ちぇよしあい事件じけん

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最高裁判所さいこうさいばんしょ判例はんれい
事件じけんめい さい入国にゅうこく許可きょか処分しょぶん取消とりけしとう
事件じけん番号ばんごう 平成へいせい6(くだりツ)153
1998ねん平成へいせい10ねん)4がつ10日とおか
判例はんれいしゅう みんしゅうだい52かん3ごう776ぺーじ
裁判さいばん要旨ようし
法務大臣ほうむだいじんが、日本にっぽんこく居住きょじゅうする大韓民国だいかんみんこく国民こくみん法的ほうてき地位ちいおよ待遇たいぐうかんする日本にっぽんこく大韓民国だいかんみんこくとのあいだ協定きょうてい実施じっしともな出入国しゅつにゅうこく管理かんり特別とくべつほういちじょう規定きていもとづく許可きょかけて本邦ほんぽう永住えいじゅうすることができる地位ちいゆうしていたものたいし、外国がいこくじん登録とうろくほう昭和しょうわろくねん法律ほうりつだいいちごうによる改正かいせいまえのもの)いちよんじょういちこうもとづく指紋しもんおうなつを拒否きょひしていることを理由りゆうとしてしたさい入国にゅうこく許可きょか処分しょぶんは、当時とうじ社会しゃかい情勢じょうせい指紋しもんおうなつ制度せいど維持いじによる在留ざいりゅう外国がいこくじんおよびその出入国しゅつにゅうこく公正こうせい管理かんり必要ひつようせいなど判示はんじしょ事情じじょうくわえて、さい入国にゅうこく許否きょひ判断はんだんかんする法務大臣ほうむだいじん裁量さいりょうけん範囲はんいがその性質せいしつじょう広範こうはんなものとされている趣旨しゅしにもかんがみると、みぎ許可きょか処分しょぶんみぎものあたえた不利益ふりえきおおきさとう考慮こうりょしてもなお、違法いほうであるとまでいうことはできない。
だいしょう法廷ほうてい
裁判さいばんちょう 根岸ねぎし重治しげはる
陪席ばいせき裁判官さいばんかん 大西おおにし勝也かつや河合かわい伸一しんいち福田ふくだひろし
意見いけん
多数たすう意見いけん 全会ぜんかい一致いっち
反対はんたい意見いけん なし
参照さんしょう法条ほうじょう
行政ぎょうせい事件じけん訴訟そしょうほう30じょう出入国しゅつにゅうこく管理かんりおよ難民なんみん認定にんていほう26じょう1こう外国がいこくじん登録とうろくほう昭和しょうわ62ねん法律ほうりつ102ごうによる改正かいせいまえのもの)14じょう1こう日本にっぽんこく居住きょじゅうする大韓民国だいかんみんこく国民こくみん法的ほうてき地位ちいおよ待遇たいぐうかんする日本にっぽんこく大韓民国だいかんみんこくとのあいだ協定きょうてい実施じっしともな出入国しゅつにゅうこく管理かんり特別とくべつほう1じょう
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ちぇよしあい事件じけん(チェソンエじけん)は外国がいこくじんたいしておこなわれていた指紋しもん押捺おうなつ拒否きょひして日本にっぽん出国しゅっこくしたことで特別とくべつ永住えいじゅう資格しかく喪失そうしつしたことにたいする訴訟そしょう[1]

概要がいよう[編集へんしゅう]

ちぇよしあい在日ざいにち韓国かんこくじん長女ちょうじょとして1960ねんまれ特別とくべつ永住えいじゅう資格しかくていたが、1986ねん5月にアメリカ大学だいがく留学りゅうがくするために福岡ふくおか入国にゅうこく管理かんりきょく小倉こくらこう出張所しゅっちょうしょ法務大臣ほうむだいじんさい入国にゅうこく許可きょか申請しんせいしたさいに、外国がいこくじん登録とうろくほうもとづく指紋しもん押捺おうなつ1981ねんと1986ねんの2かい拒否きょひしたことを理由りゆう許可きょかとなった[2]。そのため、同年どうねん8がつ提訴ていそして日本にっぽん出国しゅっこくしたが、そのさい永住えいじゅう資格しかく失効しっこう了承りょうしょうする書面しょめんもとめられたものの「日本にっぽん永住えいじゅう意志いししめす」ために拒否きょひした[2]1988ねん6がつ日本にっぽんもどったが、特別とくべつ永住えいじゅうしゃとはみなされず新規しんき入国にゅうこくあつかいとなり、法務大臣ほうむだいじん上陸じょうりく許可きょかけて入国にゅうこくし、入国にゅうこく管理かんりほうの「定住ていじゅうしゃ」としての日本にっぽんへの滞在たいざいには特別とくべつ在留ざいりゅう許可きょかの6ヵ月かげつごとの更新こうしん必要ひつようとなった[2][3]

ちぇよしあい訴訟そしょうさい入国にゅうこく許可きょか処分しょぶんしと永住えいじゅう資格しかく確認かくにんおよび100まんえん慰謝いしゃりょうもとめたものであったが、1989ねん9月29にち福岡ふくおか地裁ちさいは「さい入国にゅうこく許可きょかのまま出国しゅっこくしており、永住えいじゅう資格しかくはその時点じてん失効しっこうしており、許可きょか処分しょぶんについて在留ざいりゅう資格しかくうしなった以上いじょううったえの利益りえきがない」とし原告げんこく請求せいきゅう退しりぞけた[3]

1994ねん5月13にち福岡ふくおか高裁こうさい外国がいこくじん指紋しもん押捺おうなつ制度せいど合憲ごうけんとしながらも「指紋しもん押捺おうなつ拒否きょひによる入国にゅうこく許可きょかはあまりにも過酷かこく処分しょぶん」として許可きょか処分しょぶん違法いほうとしてしたが、永住えいじゅう資格しかく確認かくにん慰謝いしゃりょう請求せいきゅういちしんどお退しりぞけた[2]

1998ねん4がつ10日とおか最高裁さいこうさいだいしょう法廷ほうていは「外国がいこくじん指紋しもん押捺おうなつ制度せいど戸籍こせき制度せいどのない外国がいこくじん人物じんぶつ特定とくていもっと確実かくじつ制度せいどとしてみとめ、当時とうじ反対はんたい運動うんどうひろがったことについて出入国しゅつにゅうこく管理かんり行政ぎょうせい弊害へいがいしょうじており、くに押捺おうなつ拒否きょひしゃさい入国にゅうこく許可きょかあたえない方針ほうしんったことには合理ごうりせいがあったと判断はんだんし、入国にゅうこく許可きょか処分しょぶんいちじるしく不当ふとうだったとはいえない」としてしん判決はんけつ破棄はきして許可きょか処分しょぶん合法ごうほうとし、原告げんこく請求せいきゅうをすべて退しりぞける判決はんけつ確定かくていした[4]

2000ねん4がつ1にち永住えいじゅう資格しかくうしなった場合ばあい資格しかく回復かいふく措置そち規定きていんだ改正かいせい外国がいこくじん登録とうろくほう施行しこうされ、同月どうげつ3にちちぇよしあい永住えいじゅう資格しかく回復かいふくした[5]

脚注きゃくちゅう[編集へんしゅう]

  1. ^ 曽我部そがべしんひろし (2014), p. 9.
  2. ^ a b c d 福岡ふくおか高裁こうさいさい入国にゅうこく許可きょか取消とりけし ちぇよしあいさんに一部いちぶ逆転ぎゃくてん判決はんけつ西部せいぶ】」『朝日新聞あさひしんぶん朝日新聞社あさひしんぶんしゃ、1994ねん5がつ14にち
  3. ^ a b 指紋しもん押捺おうなつ拒否きょひ出国しゅっこくした在日ざいにち韓国かんこくじん永住えいじゅう資格しかく執行しっこう」/福岡ふくおか地裁ちさい判決はんけつ」『読売新聞よみうりしんぶん読売新聞社よみうりしんぶんしゃ、1989ねん9がつ29にち
  4. ^ ちぇよしあいさん、逆転ぎゃくてん敗訴はいそ――指紋しもん押捺おうなつ拒否きょひさい入国にゅうこく許可きょか取消とりけし訴訟そしょう」『毎日新聞まいにちしんぶん毎日新聞社まいにちしんぶんしゃ、1998ねん4がつ11にち
  5. ^ 指紋しもんおうなつ拒否きょひのピアニスト ちぇよしあいさんにふたた永住えいじゅう資格しかく」『読売新聞よみうりしんぶん読売新聞社よみうりしんぶんしゃ、1989ねん9がつ29にち

参考さんこう文献ぶんけん[編集へんしゅう]

  • 曽我部そがべしんひろし ちょ「1 にんけん主体しゅたい」、憲法けんぽう判例はんれい研究けんきゅうかい へん憲法けんぽう』(増補ぞうほばんしんやましゃ判例はんれいプラクティス〉、2014ねん6がつ20日はつかASIN 4797226366ISBN 978-4-7972-2636-2NCID BB15962761OCLC 1183152206全国ぜんこく書誌しょし番号ばんごう:22607247 

関連かんれん項目こうもく[編集へんしゅう]