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アンゼルム・フォイエルバッハ

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アンゼルム・フォイエルバッハ

パウル・ヨハン・アンゼルム・フォン・フォイエルバッハ(Paul Johann Anselm von Feuerbach, 1775ねん11月14にち - 1833ねん5月29にち)は、ドイツ刑法けいほう学者がくしゃ名前なまえフォイエルバハとも表記ひょうきされる。

人物じんぶつ

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イェーナ近郊きんこうハイニヒェンまれ。ちちヨハン・アンゼルム・フォイエルバッハは当時とうじ20さいイェーナ大学だいがく法学ほうがくせいで、のちギーセン大学だいがくフランクフルト・アム・マイン弁護士べんごし開業かいぎょうした。ははゾフィー・ジビュレ・クリスティーナ・クラウゼ (Sophie Sibylle Christina Krause) はイェーナ領主りょうしゅりょう参事官さんじかんむすめで、ほう学者がくしゃヨハン・ザロモン・ブルンクヴェル (Johann Salomon Brunnquell) のまごたり、当時とうじ24さいであった。

1792ねん10月、フランクフルト在住ざいじゅう父親ちちおや浮気うわき相手あいてなぐって家出いえでし、イェーナにある母方ははかた叔母おばたよりイェーナ大学だいがく法学部ほうがくぶ同年どうねん12がつ入学にゅうがく。そのやまいたことを哲学てつがくてんしてカール・レオンハルト・ラインホルト指導しどうけ、カント哲学てつがくまなび、またジャン・ジャック・ルソー感化かんかされた。博士はかせごう取得しゅとくしたのちドルンベルクしろ管理人かんりにんむすめザクセン=ヴァイマル公国こうこくエルンスト・アウグスト1せい嫡出ちゃくしゅつまごたるヴィルヘルミーネ・トレスター (Wilhelmine Tröster) と結婚けっこん妻子さいし扶養ふようするために法学ほうがくまなび、1799ねん法学ほうがく博士はかせごう取得しゅとく法学部ほうがくぶわたし講師こうしとなり、1801ねんにはレーンほう無給むきゅう教授きょうじゅとなった[1]。1799ねん - 1800ねんあらわした『実定じってい刑法けいほうにおける原理げんりおよび根本こんぽん概念がいねん省察せいさつ』はかれ自由じゆう主義しゅぎてき刑法けいほうかんしめしている。「市民しみんてき刑罰けいばつ」および「確定かくてい刑罰けいばつ法規ほうき」の概念がいねん確立かくりつし、「刑罰けいばつ法規ほうき絶対ぜったい思想しそう法律ほうりつ絶対ぜったい思想しそう樹立じゅりつした。これは刑法けいほう思想しそう近代きんだい推進すいしんする歴史れきし創造そうぞうてき理論りろんたしかなものにした[2]

そのキール大学だいがくバイエルンランツフート大学だいがく研究けんきゅうつづけた。バイエルンではバイエルンけい法典ほうてん草案そうあん起草きそうし、1813ねんにこの草案そうあんもとにした刑法けいほうてん公布こうふされた。カスパー・ハウザー事件じけんでは、こと顛末てんまつ一切いっさい記録きろくほんあらわした(日本語にほんごやく『カスパー・ハウザー』、西村にしむら克彦かつひこやく福武ふくたけ文庫ぶんこ)。これにはハウザー死後しご解剖かいぼう報告ほうこくしょ添付てんぷされている。

1814ねんバンベルク控訴こうそ裁判所さいばんしょだい所長しょちょう、1817ねんアンスバッハ控訴こうそ裁判所さいばんしょだいいち所長しょちょうとなった。1833ねん卒中そっちゅうこし死去しきょ

5にん息子むすこと3にんむすめもうけ、うちよんなんルートヴィヒ・アンドレアス・フォイエルバッハヘーゲル左派さは哲学てつがくしゃとなった。画家がかアンゼルム・フォイエルバッハまご長男ちょうなん文献ぶんけん学者がくしゃ考古こうこ学者がくしゃのヨーゼフ・アンゼルムの息子むすこ)である。

刑法けいほうかんするかんがかた

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フォイエルバッハは自由じゆう主義しゅぎてき発想はっそうもとづき、従来じゅうらいつみけい専断せんだん主義しゅぎはいして罪刑法定ざいけいほうてい主義しゅぎした先駆さきがけとなった。その内容ないよう以下いかのようなものであった[2]

  • 刑法けいほうは「人権じんけん保護ほご」のためにあるとして、「道徳どうとく保護ほご」を刑法けいほう役割やくわりとしない
  • 犯罪はんざい法定ほうていけい成文法せいぶんほう明示めいじすることで、裁判官さいばんかん成文法せいぶんほう拘束こうそくさせる(裁判さいばん規範きはんとしての刑法けいほう)と同時どうじ国民こくみんらせて犯罪はんざい禁止きんしもとめる(行為こうい規範きはんとしての刑法けいほう)。ただし、けっして刑法けいほう機能きのう裁判さいばん規範きはん限定げんていするものではない
  • つみけい均衡きんこう観点かんてんから犯罪はんざい法定ほうていけい設定せっていすることで、「権利けんり価値かち」におうじた法定ほうていけいならびに「権利けんり侵害しんがい行為こうい程度ていど」におうじた法定ほうていけいまって裁判官さいばんかん量刑りょうけい裁量さいりょう制限せいげんする
  • 裁判官さいばんかんによる刑法けいほう規定きてい類推るいすい解釈かいしゃく禁止きんしする

脚注きゃくちゅう

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  1. ^ E・キッパーちょ西村にしむら克彦かつひこわけ近代きんだい刑法けいほうがくちち フォイエルバッハでん良書りょうしょ普及ふきゅうかい
  2. ^ a b そう邦雄くにお近代きんだい刑法けいほう思想しそう序説じょせつ有斐閣ゆうひかく

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