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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(未成年者を養子とする縁組)
- 第798条
- 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
未成年者である養子の福祉の観点から、家庭裁判所の許可を原則として必要とする。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は親権が濫用されるおそれがないと考えられるので除外されている。戦後大改正時に規定された。
参照条文[編集]
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第760条に継承された。
- 夫ハ婚姻ヨリ生スル一切ノ費用ヲ負担ス但妻カ戸主タルトキハ妻之ヲ負担ス
- 前項ノ規定ハ第七百九十条及ヒ第八章ノ規定ノ適用ヲ妨ケス
- 第八章 扶養の義務
- 旧・民法第954条から第963条
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