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民法みんぽうだい798じょう

出典しゅってん: フリー教科書きょうかしょ『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学ほうがく民事みんじほうコンメンタール民法みんぽうだい4へん 親族しんぞく (コンメンタール民法みんぽう)

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

未成年みせいねんしゃ養子ようしとする縁組えんぐみ

だい798じょう
未成年みせいねんしゃ養子ようしとするには、家庭かてい裁判所さいばんしょ許可きょかなければならない。ただし、自己じこまた配偶はいぐうしゃ直系ちょっけい卑属ひぞく養子ようしとする場合ばあいは、このかぎりでない。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

未成年みせいねんしゃである養子ようし福祉ふくし観点かんてんから、家庭かてい裁判所さいばんしょ許可きょか原則げんそくとして必要ひつようとする。ただし、自己じこまた配偶はいぐうしゃ直系ちょっけい卑属ひぞく養子ようしとする場合ばあい親権しんけん濫用らんようされるおそれがないとかんがえられるので除外じょがいされている。戦後せんごだい改正かいせい規定きていされた。

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]

参考さんこう[編集へんしゅう]

明治めいじ民法みんぽうにおいて、本条ほんじょうには以下いか規定きていがあった。趣旨しゅしは、民法みんぽうだい760じょう継承けいしょうされた。

  1. おっと婚姻こんいんヨリせいスル一切いっさい費用ひよう負担ふたんただしつま戸主こしゅタルトキハつま負担ふたん
  2. 前項ぜんこう規定きていだいななひゃくきゅうじゅうじょう及ヒだいはちしょう規定きてい適用てきようさまたげケス
    だい八章はっしょう 扶養ふよう義務ぎむ
    きゅう民法みんぽうだい954じょうからだい963じょう

前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい797じょう
(じゅうさい未満みまんもの養子ようしとする縁組えんぐみ)
民法みんぽう
だい4へん 親族しんぞく

だい3しょう 親子おやこ

だい2せつ 養子ようし
つぎじょう:
民法みんぽうだい799じょう
(婚姻こんいん規定きてい準用じゅんよう)


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