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民法みんぽうだい786じょう

出典しゅってん: フリー教科書きょうかしょ『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

認知にんちたいする反対はんたい事実じじつ主張しゅちょう

だい786じょう
  1. つぎ各号かくごうかかげるものは、それぞれ当該とうがい各号かくごうさだめるとき民法みんぽうだい783じょうだい1こう規定きていによる認知にんちがされた場合ばあいにあっては、出生しゅっしょうとき)から7ねん以内いないかぎり、認知にんちについて反対はんたい事実じじつがあることを理由りゆうとして、認知にんち無効むこううったえを提起ていきすることができる。ただし、だい3ごうかかげるものについて、その認知にんち無効むこう主張しゅちょう利益りえきがいすることがあきらかなときは、このかぎりでない。
    1. またはその法定ほうてい代理人だいりにん
      またはその法定ほうてい代理人だいりにん認知にんちったとき
    2. 認知にんちをしたもの
      認知にんちとき
    3. はは
      はは認知にんちったとき
  2. は、その認知にんちしたもの認知にんち継続けいぞくして同居どうきょした期間きかん当該とうがい期間きかん以上いじょうあるときは、そのうちもっとなが期間きかん)が3ねん下回したまわるときは、前項ぜんこうだい1ごうかか部分ぶぶんかぎる。)の規定きていにかかわらず、21さいたっするまでのあいだ認知にんち無効むこううったえを提起ていきすることができる。ただし、による認知にんち無効むこう主張しゅちょう認知にんちをしたものによる養育よういく状況じょうきょうらして認知にんちをしたもの利益りえきいちじるしくがいするときは、このかぎりでない。
  3. 前項ぜんこう規定きていは、どうこう規定きていする法定ほうてい代理人だいりにんだい1こう認知にんち無効むこううったえを提起ていきする場合ばあいには、適用てきようしない。
  4. だい1こうおよだい2こう規定きていにより認知にんち無効むこうとされた場合ばあいであっても、は、認知にんちをしたもの支出ししゅつした監護かんごようした費用ひよう償還しょうかんする義務ぎむわない。

改正かいせい経緯けいい[編集へんしゅう]

2022ねん改正かいせいにて以下いか条文じょうぶんから改正かいせい(2024ねん(れい6ねん)4がつ1にち施行しこう)。

その利害りがい関係かんけいじんは、認知にんちたいして反対はんたい事実じじつ主張しゅちょうすることができる。
本条ほんじょうは、生物せいぶつがくじょう父子ふし関係かんけいがないにもかかわらず認知にんちがなされた場合ばあいには、真実しんじつことなる(認知にんちたいして反対はんたい事実じじつ)ため無効むこう主張しゅちょうしうるむねさだめたもので(ただし、形成けいせい無効むこうであり、無効むこう判決はんけつようする:大審院だいしんいん判決はんけつ大正たいしょう11ねん3がつ27にち)、明治めいじ民法みんぽうだい834じょう規定きていをそのまま継承けいしょうしたものである。時期じきかかわらず、いつでも主張しゅちょうすることができ、主張しゅちょう可能かのうものは「その利害りがい関係かんけいじん」であり、利害りがい関係かんけいじんには認知にんちをした本人ほんにんふくまれるとほぐされていた(判例はんれい1参照さんしょう)。
しかしながら、認知にんちしゃとのあいだ生物せいぶつがくじょう父子ふし関係かんけいがない場合ばあいは、ひろ利害りがい関係かんけいじんからいつでも認知にんち無効むこううったえを提起ていきされ、父子ふし関係かんけい否定ひていされるおそれがあり、地位ちいがいつまでも安定あんていしない結果けっかとなり、嫡出ちゃくしゅつ否認ひにん否認ひにんけんしゃおよ否認ひにん期間きかんについて厳格げんかく制限せいげんもうけられている嫡出ちゃくしゅつとの均衡きんこうくとして、これらの規律きりつ見直みなおし、認知にんち無効むこううったえについても、提訴ていそけんしゃ提訴ていそ期間きかんについて制限せいげんもうけることが必要ひつようであるとの見解けんかいから[1]、2022ねん改正かいせいにおいて改正かいせいされた。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]

判例はんれい[編集へんしゅう]

  1. 認知にんち無効むこう離婚りこんとう請求せいきゅう本訴ほんそ損害そんがい賠償ばいしょう請求せいきゅう反訴はんそ事件じけん最高裁さいこうさい判決はんけつ 平成へいせい26ねん1がつ14にち
    認知にんちしゃ血縁けつえんじょう父子ふし関係かんけいがないことを理由りゆう認知にんち無効むこう主張しゅちょうすることの可否かひ
    認知にんちしゃは,民法みんぽう786じょう規定きていする利害りがい関係かんけいじんたり,みずからした認知にんち無効むこう主張しゅちょうすることができ,このは,認知にんちしゃ血縁けつえんじょう父子ふし関係かんけいがないことをりながら認知にんちをした場合ばあいにおいてもことならない。
  2. 認知にんち無効むこう宣言せんげん請求せいきゅう最高裁さいこうさい判決はんけつ昭和しょうわ28ねん6がつ26にち
    認知にんち確定かくてい判決はんけつがある場合ばあい第三者だいさんしゃ認知にんち無効むこうの訴を提起ていきできるか
    認知にんち判決はんけつ正当せいとう当事とうじしゃあいだ確定かくていしている以上いじょう、該判決はんけつ第三者だいさんしゃたいしても効力こうりょくゆうするから、これにたい再審さいしん手続てつづきあらそうのは格別かくべつ、もはや第三者だいさんしゃ反対はんたい事実じじつ主張しゅちょうして認知にんち無効むこうの訴を提起ていきすることはできない。

参考さんこう文献ぶんけん[編集へんしゅう]

  • 民法みんぽう(5)親族しんぞく相続そうぞくだい3はん)』有斐閣ゆうひかく新書しんしょ(1989ねん有斐閣ゆうひかく)105ぺーじ-116ぺーじ川田かわたのぼる執筆しっぴつ部分ぶぶん
  • いずみ久雄ひさお親族しんぞくほう』(1997ねん有斐閣ゆうひかく)204ぺーじ-220ぺーじ

参考さんこう[編集へんしゅう]

明治めいじ民法みんぽうにおいて、本条ほんじょうには婚姻こんいんとどけ受理じゅりかんする以下いか規定きていがあった。趣旨しゅしは、民法みんぽうだい740じょう継承けいしょうされた。

戸籍こせき吏ハ婚姻こんいんだいななひゃくよんじゅういちじょうだいいちこうだいななひゃくよんじゅうよんじょうだいいちこうだいななひゃくじゅうじょうだいいちこうだいななひゃくじゅうよんじょうだいいちこうだいななひゃくろくじゅうじょう乃至ないしだいななひゃくななじゅうさんじょう及ヒ前条ぜんじょうだいこう規定きてい其他ノ法令ほうれい違反いはんセサルコトヲみとめメタルサレハ其届出とどけで受理じゅりスルコトヲただし婚姻こんいんだいななひゃくよんじゅういちじょうだいいちこうまただいななひゃくじゅうじょうだいいちこう規定きてい違反いはんスル場合ばあいニ於テ戸籍こせき吏カ注意ちゅういためシタルニかかわハラス当事とうじしゃカ其届出とどけでためサントよくスルトキハ此限ニざいラス

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  1. ^ 法制ほうせい審議しんぎかい民法みんぽう親子おやこ法制ほうせい部会ぶかいだい12かいれいねん11がつ24にち開催かいさい※)

前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい785じょう
認知にんち取消とりけしの禁止きんし
民法みんぽう
だい4へん 親族しんぞく

だい3しょう 親子おやこ

だい1せつ 実子じっし
つぎじょう:
民法みんぽうだい787じょう
認知にんちうったえ)
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