特定 電気 通信 役務 提供 者 の損害 賠償 責任 の制限 及 び発信 者 情報 の開示 に関 する法律
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概要 [編集 ]
インターネットの
そこで、プロバイダ
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用語 [編集 ]
特定 電気 通信 (法 2条 1号 )不 特定 の者 によって受信 されることを目的 とする電気 通信 (電気 通信 事業 法 第 2条 第 1号 に規程 する電気 通信 をいう。以下 この号 において同 じ。)の送信 (公衆 によって直接 受信 されることを目的 とする電気 通信 の送信 を除 く。)をいう。特定 電気 通信 設備 (法 2条 2号 )特定 電気 通信 の用 に供 される電気 通信 設備 (電気 通信 事業 法 第 2条 第 2号 に規定 する電気 通信 設備 をいう。)をいう。特定 電気 通信 役務 提供 者 (法 2条 3号 )特定 電気 通信 設備 を用 いて他人 の通信 を媒介 し、その他 特定 電気 通信 設備 を他人 の通信 の用 に供 する者 をいう。- ※ここでいう
特定 電気 通信 役務 提供 者 とは、営利 事業 を目的 としたプロバイダ等 を指 すのみならず、「企業 、大学 、地方 公共 団体 や、電子 掲示板 を管理 する個人 等 」の、「ウェブホスティング等 を行 ったり、第三者 が自由 に書 き込 みのできる電子 掲示板 を運用 したりしている者 」も含 まれていることに留意 されたい[3]。
- ※ここでいう
発信 者 (法 2条 4号 )特定 電気 通信 役務 提供 者 の用 いる特定 電気 通信 設備 の記録 媒体 (当該 記録 媒体 に記録 された情報 が不 特定 の者 に送信 されるものに限 る。)に情報 を記録 し、又 は当該 特定 電気 通信 設備 の送信 装置 (当該 送信 装置 に入力 された情報 が不 特定 の者 に送信 されるものに限 る。)に情報 を入力 した者 をいう。発信 者 情報 開示 請求 権 (法 4条 関係 )文言 としては総務 省 による解説 [3]に記載 。インターネット上 で匿名 発信 情報 により被害 を受 けた者 が、被害 回復 のために、特定 電気 通信 役務 提供 者 に対 してIPやタイムスタンプ等 の発信 者 情報 の開示 を請求 する権利 [3]。
責任 が制限 される条件 [編集 ]
情報 の流通 を防止 しなかったことによって発生 した他人 の権利 侵害 の損害 [編集 ]
- プロバイダ
等 自身 が情報 の発信 者 でない(同 法 第 3条 第 1項 但 し書 き) 情報 の送信 を防止 する措置 を講 ずることが技術 的 に不可能 である(同 法 同 条 同 項 本文 )権利 を侵害 する情報 が流通 していたと知 らなかった(同 法 同 条 第 1号 )か、もしくは情報 の流通 を知 っていたが、他人 の権利 が侵害 されたと認 めるに足 りる相当 の理由 がなかった(同 法 同 条 同 項 第 2号 )
情報 の流通 を防止 したことによって発生 した発信 者 の損害 [編集 ]
情報 の送信 を停止 する措置 が必要 限度 内 であった(同 法 同 条 第 2項 )- その
情報 が他人 の権利 が侵害 されたと認 めるに足 りる相当 の理由 があった(同 法 同 条 同 項 第 1号 )か、もしくは権利 を侵害 されたとする者 からその理由 を示 して送信 を停止 するよう要求 があり、情報 発信 者 に送信 停止 の同意 を求 めた場合 において7日 以内 に返答 がなかった(同 法 同 条 同 項 第 2号 )
選挙 運動 期間 中 に情報 の流通 を防止 したことによって発生 した発信 者 の損害 [編集 ]
情報 の送信 を停止 する措置 が必要 限度 内 であった(同 法 第 3条 の2)- その
情報 が、選挙 運動 や当選 させないための活動 に使用 される情報 である(同 法 同 条 第 1号 、同 法 同 条 第 2号 ) 名誉 を損害 された公職 候補者 ・衆参 院 名簿 届出 政党 等 から、名誉 が侵害 されたとする理由 を示 して送信 を停止 するよう要求 があり、情報 発信 者 に送信 停止 の同意 を求 めた場合 において2日 以内 に返答 がなかった(同 法 同 条 同 項 第 1号 )か、公職 候補者 等 から、名誉 が侵害 されたとする理由 と発信 者 のメールアドレス等 が、公選法 第 142条 の3第 3項 又 は同 法 第 142条 の5第 1項 に違反 し、表示 されていないことを示 して送信 を停止 するよう要求 があり、受信 者 の映像 面 に正常 な表示 がされていない(プロバイダ責任 制限 法 第 3条 の2第 2号 )
私事 性 的 画像 記録 の情報 の流通 を防止 したことによって発生 した発信 者 の損害 [編集 ]
情報 の送信 を停止 する措置 が必要 限度 内 であった(リベンジポルノ被害 防止 法 第 4条 )権利 を侵害 されたとする者 から名誉 又 は私生活 の平穏 が侵害 されたとする理由 を示 して送信 を停止 するよう要求 があり(同 法 同 条 第 1号 )、情報 発信 者 に送信 停止 の同意 を求 めた場合 において(同 法 同 条 第 2号 )、2日 以内 に返答 がなかった(同 法 同 条 第 3号 )
発信 者 情報 を公開 しなかったことにより開示 請求 者 に発生 した損害 [編集 ]
- プロバイダ
等 自身 が情報 の発信 者 でない 故意 または重大 な過失 がなかった
発信 者 情報 の開示 [編集 ]
発信 者 情報 開示 請求 の要件 [編集 ]
侵害 情報 の流通 によって権利 が侵害 されたことが明 らかである発信 者 情報 が開示 請求 者 の損害 賠償 請求 権 の行使 のために必要 であるか、その他 発信 者 情報 の開示 を受 けるべき正当 な理由 がある
発信 者 その他 侵害 情報 の送信 に係 る者 の氏名 又 は名称 発信 者 その他 侵害 情報 の送信 に係 る者 の住所 発信 者 の電子 メールアドレス (ショートメッセージサービスのアドレスを含 む)侵害 情報 に係 るIPアドレス前号 のIPアドレスから侵害 情報 が送信 された年月日 及 び時刻
また、
発信 者 情報 開示 請求 の具体 的 な手続 [編集 ]
請求 者 の手順 [編集 ]
プロバイダ等 の対応 [編集 ]
損害 賠償 請求 権 の行使 のためである場合 謝罪 広告 等 名誉 回復 措置 の要請 のため必要 である場合 発信 者 への削除 要請 等 、差止 請求 権 の行使 のため必要 である場合
に
出典 [編集 ]
- ^ “プロバイダ
責任 制限 法 について | Sony Network Communications会社 情報 ”. www.sonynetwork.co.jp. 2020年 11月14日 閲覧 。 - ^ “SNS
上 の誹謗 中傷 、削減 の迅速 化 へ違反 行為 に罰金 も法案 が成立 :朝日新聞 デジタル”.朝日新聞 . 2024年 5月 11日 閲覧 。 - ^ a b c d
特定 電気 通信 役務 提供 者 の損害 賠償 責任 の制限 及 び発信 者 情報 の開示 に関 する法律 -逐条 解説 - (PDF) -総務 省 - ^ “プロバイダ
責任 制限 法 発信 者 情報 開示 関係 ガイドライン第 6版 :平成 31年 4月 ” (PDF). プロバイダ責任 制限 法 ガイドライン等 検討 協議 会 (2011年 ). 2015年 1月 2日 閲覧 。
関連 項目 [編集 ]
匿名 掲示板 青少年 が安全 に安心 してインターネットを利用 できる環境 の整備 等 に関 する法律 (青少年 ネット規制 法 )私事 性 的 画像 記録 の提供 等 による被害 の防止 に関 する法律 (リベンジポルノ被害 防止 法 )情報 通信 法案 - スマイリーキクチ
中傷 被害 事件 - ネットいじめ
模倣 品 ・海賊版 拡散 防止 条約 (ACTA)岡山 市 電子 掲示板 に係 る有害 情報 の記録 行為 禁止 に関 する条例
外部 リンク[編集 ]
特定 電気 通信 役務 提供 者 の損害 賠償 責任 の制限 及 び発信 者 情報 の開示 に関 する法律 - e-Gov法令 検索 特定 電気 通信 役務 提供 者 の損害 賠償 責任 の制限 及 び発信 者 情報 の開示 に関 する法律 施行 規則 - e-Gov法令 検索 - プロバイダ
責任 制限 法 関連 情報 Webサイト - ガイドラインや送信 防止 措置 ・情報 開示 請求 手続 の様式 がある - プロバイダ
責任 制限 法 ガイドライン等 検討 協議 会 - プロバイダー側 の対応 のガイドラインや開示 手続 などについての情報 がある - 『プロバイダー
責任 法 』 - コトバンク