民法 第 834条
条文 [編集 ]
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第 834条 父 又 は母 による虐待 又 は悪意 の遺棄 があるときその他 父 又 は母 による親権 の行使 が著 しく困難 又 は不 適当 であることにより子 の利益 を著 しく害 するときは、家庭 裁判所 は、子 、その親族 、未成年 後見人 、未成年 後見 監督 人 又 は検察官 の請求 により、その父 又 は母 について、親権 喪失 の審判 をすることができる。ただし、2年 以内 にその原因 が消滅 する見込 みがあるときは、この限 りでない。
改正 経緯 [編集 ]
2011
父 又 は母 が、親権 を濫用 し、又 は著 しく不行跡 であるときは、家庭 裁判所 は、子 の親族 又 は検察官 の請求 によって、その親権 の喪失 を宣告 することができる。
解説 [編集 ]
父母 が、子 の監護 をするのが困難 又 は不 適当 な場合 、家庭 裁判所 が親権 を剥奪 することができるとする制度 。明治 民法 第 896条 の規定 が受 け継 がれていたが、平成 23年 改正 により、親権 喪失 の審判 の制度 として、詳細 化 され「子 の利益 」の文言 の挿入 、申立 権 者 ・申立 事由 の拡大 がなされた。
参照 条文 [編集 ]
参考 [編集 ]
子 其他ノ利害 関係 人 ハ認知 ニ対 シテ反対 ノ事実 ヲ主張 スルコトヲ得
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