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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)
第一章 組織変更(第743条~第747条)[編集]
第一節 通則(第743条)[編集]
- 第743条(組織変更計画の作成)
第二節 株式会社の組織変更(第744条・第745条)[編集]
- 第744条(株式会社の組織変更計画)
- 第745条(株式会社の組織変更の効力の発生等)
第三節 持分会社の組織変更(第746条・第747条)[編集]
- 第746条(持分会社の組織変更計画)
- 第747条(持分会社の組織変更の効力の発生等)
第二章 合併(第748条~第756条)[編集]
第一節 通則(第748条)[編集]
- 第748条(合併契約の締結)
第二節 吸収合併[編集]
- 第一款 株式会社が存続する吸収合併(第749条・第750条)
- 第749条(株式会社が存続する吸収合併契約)
- 第750条(株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
- 第二款 持分会社が存続する吸収合併(第751条・第752条)
- 第751条(持分会社が存続する吸収合併契約)
- 第752条(持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
第三節 新設合併[編集]
- 第一款 株式会社を設立する新設合併(第753条・第754条)
- 第753条(株式会社を設立する新設合併契約)
- 第754条(株式会社を設立する新設合併の効力の発生等)
- 第二款 持分会社を設立する新設合併(第755条・第756条)
- 第755条(持分会社を設立する新設合併契約)
- 第756条(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)
第三章 会社分割(第757条~第766条)[編集]
第一節 吸収分割(第757条~第761条)[編集]
第一款 通則(第757条)[編集]
- 第757条(吸収分割契約の締結)
第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割(第758条・第759条)[編集]
- 第758条(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)
- 第759条(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)
第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割(第760条・第761条)[編集]
- 第760条(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)
- 第761条(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)
第二節 新設分割(第762条~第766条)[編集]
第一款 通則(第762条)[編集]
- 第762条(新設分割計画の作成)
第二款 株式会社を設立する新設分割(第732条・第764条)[編集]
- 第763条(株式会社を設立する新設分割計画)
- 第764条(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等)
第三款 持分会社を設立する新設分割(第765条・第766条)[編集]
- 第765条(持分会社を設立する新設分割計画)
- 第766条(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)
第四章 株式交換及び株式移転(第767条~第774条)[編集]
第一節 株式交換[編集]
- 第一款 通則(第767条)
- 第767条(株式交換契約の締結)
- 第二款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換(第768条・第769条)
- 第768条(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)
- 第769条(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)
- 第三款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換(第770条・第771条)
- 第770条(合同会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)
- 第771条(合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)
第二節 株式移転(第772条~第774条)[編集]
- 第772条(株式移転計画の作成)
- 第773条(株式移転計画)
- 第774条(株式移転の効力の発生等)
第四章の2 株式交付(第774条の2~第774条の11)[編集]
- 第774条の2(株式交付計画の作成)
- 第774条の3(株式交付計画)
- 第774条の4(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)
- 第774条の5(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て)
- 第774条の6(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則)
- 第774条の7(株式交付子会社の株式の譲渡し)
- 第774条の8(株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限)
- 第774条の9(株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)
- 第774条の10(申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)
- 第774条の11(株式交付の効力の発生等)
第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続(第775条~第816条の10)[編集]
第一節 組織変更の手続(第775条~第781条)[編集]
- 第一款 株式会社の手続(第775条~第780条)
- 第二款 持分会社の手続(第781条)
第二節 吸収合併等の手続(第782条~第802条)[編集]
- 第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続
- 第一目 株式会社の手続(第782条~第792条)
- 第二目 持分会社の手続(第793条)
- 第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続
- 第一目 株式会社の手続(第794条~第801条)
- 第794条(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第795条(吸収合併契約等の承認等)
- 第796条(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
- 第796条の2(吸収合併等をやめることの請求)
- 第797条(反対株主の株式買取請求)
- 第798条(株式の価格の決定等)
- 第799条(債権者の異議)
- 第800条(消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則)
- 第801条(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第二目 持分会社の手続(第802条)
第三節 新設合併等の手続(第803条~第816条)[編集]
第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続[編集]
第一目 株式会社の手続(第803条~第812条)[編集]
第二目 持分会社の手続(第813条)[編集]
第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続[編集]
第一目 株式会社の手続(第814条・第815条)[編集]
- 第814条(株式会社の設立の特則)
- 第815条(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第二目 持分会社の手続(第816条)[編集]
第四節 株式交付の手続(第816条の2~第816条の10)[編集]
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