電波 法
第 一 章 総則 (第 一 条 - 第 三 条 )[編集 ]
(
第 一 条 - この
法律 は、電波 の公平 且 つ能率 的 な利用 を確保 することによつて、公共 の福祉 を増進 することを目的 とする。
(
第 二 条 - この
法律 及 びこの法律 に基 づく命令 の規定 の解釈 に関 しては、次 の定義 に従 うものとする。一 「電波 」とは、三 百 万 メガヘルツ以下 の周波数 の電磁波 をいう。二 「無線 電信 」とは、電波 を利用 して、符号 を送 り、又 は受 けるための通信 設備 をいう。三 「無線 電話 」とは、電波 を利用 して、音声 その他 の音響 を送 り、又 は受 けるための通信 設備 をいう。四 「無線 設備 」とは、無線 電信 、無線 電話 その他 電波 を送 り、又 は受 けるための電気 的 設備 をいう。五 「無線 局 」とは、無線 設備 及 び無線 設備 の操作 を行 う者 の総体 をいう。但 し、受信 のみを目的 とするものを含 まない。六 「無線 従事 者 」とは、無線 設備 の操作 又 はその監督 を行 う者 であつて、総務 大臣 の免許 を受 けたものをいう。
(
第 三 条 電波 に関 し条約 に別段 の定 があるときは、その規定 による。
第 二 章 無線 局 の免許 等 [編集 ]
第 一 節 無線 局 の免許 (第 四 条 - 第 二 十 七 条 の十 七 )[編集 ]
第 四 条 無線 局 を開設 しようとする者 は、総務 大臣 の免許 を受 けなければならない。ただし、次 の各号 に掲 げる無線 局 については、この限 りでない。一 発射 する電波 が著 しく微弱 な無線 局 で総務 省令 で定 めるもの二 二 十 六 ・九 メガヘルツから二 十 七 ・二 メガヘルツまでの周波数 の電波 を使用 し、かつ、空中線 電力 が〇・五 ワット以下 である無線 局 のうち総務 省令 で定 めるものであつて、第 三 十 八 条 の七 第 一 項 (第 三 十 八 条 の三 十 一 第 四 項 において準用 する場合 を含 む。)、第 三 十 八 条 の二 十 六 (第 三 十 八 条 の三 十 一 第 六 項 において準用 する場合 を含 む。)若 しくは第 三 十 八 条 の三 十 五 又 は第 三 十 八 条 の四 十 四 第 三 項 の規定 により表示 が付 されている無線 設備 (第 三 十 八 条 の二 十 三 第 一 項 (第 三 十 八 条 の二 十 九 、第 三 十 八 条 の三 十 一 第 四 項 及 び第 六 項 並 びに第 三 十 八 条 の三 十 八 において準用 する場合 を含 む。)の規定 により表示 が付 されていないものとみなされたものを除 く。以下 「適合 表示 無線 設備 」という。)のみを使用 するもの三 空中線 電力 が一 ワット以下 である無線 局 のうち総務 省令 で定 めるものであつて、次 条 の規定 により指定 された呼出 符号 又 は呼出 名称 を自動的 に送信 し、又 は受信 する機能 その他 総務 省令 で定 める機能 を有 することにより他 の無線 局 にその運用 を阻害 するような混信 その他 の妨害 を与 えないように運用 することができるもので、かつ、適合 表示 無線 設備 のみを使用 するもの四 第 二 十 七 条 の十 八 第 一 項 の登録 を受 けて開設 する無線 局 (以下 「登録 局 」という。)
- 2
本邦 に入国 する者 が、自 ら持 ち込 む無線 設備 (次 章 に定 める技術 基準 に相当 する技術 基準 として総務 大臣 が指定 する技術 基準 に適合 しているものに限 る。)を使用 して無線 局 (前項 第 三 号 の総務 省令 で定 める無線 局 のうち、用途 及 び周波数 を勘案 して総務 省令 で定 めるものに限 る。)を開設 しようとするときは、当該 無線 設備 は、適合 表示 無線 設備 でない場合 であつても、同 号 の規定 の適用 については、当該 者 の入国 の日 から同日 以後 九 十 日 を超 えない範囲 内 で総務 省令 で定 める期間 を経過 する日 までの間 に限 り、適合 表示 無線 設備 とみなす。この場合 において、当該 無線 設備 については、同 章 の規定 は、適用 しない。 - 3
前項 の規定 による技術 基準 の指定 は、告示 をもつて行 わなければならない。
(
第 四 条 の二 総務 大臣 は、前条 第 一 項 第 三 号 又 は第 四 号 に掲 げる無線 局 に使用 するための無線 設備 について、当該 無線 設備 を使用 する無線 局 の呼出 符号 又 は呼出 名称 の指定 を受 けようとする者 から申請 があつたときは、総務 省令 で定 めるところにより、呼出 符号 又 は呼出 名称 の指定 を行 う。
(
第 五 条 次 の各号 のいずれかに該当 する者 には、無線 局 の免許 を与 えない。一 日本 国籍 を有 しない人 二 外国 政府 又 はその代表 者 三 外国 の法人 又 は団体 四 法人 又 は団体 であつて、前 三 号 に掲 げる者 がその代表 者 であるもの又 はこれらの者 がその役員 の三 分 の一 以上 若 しくは議決 権 の三 分 の一 以上 を占 めるもの。
- 2
前項 の規定 は、次 に掲 げる無線 局 については、適用 しない。一 実験 等 無線 局 (科学 若 しくは技術 の発達 のための実験 、電波 の利用 の効率 性 に関 する試験 又 は電波 の利用 の需要 に関 する調査 に専用 する無線 局 をいう。以下 同 じ。)二 アマチュア無線 局 (個人 的 な興味 によつて無線 通信 を行 うために開設 する無線 局 をいう。以下 同 じ。)三 船舶 の無線 局 (船舶 に開設 する無線 局 のうち、電気 通信 業務 (電気 通信 事業 法 (昭和 五 十 九 年 法律 第 八 十 六 号 )第 二 条 第 六 号 の電気 通信 業務 をいう。以下 同 じ。)を行 うことを目的 とするもの以外 のもの(実験 等 無線 局 及 びアマチュア無線 局 を除 く。)をいう。以下 同 じ。)であつて、船舶 安全 法 (昭和 八 年 法律 第 十 一 号 )第 二 十 九 条 ノ七 に規定 する船舶 に開設 するもの四 航空機 の無線 局 (航空機 に開設 する無線 局 のうち、電気 通信 業務 を行 うことを目的 とするもの以外 のもの(実験 等 無線 局 及 びアマチュア無線 局 を除 く。)をいう。以下 同 じ。)であつて、航空 法 (昭和 二 十 七 年 法律 第 二 百 三 十 一 号 )第 百 二 十 七 条 ただし書 の許可 を受 けて本邦 内 の各地 間 の航空 の用 に供 される航空機 に開設 するもの五 特定 の固定 地点 間 の無線 通信 を行 う無線 局 (実験 等 無線 局 、アマチュア無線 局 、大使館 、公使館 又 は領事館 の公用 に供 するもの及 び電気 通信 業務 を行 うことを目的 とするものを除 く。)六 大使館 、公使館 又 は領事館 の公用 に供 する無線 局 (特定 の固定 地点 間 の無線 通信 を行 うものに限 る。)であつて、その国内 において日本国 政府 又 はその代表 者 が同種 の無線 局 を開設 することを認 める国 の政府 又 はその代表 者 の開設 するもの七 自動車 その他 の陸上 を移動 するものに開設 し、若 しくは携帯 して使用 するために開設 する無線 局 又 はこれらの無線 局 若 しくは携帯 して使用 するための受信 設備 と通信 を行 うために陸上 に開設 する移動 しない無線 局 (電気 通信 業務 を行 うことを目的 とするものを除 く。)八 電気 通信 業務 を行 うことを目的 として開設 する無線 局 九 電気 通信 業務 を行 うことを目的 とする無線 局 の無線 設備 を搭載 する人工 衛星 の位置 、姿勢 等 を制御 することを目的 として陸上 に開設 する無線 局
- 3
次 の各号 のいずれかに該当 する者 には、無線 局 の免許 を与 えないことができる。一 この法律 又 は放送 法 (昭和 二 十 五 年 法律 第 百 三 十 二 号 )に規定 する罪 を犯 し罰金 以上 の刑 に処 せられ、その執行 を終 わり、又 はその執行 を受 けることがなくなつた日 から二 年 を経過 しない者 二 第 七 十 五 条 第 一 項 又 は第 七 十 六 条 第 四 項 (第 四 号 を除 く。)若 しくは第 五 項 (第 五 号 を除 く。)の規定 により無線 局 の免許 の取消 しを受 け、その取消 しの日 から二 年 を経過 しない者 三 第 二 十 七 条 の十 五 第 一 項 (第 一 号 を除 く。)又 は第 二 項 (第 三 号 及 び第 四 号 を除 く。)の規定 により認定 の取消 しを受 け、その取消 しの日 から二 年 を経過 しない者 四 第 七 十 六 条 第 六 項 (第 三 号 を除 く。)の規定 により第 二 十 七 条 の十 八 第 一 項 の登録 の取消 しを受 け、その取消 しの日 から二 年 を経過 しない者
- 4
公衆 によって直接 受信 されることを目的 とする無線 通信 の送信 (第 九 十 九 条 の二 を除 き、以下 「放送 」という。)であつて、第 二 十 六 条 第 二 項 第 五 号 イに掲 げる周波数 (第 七 条 第 三 項 及 び第 四 項 において「基幹 放送 用 割当 可能 周波数 」という。)の電波 を使用 するもの(以下 「基幹 放送 」という。)をする無線 局 (受信 障害 対策 中継 放送 、衛星 基幹 放送 (放送 法 第 二 条 第 十 三 号 の衛星 基幹 放送 をいう。)及 び移動 受信 用地 上 基幹 放送 (同 条 第 十 四 号 の移動 受信 用地 上 基幹 放送 をいう。以下 同 じ。)をする無線 局 を除 く。)については、第 一 項 及 び前項 の規定 にかかわらず、次 の各号 のいずれかに該当 する者 には、無線 局 の免許 を与 えない。一 第 一 項 第 一 号 から第 三 号 まで若 しくは前項 各号 に掲 げる者 又 は放送 法 第 百 三 条 第 一 項 若 しくは第 百 四 条 (第 五 号 を除 く。)の規定 による認定 の取消 し若 しくは同 法 第 百 三 十 一 条 の規定 により登録 の取消 しを受 け、その取消 しの日 から二 年 を経過 しない者 二 法人 又 は団体 であつて、第 一 項 第 一 号 から第 三 号 までに掲 げる者 が放送 法 第 二 条 第 三 十 一 号 の特定 役員 であるもの又 はこれらの者 がその議決 権 の五 分 の一 以上 を占 めるもの三 法人 又 は団体 であつて、イに掲 げる者 により直接 に占 められる議決 権 の割合 とこれらの者 によりロに掲 げる者 を通 じて間接 に占 められる議決 権 の割合 として総務 省令 で定 める割合 とを合計 した割合 がその議決 権 の五 分 の一 以上 を占 めるもの(前号 に該当 する場合 を除 く。)- イ
第 一 項 第 一 号 から第 三 号 までに掲 げる者 - ロ イに
掲 げる者 により直接 に占 められる議決 権 の割合 が総務 省令 で定 める割合 以上 である法人 又 は団体
- イ
四 法人 又 は団体 であつて、その役員 が前項 各号 のいずれかに該当 する者 であるもの
- 5
前項 に規定 する受信 障害 対策 中継 放送 とは、相当 範囲 にわたる受信 の障害 が発生 している地上 基幹 放送 (放送 法 第 二 条 第 十 五 号 の地上 基幹 放送 をいう。以下 同 じ。)及 び当該 地上 基幹 放送 の電波 に重畳 して行 う多重 放送 (同 条 第 十 九 号 の多重 放送 をいう。以下 同 じ。)を受信 し、そのすべての放送 番組 に変更 を加 えないで当該 受信 の障害 が発生 している区域 において受信 されることを目的 として同時 にその再 放送 をする基幹 放送 のうち、当該 障害 に係 る地上 基幹 放送 又 は当該 地上 基幹 放送 の電波 に重畳 して行 う多重 放送 をする無線 局 の免許 を受 けた者 が行 うもの以外 のものをいう。
(
第 六 条 無線 局 の免許 を受 けようとする者 は、申請 書 に、次 に掲 げる事項 を記載 した書類 を添 えて、総務 大臣 に提出 しなければならない。一 目的 (二 以上 の目的 を有 する無線 局 であつて、その目的 に主 たるものと従 たるものの区別 がある場合 にあつては、その主従 の区別 を含 む。)二 開設 を必要 とする理由 三 通信 の相手方 及 び通信 事項 四 無線 設備 の設置 場所 (移動 する無線 局 のうち、人工 衛星 の無線 局 (以下 「人工 衛星 局 」という。)についてはその人工 衛星 の軌道 又 は位置 、人工 衛星 局 、船舶 の無線 局 、船舶 地球 局 (電気 通信 業務 を行 うことを目的 として船舶 に開設 する無線 局 であつて、人工 衛星 局 の中継 により無線 通信 を行 うものをいう。以下 同 じ。)、航空機 の無線 局 (人工 衛星 局 の中継 によつてのみ無線 通信 を行 うものを除 く。第 四 項 において同 じ。)及 び航空機 地球 局 (航空機 に開設 する無線 局 であつて、人工 衛星 局 の中継 によつてのみ無線 通信 を行 うもの(実験 等 無線 局 及 びアマチュア無線 局 を除 く。)をいう。以下 同 じ。)以外 のものについては移動 範囲 。第 十 八 条 を除 き、以下 同 じ。)五 電波 の型式 並 びに希望 する周波数 の範囲 及 び空中線 電力 六 希望 する運用 許容 時間 (運用 することができる時間 をいう。以下 同 じ。)七 無線 設備 (第 三 十 条 及 び第 三 十 二 条 の規定 により備 え付 けなければならない設備 を含 む。次項 第 三 号 、第 十 条 第 一 項 、第 十 二 条 、第 十 七 条 、第 十 八 条 、第 二 十 四 条 の二 第 四 項 、第 二 十 七 条 の十 三 第 二 項 第 八 号 、第 三 十 八 条 の二 第 一 項 、第 七 十 一 条 の五 、第 七 十 三 条 第 一 項 ただし書 、第 三 項 及 び第 六 項 並 びに第 百 二 条 の十 八 第 一 項 において同 じ。)の工事 設計 及 び工事 落成 の予定 期日 八 運用 開始 の予定 期日 九 他 の無線 局 の第 十 四 条 第 二 項 第 二 号 の免許 人 又 は第 二 十 七 条 の二 十 三 第 一 項 の登録 人 (以下 「免許 人 等 」という。)との間 で混信 その他 の妨害 を防止 するために必要 な措置 に関 する契約 を締結 しているときは、その契約 の内容
- 2
基幹 放送 局 (基幹 放送 をする無線 局 をいい、当該 基幹 放送 に加 えて基幹 放送 以外 の無線 通信 の送信 をするものを含 む。以下 同 じ。)の免許 を受 けようとする者 は、前項 の規定 にかかわらず、申請 書 に、次 に掲 げる事項 (自己 の地上 基幹 放送 の業務 に用 いる無線 局 (以下 「特定 地上 基幹 放送 局 」という。)の免許 を受 けようとする者 にあつては次 に掲 げる事項 及 び放送 事項 、地上 基幹 放送 の業務 を行 うことについて放送 法 第 九 十 三 条 第 一 項 の規定 により認定 を受 けようとする者 の当該 業務 に用 いられる無線 局 の免許 を受 けようとする者 にあつては次 に掲 げる事項 及 び当該 認定 を受 けようとする者 の氏名 又 は名称 )を記載 した書類 を添 えて、総務 大臣 に提出 しなければならない。一 目的 二 前項 第 二 号 から第 九 号 まで(基幹 放送 のみをする無線 局 にあつては、第 三 号 を除 く。)に掲 げる事項 三 無線 設備 の工事 費 及 び無線 局 の運用 費 の支弁 方法 四 事業 計画 及 び事業 収支 見積 五 放送 区域 六 基幹 放送 の業務 に用 いられる電気 通信 設備 (電気 通信 事業 法 第 二 条 第 二 号 の電気 通信 設備 をいう。以下 同 じ。)の概要
- 3
船舶 局 (船舶 の無線 局 のうち、無線 設備 が遭難 自動 通報 設備 又 はレーダーのみのもの以外 のものをいう。以下 同 じ。)の免許 を受 けようとする者 は、第 一 項 の書類 に、同 項 に掲 げる事項 のほか、次 に掲 げる事項 を併 せて記載 しなければならない。一 その船舶 に関 する次 の事項 - イ
所有 者 - ロ
用途 - ハ
総トン数 - ニ
航行 区域 - ホ
主 たる停泊 港 - ヘ
信号 符 字 - ト
旅客船 であるときは、旅客 定員 - チ
国際 航海 に従事 する船舶 であるときは、その旨 - リ
船舶 安全 法 第 四 条 第 一 項 ただし書 の規定 により無線 電信 又 は無線 電話 の施設 を免除 された船舶 であるときは、その旨
- イ
二 第 三 十 五 条 の規定 による措置 をとらなければならない船舶 局 であるときは、そのとることとした措置
- 4
航空機 局 (航空機 の無線 局 のうち、無線 設備 がレーダーのみのもの以外 のものをいう。以下 同 じ。)の免許 を受 けようとする者 は、第 一 項 の書類 に、同 項 に掲 げる事項 のほか、その航空機 に関 する次 に掲 げる事項 を併 せて記載 しなければならない。一 所有 者 二 用途 三 型式 四 航行 区域 五 定置 場 六 登録 記号 七 航空 法 第 六 十 条 の規定 により無線 設備 を設置 しなければならない航空機 であるときは、その旨
- 5
航空機 地球 局 (電気 通信 業務 を行 うことを目的 とするものを除 く。)の免許 を受 けようとする者 は、第 一 項 の書類 に、同 項 に掲 げる事項 のほか、その航空機 に関 する前項 第 一 号 から第 六 号 までに掲 げる事項 を併 せて記載 しなければならない。 - 6
人工 衛星 局 の免許 を受 けようとする者 は、第 一 項 又 は第 二 項 の書類 にそれらの規定 に掲 げる事項 のほか、その人工 衛星 の打上 げ予定 時期 及 び使用 可能 期間 並 びにその人工 衛星 局 の目的 を遂行 できる人工 衛星 の位置 の範囲 を併 せて記載 しなければならない。 - 7
次 に掲 げる無線 局 (総務 省令 で定 めるものを除 く。)であつて総務 大臣 が公示 する周波数 を使用 するものの免許 の申請 は、総務 大臣 が公示 する期間 内 に行 わなければならない。一 電気 通信 業務 を行 うことを目的 として陸上 に開設 する移動 する無線 局 (一 又 は二 以上 の都道府県 の区域 の全部 を含 む区域 をその移動 範囲 とするものに限 る。)二 電気 通信 業務 を行 うことを目的 として陸上 に開設 する移動 しない無線 局 であつて、前号 に掲 げる無線 局 を通信 の相手方 とするもの三 電気 通信 業務 を行 うことを目的 として開設 する人工 衛星 局 四 基幹 放送 局
- 8
前項 の期間 は、一 月 を下 らない範囲 内 で周波数 ごとに定 める期間 とし、同 項 の規定 による期間 の公示 は、免許 を受 ける無線 局 の無線 設備 の設置 場所 とすることができる区域 の範囲 その他 免許 の申請 に資 する事項 を併 せ行 うものとする。
(
第 七 条 総務 大臣 は、前条 第 一 項 の申請 書 を受理 したときは、遅滞 なくその申請 が次 の各号 のいずれにも適合 しているかどうかを審査 しなければならない。一 工事 設計 が第 三 章 に定 める技術 基準 に適合 すること。二 周波数 の割当 てが可能 であること。三 主 たる目的 及 び従 たる目的 を有 する無線 局 にあつては、その従 たる目的 の遂行 がその主 たる目的 の遂行 に支障 を及 ぼすおそれがないこと。四 前 三 号 に掲 げるもののほか、総務 省令 で定 める無線 局 (基幹 放送 局 を除 く。)の開設 の根本 的 基準 に合致 すること。
- 2
総務 大臣 は、前条 第 二 項 の申請 書 を受理 したときは、遅滞 なくその申請 が次 の各号 に適合 しているかどうかを審査 しなければならない。一 工事 設計 が第 三 章 に定 める技術 基準 に適合 すること及 び基幹 放送 の業務 に用 いられる電気 通信 設備 が放送 法 第 百 二 十 一 条 第 一 項 の総務 省令 で定 める技術 基準 に適合 すること。二 総務 大臣 が定 める基幹 放送 用 周波数 使用 計画 (基幹 放送 局 に使用 させることのできる周波数 及 びその周波数 の使用 に関 し必要 な事項 を定 める計画 をいう。以下 同 じ。)に基 づき、周波数 の割当 てが可能 であること。三 当該 業務 を維持 するに足 りる経理 的 基礎 及 び技術 的 能力 があること。四 特定 地上 基幹 放送 局 にあつては、次 のいずれにも適合 すること。- イ
基幹 放送 の業務 に用 いられる電気 通信 設備 が放送 法 第 百 十 一 条 第 一 項 の総務 省令 で定 める技術 基準 に適合 すること。 - ロ
免許 を受 けようとする者 が放送 法 第 九 十 三 条 第 一 項 第 四 号 に掲 げる要件 に該当 すること。 - ハ その
免許 を与 えることが放送 法 第 九 十 一 条 第 一 項 の基幹 放送 普及 計画 に適合 することその他 放送 の普及 及 び健全 な発達 のために適切 であること。
- イ
五 地上 基幹 放送 の業務 を行 うことについて放送 法 第 九 十 三 条 第 一 項 の規定 により認定 を受 けようとする者 の当該 業務 に用 いられる無線 局 にあつては、当該 認定 を受 けようとする者 が同 項 各号 に掲 げる要件 のいずれにも該当 すること。六 基幹 放送 に加 えて基幹 放送 以外 の無線 通信 の送信 をする無線 局 にあつては、次 のいずれにも適合 すること。- イ
基幹 放送 以外 の無線 通信 の送信 について、周波数 の割当 てが可能 であること。 - ロ
基幹 放送 以外 の無線 通信 の送信 について、前項 第 四 号 の総務 省令 で定 める無線 局 (基幹 放送 局 を除 く。)の開設 の根本 的 基準 に合致 すること。 - ハ
基幹 放送 以外 の無線 通信 の送信 をすることが適正 かつ確実 に基幹 放送 をすることに支障 を及 ぼすおそれがないものとして総務 省令 で定 める基準 に合致 すること。
- イ
七 前 各号 に掲 げるもののほか、総務 省令 で定 める基幹 放送 局 の開設 の根本 的 基準 に合致 すること。
- 3
基幹 放送 用 周波数 使用 計画 は、放送 法 第 九 十 一 条 第 一 項 の基幹 放送 普及 計画 に定 める同 条 第 二 項 第 三 号 の放送 系 の数 の目標 (次項 において「放送 系 の数 の目標 」という。)の達成 に資 することとなるように、基幹 放送 用 割当 可能 周波数 の範囲 内 で、混信 の防止 その他 電波 の公平 かつ能率 的 な利用 を確保 するために必要 な事項 を勘案 して定 めるものとする。 - 4
総務 大臣 は、放送 系 の数 の目標 、基幹 放送 用 割当 可能 周波数 及 び前項 に規定 する混信 の防止 その他 電波 の公平 かつ能率 的 な利用 を確保 するために必要 な事項 の変更 により必要 があると認 めるときは、基幹 放送 用 周波数 使用 計画 を変更 することができる。 - 5
総務 大臣 は、基幹 放送 用 周波数 使用 計画 を定 め、又 は変更 したときは、遅滞 なく、これを公示 しなければならない。 - 6
総務 大臣 は、申請 の審査 に際 し、必要 があると認 めるときは、申請 者 に出頭 又 は資料 の提出 を求 めることができる。
(
第 八 条 総務 大臣 は、前条 の規定 により審査 した結果 、その申請 が同 条 第 一 項 各号 又 は第 二 項 各号 に適合 していると認 めるときは、申請 者 に対 し、次 に掲 げる事項 を指定 して、無線 局 の予備 免許 を与 える。一 工事 落成 の期限 二 電波 の型式 及 び周波数 三 呼出 符号 (標識 符号 を含 む。)、呼出 名称 その他 の総務 省令 で定 める識別 信号 (以下 「識別 信号 」という。)四 空中線 電力 五 運用 許容 時間
- 2
総務 大臣 は、予備 免許 を受 けた者 から申請 があつた場合 において、相当 と認 めるときは、前項 第 一 号 の期限 を延長 することができる。
(
第 九 条 前条 の予備 免許 を受 けた者 は、工事 設計 を変更 しようとするときは、あらかじめ総務 大臣 の許可 を受 けなければならない。但 し、総務 省令 で定 める軽微 な事項 については、この限 りでない。- 2
前項 但書 の事項 について工事 設計 を変更 したときは、遅滞 なくその旨 を総務 大臣 に届 け出 なければならない。 - 3
第 一 項 の変更 は、周波数 、電波 の型式 又 は空中線 電力 に変更 を来 すものであつてはならず、かつ、第 七 条 第 一 項 第 一 号 又 は第 二 項 第 一 号 の技術 基準 (第 三 章 に定 めるものに限 る。)に合致 するものでなければならない。 - 4
前条 の予備 免許 を受 けた者 は、無線 局 の目的 、通信 の相手方 、通信 事項 、放送 事項 、放送 区域 、無線 設備 の設置 場所 又 は基幹 放送 の業務 に用 いられる電気 通信 設備 を変更 しようとするときは、あらかじめ総務 大臣 の許可 を受 けなければならない。ただし、次 に掲 げる事項 を内容 とする無線 局 の目的 の変更 は、これを行 うことができない。一 基幹 放送 局 以外 の無線 局 が基幹 放送 をすることとすること。二 基幹 放送 局 が基幹 放送 をしないこととすること。
- 5
前項 本文 の規定 にかかわらず、基幹 放送 の業務 に用 いられる電気 通信 設備 の変更 が総務 省令 で定 める軽微 な変更 に該当 するときは、その変更 をした後 遅滞 なく、その旨 を総務 大臣 に届 け出 ることをもつて足 りる。 - 6
第 五 条 第 一 項 から第 三 項 までの規定 は、無線 局 の目的 の変更 に係 る第 四 項 の許可 に準用 する。
(
第 十 条 第 八 条 の予備 免許 を受 けた者 は、工事 が落成 したときは、その旨 を総務 大臣 に届 け出 て、その無線 設備 、無線 従事 者 の資格 (第 三 十 九 条 第 三 項 に規定 する主任 無線 従事 者 の要件 、第 四 十 八 条 の二 第 一 項 の船舶 局 無線 従事 者 証明 及 び第 五 十 条 第 一 項 に規定 する遭難 通信 責任 者 の要件 に係 るものを含 む。第 十 二 条 及 び第 七 十 三 条 第 三 項 において同 じ。)及 び員数 並 びに時計 及 び書類 (以下 「無線 設備 等 」という。)について検査 を受 けなければならない。- 2
前項 の検査 は、同 項 の検査 を受 けようとする者 が、当該 検査 を受 けようとする無線 設備 等 について第 二 十 四 条 の二 第 一 項 又 は第 二 十 四 条 の十 三 第 一 項 の登録 を受 けた者 が総務 省令 で定 めるところにより行 つた当該 登録 に係 る点検 の結果 を記載 した書類 を添 えて前項 の届出 をした場合 においては、その一部 を省略 することができる。
(
第 十 一 条 第 八 条 第 一 項 第 一 号 の期限 (同 条 第 二 項 の規定 による期限 の延長 があつたときは、その期限 )経過 後 二 週間 以内 に前条 の規定 による届出 がないときは、総務 大臣 は、その無線 局 の免許 を拒否 しなければならない。
(
第 十 二 条 総務 大臣 は、第 十 条 の規定 による検査 を行 つた結果 、その無線 設備 が第 六 条 第 一 項 第 七 号 又 は同 条 第 二 項 第 二 号 の工事 設計 (第 九 条 第 一 項 の規定 による変更 があつたときは、変更 があつたもの)に合致 し、かつ、その無線 従事 者 の資格 及 び員数 が第 三 十 九 条 又 は第 三 十 九 条 の十 三 、第 四 十 条 及 び第 五 十 条 の規定 に、その時計 及 び書類 が第 六 十 条 の規定 にそれぞれ違反 しないと認 めるときは、遅滞 なく申請 者 に対 し免許 を与 えなければならない。
(
第 十 三 条 免許 の有効 期間 は、免許 の日 から起算 して五 年 を超 えない範囲 内 において総務 省令 で定 める。ただし、再 免許 を妨 げない。- 2
船舶 安全 法 第 四 条 (同 法 第 二 十 九 条 ノ七 の規定 に基 づく政令 において準用 する場合 を含 む。以下 同 じ。)の船舶 の船舶 局 (以下 「義務 船舶 局 」という。)及 び航空 法 第 六 十 条 の規定 により無線 設備 を設置 しなければならない航空機 の航空機 局 (以下 「義務 航空機 局 」という。)の免許 の有効 期間 は、前項 の規定 にかかわらず、無 期限 とする。
(
第 十 三 条 の二 超 短波 放送 (放送 法 第 二 条 第 十 七 号 の超 短波 放送 をいう。)又 はテレビジョン放送 (同 条 第 十 八 号 のテレビジョン放送 をいう。以下 同 じ。)をする無線 局 の免許 がその効力 を失 つたときは、その放送 の電波 に重畳 して多重 放送 をする無線 局 の免許 は、その効力 を失 う。
(
第 十 四 条 総務 大臣 は、免許 を与 えたときは、免許 状 を交付 する。- 2
免許 状 には、次 に掲 げる事項 を記載 しなければならない。一 免許 の年月日 及 び免許 の番号 二 免許 人 (無線 局 の免許 を受 けた者 をいう。以下 同 じ。)の氏名 又 は名称 及 び住所 三 無線 局 の種別 四 無線 局 の目的 (主 たる目的 及 び従 たる目的 を有 する無線 局 にあつては、その主従 の区別 を含 む。)五 通信 の相手方 及 び通信 事項 六 無線 設備 の設置 場所 七 免許 の有効 期間 八 識別 信号 九 電波 の型式 及 び周波数 十 空中線 電力 十 一 運用 許容 時間
- 3
基幹 放送 局 の免許 状 には、前項 の規定 にかかわらず、次 に掲 げる事項 を記載 しなければならない。一 前項 各号 (基幹 放送 のみをする無線 局 の免許 状 にあつては、第 五 号 を除 く。)に掲 げる事項 二 放送 区域 三 特定 地上 基幹 放送 局 の免許 状 にあつては放送 事項 、認定 基幹 放送 事業 者 (放送 法 第 二 条 第 二 十 一 号 の認定 基幹 放送 事業 者 をいう。以下 同 じ。)の地上 基幹 放送 の業務 の用 に供 する無線 局 にあつてはその無線 局 に係 る認定 基幹 放送 事業 者 の氏名 又 は名称
(
第 十 五 条 第 十 三 条 第 一 項 ただし書 の再 免許 及 び適合 表示 無線 設備 のみを使用 する無線 局 その他 総務 省令 で定 める無線 局 の免許 については、第 六 条 及 び第 八 条 から第 十 二 条 までの規定 にかかわらず、総務 省令 で定 める簡易 な手続 によることができる。
(
第 十 六 条 免許 人 は、免許 を受 けたときは、遅滞 なくその無線 局 の運用 開始 の期日 を総務 大臣 に届 け出 なければならない。ただし、総務 省令 で定 める無線 局 については、この限 りでない。- 2
前項 の規定 により届 け出 た無線 局 の運用 を一 箇月 以上 休止 するときは、免許 人 は、その休止 期間 を総務 大臣 に届 け出 なければならない。休止 期間 を変更 するときも、同様 とする。
(
第 十 七 条 免許 人 は、無線 局 の目的 、通信 の相手方 、通信 事項 、放送 事項 、放送 区域 、無線 設備 の設置 場所 若 しくは基幹 放送 の業務 に用 いられる電気 通信 設備 を変更 し、又 は無線 設備 の変更 の工事 をしようとするときは、あらかじめ総務 大臣 の許可 を受 けなければならない。ただし、次 に掲 げる事項 を内容 とする無線 局 の目的 の変更 は、これを行 うことができない。一 基幹 放送 局 以外 の無線 局 が基幹 放送 をすることとすること。二 基幹 放送 局 が基幹 放送 をしないこととすること。
- 2
前項 本文 の規定 にかかわらず、基幹 放送 の業務 に用 いられる電気 通信 設備 の変更 が総務 省令 で定 める軽微 な変更 に該当 するときは、その変更 をした後 遅滞 なく、その旨 を総務 大臣 に届 け出 ることをもつて足 りる。 - 3
第 五 条 第 一 項 から第 三 項 までの規定 は無線 局 の目的 の変更 に係 る第 一 項 の許可 について、第 九 条 第 一 項 ただし書 、第 二 項 及 び第 三 項 の規定 は第 一 項 の規定 により無線 設備 の変更 の工事 をする場合 について、それぞれ準用 する。
(
第 十 八 条 前条 第 一 項 の規定 により無線 設備 の設置 場所 の変更 又 は無線 設備 の変更 の工事 の許可 を受 けた免許 人 は、総務 大臣 の検査 を受 け、当該 変更 又 は工事 の結果 が同 条 同 項 の許可 の内容 に適合 していると認 められた後 でなければ、許可 に係 る無線 設備 を運用 してはならない。ただし、総務 省令 で定 める場合 は、この限 りでない。- 2
前項 の検査 は、同 項 の検査 を受 けようとする者 が、当該 検査 を受 けようとする無線 設備 について第 二 十 四 条 の二 第 一 項 又 は第 二 十 四 条 の十 三 第 一 項 の登録 を受 けた者 が総務 省令 で定 めるところにより行 つた当該 登録 に係 る点検 の結果 を記載 した書類 を総務 大臣 に提出 した場合 においては、その一部 を省略 することができる。
(
第 十 九 条 総務 大臣 は、免許 人 又 は第 八 条 の予備 免許 を受 けた者 が識別 信号 、電波 の型式 、周波数 、空中線 電力 又 は運用 許容 時間 の指定 の変更 を申請 した場合 において、混信 の除去 その他 特 に必要 があると認 めるときは、その指定 を変更 することができる。
(
第 二 十 条 免許 人 について相続 があつたときは、その相続 人 は、免許 人 の地位 を承継 する。- 2
免許 人 (第 七 項 及 び第 八 項 に規定 する無線 局 の免許 人 を除 く。以下 この項 及 び次項 において同 じ。)たる法人 が合併 又 は分割 (無線 局 をその用 に供 する事業 の全部 を承継 させるものに限 る。)をしたときは、合併 後 存続 する法人 若 しくは合併 により設立 された法人 又 は分割 により当該 事業 の全部 を承継 した法人 は、総務 大臣 の許可 を受 けて免許 人 の地位 を承継 することができる。 - 3
免許 人 が無線 局 をその用 に供 する事業 の全部 の譲渡 しをしたときは、譲受人 は、総務 大臣 の許可 を受 けて免許 人 の地位 を承継 することができる。 - 4
特定 地上 基幹 放送 局 の免許 人 たる法人 が分割 をした場合 において、分割 により当該 基幹 放送 局 を承継 し、これを分割 により地上 基幹 放送 の業務 を承継 した他 の法人 の業務 の用 に供 する業務 を行 おうとする法人 が総務 大臣 の許可 を受 けたときは、当該 法人 が当該 特定 地上 基幹 放送 局 の免許 人 から当該 業務 に係 る基幹 放送 局 の免許 人 の地位 を承継 したものとみなす。特定 地上 基幹 放送 局 の免許 人 が当該 基幹 放送 局 を譲渡 し、譲受人 が当該 基幹 放送 局 を譲渡 人 の地上 基幹 放送 の業務 の用 に供 する業務 を行 おうとする場合 において、当該 譲受人 が総務 大臣 の許可 を受 けたとき又 は特定 地上 基幹 放送 局 の免許 人 が地上 基幹 放送 の業務 を譲渡 し、その譲渡 人 が当該 基幹 放送 局 を譲受人 の地上 基幹 放送 の業務 の用 に供 する業務 を行 おうとする場合 において、当該 譲渡 人 が総務 大臣 の許可 を受 けたときも、同様 とする。 - 5
他 の地上 基幹 放送 の業務 の用 に供 する基幹 放送 局 の免許 人 が当該 地上 基幹 放送 の業務 を行 う認定 基幹 放送 事業 者 と合併 をし、又 は当該 地上 基幹 放送 の業務 を行 う事業 を譲 り受 けた場合 において、合併 後 存続 する法人 若 しくは合併 により設立 された法人 又 は譲受人 が総務 大臣 の許可 を受 けたときは、当該 法人 又 は譲受人 が当該 基幹 放送 局 の免許 人 から特定 地上 基幹 放送 局 の免許 人 の地位 を承継 したものとみなす。地上 基幹 放送 の業務 を行 う認定 基幹 放送 事業 者 が当該 地上 基幹 放送 の業務 の用 に供 する基幹 放送 局 を譲 り受 けた場合 において、総務 大臣 の許可 を受 けたときも、同様 とする。 - 6
第 五 条 及 び第 七 条 の規定 は、第 二 項 から前項 までの許可 に準用 する。 - 7
船舶 局 のある船舶 又 は無線 設備 が遭難 自動 通報 設備 若 しくはレーダーのみの無線 局 のある船舶 について、船舶 の所有 権 の移転 その他 の理由 により船舶 を運行 する者 に変更 があつたときは、変更 後 船舶 を運行 する者 は、免許 人 の地位 を承継 する。 - 8
前項 の規定 は、航空機 局 若 しくは航空機 地球 局 (電気 通信 業務 を行 うことを目的 とするものを除 く。)のある航空機 又 は無線 設備 がレーダーのみの無線 局 のある航空機 に準用 する。 - 9
第 一 項 及 び前 二 項 の規定 により免許 人 の地位 を承継 した者 は、遅滞 なく、その事実 を証 する書面 を添 えてその旨 を総務 大臣 に届 け出 なければならない。 - 10
前 各項 の規定 は、第 八 条 の予備 免許 を受 けた者 に準用 する。
(
第 二 十 一 条 免許 人 は、免許 状 に記載 した事項 に変更 を生 じたときは、その免許 状 を総務 大臣 に提出 し、訂正 を受 けなければならない。
(
第 二 十 二 条 免許 人 は、その無線 局 を廃止 するときは、その旨 を総務 大臣 に届 け出 なければならない。
第 二 十 三 条 免許 人 が無線 局 を廃止 したときは、免許 は、その効力 を失 う。
(
第 二 十 四 条 免許 がその効力 を失 つたときは、免許 人 であつた者 は、一 箇月 以内 にその免許 状 を返納 しなければならない。
(
第 二 十 四 条 の二 無線 設備 等 の検査 又 は点検 の事業 を行 う者 は、総務 大臣 の登録 を受 けることができる。- 2
前項 の登録 を受 けようとする者 は、総務 省令 で定 めるところにより、次 に掲 げる事項 を記載 した申請 書 を総務 大臣 に提出 しなければならない。一 氏名 又 は名称 及 び住所 並 びに法人 にあつては、その代表 者 の氏名 二 事務所 の名称 及 び所在地 三 点検 に用 いる測定 器 その他 の設備 の概要 四 無線 設備 等 の点検 の事業 のみを行 う者 にあつては、その旨
- 3
前項 の申請 書 には、業務 の実施 の方法 を定 める書類 その他 総務 省令 で定 める書類 を添付 しなければならない。 - 4
総務 大臣 は、第 一 項 の登録 を申請 した者 が次 の各号 (無線 設備 等 の点検 の事業 のみを行 う者 にあつては、第 一 号 、第 二 号 及 び第 四 号 )のいずれにも適合 しているときは、その登録 をしなければならない。一 別表 第 一 に掲 げる条件 のいずれかに適合 する知識 経験 を有 する者 が無線 設備 等 の点検 を行 うものであること。二 別表 第 二 に掲 げる測定 器 その他 の設備 であつて、次 のいずれかに掲 げる較こう正 又 は校正 (以下 この号 、第 三 十 八 条 の三 第 一 項 第 二 号 及 び第 三 十 八 条 の八 第 二 項 において「較正 等 」という。)を受 けたもの(その較正 等 を受 けた日 の属 する月 の翌月 の一 日 から起算 して一 年 (無線 設備 の点検 を行 うのに優 れた性能 を有 する測定 器 その他 の設備 として総務 省令 で定 める測定 器 その他 の設備 に該当 するものにあつては、当該 測定 器 その他 の設備 の区分 に応 じ、一 年 を超 え三 年 を超 えない範囲 内 で総務 省令 で定 める期間 )以内 のものに限 る。)を使用 して無線 設備 の点検 を行 うものであること。- イ
国立 研究 開発 法人 情報 通信 研究 機構 (以下 「機構 」という。)又 は第 百 二 条 の十 八 第 一 項 の指定 較正 機関 が行 う較正 - ロ
計量 法 (平成 四 年 法律 第 五 十 一 号 )第 百 三 十 五 条 又 は第 百 四 十 四 条 の規定 に基 づく校正 - ハ
外国 において行 う較正 であつて、機構 又 は第 百 二 条 の十 八 第 一 項 の指定 較正 機関 が行 う較正 に相当 するもの - ニ
別表 第 三 の下 欄 に掲 げる測定 器 その他 の設備 であつて、イからハまでのいずれかに掲 げる較正 等 を受 けたものを用 いて行 う較正 等
- イ
三 別表 第 四 に掲 げる条件 のいずれかに適合 する知識 経験 を有 する者 が無線 設備 等 の検査 (点検 である部分 を除 く。)を行 うものであること。四 無線 設備 等 の検査 又 は点検 を適正 に行 うのに必要 な業務 の実施 の方法 (無線 設備 等 の点検 の事業 のみを行 う者 にあつては、無線 設備 等 の点検 を適正 に行 うのに必要 な業務 の実施 の方法 に限 る。)が定 められているものであること。
- 5
次 の各号 のいずれかに該当 する者 は、第 一 項 の登録 を受 けることができない。一 この法律 に規定 する罪 を犯 して刑 に処 せられ、その執行 を終 わり、又 はその執行 を受 けることがなくなつた日 から二 年 を経過 しない者 であること。二 第 二 十 四 条 の十 又 は第 二 十 四 条 の十 三 第 三 項 の規定 により登録 を取 り消 され、その取消 しの日 から二 年 を経過 しない者 であること。三 法人 であつて、その役員 のうちに前 二 号 のいずれかに該当 する者 があること。
- 6
前 各項 に規定 するもののほか、第 一 項 の登録 に関 し必要 な事項 は、総務 省令 で定 める。
(
第 二 十 四 条 の二 の二 前条 第 一 項 の登録 (無線 設備 等 の点検 の事業 のみを行 う者 についてのものを除 く。)は、五 年 以上 十 年 以内 において政令 で定 める期間 ごとにその更新 を受 けなければ、その期間 の経過 によつて、その効力 を失 う。- 2
前条 第 二 項 から第 六 項 までの規定 は、前項 の登録 の更新 に準用 する。
(
第 二 十 四 条 の三 総務 大臣 は、第 二 十 四 条 の二 第 一 項 の登録 を受 けた者 (以下 「登録 検査 等 事業 者 」という。)について、登録 検査 等 事業 者 登録 簿 を備 え、次 に掲 げる事項 を登録 しなければならない。一 登録 及 びその更新 の年月日 並 びに登録 番号 二 第 二 十 四 条 の二 第 二 項 第 一 号 、第 二 号 及 び第 四 号 に掲 げる事項
(
第 二 十 四 条 の四 総務 大臣 は、第 二 十 四 条 の二 第 一 項 の登録 又 はその更新 をしたときは、登録 証 を交付 する。- 2
前項 の登録 証 には、次 に掲 げる事項 を記載 しなければならない。一 登録 又 はその更新 の年月日 及 び登録 番号 二 氏名 又 は名称 及 び住所 三 無線 設備 等 の点検 の事業 のみを行 う者 にあつては、その旨
- 3
登録 検査 等 事業 者 は、登録 証 をその事業 所 の見 やすい場所 に掲示 しておかなければならない。
(
第 二 十 四 条 の五 登録 検査 等 事業 者 は、第 二 十 四 条 の二 第 二 項 第 一 号 又 は第 二 号 に掲 げる事項 に変更 があつたときは、遅滞 なく、その旨 を総務 大臣 に届 け出 なければならない。- 2
前項 の場合 において、登録 証 に記載 された事項 に変更 があつた登録 検査 等 事業 者 は、同 項 の規定 による届出 にその登録 証 を添 えて提出 し、その訂正 を受 けなければならない。
(
第 二 十 四 条 の六 登録 検査 等 事業 者 がその登録 に係 る事業 の全部 を譲渡 し、又 は登録 検査 等 事業 者 について相続 、合併 若 しくは分割 (登録 に係 る事業 の全部 を承継 させるものに限 る。)があつたときは、登録 に係 る事業 の全部 を譲 り受 けた者 又 は相続 人 、合併 後 存続 する法人 若 しくは合併 により設立 した法人 若 しくは分割 により登録 に係 る事業 の全部 を承継 した法人 は、その登録 検査 等 事業 者 の地位 を承継 する。- 2
前項 の規定 により登録 検査 等 事業 者 の地位 を承継 した者 は、遅滞 なく、その事実 を証 する書面 を添 えてその旨 を総務 大臣 に届 け出 なければならない。
(
第 二 十 四 条 の七 総務 大臣 は、登録 検査 等 事業 者 が第 二 十 四 条 の二 第 四 項 各号 (無線 設備 等 の点検 の事業 のみを行 う者 にあつては、第 一 号 、第 二 号 又 は第 四 号 )のいずれかに適合 しなくなつたと認 めるときは、当該 登録 検査 等 事業 者 に対 し、これらの規定 に適合 するために必要 な措置 をとるべきことを命 ずることができる。- 2
総務 大臣 は、登録 検査 等 事業 者 がその登録 に係 る業務 の実施 の方法 によらないでその登録 に係 る検査 又 は点検 の業務 を行 つていると認 めるときは、当該 登録 検査 等 事業 者 に対 し、無線 設備 等 の検査 又 は点検 の実施 の方法 その他 の業務 の方法 の改善 に関 し必要 な措置 をとるべきことを命 ずることができる。
(
第 二 十 四 条 の八 総務 大臣 は、この法律 を施行 するため必要 があると認 めるときは、登録 検査 等 事業 者 に対 し、その登録 に係 る業務 の状況 に関 し報告 させ、又 はその職員 に、登録 検査 等 事業 者 の事業 所 に立 ち入 り、その登録 に係 る業務 の状況 若 しくは設備 、帳簿 、書類 その他 の物件 を検査 させることができる。- 2
前項 の規定 により立入検査 をする職員 は、その身分 を示 す証明 書 を携帯 し、かつ、関係 者 の請求 があるときは、これを提示 しなければならない。 - 3
第 一 項 の規定 による立入検査 の権限 は、犯罪 捜査 のために認 められたものと解釈 してはならない。
(
第 二 十 四 条 の九 登録 検査 等 事業 者 は、その登録 に係 る事業 を廃止 したときは、遅滞 なく、その旨 を総務 大臣 に届 け出 なければならない。- 2
前項 の規定 による届出 があつたときは、第 二 十 四 条 の二 第 一 項 の登録 は、その効力 を失 う。
(
第 二 十 四 条 の十 総務 大臣 は、登録 検査 等 事業 者 が次 の各号 のいずれかに該当 するときは、その登録 を取 り消 し、又 は期間 を定 めてその登録 に係 る検査 又 は点検 の業務 の全部 若 しくは一部 の停止 を命 ずることができる。一 第 二 十 四 条 の二 第 五 項 各号 (第 二 号 を除 く。)のいずれかに該当 するに至 つたとき。二 第 二 十 四 条 の五 第 一 項 又 は第 二 十 四 条 の六 第 二 項 の規定 に違反 したとき。三 第 二 十 四 条 の七 第 一 項 又 は第 二 項 の規定 による命令 に違反 したとき。四 第 十 条 第 一 項 、第 十 八 条 第 一 項 若 しくは第 七 十 三 条 第 一 項 の検査 を受 けた者 に対 し、その登録 に係 る点検 の結果 を偽 つて通知 したこと又 は同 条 第 三 項 に規定 する証明 書 に虚偽 の記載 をしたことが判明 したとき。五 その登録 に係 る業務 の実施 の方法 によらないでその登録 に係 る検査 又 は点検 の業務 を行 つたとき。六 不正 な手段 により第 二 十 四 条 の二 第 一 項 の登録 又 はその更新 を受 けたとき。
(
第 二 十 四 条 の十 一 総務 大臣 は、第 二 十 四 条 の二 の二 第 一 項 若 しくは第 二 十 四 条 の九 第 二 項 の規定 により登録 がその効力 を失 つたとき、又 は前条 の規定 により登録 を取 り消 したときは、当該 登録 検査 等 事業 者 の登録 を抹消 しなければならない。
(
第 二 十 四 条 の十 二 第 二 十 四 条 の二 の二 第 一 項 若 しくは第 二 十 四 条 の九 第 二 項 の規定 により登録 がその効力 を失 ったとき、又 は第 二 十 四 条 の十 の規定 により登録 を取 り消 されたときは、登録 検査 等 事業 者 であつた者 は、一 箇月 以内 にその登録 証 を返納 しなければならない。
(
第 二 十 四 条 の十 三 外国 において無線 設備 等 の点検 の事業 を行 う者 は、総務 大臣 の登録 を受 けることができる。- 2
第 二 十 四 条 の二 第 二 項 (第 四 号 を除 く。)、第 三 項 、第 四 項 (第 三 号 を除 く。)及 び第 五 項 、第 二 十 四 条 の三 、第 二 十 四 条 の四 第 一 項 及 び第 二 項 (第 三 号 を除 く。)、第 二 十 四 条 の九 第 二 項 並 びに第 二 十 四 条 の十 一 の規定 は前項 の登録 について、第 二 十 四 条 の四 第 三 項 、第 二 十 四 条 の五 から第 二 十 四 条 の八 まで、第 二 十 四 条 の九 第 一 項 及 び前条 の規定 は前項 の登録 を受 けた者 (以下 「登録 外国 点検 事業 者 」という。)について準用 する。この場合 において、第 二 十 四 条 の二 第 四 項 中 「次 の各号 (無線 設備 等 の点検 の事業 のみを行 う者 にあっては、第 一 号 、第 二 号 及 び第 四 号 )」とあるのは「第 一 号 、第 二 号 及 び第 四 号 」と、「検査 又 は点検 」とあるのは「点検 」と、「方法 (無線 設備 等 の点検 の事業 のみを行 う者 にあつては、無線 設備 等 の点検 を適正 に行 うのに必要 な業務 の実施 の方法 に限 る。)」とあるのは「方法 」と、第 二 十 四 条 の三 中 「受 けた者 (以下 「登録 検査 等 事業 者 」という。)」とあるのは「受 けた者 」と、「登録 検査 等 事業 者 登録 簿 」とあるのは「登録 外国 点検 事業 者 登録 簿 」と、「及 びその更新 の年月日 並 びに」とあるのは「の年月日 及 び」と、「第 二 十 四 条 の二 第 二 項 第 一 号 、第 二 号 及 び第 四 号 」とあるのは「第 二 十 四 条 の二 第 二 項 第 一 号 及 び第 二 号 」と、第 二 十 四 条 の四 第 一 項 中 「又 はその更新 をしたとき」とあるのは「をしたとき」と、同 条 第 二 項 第 一 号 中 「又 はその更新 の年月日 」とあるのは「の年月日 」と、第 二 十 四 条 の七 中 「命 ずる」とあるのは「請求 する」と、同 条 第 一 項 中 「第 二 十 四 条 の二 第 四 項 各号 (無線 設備 等 の点検 の事業 のみを行 う者 にあつては、第 一 号 、第 二 号 又 は第 四 号 )」とあるのは「第 二 十 四 条 の二 第 四 項 第 一 号 、第 二 号 又 は第 四 号 」と、同 条 第 二 項 中 「検査 又 は点検 」とあるのは「点検 」と、第 二 十 四 条 の十 一 中 「第 二 十 四 条 の二 の二 第 一 項 若 しくは第 二 十 四 条 の九 第 二 項 」とあるのは「第 二 十 四 条 の九 第 二 項 」と、「前条 」とあるのは「第 二 十 四 条 の十 三 第 三 項 」と、前条 中 「第 二 十 四 条 の二 の二 第 一 項 若 しくは第 二 十 四 条 の九 第 二 項 」とあるのは「第 二 十 四 条 の九 第 二 項 」と、「第 二 十 四 条 の十 」とあるのは「次 条 第 三 項 」と読 み替 えるものとする。 - 3
総務 大臣 は、登録 外国 点検 事業 者 が次 の各号 のいずれかに該当 するときは、その登録 を取 り消 すことができる。一 前項 において準用 する第 二 十 四 条 の二 第 五 項 各号 (第 二 号 を除 く。)のいずれかに該当 するに至 つたとき。二 前項 において準用 する第 二 十 四 条 の五 第 一 項 又 は第 二 十 四 条 の六 第 二 項 の規定 に違反 したとき。三 前項 において準用 する第 二 十 四 条 の七 第 一 項 又 は第 二 項 の規定 による請求 に応 じなかつたとき。四 第 十 条 第 一 項 、第 十 八 条 第 一 項 又 は第 七 十 三 条 第 一 項 の検査 を受 けた者 に対 し、その登録 に係 る点検 の結果 を偽 ぬて通知 したことが判明 したとき。五 その登録 に係 る業務 の実施 の方法 によらないでその登録 に係 る点検 の業務 を行 つたとき。六 不正 な手段 により第 一 項 の登録 を受 けたとき。七 総務 大臣 が前項 において準用 する第 二 十 四 条 の八 第 一 項 の規定 により登録 外国 点検 事業 者 に対 し報告 をさせようとした場合 において、その報告 がされず、又 は虚偽 の報告 がされたとき。八 総務 大臣 が前項 において準用 する第 二 十 四 条 の八 第 一 項 の規定 によりその職員 に登録 外国 点検 事業 者 の事業 所 において検査 をさせようとした場合 において、その検査 が拒 まれ、妨 げられ、又 は忌避 されたとき。
- 4
前 三 項 に規定 するもののほか、第 一 項 の登録 に関 し必要 な事項 は、総務 省令 で定 める。
(
第 二 十 五 条 総務 大臣 は、無線 局 の免許 又 は第 二 十 七 条 の十 八 第 一 項 の登録 (以下 「免許 等 」という。)をしたときは、総務 省令 で定 める無線 局 を除 き、その無線 局 の免許 状 に記載 された事項 若 しくは第 二 十 七 条 の六 第 三 項 の規定 により届 け出 られた事項 (第 十 四 条 第 二 項 各号 に掲 げる事項 に相当 する事項 に限 る。)又 は第 二 十 七 条 の二 十 二 第 一 項 の登録 状 に記載 された事項 若 しくは第 二 十 七 条 の三 十 一 の規定 により届 け出 られた事項 (第 二 十 七 条 の二 十 二 第 二 項 に規定 する事項 に相当 する事項 に限 る。)のうち総務 省令 で定 めるものをインターネットの利用 その他 の方法 により公表 する。- 2
前項 の規定 により公表 する事項 のほか、総務 大臣 は、自己 の無線 局 の開設 又 は周波数 の変更 をする場合 その他 総務 省令 で定 める場合 に必要 とされる混信 若 しくはふくそうに関 する調査 又 は第 二 十 七 条 の十 二 第 二 項 第 五 号 に規定 する終了 促進 措置 を行 おうとする者 の求 めに応 じ、当該 調査 又 は当該 終了 促進 措置 を行 うために必要 な限度 において、当該 者 に対 し、無線 局 の無線 設備 の工事 設計 その他 の無線 局 に関 する事項 に係 る情報 であって総務 省令 で定 めるものを提供 することができる。 - 3
前項 の規定 に基 づき情報 の提供 を受 けた者 は、当該 情報 を同 項 の調査 又 は終了 促進 措置 の用 に供 する目的 以外 の目的 のために利用 し、又 は提供 してはならない。
(
第 二 十 六 条 総務 大臣 は、免許 の申請 等 に資 するため、割 り当 てることが可能 である周波数 の表 (以下 「周波数 割当 計画 」という。)を作成 し、これを公衆 の閲覧 に供 するとともに、公示 しなければならない。これを変更 したときも、同様 とする。- 2
周波数 割当 計画 には、割当 てを受 けることができる無線 局 の範囲 を明 らかにするため、割 り当 てることが可能 である周波数 ごとに、次 に掲 げる事項 を記載 するものとする。一 無線 局 の行 う無線 通信 の態様 二 無線 局 の目的 三 周波数 の使用 の期限 その他 の周波数 の使用 に関 する条件 四 第 二 十 七 条 の十 三 第 四 項 の規定 により指定 された周波数 であるときは、その旨 五 放送 をする無線 局 に係 る周波数 にあつては、次 に掲 げる周波数 の区分 の別 - イ
放送 をする無線 局 に専 ら又 は優先 的 に割 り当 てる周波数 - ロ イに
掲 げる周波数 以外 のもの
- イ
(
第 二 十 六 条 の二 総務 大臣 は、周波数 割当 計画 の作成 又 は変更 その他 電波 の有効 利用 に資 する施策 を総合 的 かつ計画 的 に推進 するため、総務 省令 で定 めるところにより、無線 局 の数 、無線 局 の行 う無線 通信 の通信 量 、無線 局 の無線 設備 の使用 の態様 その他 の電波 の利用 状 況 を把握 するために必要 な事項 として総務 省令 で定 める事項 の調査 (以下 この条 において「利用 状 況 調査 」という。)を行 うものとする。- 2
総務 大臣 は、利用 状 況 調査 の結果 に基 づき、電波 に関 する技術 の発達 及 び需要 の動向 、周波数 割当 てに関 する国際 的 動向 その他 の事情 を勘案 して、電波 の有効 利用 の程度 を評価 するものとする。 - 3
総務 大臣 は、利用 状 況 調査 を行 つたとき、及 び前項 の規定 により評価 したときは、総務 省令 で定 めるところにより、その結果 の概要 を公表 するものとする。 - 4
総務 大臣 は、第 二 項 の評価 の結果 に基 づき、周波数 割当 計画 を作成 し、又 は変更 しようとする場合 において、必要 があると認 めるときは、総務 省令 で定 めるところにより、当該 周波数 割当 計画 の作成 又 は変更 が免許 人 等 に及 ぼす技術 的 及 び経済 的 な影響 を調査 することができる。 - 5
総務 大臣 は、利用 状 況 調査 及 び前項 に規定 する調査 を行 うため必要 な限度 において、免許 人 等 に対 し、必要 な事項 について報告 を求 めることができる。
(
第 二 十 七 条 船舶 の無線 局 又 は航空機 の無線 局 であつて、外国 において取得 した船舶 又 は航空機 に開設 するものについては、総務 大臣 は、第 六 条 から第 十 四 条 までの規定 によらないで免許 を与 えることができる。- 2
前項 の規定 による免許 は、その船舶 又 は航空機 が日本 国内 の目的 地 に到着 した時 に、その効力 を失 う。
(
第 二 十 七 条 の二 次 の各号 のいずれかに掲 げる無線 局 であつて、適合 表示 無線 設備 のみを使用 するもの(以下 「特定 無線 局 」という。)を二 以上 開設 しようとする者 は、その特定 無線 局 が目的 、通信 の相手方 、電波 の型式 及 び周波数 並 びに無線 設備 の規格 (総務 省令 で定 めるものに限 る。)を同 じくするものである限 りにおいて、次 条 から第 二 十 七 条 の十 一 までに規定 するところにより、これらの特定 無線 局 を包括 して対象 とする免許 を申請 することができる。一 移動 する無線 局 であつて、通信 の相手方 である無線 局 からの電波 を受 けることによつて自動的 に選択 される周波数 の電波 のみを発射 するもののうち、総務 省令 で定 める無線 局 二 電気 通信 業務 を行 うことを目的 として陸上 に開設 する移動 しない無線 局 であつて、移動 する無線 局 を通信 の相手方 とするもののうち、無線 設備 の設置 場所 、空中線 電力 等 を勘案 して総務 省令 で定 める無線 局
(
第 二 十 七 条 の三 前条 の免許 を受 けようとする者 は、申請 書 に、次 に掲 げる事項 (特定 無線 局 (同 条 第 二 号 に掲 げる無線 局 に係 るものに限 る。)を包括 して対象 とする免許 の申請 にあつては、次 に掲 げる事項 (第 六 号 に掲 げる事項 を除 く。)及 び無線 設備 を設置 しようとする区域 )を記載 した書類 を添 えて、総務 大臣 に提出 しなければならない。一 目的 (二 以上 の目的 を有 する特定 無線 局 であつて、その目的 に主 たるものと従 たるものの区別 がある場合 にあっては、その主従 の区別 を含 む。)二 開設 を必要 とする理由 三 通信 の相手方 四 電波 の型式 並 びに希望 する周波数 の範囲 及 び空中線 電力 五 無線 設備 の工事 設計 六 最大 運用 数 (免許 の有効 期間 中 において同時 に開設 されていることとなる特定 無線 局 の数 の最大 のものをいう。)七 運用 開始 の予定 期日 (それぞれの特定 無線 局 の運用 が開始 される日 のうち最 も早 い日 の予定 期日 をいう。)八 他 の無線 局 の免許 人 等 との間 で混信 その他 の妨害 を防止 するために必要 な措置 に関 する契約 を締結 しているときは、その契約 の内容
- 2
前条 の免許 を受 けようとする者 は、通信 の相手方 が外国 の人工 衛星 局 である場合 にあつては、前項 の書類 に、同 項 に掲 げる事項 のほか、その人工 衛星 の軌道 又 は位置 及 び当該 人工 衛星 の位置 、姿勢 等 を制御 することを目的 として陸上 に開設 する無線 局 に関 する事項 その他 総務 省令 で定 める事項 を併 せて記載 しなければならない。
(
第 二 十 七 条 の四 総務 大臣 は、前条 第 一 項 の申請 書 を受理 したときは、遅滞 なくその申請 が次 の各号 に適合 しているかどうかを審査 しなければならない。一 周波数 の割当 てが可能 であること。二 主 たる目的 及 び従 たる目的 を有 する特定 無線 局 にあつては、その従 たる目的 の遂行 がその主 たる目的 の遂行 に支障 を及 ぼすおそれがないこと。三 前 二 号 に掲 げるもののほか、総務 省令 で定 める特定 無線 局 の開設 の根本 的 基準 に合致 すること。
(
第 二 十 七 条 の五 総務 大臣 は、前条 の規定 により審査 した結果 、その申請 が同 条 各号 に適合 していると認 めるときは、申請 者 に対 し、次 に掲 げる事項 (特定 無線 局 (第 二 十 七 条 の二 第 二 号 に掲 げる無線 局 に係 るものに限 る。)を包括 して対象 とする免許 にあつては、次 に掲 げる事項 (第 三 号 に掲 げる事項 を除 く。)及 び無線 設備 の設置 場所 とすることができる区域 )を指定 して、免許 を与 えなければならない。一 電波 の型式 及 び周波数 二 空中線 電力 三 指定 無線 局 数 (同時 に開設 されている特定 無線 局 の数 の上限 をいう。以下 同 じ。)四 運用 開始 の期限 (一 以上 の特定 無線 局 の運用 を最初 に開始 する期限 をいう。)
- 2
総務 大臣 は、前項 の免許 (以下 「包括 免許 」という。)を与 えたときは、次 に掲 げる事項 及 び同 項 の規定 により指定 した事項 を記載 した免許 状 を交付 する。一 包括 免許 の年月日 及 び包括 免許 の番号 二 包括 免許 人 (包括 免許 を受 けた者 をいう。以下 同 じ。)の氏名 又 は名称 及 び住所 三 特定 無線 局 の種別 四 特定 無線 局 の目的 (主 たる目的 及 び従 たる目的 を有 する特定 無線 局 にあつては、その主従 の区別 を含 む。)五 通信 の相手方 六 包括 免許 の有効 期間
- 3
包括 免許 の有効 期間 は、包括 免許 の日 から起算 して五 年 を超 えない範囲 内 において総務 省令 で定 める。ただし、再 免許 を妨 げない。
(
第 二 十 七 条 の六 総務 大臣 は、包括 免許 人 から申請 があつた場合 において、相当 と認 めるときは、前条 第 一 項 第 四 号 の期限 を延長 することができる。- 2
特定 無線 局 (第 二 十 七 条 の二 第 一 号 に掲 げる無線 局 に係 るものに限 る。)の包括 免許 人 (以下 「第 一 号 包括 免許 人 」という。)は、当該 包括 免許 に係 る一 以上 の特定 無線 局 の運用 を最初 に開始 したときは、遅滞 なく、その旨 を総務 大臣 に届 け出 なければならない。ただし、総務 省令 で定 める場合 は、この限 りでない。 - 3
特定 無線 局 (第 二 十 七 条 の二 第 二 号 に掲 げる無線 局 に係 るものに限 る。)の包括 免許 人 (以下 「第 二 号 包括 免許 人 」という。)は、当該 包括 免許 に係 る特定 無線 局 を開設 したとき(再 免許 を受 けて当該 特定 無線 局 を引 き続 き開設 するときを除 く。)は、当該 特定 無線 局 ごとに、十 五 日 以内 で総務 省令 で定 める期間 内 に、当該 特定 無線 局 に係 る運用 開始 の期日 及 び無線 設備 の設置 場所 その他 の総務 省令 で定 める事項 を総務 大臣 に届 け出 なければならない。これらの事項 を変更 したとき又 は当該 特定 無線 局 を廃止 したときも、同様 とする。
(
第 二 十 七 条 の七 第 一 号 包括 免許 人 は、免許 状 に記載 された指定 無線 局 数 を超 えて特定 無線 局 を開設 してはならない。
(
第 二 十 七 条 の八 包括 免許 人 は、特定 無線 局 の目的 若 しくは通信 の相手方 を変更 しようとするとき又 は第 二 十 七 条 の三 第 一 項 の規定 により提出 した無線 設備 の工事 設計 と異 なる無線 設備 の工事 設計 に基 づく無線 設備 を無線 通信 の用 に供 しようとするときは、あらかじめ総務 大臣 の許可 を受 けなければならない。ただし、特定 無線 局 の目的 の変更 のうち、基幹 放送 をすることとすることを内容 とするものは、これを行 うことができない。- 2
第 五 条 第 一 項 から第 三 項 までの規定 は、特定 無線 局 の目的 の変更 に係 る前項 の許可 に準用 する。
(
第 二 十 七 条 の九 総務 大臣 は、包括 免許 人 が電波 の型式 、周波数 、空中線 電力 、指定 無線 局 数 又 は無線 設備 の設置 場所 とすることができる区域 の指定 の変更 を申請 した場合 において、電波 の能率 的 な利用 の確保 、混信 の除去 その他 特 に必要 があると認 めるときは、その指定 を変更 することができる。
(
第 二 十 七 条 の十 第 一 号 包括 免許 人 は、その包括 免許 に係 るすべての特定 無線 局 を廃止 するときは、その旨 を総務 大臣 に届 け出 なければならない。- 2
包括 免許 人 がその包括 免許 に係 るすべての特定 無線 局 を廃止 したときは、包括 免許 は、その効力 を失 う。
(
第 二 十 七 条 の十 一 第 二 十 七 条 の五 第 一 項 の規定 による免許 を受 けた特定 無線 局 については第 十 五 条 の規定 、包括 免許 人 については第 十 六 条 、第 十 七 条 、第 十 九 条 、第 二 十 二 条 及 び第 二 十 三 条 の規定 は、適用 しない。- 2
包括 免許 人 の地位 の承継 に関 する第 二 十 条 第 六 項 の規定 の適用 については、同 項 中 「第 七 条 」とあるのは、「第 二 十 七 条 の四 」とする。
(
第 二 十 七 条 の十 二 総務 大臣 は、陸上 に開設 する移動 しない無線 局 であつて、次 の各号 のいずれかに掲 げる事項 を確保 するために、同一 の者 により相当 数 開設 されることが必要 であるもののうち、電波 の公平 かつ能率 的 な利用 を確保 するためその円滑 な開設 を図 ることが必要 であると認 められるもの(以下 「特定 基地 局 」という。)について、特定 基地 局 の開設 に関 する指針 (以下 「開設 指針 」という。)を定 めることができる。一 電気 通信 業務 を行 うことを目的 として陸上 に開設 する移動 する無線 局 (一 又 は二 以上 の都道府県 の区域 の全部 を含 む区域 をその移動 範囲 とするものに限 る。)の移動 範囲 における当該 電気 通信 業務 のための無線 通信 二 移動 受信 用地 上 基幹 放送 に係 る放送 対象 地域 (放送 法 第 九 十 一 条 第 二 項 第 二 号 に規定 する放送 対象 地域 をいう。次 条 第 二 項 第 三 号 において同 じ。)における当該 移動 受信 用地 上 基幹 放送 の受信
- 2
開設 指針 には、次 に掲 げる事項 を定 めるものとする。一 開設 指針 の対象 とする特定 基地 局 の範囲 に関 する事項 二 周波数 割当 計画 に示 される割 り当 てることが可能 である周波数 のうち当該 特定 基地 局 に使用 させることとする周波数 及 びその周波数 の使用 に関 する事項 (現 にその周波数 の全部 又 は一部 を当該 特定 基地 局 以外 の無線 局 が使用 している場合 であつて、その周波数 について周波数 割当 計画 において使用 の期限 が定 められているときは、その周波数 及 びその期限 の満了 の日 を含 む。)三 当該 特定 基地 局 の配置 及 び開設 時期 に関 する事項 四 当該 特定 基地 局 の無線 設備 に係 る電波 の能率 的 な利用 を確保 するための技術 の導入 に関 する事項 五 第 二 号 括弧 書 に規定 する場合 において、同 号 括弧 書 に規定 する日 以前 に当該 特定 基地 局 の開設 を図 ることが電波 の有効 利用 に資 すると認 められるときは、当該 周波数 を現 に使用 している無線 局 による当該 周波数 の使用 を同日 前 に終了 させるために当該 特定 基地 局 を開設 しようとする者 が行 う費用 の負担 その他 の措置 (次 条 第 二 項 第 十 号 及 び第 百 十 六 条 第 八 号 において「終了 促進 措置 」という。)に関 する事項 六 前 各号 に掲 げるもののほか、当該 特定 基地 局 の円滑 な開設 の推進 に関 する事項 その他 必要 な事項
- 3
総務 大臣 は、開設 指針 を定 め、又 はこれを変更 したときは、遅滞 なく、これを公示 しなければならない。
(
第 二 十 七 条 の十 三 特定 基地 局 を開設 しようとする者 は、通信 系 (通信 の相手方 を同 じくする同一 の者 によつて開設 される特定 基地 局 の総体 をいう。次項 第 五 号 及 び第 四 項 第 三 号 において同 じ。)又 は放送 系 (放送 法 第 九 十 一 条 第 二 項 第 三 号 に規定 する放送 系 をいう。次項 第 五 号 及 び第 八 号 並 びに第 四 項 第 三 号 において同 じ。)ごとに、特定 基地 局 の開設 に関 する計画 (以下 「開設 計画 」という。)を作成 し、これを総務 大臣 に提出 して、その開設 計画 が適当 である旨 の認定 を受 けることができる。- 2
開設 計画 には、次 に掲 げる事項 (電気 通信 業務 を行 うことを目的 とする特定 基地 局 以外 の特定 基地 局 に係 る開設 計画 にあっては第 七 号 に掲 げる事項 、移動 受信 用地 上 基幹 放送 をする特定 基地 局 以外 の特定 基地 局 に係 る開設 計画 にあっては第 八 号 及 び第 九 号 に掲 げる事項 を除 く。)を記載 しなければならない。一 特定 基地 局 が前条 第 一 項 第 一 号 又 は第 二 号 に掲 げる事項 のいずれを確保 するためのものであるかの別 二 特定 基地 局 の開設 を必要 とする理由 三 特定 基地 局 の通信 の相手方 である移動 する無線 局 の移動 範囲 又 は特定 基地 局 により行 われる移動 受信 用地 上 基幹 放送 に係 る放送 対象 地域 四 希望 する周波数 の範囲 五 当該 通信 系 又 は当該 放送 系 に含 まれる特定 基地 局 の総数 並 びにそれぞれの特定 基地 局 の無線 設備 の設置 場所 及 び開設 時期 六 電波 の能率 的 な利用 を確保 するための技術 であつて、特定 基地 局 の無線 設備 に用 いる予定 のもの七 特定 基地 局 を開設 しようとする者 が、電気 通信 事業 法 第 九 条 の登録 を受 けている場合 にあつては当該 登録 の年月日 及 び登録 番号 (同 法 第 十 二 条 の二 第 一 項 の登録 の更新 を受 けている場合 にあつては、当該 登録 及 びその更新 の年月日 並 びに登録 番号 )、同 法 第 九 条 の登録 を受 けていない場合 にあつては同 条 の登録 の申請 に関 する事項 八 当該 放送 系 に含 まれる全 ての特定 基地 局 に係 る無線 設備 の工事 費 及 び無線 局 の運用 費 の支弁 方法 九 事業 計画 及 び事業 収支 見積 十 終了 促進 措置 を行 う場合 にあつては、当該 終了 促進 措置 の内容 及 び当該 終了 促進 措置 に要 する費用 の支弁 方法 十 一 その他 総務 省令 で定 める事項
- 3
第 一 項 の認定 の申請 は、総務 大臣 が公示 する一 月 を下 らない期間 内 に行 わなければならない。 - 4
総務 大臣 は、第 一 項 の認定 の申請 があつた場合 において、その申請 が次 の各号 (電気 通信 業務 を行 うことを目的 とする特定 基地 局 以外 の特定 基地 局 に係 る開設 計画 にあつては、第 四 号 を除 く。)のいずれにも適合 していると認 めるときは、周波数 を指定 して、同 項 の認定 をするものとする。一 その開設 計画 が開設 指針 に照 らし適切 なものであること。二 その開設 計画 が確実 に実施 される見込 みがあること。三 開設 計画 に係 る通信 系 又 は放送 系 に含 まれる全 ての特定 基地 局 について、周波数 の割当 てが現 に可能 であり、又 は早期 に可能 となることが確実 であると認 められること。四 その開設 計画 に係 る特定 基地 局 を開設 しようとする者 が電気 通信 事業 法 第 九 条 の登録 を受 けていること又 は受 ける見込 みが十分 であること。
- 5
総務 大臣 は、前項 の規定 にかかわらず、第 一 項 の認定 を受 けようとする者 が第 五 条 第 三 項 各号 (移動 受信 用地 上 基幹 放送 をする特定 基地 局 に係 る開設 計画 の認定 を受 けようとする者 にあつては、同 条 第 一 項 各号 又 は第 三 項 各号 )のいずれかに該当 するときは、第 一 項 の認定 をしてはならない。 - 6
第 一 項 の認定 の有効 期間 は、当該 認定 の日 から起算 して五 年 (前条 第 二 項 第 二 号 括弧 書 に規定 する周波数 を使用 する特定 基地 局 の開設 計画 の認定 にあつては、十 年 )を超 えない範囲 内 において総務 省令 で定 める。 - 7
総務 大臣 は、第 一 項 の認定 をしたときは、当該 認定 をした日 及 び認定 の有効 期間 、第 四 項 の規定 により指定 した周波 数 その他 総務 省令 で定 める事項 を公示 するものとする。
(
第 二 十 七 条 の十 四 前条 第 一 項 の認定 を受 けた者 は、当該 認定 に係 る開設 計画 (同 条 第 二 項 第 一 号 及 び第 四 号 に掲 げる事項 を除 く。)を変更 しようとするときは、総務 大臣 の認定 を受 けなければならない。- 2
前条 第 四 項 の規定 は、前項 の認定 に準用 する。この場合 において、同 条 第 四 項 中 「ときは、周波数 を指定 して」とあるのは、「ときは」と読 み替 えるものとする。 - 3
総務 大臣 は、前条 第 一 項 の認定 を受 けた開設 計画 (第 一 項 の規定 による変更 の認定 があつたときは、その変更 後 のもの。以下 「認定 計画 」という。)に係 る特定 基地 局 を開設 する者 (以下 「認定 開設 者 」という。)が周波数 の指定 の変更 を申請 した場合 において、混信 の除去 その他 特 に必要 があると認 めるときは、その指定 を変更 することができる。 - 4
総務 大臣 は、認定 開設 者 が認定 の有効 期間 の延長 を申請 した場合 において、特 に必要 があると認 めるときは、一 年 を超 えない範囲 内 において、その期間 を延長 することができる。 - 5
総務 大臣 は、第 一 項 の認定 (前条 第 七 項 の総務 省令 で定 める事項 についての変更 に係 るものに限 る。)をしたとき、第 三 項 の規定 により周波数 の指定 を変更 したとき又 は前項 の規定 により認定 の有効 期間 を延長 したときは、その旨 を公示 するものとする。
(
第 二 十 七 条 の十 五 総務 大臣 は、認定 開設 者 が次 の各号 のいずれかに該当 するときは、その認定 を取 り消 さなければならない。一 電気 通信 業務 を行 うことを目的 とする特定 基地 局 に係 る認定 開設 者 が電気 通信 事業 法 第 十 四 条 第 一 項 の規定 により同 法 第 九 条 の登録 を取 り消 されたとき。二 移動 受信 用地 上 基幹 放送 をする特定 基地 局 に係 る認定 開設 者 が第 五 条 第 一 項 各号 のいずれかに該当 するに至 ったとき。
- 2
総務 大臣 は、認定 開設 者 が次 の各号 のいずれかに該当 するときは、その認定 を取 り消 すことができる。一 正当 な理由 がないのに、認定 計画 に係 る特定 基地 局 を当該 認定 計画 に従 って開設 していないと認 めるとき。二 不正 な手段 により第 二 十 七 条 の十 三 第 一 項 若 しくは前条 第 一 項 の認定 を受 け、又 は同 条 第 三 項 の規定 による指定 の変更 を行 わせたとき。三 認定 開設 者 が第 五 条 第 三 項 第 一 号 に該当 するに至 つたとき。四 電気 通信 業務 を行 うことを目的 とする特定 基地 局 に係 る認定 開設 者 が次 のいずれかに該当 するとき。- イ
電気 通信 事業 法 第 十 二 条 第 一 項 の規定 により同 法 第 九 条 の登録 を拒否 されたとき。 - ロ
電気 通信 事業 法 第 十 二 条 の二 第 一 項 の規定 により同 法 第 九 条 の登録 がその効力 を失 つたとき。 - ハ
電気 通信 事業 法 第 十 三 条 第 三 項 において準用 する同 法 第 十 二 条 第 一 項 の規定 により同 法 第 十 三 条 第 一 項 の変更 登録 を拒否 されたとき(当該 変更 登録 が認定 計画 に係 る特定 基地 局 に関 する事項 の変更 に係 るものである場合 に限 る。)。 - ニ
電気 通信 事業 法 第 十 八 条 第 一 項 又 は第 二 項 の規定 によりその電気 通信 事業 の全部 の廃止 又 は解散 の届出 があつたとき。
- イ
- 3
総務 大臣 は、前項 (第 三 号 及 び第 四 号 を除 く。)の規定 により認定 の取消 しをしたときは、当該 認定 開設 者 であった者 が受 けている他 の開設 計画 の第 二 十 七 条 の十 三 第 一 項 の認定 又 は無線 局 の免許 等 を取 り消 すことができる。 - 4
総務 大臣 は、前 三 項 の規定 による処分 をしたときは、理由 を記載 した文書 をその認定 開設 者 に送付 しなければならない。
(
第 二 十 七 条 の十 六 第 二 十 条 第 一 項 から第 三 項 まで、第 六 項 及 び第 九 項 の規定 は、認定 開設 者 について準用 する。この場合 において、同 条 第 六 項 中 「第 五 条 及 び第 七 条 」とあるのは「第 二 十 七 条 の十 三 第 四 項 及 び第 五 項 」と、「第 二 項 から前項 まで」とあるのは「第 二 項 及 び第 三 項 」と、同 条 第 九 項 中 「第 一 項 及 び前 二 項 」とあるのは「第 二 十 七 条 の十 六 において準用 する第 一 項 」と読 み替 えるものとする。
(
第 二 十 七 条 の十 七 認定 開設 者 が認定 計画 に従 つて開設 する特定 基地 局 の免許 の申請 については、第 六 条 第 七 項 の規定 は、適用 しない。
第 二 節 無線 局 の登録 (第 二 十 七 条 の十 八 - 第 二 十 七 条 の三 十 四 )[編集 ]
===
第 三 章 無線 設備 (第 二 十 八 条 - 第 三 十 八 条 の二 )[編集 ]
第 三 章 の二 特定 無線 設備 の技術 基準 適合 証明 等 [編集 ]
第 一節 特定 無線 設備 の技術 基準 適合 証明 及 び工事 設計 認証 (第 三 十 八 条 の二 の二 - 第 三 十 八 条 の三 十 二 )[編集 ]
第 二 節 特別 特定 無線 設備 の技術 基準 適合 自己 確認 (第 三 十 八 条 の三 十 三 - 第 三 十 八 条 の三 十 八 )[編集 ]
第 三 節 登録 修理 業者 (第 三 十 八 条 の三 十 九 - 第 三 十 八 条 の四 十 八 )[編集 ]
第 四 章 無線 従事 者 (第 三 十 九 条 - 第 五 十 一 条 )[編集 ]
第 五 章 運用 [編集 ]
第 一 節 通則 (第 五 十 二 条 - 第 六 十 一 条 )[編集 ]
第 二 節 海岸 局 等 の運用 (第 六 十 二 条 - 第 七 十 条 )[編集 ]
第 三 節 航空局 等 の運用 (第 七 十 条 の二 - 第 七 十 条 の六 )[編集 ]
第 四 節 無線 局 の運用 の特例 (第 七 十 条 の七 - 第 七 十 条 の九 )[編集 ]
第 六 章 監督 (第 七 十 一 条 - 第 八 十 二 条 )[編集 ]
第 七 章 審査 請求 及 び訴訟 (第 八 十 三 条 - 第 九 十 九 条 )[編集 ]
第 七 章 の二 電波 監理 審議 会 (第 九 十 九 条 の二 - 第 九 十 九 条 の十 四 )[編集 ]
第 八章 雑則 (第 百 条 - 第 百 四 条 の五 )[編集 ]
第 九 章 罰則 (第 百 五 条 - 第 百 十 六 条 )[編集 ]
附則 [編集 ]
この
憲法 その他 の法令 国 若 しくは地方 公共 団体 の機関 、独立 行政 法人 又 は地方 独立 行政 法人 が発 する告示 、訓令 、通達 その他 これらに類 するもの裁判所 の判決 、決定 、命令 及 び審判 並 びに行政 庁 の裁決 及 び決定 で裁判 に準 ずる手続 により行 われるもの上記 いずれかのものの翻訳 物 及 び編集 物 で、国 若 しくは地方 公共 団体 の機関 、独立 行政 法人 又 は地方 独立 行政 法人 が作成 するもの事実 の伝達 にすぎない雑報 及 び時事 の報道
この