自動車 運転 者 の労働 時間 等 の改善 のための基準
一般 乗用 旅客 自動車 運送 事業 に従事 する自動車 運転 者 (ハイヤーを除 く)
[- 1
カ月 の拘束 時間 の上限 は299時間 (労使 協定 で定 めた場合 は322時 間 )、1日 の拘束 時間 の上限 は13時間 (延長 した場合 でも16時 間 )(第 2条 ) 勤務 間 インターバル(休息 期間 )を、中断 されることなく8時間 以上 確保 (第 2条 2)
ハイヤー
[労使 協定 で延長 時間 を定 める場合 、1カ月 50時 間 、3カ月 140時 間 、1年 450時 間 を超 えないように定 める(第 3条 )
- 1
月 の拘束 時間 の上限 は293時間 (労使 協定 で定 めた場合 は320時 間 )、1日 の拘束 時間 の上限 は13時間 (延長 した場合 でも16時 間 )(第 4条 ) 勤務 間 インターバルを、中断 されることなく8時間 以上 確保 (第 4条 3)
なお
業務 の必要 上 、勤務 の終了 後 継続 八 時間 以上 の休息 期間 を与 えることが困難 な場合 業務 の必要 上 やむを得 ない場合 に限 り、当分 の間 1回 4時間 以上 の分割 休息 で合計 10時間 以上 でも可 (一定 期間 における全 勤務 回数 の1/2 が限度 )。
- ドライバーが
同時 に一 台 の自動車 に二 人 以上 乗務 する場合 一 日 20時間 以内 (体 を伸 ばせるベッド設備 を備 えたバスに限 る)
- ドライバーが
隔日 勤務 に就 く場合 - 2
暦日 21時間 以内 (拘束 時間 ) 勤務 終了 後 、24時間 以上 の勤務 間 インターバルが必要 。
- 2
- ドライバーがフェリーに
乗船 する場合 - フェリー
乗船 時間 から2時 間 を引 いた値 を、休息 時間 とする
- フェリー
- 4
週 を平均 して1週 あたりの拘束 時間 の上限 は65時間 (労使 協定 で定 めた場合 は71.5時 間 )、1日 の拘束 時間 の上限 は13時間 (延長 した場合 でも16時 間 )(第 5条 ) 勤務 間 インターバルを、中断 されることなく8時間 以上 確保 (第 5条 三 )
関連 項目
[参考 文献
[自動車 運転 者 の労働 時間 等 の改善 のための基準 -厚生 労働省