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登録 とうろく 金融 きんゆう 機関 きかん (とうろくきんゆうきかん)とは、内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん の登録 とうろく を受 う けることで、銀 ぎん 証 しょう 分離 ぶんり (Separation of banks and securities companies)の趣旨 しゅし (法条 ほうじょう として金融 きんゆう 商品 しょうひん 取引 とりひき 法 ほう 第 だい 33条 じょう 第 だい 1項 こう )にかかわらず、有価 ゆうか 証券 しょうけん 関連 かんれん 業 ぎょう の一部 いちぶ を業 ごう として行 おこな うことができる金融 きんゆう 機関 きかん のことをいう(同 どう 法 ほう 第 だい 33条 じょう の2)。
銀 ぎん 証 しょう 分離 ぶんり から、従来 じゅうらい より、銀行 ぎんこう 等 とう の金融 きんゆう 機関 きかん は、従来 じゅうらい の証券 しょうけん 業 ぎょう の業務 ぎょうむ を行 おこな うことができないとされていたが(旧 きゅう 証券 しょうけん 取引 とりひき 法 ほう 第 だい 65条 じょう 、金融 きんゆう 商品 しょうひん 取引 とりひき 法 ほう 第 だい 33条 じょう 第 だい 1項 こう )、登録 とうろく を受 う けることにより、一部 いちぶ の業務 ぎょうむ については行 おこな うことが出来 でき る。
金融 きんゆう 商品 しょうひん 取引 とりひき 法 ほう は、第 だい 33条 じょう 第 だい 1項 こう により、「銀行 ぎんこう 、協同 きょうどう 組織 そしき 金融 きんゆう 機関 きかん その他 た 政令 せいれい で定 さだ める金融 きんゆう 機関 きかん は、有価 ゆうか 証券 しょうけん 関連 かんれん 業 ぎょう 又 また は投資 とうし 運用 うんよう 業 ぎょう を行 くだり つてはならない。」として、金融 きんゆう 機関 きかん が有価 ゆうか 証券 しょうけん 関連 かんれん 業 ぎょう 及 およ び投資 とうし 運用 うんよう 業 ぎょう を行 おこな うことを禁止 きんし しているが、同 どう 項 こう 但書 ただしがき 及 およ び同 どう 条 じょう 第 だい 2項 こう により、金融 きんゆう 機関 きかん が行 おこな いうる有価 ゆうか 証券 しょうけん 関連 かんれん 業 ぎょう を定 さだ めている(投資 とうし 運用 うんよう 業 ぎょう については後述 こうじゅつ のとおり。)。
そして、行 おこな いうる有価 ゆうか 証券 しょうけん 関連 かんれん 業 ぎょう のうち、一部 いちぶ については内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん の登録 とうろく を受 う ける必要 ひつよう があるとしている(同 どう 法 ほう 第 だい 33条 じょう の2)。
※「一部 いちぶ については」というのは、銀行 ぎんこう 法 ほう 第 だい 10条 じょう 第 だい 2項 こう 第 だい 2号 ごう によって付随 ふずい 業務 ぎょうむ として認 みと められる「投資 とうし の目的 もくてき をもの」などについては、登録 とうろく の必要 ひつよう がないからである。
登録 とうろく が必要 ひつよう な業務 ぎょうむ (有価 ゆうか 証券 しょうけん 関連 かんれん 業 ぎょう )[ 編集 へんしゅう ]
金融 きんゆう 商品 しょうひん 取引 とりひき 法 ほう 第 だい 33条 じょう の2が規定 きてい する登録 とうろく 金融 きんゆう 機関 きかん 業務 ぎょうむ は以下 いか のとおりである。
投資 とうし 助言 じょげん ・代理 だいり 業 ぎょう 又 また は有価 ゆうか 証券 しょうけん 等 とう 管理 かんり 業務 ぎょうむ (柱 はしら 書 しょ )
書面 しょめん 取次 とりつ ぎ行為 こうい (第 だい 1号 ごう )
国債 こくさい 等 ひとし の売買 ばいばい 、引受 ひきう けなど(第 だい 2号 ごう )
デリバティブ取引 とりひき 等 ひとし のうち有価 ゆうか 証券 しょうけん 関連 かんれん デリバティブ取引 とりひき 等 とう 以外 いがい のもの(第 だい 3号 ごう )
有価 ゆうか 証券 しょうけん の募集 ぼしゅう 又 また は私募 しぼ (第 だい 4号 ごう )
登録 とうろく が必要 ひつよう な業務 ぎょうむ (投資 とうし 運用 うんよう 業 ぎょう )[ 編集 へんしゅう ]
普通 ふつう 銀行 ぎんこう は、登録 とうろく しても投資 とうし 運用 うんよう 業 ぎょう は出来 でき ないが、信託 しんたく 銀行 ぎんこう は登録 とうろく 金融 きんゆう 機関 きかん として投資 とうし 運用 うんよう 業 ぎょう を行 おこな うことが出来 でき る(金融 きんゆう 商品 しょうひん 取引 とりひき 法 ほう 第 だい 33条 じょう の8)。
登録 とうろく の不要 ふよう な業務 ぎょうむ [ 編集 へんしゅう ]
金融 きんゆう 商品 しょうひん 取引 とりひき 法 ほう 第 だい 33条 じょう 第 だい 1項 こう 但書 ただしがき は、「ただし、有価 ゆうか 証券 しょうけん 関連 かんれん 業 ぎょう については、銀行 ぎんこう 、協同 きょうどう 組織 そしき 金融 きんゆう 機関 きかん その他 た 政令 せいれい で定 さだ める金融 きんゆう 機関 きかん が他 た の法律 ほうりつ の定 さだ めるところにより投資 とうし の目的 もくてき をもつて、又 また は信託 しんたく 契約 けいやく に基 もと づいて信託 しんたく をする者 もの の計算 けいさん において有価 ゆうか 証券 しょうけん の売買 ばいばい 若 も しくは有価 ゆうか 証券 しょうけん 関連 かんれん デリバティブ取引 とりひき を行 おこな う場合 ばあい は、この限 かぎ りでない。」としているため、例 たと えば、銀行 ぎんこう が投資 とうし 目的 もくてき で有価 ゆうか 証券 しょうけん の売買 ばいばい をすることは登録 とうろく を受 う けなくてもすることができるものと解 ほぐ される。