民法みんぽうだい834じょう

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法学ほうがく民事みんじほうコンメンタール民法みんぽうだい4へん 親族しんぞく (コンメンタール民法みんぽう)

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

親権しんけん喪失そうしつ審判しんぱん

だい834じょう
ちちまたははによる虐待ぎゃくたいまた悪意あくい遺棄いきがあるときそのちちまたははによる親権しんけん行使こうしいちじるしく困難こんなんまた適当てきとうであることにより利益りえきいちじるしくがいするときは、家庭かてい裁判所さいばんしょは、、その親族しんぞく未成年みせいねん後見人こうけんにん未成年みせいねん後見こうけん監督かんとくじんまた検察官けんさつかん請求せいきゅうにより、そのちちまたははについて、親権しんけん喪失そうしつ審判しんぱんをすることができる。ただし、2ねん以内いないにその原因げんいん消滅しょうめつする見込みこみがあるときは、このかぎりでない。

改正かいせい経緯けいい[編集へんしゅう]

2011ねん平成へいせい23ねん改正かいせいにより、親権しんけん喪失そうしつ審判しんぱん制度せいど詳細しょうさいされたことから、以下いか条文じょうぶんから改正かいせい

ちちまたははが、親権しんけん濫用らんようし、またいちじるしく不行跡ふぎょうせきであるときは、家庭かてい裁判所さいばんしょは、親族しんぞくまた検察官けんさつかん請求せいきゅうによって、その親権しんけん喪失そうしつ宣告せんこくすることができる。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

父母ちちははが、監護かんごをするのが困難こんなんまた適当てきとう場合ばあい家庭かてい裁判所さいばんしょ親権しんけん剥奪はくだつすることができるとする制度せいど明治めいじ民法みんぽうだい896じょう規定きていがれていたが、平成へいせい23ねん改正かいせいにより、親権しんけん喪失そうしつ審判しんぱん制度せいどとして、詳細しょうさいされ「利益りえき」の文言もんごん挿入そうにゅう申立もうしたてけんしゃ申立もうしたて事由じゆう拡大かくだいがなされた。

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]

参考さんこう[編集へんしゅう]

明治めいじ民法みんぽうにおいて、本条ほんじょうには認知にんちかんする以下いか規定きていがあった。趣旨しゅしは、民法みんぽうだい786じょう継承けいしょうされた。

其他ノ利害りがい関係かんけいじん認知にんちたいシテ反対はんたい事実じじつ主張しゅちょうスルコトヲとく

前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい833じょう
わる親権しんけん行使こうし
民法みんぽう
だい4へん 親族しんぞく

だい4しょう 親権しんけん

だい3せつ 親権しんけん喪失そうしつ
つぎじょう:
民法みんぽうだい834じょうの2
親権しんけん停止ていし審判しんぱん


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