給付きゅうふ判決はんけつ

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給付きゅうふ判決はんけつ(きゅうふはんけつ)とは、民事みんじ訴訟そしょうにおいて、訴訟そしょう対象たいしょうとなっている権利けんりもとづき被告ひこくたいして一定いってい作為さくい行為こういおこなうこと)また作為さくい行為こういおこなわないこと)をめいずる判決はんけつである。

概要がいよう[編集へんしゅう]

たとえば、原告げんこく被告ひこくたいして原告げんこく所有しょゆう不動産ふどうさんを3000まんえん売却ばいきゃくしたのに、被告ひこく売買ばいばい代金だいきん支払しはらわないと認定にんていされた場合ばあいには、「被告ひこく原告げんこくたいして3000まんえん(の金員きんいん)を支払しはらえ」との判決はんけつくだされる。

なお、上記じょうきれいでは特約とくやくがないかぎり、被告ひこく原告げんこく所有しょゆう不動産ふどうさん引渡ひきわたしをけるまでは代金だいきん支払しはらいをこばむことができる(同時どうじ履行りこう抗弁こうべんけん)が、被告ひこく裁判さいばんじょうこの抗弁こうべんけんまたは、留置とめおきけん抗弁こうべん行使こうしするむね主張しゅちょうをした場合ばあい引換ひきかえ給付きゅうふ判決はんけつ(「被告ひこくは、別紙べっし目録もくろく記載きさい不動産ふどうさん引渡ひきわたしをけるのとえに、原告げんこくたいして3000まんえん(の金員きんいん)を支払しはらえ」)がくだされる。この場合ばあい給付きゅうふ履行りこうは、執行しっこう開始かいし要件ようけんである(民事みんじ執行しっこうほう31じょう)。

関連かんれん項目こうもく[編集へんしゅう]