民法 第 786条
条文 [編集 ]
(
第 786条
次 の各号 に掲 げる者 は、それぞれ当該 各号 に定 める時 (民法 第 783条 第 1項 の規定 による認知 がされた場合 にあっては、子 の出生 の時 )から7年 以内 に限 り、認知 について反対 の事実 があることを理由 として、認知 の無効 の訴 えを提起 することができる。ただし、第 3号 に掲 げる者 について、その認知 の無効 の主張 が子 の利益 を害 することが明 らかなときは、この限 りでない。子 又 はその法定 代理人 子 又 はその法定 代理人 が認知 を知 った時
認知 をした者 認知 の時
子 の母 子 の母 が認知 を知 った時
子 は、その子 を認知 した者 と認知 後 に継続 して同居 した期間 (当該 期間 が二 以上 あるときは、そのうち最 も長 い期間 )が3年 を下回 るときは、前項 (第 1号 に係 る部分 に限 る。)の規定 にかかわらず、21歳 に達 するまでの間 、認知 の無効 の訴 えを提起 することができる。ただし、子 による認知 の無効 の主張 が認知 をした者 による養育 の状況 に照 らして認知 をした者 の利益 を著 しく害 するときは、この限 りでない。前項 の規定 は、同 項 に規定 する子 の法定 代理人 が第 1項 の認知 の無効 の訴 えを提起 する場合 には、適用 しない。第 1項 及 び第 2項 の規定 により認知 が無効 とされた場合 であっても、子 は、認知 をした者 が支出 した子 の監護 に要 した費用 を償還 する義務 を負 わない。
改正 経緯 [編集 ]
2022
子 その他 の利害 関係 人 は、認知 に対 して反対 の事実 を主張 することができる。
本条 は、生物 学 上 の父子 関係 がないにもかかわらず認知 がなされた場合 には、真実 と異 なる(認知 に対 して反対 の事実 )ため無効 を主張 しうる旨 を定 めたもので(但 し、形成 無効 であり、無効 判決 を要 する:大審院 判決 大正 11年 3月 27日 )、明治 民法 第 834条 の規定 をそのまま継承 したものである。時期 に関 わらず、いつでも主張 することができ、主張 が可能 な者 は「子 その他 の利害 関係 人 」であり、利害 関係 人 には認知 をした本人 も含 まれると解 されていた(判例 1参照 )。- しかしながら、
認知 者 との間 に生物 学 上 の父子 関係 がない場合 は、広 く利害 関係 人 からいつでも認知 無効 の訴 えを提起 され、父子 関係 が否定 されるおそれがあり、子 の地位 がいつまでも安定 しない結果 となり、嫡出 否認 の否認 権 者 及 び否認 期間 について厳格 な制限 が設 けられている嫡出 子 との均衡 を欠 くとして、これらの規律 を見直 し、認知 無効 の訴 えについても、提訴 権 者 や提訴 期間 について制限 を設 けることが必要 であるとの見解 から[1]、2022年 改正 において改正 された。
解説 [編集 ]
参照 条文 [編集 ]
判例 [編集 ]
認知 無効 ,離婚 等 請求 本訴 ,損害 賠償 請求 反訴 事件 (最高裁 判決 平成 26年 1月 14日 )認知 者 が血縁 上 の父子 関係 がないことを理由 に認知 の無効 を主張 することの可否 認知 者 は,民法 786条 に規定 する利害 関係 人 に当 たり,自 らした認知 の無効 を主張 することができ,この理 は,認知 者 が血縁 上 の父子 関係 がないことを知 りながら認知 をした場合 においても異 ならない。
子 の認知 無効 宣言 請求 (最高裁 判決 昭和 28年 6月 26日 )認知 の確定 判決 がある場合 に第三者 は認知 無効 の訴を提起 できるか認知 の判決 が正当 な当事 者 の間 に確定 している以上 、該判決 は第三者 に対 しても効力 を有 するから、これに対 し再審 の手続 で争 うのは格別 、もはや第三者 も反対 の事実 を主張 して認知 無効 の訴を提起 することはできない。
参考 文献 [編集 ]
- 『
民法 (5)親族 ・相続 (第 3版 )』有斐閣 新書 (1989年 、有斐閣 )105頁 -116頁 (川田 昇 執筆 部分 ) 泉 久雄 『親族 法 』(1997年 、有斐閣 )204頁 -220頁
参考 [編集 ]
戸籍 吏ハ婚姻 カ第 七 百 四 十 一 条 第 一 項 、第 七 百 四 十 四 条 第 一 項 、第 七 百 五 十 条 第 一 項 、第 七 百 五 十 四 条 第 一 項 、第 七 百 六 十 五 条 乃至 第 七 百 七 十 三 条 及ヒ前条 第 二 項 ノ規定 其他ノ法令 ニ違反 セサルコトヲ認 メタル後 ニ非 サレハ其届出 ヲ受理 スルコトヲ得 ス但 婚姻 カ第 七 百 四 十 一 条 第 一 項 又 ハ第 七 百 五 十 条 第 一 項 ノ規定 ニ違反 スル場合 ニ於テ戸籍 吏カ注意 ヲ為 シタルニ拘 ハラス当事 者 カ其届出 ヲ為 サント欲 スルトキハ此限ニ在 ラス
註[編集 ]
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