さい送信そうしん

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パラボラアンテナなどのケーブルテレビ有線ゆうせんテレビジョン放送ほうそう)のさい放送ほうそうさい送信そうしん設備せつび受信じゅしんてん)がある場合ばあい本社ほんしゃ社屋しゃおく宮城みやぎケーブルテレビ

さい送信そうしん(さいそうしん)は、放送ほうそう事業じぎょうしゃ放送ほうそう受信じゅしんして業務ぎょうむ区域くいきない送信そうしんすることである。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

さい送信そうしんについて規定きていされたのは、1951ねん昭和しょうわ26ねん)に施行しこうされた有線ゆうせん放送ほうそう業務ぎょうむ運用うんよう規正きせいかんする法律ほうりつ1972ねん昭和しょうわ47ねん)に有線ゆうせんラジオ放送ほうそう業務ぎょうむ運用うんよう規正きせいかんする法律ほうりつ改称かいしょう [1])である。 だい5じょうさい送信そうしん同意どうい)に「有線ゆうせん放送ほうそう業務ぎょうむおこなものは、同意どういなければ、放送ほうそう事業じぎょうしゃ放送ほうそう受信じゅしんしこれをさい送信そうしんしてはならない。」と規定きていしていた。 当時とうじ施行しこうされていた放送ほうそうほうでは、だい6じょうさい放送ほうそう)に「放送ほうそう事業じぎょうしゃは、同意どういなければ、放送ほうそう事業じぎょうしゃ放送ほうそう受信じゅしんして、そのさい放送ほうそうをしてはならない。」と規定きていしていた。 つまり、おな趣旨しゅしが「さい放送ほうそう」と「さい送信そうしん」とことなる文言もんごん表現ひょうげんされていた。

1973ねん昭和しょうわ48ねん施行しこう有線ゆうせんテレビジョン放送ほうそうほうでもだい13じょうさい送信そうしんだい2こうに「有線ゆうせんテレビジョン放送ほうそう事業じぎょうしゃは、放送ほうそう事業じぎょうしゃ同意どういなければ、そのテレビジョン放送ほうそう受信じゅしんし、これをさい送信そうしんしてはならない。」と規定きていしていた。 2002ねん平成へいせい14ねん施行しこう電気でんき通信つうしん役務えきむ利用りよう放送ほうそうほうでもだい12じょうさい送信そうしん)に電気でんき通信つうしん役務えきむ利用りよう放送ほうそう事業じぎょうしゃは、電気でんき通信つうしん役務えきむ利用りよう放送ほうそう事業じぎょうしゃまた放送ほうそう事業じぎょうしゃ中略ちゅうりゃく)の同意どういなければ、その電気でんき通信つうしん役務えきむ利用りよう放送ほうそうまた放送ほうそう中略ちゅうりゃく)を受信じゅしんし、これらをさい送信そうしんしてはならない。」と規定きていしていた。

2011ねん平成へいせい23ねん)にさい送信そうしん規定きていしていた上記じょうきさんほう放送ほうそうほう統合とうごうされ、だい11じょうさい放送ほうそう)に「放送ほうそう事業じぎょうしゃは、放送ほうそう事業じぎょうしゃ同意どういなければ、その放送ほうそう受信じゅしんし、そのさい放送ほうそうをしてはならない。」と規定きてい [2] された。

以後いご放送ほうそう法令ほうれいじょうは「さい放送ほうそう」に統一とういつされて「さい送信そうしん」は消滅しょうめつしたが、それ以外いがい文書ぶんしょなどで一般いっぱんてき概念がいねんの「いち放送ほうそうした番組ばんぐみのち放送ほうそうすること」と区別くべつするため「さい送信そうしん」と表現ひょうげんすること [3]依然いぜんとしてある。

脚注きゃくちゅう[編集へんしゅう]

  1. ^ 昭和しょうわ47ねん法律ほうりつだい140ごうにより改称かいしょう
  2. ^ 平成へいせい22ねん法律ほうりつだい65ごうにより改正かいせい
  3. ^ れいとして放送ほうそう遮蔽しゃへい対策たいさく推進すいしん協会きょうかい定款ていかんだい4じょう(1)

外部がいぶリンク[編集へんしゅう]