民法みんぽうだい807じょう

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法学ほうがく民事みんじほうコンメンタール民法みんぽうだい4へん 親族しんぞく

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

養子ようし未成年みせいねんしゃである場合ばあい許可きょか縁組えんぐみ取消とりけし)

だい807じょう
だい798じょう規定きてい違反いはんした縁組えんぐみは、養子ようし、その実方じつかた親族しんぞくまた養子ようしわって縁組えんぐみ承諾しょうだくをしたものから、その取消とりけしを家庭かてい裁判所さいばんしょ請求せいきゅうすることができる。ただし、養子ようしが、成年せいねんたっしたのち6箇月かげつ経過けいかし、また追認ついにんをしたときは、このかぎりでない。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

未成年みせいねんしゃ養子ようしとする縁組えんぐみについては、裁判所さいばんしょ許可きょかようする(だい798じょう)が、これをいて受理じゅりされた場合ばあい家庭かてい裁判所さいばんしょ許可きょか審判しんぱん謄本とうほんなどが偽造ぎぞうされて届出とどけでがなされた場合ばあい、①養子ようし本人ほんにん、②養子ようし実方じつかた親族しんぞく、③養子ようしわって縁組えんぐみ承諾しょうだくをしたもののいずれかから、縁組えんぐみしを請求せいきゅうできる。明治めいじ民法みんぽうにおいては、だい857じょうしうべき縁組えんぐみしについての手続てつづきについてさだめていた。
ただし、養子ようし成年せいねんたっしたのち、6ヶ月かげつ経過けいかしたときまたは6ヶ月かげつ経過けいかまえ追認ついにんをした場合ばあいしができなくなる。
反対はんたい解釈かいしゃくをすると、養子ようし成年せいねんたっするまでは、しが可能かのうであり、追認ついにん効果こうかゆうさない。

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]

参考さんこう[編集へんしゅう]

明治めいじ民法みんぽうにおいて、本条ほんじょうには以下いか規定きていがあった。現行げんこうだい762じょうに「夫婦ふうふあいだにおける財産ざいさん帰属きぞく」として継承けいしょうされたが、帰属きぞく分明ぶんめい財産ざいさんについては夫婦ふうふ共有きょうゆうとなった。

  1. つままたハ入はいれおっと婚姻こんいんぜんヨリゆうセル財産ざいさん及ヒ婚姻こんいんちゅう自己じこめいニ於テとくタル財産ざいさんハ其特有とくゆう財産ざいさんトス
  2. 夫婦ふうふノ孰レニぞくスルカ分明ふんみょうナラサル財産ざいさんおっとまたおんな戸主こしゅ財産ざいさん推定すいてい

前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい806じょうの3
監護かんごをすべきもの同意どういのない縁組えんぐみとう取消とりけし)
民法みんぽう
だい4へん 親族しんぞく

だい3しょう 親子おやこ
だい2せつ 養子ようし

だい2款 縁組えんぐみ無効むこうおよ取消とりけ
つぎじょう:
民法みんぽうだい808じょう
婚姻こんいん取消とりけとう規定きてい準用じゅんよう


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