ノート:デジタルミレニアム著作 権 法
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1. | 2020 |
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python3
出典 の信頼 性 について質問 [編集 ]
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Antu_mail-mark-notjunk.svg/20px-Antu_mail-mark-notjunk.svg.png)
- あえてURLは
示 しませんが、唐澤 貴洋 弁護士 さんに絡 む悪質 な嫌 がらせの一環 として著者 名 を偽 って刊行 された書籍 であることが濃厚 ですので、出典 の対象 となっている文章 ごと削除 しました。片割 れ靴下 (会話 ) 2020年 5月 20日 (水) 06:58 (UTC)素早 い対応 ありがとうございました。--Osumi Akari(会話 ) 2020年 5月 20日 (水) 13:26 (UTC)横槍 です。『著者 名 を偽 って刊行 された書籍 であることが濃厚 』なのは、この本 ではないので、誤 りです。『あえてURLは示 しませんが』ということで、知 っているようなのでもう一度 事実 の確認 をおねがいします。『自費 出版 (?)と思 われるため、信頼 できる情報 源 ではない』についてですが、キンドルダイレクトパブリッシングで発売 された電子 書籍 は、無 検閲 の自費 出版 とは違 い、アマゾン社 の検査 がされています。本当 にダメなのか井戸端 でキンドル電子 書籍 の出典 としての有効 性 を話 し合 いませんか。特 にこちらでは、Jcastのニュースなど、他 にも出典 や注釈 がついていたのに、{{要 高次 出典 }}や{{精度 }}などを使 わずすべてを一方 的 に消 してしまったのは、『弁護士 さんに絡 む悪質 な嫌 がらせ』をしている人 が書 いたっぽいからが本音 のように見 られます。--いちふじにたか(会話 ) 2020年 7月 3日 (金) 06:31 (UTC)- 「
著者 名 を偽 って」というのは正 しくなかったかもしれません。『LGBT: ~言論 を破壊 するものたち~』は名実 ともに著者 名 を偽 って刊行 された書籍 です。一方 、『なぜ三田 国際 学園 は狙 われたのか ~大橋 清 貫 氏 LGBT差別 本 騒動 を考 える~』は、あくまでもペンネームとしてその場 限 りの使 い切 りの人格 として刊行 されました。「ペンネーム」として名乗 る分 には実在 の人物 名 を採用 する必要 はないわけですから、「著者 名 を偽 って」というのは正 しくありませんでした。後者 の書籍 が善意 の作品 ではないことは、「"コロケーからのお手紙 " "新刊 のご案内 "」と検索 すればわかるかと思 います。J-CASTニュースの報道 はデジタルミレニアム著作 権 法 とは何 の関係 もない報道 であり、デジタルミレニアム著作 権 法 に触 れていない以上 、この事件 の特筆 性 を証明 するものにはなっていないと思 います。結局 、三田 国際 学園 ・大橋 清 貫 とデジタルミレニアム著作 権 法 の関係 を証明 する資料 は、『なぜ三田 国際 学園 は狙 われたのか ~大橋 清 貫 氏 LGBT差別 本 騒動 を考 える~』だけであり、これがその場 限 りの使 い捨 て人格 で一切 の査読 も経 ていないKDPから出版 された以上 、これを特筆 性 の根拠 として扱 うのは無理 があります。片割 れ靴下 (会話 ) 2020年 7月 3日 (金) 10:44 (UTC)返信 いちふじにたかさん、こんにちは。該当 出典 に対 する疑問 を提起 させていただいたものです。すでにWikipedia:井戸端 /subj/自費 で電子 出版 された書籍 の信頼 性 について質問 において自費 で出版 された(と思 われる)電子 出版 の情報 源 については、信頼 できる情報 源 ではないという結論 に達 しています。ただJ-CASTニュースやTBSでの報道 もありますし、中傷 被害 を受 けた事実 については(当 ページでないものをここで議論 するのも問題 があるかもしれませんが)大橋 清 貫 において記載 することについては賛成 です。--Osumi Akari(会話 ) 2020年 7月 3日 (金) 11:20 (UTC)返信 下 での議論 があったので、こっちに回答 するのを忘 れていました。片割 れ靴下 さんのコメントのJ-CASTニュースの報道 は、この記事 のデジタルミレニアム著作 権 法 を述 べていないのでもともと電子 書籍 しか出典 がないと思 っていました。Osumi Akariさんのコメントの井戸端 の議論 も見 ました。出典 の信頼 性 がないというのはわかりましたので、この件 は書 きません。意見 ありがとうございました。--いちふじにたか(会話 ) 2020年 7月 7日 (火) 05:12 (UTC)- コメント
修正 --いちふじにたか(会話 ) 2020年 7月 7日 (火) 05:20 (UTC)
- コメント
- 「
掲載 すべき事例 の基準 [編集 ]
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Antu_mail-mark-notjunk.svg/20px-Antu_mail-mark-notjunk.svg.png)
しばらくウィキブレイクしており、ノートでの
米国 電子 フロンティア財団 (EFF) の主張 --残 した上 で加筆 。理由 は「著作 権 法 (アメリカ合衆国 )#合衆国 憲法 との関係 」を参照 。- フォルクスワーゲンの
燃費 偽装 --出典 はEFFであり、上述 1と同 じ論点 なので不要 。 日本 ウォンテッドリー --掲載 事例 として不 適当 なため、除去 。理由 は後述 。- 『
艦隊 これくしょん -艦 これ-』--上述 3と同 じ理由 で除去 。 三田 国際 学園中 学校 ・高等 学校 の申請 --今年 に入 ってから編集 合戦 となっていますが、上述 3と同 じ理由 で除去 。- イコールズ・スリー
対 ジューキン・メディア裁判 --新規 追加 。理由 は「米国 著作 権 法 の判例 一覧 」の掲載 要件 を満 たしているため。 - Righthaven
対 デモクラティック・アンダーグラウンド裁判 --新規 追加 。上述 6と同 じ理由 。 電子 フロンティア財団 対 米国 政府 裁判 --上述 1に統合 追加 。上述 6と同 じ理由 。
DMCAのnotice and takedown
では
5
2
日本 での事例 を、1件 以上 は残 したほうがいいです。題材 がアメリカ法 ということもあり、海外 の事例 ばかり載 せていると、読者 に日本 では有効 でない法律 のように見 えます。それと、訴訟 があるものに限定 すると、個人 情報 抜 き取 りを狙 った事例 が(当事 者 は個人 情報 流出 を避 けて訴訟 できないので)扱 いにくくなります。『専門 家 が取 り上 げているもの』ですとSEO専門 家 の辻 正浩 氏 が取 り上 げているウォンテッドリーが日本 での事例 の代表 でしょうか。実 は有意 な言及 のあるDMCAの(悪用 の)事例 については今 までのようにそう多 くなかったので、三田 国際 学園 の事例 も、出典 が有効 なら、掲載 価値 があると見 ています。--いちふじにたか(会話 ) 2020年 7月 3日 (金) 09:11 (UTC)
米国 外 の事例 も (条件 に合致 すれば)追加 すべきとの一般 的 な指針 には賛同 します。ただし、再掲 しますがウォンテッドリーも三田 国際 学園 も、あまりに「デジタルミレニアム著作 権 法 」(つまり法律 を主題 とした項目 ) としては特筆 性 がなさすぎて、条件 に合致 しないと考 えます。いちふじにたかさんにおかれましては、今 一 度 「米国 著作 権 法 の判例 一覧 」でピックアップした事例 や「米国 著作 権 法 」の導入 節 を慎重 にお読 み頂 けないでしょうか?米国 外 であっても米国 著作 権 法 は適用 される旨 を語 っています。そして、国際 的 な事例 として例 えば「全米 作家 協会 他 対 Google裁判 」は取 り上 げています。全 世界 でGoogle Booksが書籍 スキャンしていたことから、フランス政府 やドイツ政府 が難色 を示 し、外交 問題 に発展 する寸前 でした。米国 内外 で大 きく報 じられ、日本 の文化庁 が発行 している世界 の著作 権 制度 の比較 レポート上 にも出 てきます。このような事例 と比 べて、訴訟 にさえなっていないウォンテッドリーを取 り上 げる必然 性 を見出 せません。
- また、「
辻 正浩 がSEOの専門 家 だから」というご主張 も、現時点 では承服 しかねます。辻 氏 がDMCA関連 の国内外 案件 を複数 比較 した上 で「これぞリーディング・ケースだ」と主張 しているのでしょうか? WP:NOTもご通読 頂 きたいのですが、ニュースなどで単発 的 に報道 されたことと、主題 に直接 関係 する専門 家 が体系 的 な文脈 の中 で取 り上 げている事例 (=百科 事典 に取 り上 げるべきもの) というのは異 なります。そして、いちふじにたかさんのご主張 は前者 に該当 すると思 われるのですが。--ProfessorPine(会話 ) 2020年 7月 3日 (金) 10:27 (UTC)
報告 コメント依頼 の方 にも掲示 しました。私 自身 はこの主題 についてこれまで深 く関与 していることから、まっさらな目 で第三者 からもチェック頂 いた方 が良 いと思 います。皆様 からの忌憚 ないご意見 、お待 ちしております。--ProfessorPine(会話 ) 2020年 7月 3日 (金) 10:27 (UTC)賛成 ProfessorPineさんに同意 します。確 かに大橋 氏 は誹謗 中傷 を受 けていますが、DMCAという主題 との関連 性 が低 いといわざるを得 ません。出典 の信頼 性 について議論 した節 でも触 れましたが、氏 の記事 のみに中傷 被害 を受 けたことを記載 することが最適 であると思 います。--Osumi Akari(会話 ) 2020年 7月 3日 (金) 11:38 (UTC)- 『
米国 外 の事例 も (条件 に合致 すれば)追加 すべきとの一般 的 な指針 には賛同 します』ということですが、例 の件 にこだわらないので(ウォンテッドリーと三田 国際 学園 は基準 に足 りないというのには納得 したので)、具体 的 に日本 国内 で何 のケースが掲載 に足 ると判断 されているのでしょう。以下 は、あてはまるケースが一切 ないという場合 の回答 です。アメリカ法 だからアメリカでより訴訟 が多 く専門 家 の分析 や研究 が進 んでいるという面 も有 るのに、アメリカと同 じ条件 を厳密 に日本 に適用 して、ProfessorPineさんの条件 に合 うものがなかったから結果 的 に日本 国内 のケースは載 せませんということになるのは、反対 です。特筆 性 の有 る無 しや情報 を無差別 に収集 する場 ではないとは、ウィキペディアの方針 になっていますが、それが訴訟 と専門 家 の意見 に限定 されるとはなっていませんから、ProfessorPineさんの条件 はあくまで方針 の一 解釈 に過 ぎません。ここは日本語 版 であるのに、日本 でのDMCAへの批判 が海外 と比 べて未熟 だからといって日本 での批判 を載 せる価値 なしとするのは、むしろ批判 の封殺 に見 えます。--いちふじにたか(会話 ) 2020年 7月 5日 (日) 08:19 (UTC)
具体 的 に何 が掲載 基準 なのかは、再掲 しますが「主題 に直接 関係 する分野 で活躍 する専門 家 の文献 が出典 になっていること」です。素朴 な疑問 なのですが、なぜ「日本 」にこだわるのでしょうか? WP:POV (日本 中心 にならないように) や WP:WEIGHT (釣 り合 いのとれた重 みづけ) もお読 み下 さい。そして、私 が上述 した追加 候補 の訴訟 事例 は、すべてこの掲載 基準 に準拠 しています。きわめて特筆 性 や関連 性 の低 い事例 を無理 に詰 め込 もうとするいちふじにたかさんの姿勢 は、WP:NOR (独自 研究 は載 せない) にも抵触 します。Wikipediaは誰 もが資料 を調 べて加筆 できますから、日本 の事例 でこれらの基準 を満 たしているものを、どうぞいちふじにたかさんでお調 べになって下 さい。ちなみに私 が主 に参照 したのは、2005年 のLeafferと2008年 の山本 弁護士 (米国 著作 権 法 を専門 とし、日本 の文化庁 著作 権 関連 の有識者 委員 も長年 務 めてます) ですから、やや古 いです。これを補完 するため、2013年 のGoldstein (米国 著作 権 法 でトップクラスの学者 ) & Hugenholtz (WIPOおよびEUのアドバイザーを務 める学者 )、スタンフォ ード大 のフェアユース研究 センター公表 案件 、2016年 の日本 ・文化庁 調査 レポートも併用 しています。DMCA以外 の訴訟 案件 であれば、スイスのオメガ対 コストコ裁判 、タイ人 のカートサン対 ワイリー裁判 、英国 ケンブリッジ大学 出版 局 他 対 パットン裁判 、英国 TV番組 モンティ・パイソン対 ABC裁判 などを米国 著作 権 法 の判例 一覧 で取 り扱 っており、決 して米国 外 を軽視 しているわけではありません。これだけ努力 して、DMCAに関 して日本 の案件 で私 が見 つけた件数 はゼロです。私 はこれ以上 、追加 で調査 するつもりは当面 ありません。--ProfessorPine(会話 ) 2020年 7月 5日 (日) 12:03 (UTC)
『なぜ「
日本 」にこだわるのでしょうか?』ということですが、ここが日本語 版 だからです。お読 みくださいと言 っているWikipedia:日本 中心 にならないようにには、『日本語 と日本 社会 の密接 な関係 から、閲覧 者 はウィキペディア日本語 版 に対 して、主 として日本 の事象 に対 する知識 を求 めていることが多 い、という面 は自明 の事実 』とされています。それと『日本 の事象 についてのみ、あるいは意図 的 に偏重 して記述 』と主張 しているのではありません。日本 でデジタルミレニアム著作 権 法 が問題 になった事例 は一 件 でもあればよく(他 は海外 の代表 的 な例 がよければそれで構 いません)、その一 件 を残 すのは日本 と無関係 の法律 でないと読者 に示 すためです。ですから、『具体 的 に日本 国内 で何 のケースが掲載 に足 ると判断 されているのでしょう』とたずねたのです。それをProfessorPineさんは、『特筆 性 や関連 性 の低 い事例 を無理 に詰 め込 もうと』していると、まだウォンテッドリーと三田 国際 学園 を載 せようとしていると印象 操作 しました。ストローマンが過 ぎます。おまけですが、『訴訟 の中 でも特 に「専門 家 が取 り上 げているもの」に限定 すべき』と言 っていたのに、『主題 に直接 関係 する分野 で活躍 する専門 家 の文献 が出典 になっていること』と、訴訟 の話 はどこにいったのですか。海外 のことだけ載 せていれば、ProfessorPineさんの基準 でウィキペディアの方針 により合致 していても、(ウィキペディア日本語 版 に対 して、主 として日本 の事象 に対 する知識 を求 めている)閲覧 者 には失望 を招 くだけの、誰 得 記事 になるでしょう。それを『秀逸 な記事 』と呼 ぶのでしょうか。『方針 の字面 の解釈 に固執 するあまり、方針 の原理 原則 を損 なうこと』で、誰 の得 にもならないことになるを予期 して、Wikipedia:ルールすべてを無視 しなさいがあるのではないですか。こういう風 に書 くとルール破 りはこっちのように見 えますが、『方針 をねじ曲 げた解釈 』(海外 の研究 を重視 する独自 の基準 、しかも訴訟 の話 があったりなかったりする)をすることに問題 があるといえます。WP:NOTを読 んでくださいといいますが、ウィキペディアは規則 主義 ではありませんを読 んでください。--いちふじにたか(会話 ) 2020年 7月 5日 (日) 13:37 (UTC)
申 し訳 ないのですが、いちふじにたかさんの主張 には具体 性 が欠 けることから、何 をなさりたいのか私 には理解 できません。どの日本 事例 を追加 したいのか、具体 的 に教 えていただけますか?水掛 け論 に陥 るのもなんですし、既 に合意 形成 のコメント依頼 も提出 しているので、第三者 からの仲裁 コメントをしばらく待 とうと思 います。
- なお、
異議 がなければ2週間 後 に改稿 する旨 、当初 からお伝 えしていますが、大幅 な加筆 は予定 しておらず、最低限 の手入 れのみです。米国 著作 権 法 や米国 著作 権 法 の判例 一覧 、DSM著作 権 指令 (米国 DMCAより後 に成立 したEUの著作 権 法 ) を私 の方 で主筆 しており、元 からあった DMCA との間 でつなぎが悪 い状態 になっているため、この問題 を解消 する程度 で考 えています。--ProfessorPine(会話 ) 2020年 7月 6日 (月) 04:44 (UTC)『
具体 性 が欠 ける』らしいので結論 を明確 にします。独自 の基準 を進 める以上 日本 の事例 はProfessorPineさんに提示 を求 めている、提示 できないなら日本 の事例 削除 は記事 破壊
研究 が進 んでいる米国 の基準 なのか、やけに高 いハードルを、日本 の事例 に課 しますよね。日本 でマスコミ報道 や専門 家 意見 のあるケースをあげましたが、基準 に満 たないと答 えられました。その基準 というのも、訴訟 を要件 とするのかしないのか一定 しません。『辻 氏 がDMCA関連 の国内外 案件 を複数 比較 した上 で「これぞリーディング・ケースだ」と主張 』とする必要 があるという回答 も、ではイコールズ・スリー対 ジューキン・メディア裁判 やRighthaven対 デモクラティック・アンダーグラウンド裁判 も、『「米国 著作 権 法 の判例 一覧 」の掲載 要件 を満 たしている』かどうかでなくて、専門 家 の『これぞリーディング・ケースだ』が根拠 でないとおかしいのではないですか。このような判例 を出 せるほど著作 権 法 に詳 しいようですし、ProfessorPineさんの基準 はProfessorPineさんにしかわからないので、『具体 的 に日本 国内 で何 のケースが掲載 に足 ると判断 されているのでしょう』と聞 いているのです。3度目 です。提示 ができないのに『日本 の案件 で私 が見 つけた件数 はゼロ』だから削除 では、記事 破壊 です。そんなに日本 の事例 を消 したければ、ただただWP:NOTだという曖昧 な主張 を繰 り返 すのではなくて、今 載 っている事例 が載 り続 けていることが、むしろ有害 とまで言 える証拠 を出 してください。
以下 はProfessorPineさんの意見 の問題 点 です。
方針 や発言 の拡大 解釈
専門 家 の『リーディング・ケースだ』や、外交 問題 の発生 があればOKだ、などという個々 の具体 的 なことは、ウィキペディアのどこにも書 いていません。方針 の解釈 としても極端 過 ぎます。このような考 えが普通 であったら、発展 途上 国 の言語 版 では、専門 家 の不足 や外交 での出遅 れなどが想定 できるので、多数 の記事 がスカスカになるか、先進 国 のことばかり載 せなければならなくなってしまいます。また、取 り上 げるのは1件 でいいし海外 の事例 をだすなといっているわけではないのに、『日本 中心 にならないように』を持 ち出 してきました。『閲覧 者 はウィキペディア日本語 版 に対 して、主 として日本 の事象 に対 する知識 を求 めていることが多 い』や『日本 の事情 についての記述 を必要 以上 に抑制 すべきということではありません』と書 いているのに、それを無視 してまで、この方針 を持 ち込 んでいるのです。日本 での事例 を載 せるべきという意見 も、まだウォンテッドリーと三田 国際 学園 を載 せようとしているというふうにすりかえています。
反論 はするのに相手 の意見 をまともに読 んでいない、自分 の言 いたい主張 だけ通 そうとする
- 『
特筆 性 や関連 性 の低 い事例 を無理 に詰 め込 もうと』やら『主張 には具体 性 が欠 ける』やら批判 されますが、コメントを読 んでいる人 であれば、このように批判 をすることはありません。前者 は『ウォンテッドリーと三田 国際 学園 は基準 に足 りないというのには納得 した』としているし、『具体 的 に日本 国内 で何 のケースが掲載 に足 ると判断 されているのでしょう』と問 いかけを明確 に2度 もしているからです。質問 の答 えは2度 とも返 ってきていません。はっきりいって、これらの受 けた批判 は、反論 した人 へのあてつけのレッテル貼 りです。コメント依頼 に持 ち込 むときも、中立 の立場 に立 つこともできず、『訴訟 に至 っていない小規模 トラブル事例 』と『小規模 』というloaded languageを使 いました。詭弁 を使 うのは2回 目 です。『皆様 からの忌憚 ないご意見 、お待 ちしております。』とは何 なのですか。Wikipedia:腕 ずくで解決 しようとしないをお読 みください。
- 『
以上 から、ProfessorPineさんの今回 の提案 については、提案 そのものと依頼 者 に多数 の問題 があるので、明白 に反対 とします。この人 がこの記事 を触 ると台無 しにします。--いちふじにたか(会話 ) 2020年 7月 6日 (月) 12:00 (UTC)
コメント お
二 人 の議論 を拝読 させていただきました。個人 的 には先述 した通 り、現在 日本 国内 の事例 では特筆 性 が(海外 事例 に比 べて)足 りないと感 じております。しかしながら@いちふじにたかさんさんの意見 も一理 あると思 います。訴訟 に発展 していないとはいえ、「DMCAの不正 利用 」という視点 と(客観 的 に測定 することは不可能 ですが)社会 的 影響 から見 た際 、ウォンテッドリー株式会社 の事例 と艦隊 これくしょんの事例 は日本 の事例 としても記述 を残 しておいても差 し迫 った問題 はないかと思 います。当然 ながら@ProfessorPineさんさんが追記 される事例 も重要 ですので、ここは争 わずにProfessorPineさんが追記 するという形 でよろしいのではないでしょうか。無論 今後 の議論 を妨 げるものではありません。--Osumi Akari(会話 ) 2020年 7月 7日 (火) 10:07 (UTC)
コメント
内容 の大幅 な増強 ありがとうございます。参考 になる事例 が詳細 に掲載 されており、読者 により役立 つものとなったと思 います。しかし若干 画像 過多 な気 がします。例 えばクリントン大統領 の画像 やP2Pのイメージ画像 は必要 ではないと思 います。また、先述 の議論 で省 かれたウォンテッドリーの事例 ですが、ウォンテッドリーの項目 に記載 があったため関連 項目 に記 しても良 い気 がしました。全文 を細 かく読 ませて頂 いてはいませんが取 り敢 えずの感想 です。--Osumi Akari(会話 ) 2020年 7月 24日 (金) 02:13 (UTC)
返信 コメント頂 きありがとうございます。いったん表 に下書 きを反映 させた後 に継続 審議 でも構 いませんでしょうか?明 らかに現時点 版 は無 出典 だらけ、そもそも法律 の内容 解説 が殆 どないという問題 だらけの状態 です。私 の改稿 下書 きに差 し替 えた方 が bestではないにせよ、much better ではあろうと思 っています。以下 、ご指摘 事項 3点 への回答 ・補足 説明 です。
- まずクリントンの
画像 について。これはもう少 し本文 を加筆 した方 が良 いのですが、en: Gala Hollywood Farewell Salute to President Clinton に見 られるように、クリントンがハリウッド業界 とずぶずぶの関係 にあったという点 に関係 します。今 の段階 では出典 を探 し切 れていないのですが、米国 が他国 に先駆 けてDMCAを成立 させたのは、当時 の大統領 がクリントンだったことも要因 として大 きかったのではないかと考 えています。これについては、もう少 し追加 で調 べてみますので、クリントンの画像 はいったん除去 せず保留 とさせて下 さい。 続 いてP2Pの概念 イメ ージ図 。これも加筆 が追 い付 いていないのですが、伝統 的 な著作 権 侵害 は企業 対 企業 だったのですが、P2Pのような「分散 型 」ネットワークが発展 した結果 、著作 権 侵害 の訴訟 案件 で一般人 が被告 になるケースが増 えたと感 じています。DMCAの文脈 ではなくフェアユースをキーワードにしていますが、「BMGミュージック対 ゴンザレス裁判 」(2005年 ) や「MGMスタジオ対 グロクスター裁判 」(2005年 ) などが好例 です。BMGやMGMという大手 企業 がP2PのKazaaやMorpheusを使用 した素人 の一個人 を相手 に告訴 しています。なので、このような文脈 の中 でP2Pの「分散 型 」概念 イメ ージ図 が使 えれば良 いなと思 っています。これについても加筆 を試 みますので、保留 とさせて下 さい。最後 に関連 項目 について。Wantedlyへのリンクは不要 と考 えます。再度 申 し上 げますが、WP:NOT抵触 です。分 かりやすい例 を挙 げます。「裁判 離婚 」(離婚 #裁判 離婚 への節 リダイレクト) では、裁判 手続 などを定 めた法律 解説 が書 かれています。仮 に俳優 Aと女優 Bの離婚 がこじれて裁判 沙汰 になった、とメディアで大 きく報 じられたとします。それは俳優 Aや女優 Bの人物 伝 ページには書 くべきでしょう。ですが、「裁判 離婚 」の事例 としてこのケースを書 く必要 もなく、また「離婚 #関連 項目 」に俳優 Aや女優 Bへのページリンクを張 る必要 もありません。裁判 離婚 を適用 した事例 など、腐 るほどありますので、なぜ俳優 Aと女優 Bだけ特筆 するのか根拠 がないからです。ところが仮 に、実業 家 Cと女性 政治 家 Dの裁判 離婚 によって、過去 の判例 が覆 されたり、民法 改正 のきっかけになったとします。このようなケースであれば当然 ですが、民法 の専門 家 がリーディングケースとして実業 家 Cと女性 政治 家 Dの裁判 離婚 に言及 しており、WP:RSの観点 からも「裁判 離婚 」の中 で取 り扱 うべきでしょう。
改稿 下書 きにも書 きましたが、DMCA通告 は日次 で100万 件 を超 えていると言 われています。Wantedlyがその中 で特筆 性 あるケースだと証明 する出典 をご提供 頂 ければ、もちろん本文 への加筆 に私 も賛同 します。--ProfessorPine(会話 ) 2020年 7月 24日 (金) 03:23 (UTC)
返信 素早 い返信 ありがとうございます。DMCAの成立 背景 にそういった点 があったのですね。よく調 べずに感覚 的 に返信 してしまい申 し訳 ございませんでした。またウォンテッドリーの事例 についてですが、改 めて見直 してみたところ関連 項目 に掲載 するほどでもないということを理解 しました。ご迷惑 をおかけしてしまい申 し訳 ございません。--Osumi Akari(会話 ) 2020年 7月 24日 (金) 03:41 (UTC)
返信 1点 目 クリントン大統領 、2点 目 P2Pに関 し、若干 ですが出典 を添 えて加筆 しました。編集 差分 をご確認 下 さい。なお、いちふじにたかさん他 からご意見 なければ、表側 に反映 した後 、当 記事 は良質 な記事 の選考 に自薦 しようかと思 っています。普段 は自薦 しないのですが、GA認定 されるとアクセス数 も増 えるので、啓蒙 になるかなと。DMCAはWikipedia編集 者 全員 に (もちろん世 の中 の多数 にも)知 っておいてほしい内容 なので、著作 権 やIT技術 にあまり詳 しくない読者 にも読 んで頂 けるよう工夫 したつもりですが、他 に改善 点 あればコメント頂 ければと思 います。--ProfessorPine(会話 ) 2020年 7月 26日 (日) 05:21 (UTC)返信 『特筆 性 』があることは、出典 が示 しているじゃないですか。それに『日本語 と日本 社会 の密接 な関係 から、閲覧 者 はウィキペディア日本語 版 に対 して、主 として日本 の事象 に対 する知識 を求 めていることが多 い、という面 は自明 の事実 』とも何 度 も言 っています。WP:NOTの内容 欄 には、11個 の項目 がありますが、それのうちのどれなのかも言 わずに違反 だから載 せられないと連呼 しているだけのは、論点 を曖昧 にして逃 げる意思 があると言 っているようなものです。そのWP:NOTの、『ウィキペディアは紙 製 の百科 事典 ではありません』には、『検証 可能 性 とこのページで示 されているいくつかの注意 事項 を除 き、取 り扱 うことのできる項目 数 や内容 の総量 に実質 上 の限界 はありません。』となっているので、方針 無 理解 はProfessorPineさんのほうです。ProfessorPineさんが積極 的 に削除 したがってる内容 が、アクセシビリティを損 なうほどになっているとはとても言 えないです。DMCAの日本語 版 記事 で、『クリントンがハリウッド業界 とずぶずぶの関係 にあった』ことが、ウォンテッドリーの騒動 より重要 なことと考 えているようでは、この先 も改善 は見込 めないです。反対 です。--いちふじにたか(会話 ) 2020年 7月 27日 (月) 06:09 (UTC)
いちふじにたかさんのご
もし7
しかし
その
コメント
私 もかつては日本 の事例 としてウォンテッドリーや艦 これの事例 が掲載 価値 があるのではないかと思 っていましたが、@ProfessorPineさんが示 してくださった通 り、それらの事例 は法 の成立 や大 きな批判 に影響 を直接 及 ぼすものではないと今 では考 えています。(ProfessorPineさんが示 してくださった裁判 離婚 の例 をご覧 ください)いくら日本 の事例 が必要 とされているからといって記述 するには特筆 性 がなさすぎると思 います。--Osumi Akari(会話 ) 2020年 7月 27日 (月) 13:26 (UTC)コメント『
対案 となる下書 きをご提示 頂 ければ』もなにも、現在 の版 です。それにGA選考 は、論争 の解決 場所 ではありません。フォーラム・ショッピングです。Osumi Akariさんがウォンテッドリー記述 に賛成 していたときに2対 1で自分 は諦 めなかったのに、17日 後 に反対 になったらこっちには3日 で諦 めてくださいねとはどういうことですか。そもそも3人 で意見 が割 れているのに3人 で決 めるのは、まったく論争 の解決 をできていません、合意 は多数決 ではありません。編集 を強行 しようとする姿勢 は目 に余 ります。今回 ProfessorPineさんの『Wikipedia:腕 ずくで解決 しようとしない』や『Wikipedia:勧誘 行為 』の方針 違反 、その他 の問題 もあわせてWikipedia:コメント依頼 /ProfessorPineを提出 しました。--いちふじにたか(会話 ) 2020年 7月 27日 (月) 15:34 (UTC)
報告 いちふじにたかさんですが、2020年 8月 4日 (火) 12:01 UTC に多重 アカウントを理由 に無 期限 の投稿 ブロック措置 が取 られています (特別 :ログ/いちふじにたか参照 )。その後 、「Wikipedia:投稿 ブロック依頼 /いちふじにたか追認 」が提出 されています。追認 の審議 を待 っている間 、私 の方 ではさらに改稿 を続 け、1万 バイトほど加筆 しました (編集 差分 )。特 に、DMCA通告 関連 の判例 がイコールズスリーの1本 だけで弱 かったので、バイアコム対 YouTube裁判 、およびコロンビア映画 他 対 ファン裁判 の2訴訟 を追加 しています。特筆 性 を示 す出典 ですが、アメリカ合衆国 著作 権 局長 の執筆 した論文 (Pallante 2014) ですので手堅 いと思 います。ご確認 下 さい。
今 のところ、私 の改稿 案 にはいちふじにたかさん以外 から反対 の声 は上 がっていません。今後 ですが、ブロック審議 が追認 された場合 は即時 で改稿 案 を反映 させたいと思 います。ただしブロック追認 が棄却 される可能 性 もありますため、審議 結果 が出 るまでは改稿 案 の反映 は控 えます。--ProfessorPine(会話 ) 2020年 8月 9日 (日) 15:45 (UTC)
報告 ブロック追認 審議 が停滞 していることもあり、下書 きを反映 して問題 ないか、いちふじにたかさんの会話 ページにて再度 問 い合 わせ中 です (1週間 の猶予 期間 を設定 )。あちらでも書 きました通 り、このままですと第三者 が加筆 したくとも手 を出 しづらい状況 になっており、誰 でも編集 できる百科 事典 としての発展 性 を損 ねてしまうと考 えるためです。また、8月 21日 にさらに1万 バイトほど加筆 しました。合衆国 憲法 の連邦 優位 条項 との兼 ね合 いが問 われた船型 デザイン保護 法 関連 の判例 などを追加 しています。これは連邦 法 v.州法 、そして著作 権 法 v.特許 法 のせめぎ合 いなので、特筆 性 が高 いと考 えます。出典 には、米国 著作 権 法 に精通 した山本 弁護士 の書籍 を使 っています。--ProfessorPine(会話 ) 2020年 8月 21日 (金) 04:34 (UTC)
報告 ブロック追認 が認 められましたので (対処 記録 )、8月 9日 に予告 の通 り、改稿 案 を即時 反映 致 しました (編集 差分 )。これにて本件 はクローズとさせて頂 きます。なお別途 予告 していましたGA選考 への推薦 の件 ですが、関連 する「アイディア・表現 二 分 論 」を先行 させる予定 のため、私 からはDMCAのGA選考 自薦 は1か月 ほど間 を空 けるつもりです (もちろん他者 様 による推薦 を阻 むものではありませんが)。--ProfessorPine(会話 ) 2020年 8月 25日 (火) 00:13 (UTC)