放送 法
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ウィキソース |
概要 [編集 ]
また、NHK
構成 [編集 ]
第 1章 総則 (第 1条 、第 2条 )第 2章 放送 番組 の編集 等 に関 する通則 (第 3条 -第 14条 )第 3章 日本 放送 協会 (第 15条 -第 87条 )第 4章 放送大学 学園 (第 88条 -第 90条 )第 5章 基幹 放送 (第 91条 -第 125条 )第 6章 一般 放送 (第 126条 -第 146条 )第 7章 有料 放送 (第 147条 -第 157条 )第 8章 認定 放送 持株 会社 (第 158条 -第 166条 )第 9章 放送 番組 センター(第 167条 -第 173条 )第 10章 雑則 (第 174条 -第 182条 )第 11章 罰則 (第 183条 -第 193条 )附則
放送 事業 者 [編集 ]
まず
それらを
日本 放送 協会 (NHK、協会 )- NHKが
行 う、または委託 できる業務 内容 や役員 、委員 会 等 の人事 、受信 料 や会計 の方法 といった定款 制定 や経営 基盤 に関 する規制 事項 、行 わなければならない、または行 えない業務 についての大 原則 を定 めており、これらの新設 または変更 、または廃止 に国会 の承認 を要 することによって、公共 放送 機関 としての地位 及 び公共 性 を担保 している。ただし法人 の住所 及 び損害 賠償 責任 については一般 社団 法人 及 び一般 財団 法人 に関 する法律 (一般 法人 法 )を、NHKが発行 できるとしている債券 (放送 債券 )の一部 規定 については会社 法 及 び社債 、株式 等 の振替 に関 する法律 (社債 等 振替 法 )をそれぞれ準用 している。 - また、B-CASカードがないとNHKが
視聴 できないことは「放送 法 第 20条 第 11項 に違反 する」との解釈 もある。
11協会 は、基幹 放送 の受信 用 機器 又 はその部品 を認定 し、基幹 放送 の受信 用 機器 の修理 業者 を指定 し、その他 いかなる名目 であつても、無線 用 機器 の製造 業者 、販売 業者 及 び修理 業者 の行 う業務 を規律 し、又 はこれに干渉 するような行為 をしてはならない。
放送大学 学園 (学園 )学園 は放送大学 学園 法 を設立 動機 法 とする学校 法人 (設立 根拠 法 は私立 学校 法 )であり、法人 運営 原則 については放送大学 学園 法 、教育 原則 については学校 教育 法 による。したがって放送 法 においては、学園 の業務 のうち教育 に必要 な放送 業務 、それに附帯 する業務 (放送大学 学園 法 第 4条 第 2号 及 び3号 )の具体 的 原則 の一部 を定 めており、学園 が行 える、または行 えない業務 などについて規定 している。具体 的 には、番組 の調和 に関 する規定 や、災害 放送 に関 する規定 などが免除 され、基幹 放送 及 び一般 放送 に関 する制限 についての変更 がある。基幹 放送 事業 者 放送 の用 に専 ら、または優先 して割 り当 てる周波数 を用 いた無線 局 (基幹 放送 局 )による放送 を行 う者 である。基幹 放送 は基幹 放送 局 提供 事業 者 が保有 ・運用 する放送 局 設備 を利用 し、放送 法 による認定 を受 けた認定 基幹 放送 事業 者 が行 うことを基本 とするが、地上 基幹 放送 に限 り、2010年 改正 前 と同様 に自己 保有 する放送 局 設備 を用 い電波 法 による無線 局 免許 を受 けた事業 者 である特定 地上 基幹 放送 事業 者 が行 うこともできる。一般 放送 事業 者 基幹 放送 事業 者 以外 の放送 事業 者 をいう。具体 的 には東経 110度 旋円偏 波 を除 く衛星 放送 、有線 テレビジョン放送 ・有線 ラジオ放送 およびエリア放送 を行 う事業 者 である。これらの内 、衛星 放送 および一定 規模 以上 の有線 テレビジョン放送 については総務 大臣 の登録 を受 ける必要 があるが、これ以外 は総務 大臣 または都道府県 知事 への届出 ですむ。従前 の届出 先 は総務 大臣 のみであったが、2016年 4月 [1]より、同 一 都道府県 内 で基幹 放送 の再 放送 をするのみの事業 者 の届出 先 は総務 大臣 から都道府県 知事 となった。有料 放送 事業 者 文字通 り、有料 視聴 契約 を結 んだ視聴 者 に限定 した番組 の放送 を行 う基幹 放送 事業 者 、または一般 放送 事業 者 をいう。なお同 じ第 7章 では有料 放送 の視聴 契約 によらない受信 を禁 じている(第 157条 )が、放送 法 上 で放送 を受信 している、または受信 しようとする側 に課 している規定 は、同 条 以外 では第 3章 (日本 放送 協会 )の放送 受信 契約 の締結 義務 (第 64条 第 1項 及 び第 4項 )のみである。
その他 の事業 者 [編集 ]
基幹 放送 局 提供 事業 者 第 117条 ほか。2010年 の改正 において旧 受託 放送 事業 者 が放送 事業 者 の定義 から外 れた。この内 、衛星 基幹 放送 ・移動 受信 用地 上 基幹 放送 に係 る放送 局 を保有 ・運用 する者 を放送 法 上 に残 し、かつ従来 の地上波 放送 のハード・ソフト事業 者 分離 を可能 とするべく、地上 基幹 放送 に係 る基幹 放送 局 供給 業務 を行 う者 を追加 したものである。なお、一般 放送 の旧 受託 放送 事業 者 については、旧 衛星 役務 利用 放送 に係 る電気 通信 役務 提供 事業 者 と統合 され、電気 通信 事業 法 や電波 法 によって規制 する体制 へ移行 している。有料 放送 管理 事業 者 第 152条 ほか。多数 の有料 放送 事業 者 と視聴 者 の契約 を媒介 する事業 者 。1990年代 から放送 関連 法令 の規制 対象 とならない同種 事業 者 が存在 していたが、衛星 放送 の有料 多 チャンネル化 が進 み、放送 施策 上 重要 な立場 となってきたことから、2007年 の改正 で新 たに盛 り込 まれ、総務 大臣 への届出 が必要 な事業 となった。認定 放送 持株 会社 第 159条 ほか。有料 放送 管理 事業 者 の規定 と同時 に法 成立 し、総務 大臣 の認定 により従来 のマスメディア集中 排除 原則 を緩和 、複数 の放送 事業 者 を支配 する純粋 持株 会社 の設立 を可能 とした。放送 番組 センター第 167条 ほか。総務 大臣 が放送 番組 センターに指定 する1団体 を、放送 番組 の収集 ・提供 等 を行 う業務 に充 てさせることができる。
改正 [編集 ]
1952年 改正 [編集 ]
受信 契約 の締結 義務 をテレビ放送 にも拡大
1953年 改正 案 [編集 ]
- NHK
経営 委員 会 の地域 制 の廃止 - NHKに
対 する郵政 大臣 の監督 権限 の強化
1959年 改正 案 [編集 ]
番組 調和 原則 の導入 放送 番組 審議 機関 の新設 - NHK
経営 委員 会 ・役員 に関 する規定 の整備 放送 番組 供給 に関 する協定 の制限
1966年 改正 案 [編集 ]
放送 法 の目的 に「教育 の目的 の実現 と教養 の向上 」を追加 - NHK・
民放 の併存 を明文化 - NHK・
民放 の共同 で放送 世論 委員 会 を設置 受信 料 支払 い義務 化 民放 の事業 免許 制 を導入
1967年 改正 [編集 ]
- ラジオ
放送 の受信 契約 ・受信 料 を廃止
1968年 改正 案 [編集 ]
1968
1982年 改正 [編集 ]
1987年 改正 [編集 ]
- カナダ
放送 協会 ・ラジオ・フランス・アンテルナショナルとNHKの八 俣送信 所 との、中継 国際 放送 (国際 放送 送信 設備 の相互 利用 )を可能 に
1988年 改正 [編集 ]
番組 編集 に関 する条項 を、NHK・民放 の両方 に適用 放送 番組 審議 機関 の設置 義務 の除外 規定 を作成 番組 調和 原則 の適用 範囲 を限定
1989年 改正 [編集 ]
1990年 改正 [編集 ]
難 視聴 解消 を目的 とした、受信 障害 対策 中継 放送 の整備
1995年 改正 [編集 ]
訂正 放送 ・取消 し放送 の請求 期間 を延長
1997年 改正 [編集 ]
字幕 放送 を推進 するため、努力 義務 を規定 放送 番組 審議 機関 の機能 強化
1998年 改正 [編集 ]
1999年 改正 [編集 ]
- データ
放送 の実施 を可能 にするため、テレビ放送 の定義 を変更
2005年 改正 [編集 ]
外資 規制 の実効 性 を高 めるため、間接 出資 規制 を導入
2007年 改正 [編集 ]
2001
- NHK
関係 のガバナンス強化 、番組 アーカイブの提供 、命令 放送 制度 の見直 し 国際 放送 「NHKワールドTV」の制度 化 認定 放送 持株 会社 制度 の導入 有料 放送 管理 業務 の制度 化
2009年 改正 [編集 ]
地上 デジタル音声 放送 に備 え、携帯 端末 向 けマルチメディア放送 に関 する制度 を整備 電波 利用 料 を地上 デジタルテレビ放送 の整備 に活用 することができるようにする
2010年 改正 [編集 ]
2010
そしてNHKの
- マスメディア
集中 排除 原則 の基本 の法定 化 放送 における安全 ・信頼 性 の確保
2014年 改正 [編集 ]
マスメディア
地上波 デジタル化 で疲弊 した地方 民放 局 の経営 救済 (持 ち株 会社 による子会社 化 可能 数 ・株式 保有 比率 の上限 緩和 )経営 難 により放送 設備 の維持 が困難 になる恐 れのある過疎 地 放送 を維持 するため、隣接 県 の放送 局 と統合 し1つの放送 局 で複数 の県域 放送 を行 う事 を特例 として認 める。- NHK
放送 業務 の国際 化 。 - NHK
放送 番組 の動画 配信 規制 を緩和 。
政治 的 公平 性 に関 する問題 [編集 ]
また、
これについて、
しかし、2015
2018
2023
主 な事件 ・処分 [編集 ]
椿 事件 (1993年 )発掘 !あるある大 事典 (2004年 )- NHK
番組 改変 問題 (2001年 、2005年 ) - WINJの
委託 放送 業務 の認定 取消 し(2007年 ) - いわゆる放送 免許 の剥奪 。詳細 はWorld Independent Networks Japanを参照 。 - NHKスペシャル シリーズ 「JAPANデビュー」・
第 1回 に関 する問題 (2009年 ) - TBS
不二家 捏造 報道 問題 (2009年 ) 東北新社 の外資 規制 問題 (2021年 )
その他 の事件 ・処分 [編集 ]
山形 テレビは、自民党 一 党 だけの政党 広報 番組 を85分間 放送 。総務 省 は、「他 の政治 的 主張 や意見 を取 り入 れる余地 がない。厳格 な政治 的 公平 性 が求 められる」とし、放送 は政治 的 公平 に反 したとして厳重 注意 。(2004年 )[16]- TBSは「サンデージャポン」で、
柳澤 伯 夫 厚生 労働 大臣 の国会 発言 を不正確 に編集 し放送 。「柳沢 厚労相 発言 !街 の人々 の反応 」として、登場 人物 に収録 時間 や質問 事項 を事前 に伝 えインタビューに応 じさせていた。総務 省 は虚偽 報道 として厳重 注意 。 (2007年 )[17] - TBSは、「
情報 7days ニュースキャスター」の「地方 自治 特集 」で、大阪 府 南部 を通 る国道 26号 と大阪 府 道 の清掃 作業 をめぐり、通常 実施 しない清掃 作業 を業者 に依頼 し、国 と地方 の「二 重 行政 の現場 」として報道 。虚偽 報道 として総務 省 から厳重 注意 の行政 指導 を受 けた。(2009年 )[18] 橋下 徹 大阪 市長 が代表 を務 める大阪 維新 の会 は、朝日放送 の『おはようコールABC』について、放送 法 4条 に違反 するとして、BPOに審査 を申 し立 てた。「大阪 都 構想 」に否定 的 な見解 を持 つ藤井 聡 京都大学 教授 の出演 が、政治 的 公平 に反 すると主張 。朝日放送 は藤井 氏 の出演 を見合 わせることを発表 した。(2015年 )[19]
脚注 [編集 ]
- ^
平成 26年 法律 第 51号 による放送 法 改正 の施行 - ^
村上 聖一 「放送 法 改正 における有識者 会議 の機能 ―制度 見直 しに与 えた影響 とその変遷 ―」『NHK放送 文化 研究所 年報 2018』 NHK出版 、2018年 1月 ISBN 978-4-14-007263-9 - ^
法律 時報 臨時 増刊 第 41巻 6号 『安保 条約 その批判 的 検討 』日本 評論 社 p.69 - ^
“
放送 法 改正 :NHK過去 番組 、ネット配信 解禁 --民放 、ワンセグ独自 番組 可能 に”. CNET (2007年 12月21日 ). 2011年 4月 15日 閲覧 。 - ^ “
放送 法 改正 案 、修正 で合意 =与野党 ”.時事 ドットコム(時事通信社 ). (2010年 11月19日 ) 2010年 12月2日 閲覧 。 - ^ “
改正 放送 法 が成立 =参院 本 会議 ”.時事 ドットコム(時事通信社 ). (2010年 11月26日 ) 2010年 12月2日 閲覧 。 - ^
放送 法 等 の一部 を改正 する法律 の施行 期日 を定 める政令 (平成 23年 6月 24日 政令 第 180号 ) - ^
“
放送 法 及 び電波 法 の一部 を改正 する法律 案 の概要 ”.総務 省 (2014年 3月 14日 ). 2014年 9月 19日 閲覧 。 - ^
電波 法 違反 の無線 局 及 び無線 従事 者 に対 する行政 処分 の実施 -総務 省 公式 ウェブサイト、2015年 8月 18日 閲覧 。 - ^
電波 法 (抜粋 ) -放送 倫理 ・番組 向上 機構 公式 ウェブサイト、2015年 8月 18日 閲覧 。 - ^ a b “【
元 総務 省 官僚 が証言 】放送 法 解釈 めぐる文書 「忖度 の走 り」【報道 特集 】”. TBS NEWS DIG. JNN. 2023年 3月 22日 閲覧 。 - ^ 『
放送 法 逐条 解説 :改訂 版 』情報 通信 振興 会 、2012年 1月 、60頁 。 - ^ 『
放送 法 逐条 解説 :新版 』情報 通信 振興 会 、2020年 12月、46頁 。 - ^
古賀 靖典 (2024年 2月 28日 ). “【インタビュー大久保 好男 ・元 日本 テレビ社長 】放送 事業 の将来 像 は自分 たちで考 える <テレビ70年 企画 >”.民放 online. 2024年 3月 7日 閲覧 。 - ^ “
放送 法 「政治 的 公平 」の解釈 総務 相 “昭和 39年 以来 変 わらず””. NHK政治 マガジン. NHK. 2023年 3月 22日 閲覧 。 - ^
“
テレビ局 への総務 省 厳重 注意 に対 し,BPO3委員 長 が批判 声明 ”. NHK. 2022年 2月 4日 閲覧 。 - ^
村上 勝彦 『政治 介入 されるテレビ武器 としての放送 法 』青 弓 社 、2019年 8月 ISBN 978-4-7872-3457-5 - ^
“
株式会社 TBSテレビの「情報 7days ニュースキャスター」における放送 に関 する問題 への対応 ”.総務 省 (2009年 6月 5日 ). 2009年 6月 5日 閲覧 。 - ^
“
藤井 教授 が「諸般 の事情 」で番組 一 時 「休養 」朝日放送 のBPO審査 問題 とは関係 ないのか”. J-CASTニュース (2015年 10月 19日 ). 2022年 2月 5日 閲覧 。