出典 しゅってん : フリー百科 ひゃっか 事典 じてん 『ウィキペディア(Wikipedia)』
この
記事 きじ は
特 とく に
記述 きじゅつ がない
限 かぎ り、
日本 にっぽん 国内 こくない の
法令 ほうれい について
解説 かいせつ しています。また
最新 さいしん の
法令 ほうれい 改正 かいせい を
反映 はんえい していない
場合 ばあい があります。
ご自身 じしん が現実 げんじつ に遭遇 そうぐう した事件 じけん については法律 ほうりつ 関連 かんれん の専門 せんもん 家 か にご相談 そうだん ください。 免責 めんせき 事項 じこう もお読 よ みください。
勤務 きんむ 間 あいだ インターバル (きんむかんインターバル)とは、労働 ろうどう において、前日 ぜんじつ の終業 しゅうぎょう 時刻 じこく と翌日 よくじつ の始業 しぎょう 時刻 じこく の間 あいだ に一定 いってい 時間 じかん の休息 きゅうそく を確保 かくほ することをいう。
労働 ろうどう 者 しゃ が十分 じゅうぶん な生活 せいかつ 時間 じかん や睡眠 すいみん 時間 じかん を確保 かくほ し、ワーク・ライフ・バランス を保 たも ちながら働 はたら き続 つづ けることを可能 かのう にする制度 せいど であり、その普及 ふきゅう 促進 そくしん を図 はか る必要 ひつよう がある[1] 。例 たと えば残業 ざんぎょう で遅 おそ くなった場合 ばあい 、翌日 よくじつ の始業 しぎょう 時間 じかん を遅 おく らせるというような運用 うんよう が考 かんが えられる。
欧州 おうしゅう 連合 れんごう [ 編集 へんしゅう ]
欧州 おうしゅう 連合 れんごう の労働 ろうどう 時間 じかん 指令 しれい においては、24時 じ 間 あいだ ごとに連続 れんぞく した11時 じ 間 あいだ の休 やす みを与 あた えるよう規制 きせい している。
Article 3 - Daily rest
Member States shall take the measures necessary to ensure that every worker is entitled to a minimum daily rest period of 11 consecutive hours per 24-hour period.
— Working Time Directive, 2003/88/EC
平成 へいせい 30年 ねん 7月 がつ 24日 にち に閣議 かくぎ 決定 けってい された「過労 かろう 死 し 等 ひとし の防止 ぼうし のための対策 たいさく に関 かん する大綱 たいこう 」の変更 へんこう により、勤務 きんむ 間 あいだ インターバル制度 せいど の周知 しゅうち や導入 どうにゅう に関 かん する数値 すうち 目標 もくひょう を政府 せいふ として初 はじ めて設定 せってい した[2] 。具体 ぐたい 的 てき な数値 すうち 目標 もくひょう として「2020年 ねん までに、勤務 きんむ 間 あいだ インターバル制度 せいど を知 し らなかった企業 きぎょう 割合 わりあい を20%未満 みまん とする。」「2020年 ねん までに、勤務 きんむ 間 あいだ インターバル制度 せいど を導入 どうにゅう している企業 きぎょう 割合 わりあい を10%以上 いじょう とする。」とし、制度 せいど の推進 すいしん として「助成 じょせい 金 きん の活用 かつよう や好 こう 事例 じれい の周知 しゅうち 等 とう を通 つう じて、勤務 きんむ 間 あいだ インターバル制度 せいど の普及 ふきゅう 、導入 どうにゅう に向 む けた取組 とりくみ を推進 すいしん 。」「「勤務 きんむ 間 あいだ インターバル制度 せいど 普及 ふきゅう 促進 そくしん のための有識者 ゆうしきしゃ 検討 けんとう 会 かい 」における検討 けんとう 結果 けっか を踏 ふ まえた取組 とりくみ を推進 すいしん 。」とした。
平成 へいせい 31年 ねん 4月 がつ の改正 かいせい 法 ほう 施行 しこう により、労働 ろうどう 時間 じかん 等 とう の設定 せってい の改善 かいぜん に関 かん する特別 とくべつ 措置 そち 法 ほう の第 だい 2条 じょう において、事業 じぎょう 主 ぬし がその雇用 こよう する労働 ろうどう 者 しゃ の労働 ろうどう 時間 じかん 等 ひとし の設定 せってい の改善 かいぜん を図 はか るための責務 せきむ として、「健康 けんこう 及 およ び福祉 ふくし を確保 かくほ するために必要 ひつよう な終業 しゅうぎょう から始業 しぎょう までの時間 じかん の設定 せってい 」が新 あら たに規定 きてい された。また第 だい 1条 じょう 2項 こう において同 どう 法 ほう の「労働 ろうどう 時間 じかん 等 とう 」の定義 ていぎ として、「終業 しゅうぎょう から始業 しぎょう までの時間 じかん 」が新 あら たに加 くわ えられた。これらの法 ほう 改正 かいせい により、勤務 きんむ 間 あいだ インターバルを事業 じぎょう 主 ぬし の努力 どりょく 義務 ぎむ としたものである。
厚生 こうせい 労働省 ろうどうしょう の「平成 へいせい 30年 ねん 就労 しゅうろう 条件 じょうけん 総合 そうごう 調査 ちょうさ 」によれば、1年間 ねんかん を通 とお して実際 じっさい の終業 しゅうぎょう 時刻 じこく から始業 しぎょう 時刻 じこく までの間隔 かんかく が11時間 じかん 以上 いじょう 空 あ いている労働 ろうどう 者 しゃ が「全員 ぜんいん 」の企業 きぎょう 割合 わりあい は40.5%(平成 へいせい 29年 ねん 同 どう 調査 ちょうさ では37.3%)、「ほとんど全員 ぜんいん 」の企業 きぎょう 割合 わりあい は33.5%(同 どう 34.3%)となっている。また「ほとんどいない」の企業 きぎょう 割合 わりあい は2.1%(同 どう 3.5%)、「全 まった くいない」の企業 きぎょう 割合 わりあい は6.8%(同 どう 9.2%)となっている。勤務 きんむ 間 あいだ インターバル制度 せいど の導入 どうにゅう 状 じょう 況 きょう 別 べつ の企業 きぎょう 割合 わりあい をみると、「導入 どうにゅう している」が1.8%(同 どう 1.4%)、「導入 どうにゅう を予定 よてい または検討 けんとう している」が9.1%(同 どう 5.1%)、「導入 どうにゅう 予定 よてい はなく、検討 けんとう もしていない」が89.1%(同 どう 92.9%)となっている。勤務 きんむ 間 あいだ インターバル制度 せいど の導入 どうにゅう 予定 よてい はなく、検討 けんとう もしていない企業 きぎょう について、導入 どうにゅう 予定 よてい はなく、検討 けんとう もしていない理由 りゆう 別 べつ の企業 きぎょう 割合 わりあい をみると、「超過 ちょうか 勤務 きんむ の機会 きかい が少 すく なく、当該 とうがい 制度 せいど を導入 どうにゅう する必要 ひつよう 性 せい を感 かん じないため」が45.9%(同 どう 38.0%)と最 もっと も多 おお く、次 つ いで「当該 とうがい 制度 せいど を知 し らなかったため」が29.9%(同 どう 40.2%)となっている[3] 。
産業 さんぎょう 別 べつ の規制 きせい [ 編集 へんしゅう ]
自動車 じどうしゃ 運送 うんそう 業 ぎょう においては自動車 じどうしゃ 運転 うんてん 者 しゃ の労働 ろうどう 時間 じかん 等 とう の改善 かいぜん のための基準 きじゅん により、8時 じ 間 あいだ の勤務 きんむ 間 あいだ インターバル確保 かくほ が義務付 ぎむづ けられている。
厚生 こうせい 労働省 ろうどうしょう が示 しめ した資料 しりょう [4] によれば、法 ほう 改正 かいせい 前 まえ から導入 どうにゅう している企業 きぎょう として、ユニ・チャーム 、本田技研工業 ほんだぎけんこうぎょう 、KDDI 、フレッセイ 、TBCグループ が挙 あ げられている。インターバルの時間 じかん 数 すう は、8~12時 じ 間 あいだ の範囲 はんい で設定 せってい されることが多 おお く、また実際 じっさい にはトラブル発生 はっせい などの緊急 きんきゅう 対応 たいおう により、インターバルが取得 しゅとく できないようなケースの発生 はっせい も想定 そうてい し、例外 れいがい 的 てき 取 と り扱 あつか いを定 さだ めることもある。
時間 じかん 外 がい 労働 ろうどう 等 とう 改善 かいぜん 助成 じょせい 金 きん (勤務 きんむ 間 あいだ インターバル導入 どうにゅう コース)[ 編集 へんしゅう ]
働 はたら き方 かた 改革 かいかく に取 と り組 く む上 じょう で、人材 じんざい の確保 かくほ が必要 ひつよう な中小 ちゅうしょう 企業 きぎょう 事業 じぎょう 主 ぬし を支援 しえん する助成 じょせい 金 きん 制度 せいど が創設 そうせつ されている。
以下 いか のいずれにも該当 がいとう する事業 じぎょう 主 ぬし が支給 しきゅう 対象 たいしょう となる。
労働 ろうどう 者 しゃ 災害 さいがい 補償 ほしょう 保険 ほけん の適用 てきよう 事業 じぎょう 主 おも であること
中小 ちゅうしょう 企業 きぎょう 事業 じぎょう 主 おも であること(「中小 ちゅうしょう 企業 きぎょう 」の範囲 はんい は、労働 ろうどう 基準 きじゅん 法 ほう 第 だい 138条 じょう でいう「中小 ちゅうしょう 事業 じぎょう 主 ぬし 」の範囲 はんい と同一 どういつ )
次 つぎ のいずれかに該当 がいとう する事業 じぎょう 場 じょう を有 ゆう する事業 じぎょう 主 おも であること
勤務 きんむ 間 あいだ インターバルを導入 どうにゅう していない事業 じぎょう 場 じょう
既 すで に休息 きゅうそく 時間 じかん 数 すう が9時間 じかん 以上 いじょう の勤務 きんむ 間 あいだ インターバルを導入 どうにゅう している事業 じぎょう 場 じょう であって、対象 たいしょう となる労働 ろうどう 者 しゃ が当該 とうがい 事業 じぎょう 場 じょう に所属 しょぞく する労働 ろうどう 者 しゃ の半数 はんすう 以下 いか である事業 じぎょう 場 じょう
既 すで に休息 きゅうそく 時間 じかん 数 すう が9時 じ 間 あいだ 未満 みまん の勤務 きんむ 間 あいだ インターバルを導入 どうにゅう している事業 じぎょう 場 じょう
支給 しきゅう 対象 たいしょう となる取組 とりくみ として、以下 いか のいずれか1つ以上 いじょう の実施 じっし が必要 ひつよう である。「研修 けんしゅう 」には、業務 ぎょうむ 研修 けんしゅう も含 ふく むが、原則 げんそく としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象 たいしょう とならない。
労務 ろうむ 管理 かんり 担当 たんとう 者 しゃ に対 たい する研修 けんしゅう
労働 ろうどう 者 しゃ に対 たい する研修 けんしゅう 、周知 しゅうち ・啓発 けいはつ
外部 がいぶ 専門 せんもん 家 か (社会 しゃかい 保険 ほけん 労務 ろうむ 士 し 、中小 ちゅうしょう 企業 きぎょう 診断 しんだん 士 し など)によるコンサルティング
就業 しゅうぎょう 規則 きそく ・労使 ろうし 協定 きょうてい 等 ひとし の作成 さくせい ・変更 へんこう
人材 じんざい 確保 かくほ に向 む けた取組 とりくみ
労務 ろうむ 管理 かんり 用 よう ソフトウェアの導入 どうにゅう ・更新 こうしん
労務 ろうむ 管理 かんり 用 よう 機器 きき の導入 どうにゅう ・更新 こうしん
デジタル式 しき 運行 うんこう 記録 きろく 計 けい (デジタコ)の導入 どうにゅう ・更新 こうしん
テレワーク 用 よう 通信 つうしん 機器 きき の導入 どうにゅう ・更新 こうしん
労働 ろうどう 能率 のうりつ の増進 ぞうしん に資 し する設備 せつび ・機器 きき 等 とう の導入 どうにゅう ・更新 こうしん
支給 しきゅう 額 がく は、対象 たいしょう 経費 けいひ の合計 ごうけい 額 がく の75%(常時 じょうじ 使用 しよう する労働 ろうどう 者 しゃ 数 すう が30名 めい 以下 いか かつ、上記 じょうき 6~10の取組 とりくみ を実施 じっし する場合 ばあい で、その所要 しょよう 額 がく が30万 まん 円 えん を超 こ える場合 ばあい の補助 ほじょ 率 りつ は80%)である。ただし所定 しょてい の上限 じょうげん 額 がく を超 こ える場合 ばあい は、上限 じょうげん 額 がく となる。