民法 第 807条
条文 [編集 ]
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第 807条 第 798条 の規定 に違反 した縁組 は、養子 、その実方 の親族 又 は養子 に代 わって縁組 の承諾 をした者 から、その取消 しを家庭 裁判所 に請求 することができる。ただし、養子 が、成年 に達 した後 6箇月 を経過 し、又 は追認 をしたときは、この限 りでない。
解説 [編集 ]
未成年 者 を養子 とする縁組 については、裁判所 の許可 を要 する(第 798条 )が、これを欠 いて受理 された場合 や家庭 裁判所 の許可 審判 謄本 などが偽造 されて届出 がなされた場合 、①養子 本人 、②養子 の実方 の親族 、③養子 に代 わって縁組 の承諾 をした者 のいずれかから、縁組 の取 り消 しを請求 できる。明治 民法 においては、第 857条 に取 り消 しうべき縁組 の取 り消 しについての手続 きについて定 めていた。- ただし、
養子 が成年 に達 した後 、6ヶ月 を経過 した時 又 は6ヶ月 経過 前 に追認 をした場合 、取 り消 しができなくなる。 反対 解釈 をすると、養子 が成年 に達 するまでは、取 り消 しが可能 であり、追認 は効果 を有 さない。
参照 条文 [編集 ]
参考 [編集 ]
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