准 教授
日本 の准 教授 の概説
[2007
学校 教育 法 92条 7項 で「准 教授 は、専攻 分野 について、教育 上 、研究 上 又 は実務 上 の優 れた知識 、能力 及 び実績 を有 する者 であつて、学生 を教授 し、その研究 を指導 し、又 は研究 に従事 する」とした[4]。- 「
助 教 」の職階 を新設 し、学校 教育 法 92条 8項 で「助 教 は、専攻 分野 について、教育 上 、研究 上 又 は実務 上 の知識 及 び能力 を有 する者 であつて、学生 を教授 し、その研究 を指導 し、又 は研究 に従事 する」とした[4]。 - 「
助手 」の職階 は、学校 教育 法 92条 8項 で「助手 は、その所属 する組織 における教育 研究 の円滑 な実施 に必要 な業務 に従事 する」とした[4]。
のように
なお、
日本 の准 教授 の要件
[学校 教育 法 (昭和 22年 法律 第 26号 )[4]第 92条 - 7
准 教授 は、専攻 分野 について、教育 上 、研究 上 又 は実務 上 の優 れた知識 、能力 及 び実績 を有 する者 であつて、学生 を教授 し、その研究 を指導 し、又 は研究 に従事 する。
大学 設置 基準 (昭和 31年 文部省 令 第 28号 )[7]- (
准 教授 の資格 ) 第 15条 准 教授 となることのできる者 は、次 の各号 のいずれかに該当 し、かつ、大学 における教育 を担当 するにふさわしい教育 上 の能力 を有 すると認 められる者 とする。
専門 職 大学 設置 基準 (平成 二 十 九 年 文部 科学 省令 第 三 十 四 号 )[8]- (
准 教授 の資格 ) 第 36条 准 教授 となることのできる者 は、次 の各号 のいずれかに該当 し、かつ、専門 職 短期大学 における教育 を担当 するにふさわしい教育 上 の能力 を有 すると認 められる者 とする。
短期大学 設置 基準 (昭和 五 十 年 文部省 令 第 二 十 一 号 )[9]- (
准 教授 の資格 ) 第 24条 准 教授 となることのできる者 は、次 の各号 のいずれかに該当 し、かつ、短期大学 における教育 を担当 するにふさわしい教育 上 の能力 を有 すると認 められる者 とする。前条 各号 [注釈 4]のいずれかに該当 する者 大学 又 は高等 専門 学校 において助 教 又 はこれに準 ずる職員 としての経歴 (外国 におけるこれらに相当 する職員 としての経歴 を含 む。)のある者 修士 の学位 又 は学位 規則 第 五 条 の二 に規定 する専門 職 学位 (外国 において授与 されたこれらに相当 する学位 を含 む。)を有 する者 特定 の分野 について、優 れた知識 及 び経験 を有 すると認 められる者
高等 専門 学校 設置 基準 (昭和 三 十 六 年 文部省 令 第 二 十 三 号 )[10]- (
准 教授 の資格 ) 第 12条 准 教授 となることのできる者 は、次 の各号 のいずれかに該当 し、かつ、高等 専門 学校 における教育 を担当 するにふさわしい教育 上 の能力 を有 すると認 められる者 とする。
脚注
[注釈
[出典
[- ^ a b c “
学校 教育 法 (昭和 二 十 二 年 法律 第 二 十 六 号 )附則 (平成 一 七 年 七 月 一 五 日 法律 第 八 三 号 )” (2018年 6月 1日 公布 (平成 三 十 年 法律 第 三 十 九 号 )改正 ). 2019年 12月21日 閲覧 。 “2019年 4月 1日 施行 ” - ^ a b “
助教授 を准 教授 に助手 を「新 職 」として位置 づけ”.全 私学 新聞 . 1963号 (2面 ). (2004年 12月13日 ) 2019年 12月21日 閲覧 。 - ^ “
日本 大 百科全書 (ニッポニカ)の解説 准 教授 じゅんきょうじゅ”. コトバンク. 2019年 12月21日 閲覧 。 - ^ a b c d e “
学校 教育 法 (昭和 二 十 二 年 法律 第 二 十 六 号 )第 九 十 二 条 ” (2018年 6月 1日 公布 (平成 三 十 年 法律 第 三 十 九 号 )改正 ). 2019年 12月21日 閲覧 。 “2019年 4月 1日 施行 ” - ^ “
学校 教育 法 等 の改正 に伴 い教員 の職名 が変更 ”.大学 からのお知 らせ.名古屋大学 . (2007年 4月 2日 ) 2019年 12月21日 閲覧 。 - ^
今野 浩 『工学部 ヒラノ助教授 の敗戦 ―日本 のソフトウェアはなぜ敗 れたのか―』青土 社 、2012年 、ISBN 9784791766888。 - ^ a b “
大学 設置 基準 (昭和 三 十 一 年 文部省 令 第 二 十 八 号 )” (2018年 6月 29日 公布 (平成 三 十 年 文部 科学 省令 第 二 十 二 号 )改正 ). 2019年 12月21日 閲覧 。 “2019年 4月 1日 施行 ” - ^ a b “
専門 職 短期大学 設置 基準 (平成 二 十 九 年 文部 科学 省令 第 三 十 四 号 )” (2017年 9月 8日 公布 (平成 二 十 九 年 文部 科学 省令 第 三 十 四 号 )改正 ). 2019年 12月21日 閲覧 。 “2019年 4月 1日 施行 ” - ^ a b “
短期大学 設置 基準 (昭和 五 十 年 文部省 令 第 二 十 一 号 )” (2018年 1月 26日 公布 (平成 三 十 年 文部 科学 省令 第 一 号 )改正 ). 2019年 12月21日 閲覧 。 “2019年 4月 1日 ” - ^ a b “
高等 専門 学校 設置 基準 (昭和 三 十 六 年 文部省 令 第 二 十 三 号 )” (2018年 2月 28日 公布 (平成 三 十 年 文部 科学 省令 第 三 号 )改正 ). 2019年 12月21日 閲覧 。 “2018年 4月 1日 施行 ”
関連 項目
[助教授 -曖昧 さ回避 準 教授 - イギリス連邦 での教授 に次 ぐ地位 大学 教員 、教員 の職階 、学校 教育 法 大学 教員 の職階 一覧 、日本 の大学 教員 の職階 名誉 教授 、教授 、講師 (教育 )、助 教 、助手 (教育 )大学 、大学院 、専門 職 大学 、短期大学 、高等 専門 学校