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電波でんぱほう


だいいちしょう 総則そうそくだいいちじょう - だいさんじょう[編集へんしゅう]

目的もくてき

だいいちじょう
この法律ほうりつは、電波でんぱ公平こうへい能率のうりつてき利用りよう確保かくほすることによつて、公共こうきょう福祉ふくし増進ぞうしんすることを目的もくてきとする。

定義ていぎ

だいじょう
この法律ほうりつおよびこの法律ほうりつもとづく命令めいれい規定きてい解釈かいしゃくかんしては、つぎ定義ていぎしたがうものとする。
いち 「電波でんぱ」とは、さんひゃくまんメガヘルツ以下いか周波数しゅうはすう電磁波でんじはをいう。
 「無線むせん電信でんしん」とは、電波でんぱ利用りようして、符号ふごうおくり、またけるための通信つうしん設備せつびをいう。
さん 「無線むせん電話でんわ」とは、電波でんぱ利用りようして、音声おんせいその音響おんきょうおくり、またけるための通信つうしん設備せつびをいう。
よん 「無線むせん設備せつび」とは、無線むせん電信でんしん無線むせん電話でんわその電波でんぱおくり、またけるための電気でんきてき設備せつびをいう。
 「無線むせんきょく」とは、無線むせん設備せつびおよ無線むせん設備せつび操作そうさおこなもの総体そうたいをいう。ただし、受信じゅしんのみを目的もくてきとするものをふくまない。
ろく 「無線むせん従事じゅうじしゃ」とは、無線むせん設備せつび操作そうさまたはその監督かんとくおこなものであつて、総務そうむ大臣だいじん免許めんきょけたものをいう。

電波でんぱかんする条約じょうやく

だいさんじょう
電波でんぱかん条約じょうやく別段べつだんじょうがあるときは、その規定きていによる。

だいしょう 無線むせんきょく免許めんきょとう[編集へんしゅう]

だいいちせつ 無線むせんきょく免許めんきょだいよんじょう - だいじゅうななじょうじゅうなな[編集へんしゅう]

だいよんじょう
無線むせんきょく開設かいせつしようとするものは、総務そうむ大臣だいじん免許めんきょけなければならない。ただし、つぎ各号かくごうかかげる無線むせんきょくについては、このかぎりでない。
いち 発射はっしゃする電波でんぱいちじるしく微弱びじゃく無線むせんきょく総務そうむ省令しょうれいさだめるもの
 じゅうろくきゅうメガヘルツからじゅうななメガヘルツまでの周波数しゅうはすう電波でんぱ使用しようし、かつ、空中線くうちゅうせん電力でんりょくが〇・ワット以下いかである無線むせんきょくのうち総務そうむ省令しょうれいさだめるものであつて、だいさんじゅうはちじょうななだいいちこうだいさんじゅうはちじょうさんじゅういちだいよんこうにおいて準用じゅんようする場合ばあいふくむ。)、だいさんじゅうはちじょうじゅうろくだいさんじゅうはちじょうさんじゅういちだいろくこうにおいて準用じゅんようする場合ばあいふくむ。)しくはだいさんじゅうはちじょうさんじゅうまただいさんじゅうはちじょうよんじゅうよんだいさんこう規定きていにより表示ひょうじされている無線むせん設備せつびだいさんじゅうはちじょうじゅうさんだいいちこうだいさんじゅうはちじょうじゅうきゅうだいさんじゅうはちじょうさんじゅういちだいよんこうおよだいろくこうならびにだいさんじゅうはちじょうさんじゅうはちにおいて準用じゅんようする場合ばあいふくむ。)の規定きていにより表示ひょうじされていないものとみなされたものをのぞく。以下いか適合てきごう表示ひょうじ無線むせん設備せつび」という。)のみを使用しようするもの
さん 空中線くうちゅうせん電力でんりょくいちワット以下いかである無線むせんきょくのうち総務そうむ省令しょうれいさだめるものであつて、つぎじょう規定きていにより指定していされた呼出よびだし符号ふごうまた呼出よびだし名称めいしょう自動的じどうてき送信そうしんし、また受信じゅしんする機能きのうその総務そうむ省令しょうれいさだめる機能きのうゆうすることにより無線むせんきょくにその運用うんよう阻害そがいするような混信こんしんその妨害ぼうがいあたえないように運用うんようすることができるもので、かつ、適合てきごう表示ひょうじ無線むせん設備せつびのみを使用しようするもの
よん だいじゅうななじょうじゅうはちだいいちこう登録とうろくけて開設かいせつする無線むせんきょく以下いか登録とうろくきょく」という。)
2 本邦ほんぽう入国にゅうこくするものが、みずか無線むせん設備せつびつぎしょうさだめる技術ぎじゅつ基準きじゅん相当そうとうする技術ぎじゅつ基準きじゅんとして総務そうむ大臣だいじん指定していする技術ぎじゅつ基準きじゅん適合てきごうしているものにかぎる。)を使用しようして無線むせんきょく前項ぜんこうだいさんごう総務そうむ省令しょうれいさだめる無線むせんきょくのうち、用途ようとおよ周波数しゅうはすう勘案かんあんして総務そうむ省令しょうれいさだめるものにかぎる。)を開設かいせつしようとするときは、当該とうがい無線むせん設備せつびは、適合てきごう表示ひょうじ無線むせん設備せつびでない場合ばあいであつても、どうごう規定きてい適用てきようについては、当該とうがいしゃ入国にゅうこくから同日どうじつ以後いごきゅうじゅうにちえない範囲はんいない総務そうむ省令しょうれいさだめる期間きかん経過けいかするまでのあいだかぎり、適合てきごう表示ひょうじ無線むせん設備せつびとみなす。この場合ばあいにおいて、当該とうがい無線むせん設備せつびについては、どうしょう規定きていは、適用てきようしない。
3 前項ぜんこう規定きていによる技術ぎじゅつ基準きじゅん指定していは、告示こくじをもつておこなわなければならない。

呼出よびだし符号ふごうまた呼出よびだし名称めいしょう指定してい

だいよんじょう
総務そうむ大臣だいじんは、前条ぜんじょうだいいちこうだいさんごうまただいよんごうかかげる無線むせんきょく使用しようするための無線むせん設備せつびについて、当該とうがい無線むせん設備せつび使用しようする無線むせんきょく呼出よびだし符号ふごうまた呼出よびだし名称めいしょう指定していけようとするものから申請しんせいがあつたときは、総務そうむ省令しょうれいさだめるところにより、呼出よびだし符号ふごうまた呼出よびだし名称めいしょう指定していおこなう。

欠格けっかく事由じゆう

だいじょう
つぎ各号かくごうのいずれかに該当がいとうするものには、無線むせんきょく免許めんきょあたえない。
いち 日本にっぽん国籍こくせきゆうしないひと
 外国がいこく政府せいふまたはその代表だいひょうしゃ
さん 外国がいこく法人ほうじんまた団体だんたい
よん 法人ほうじんまた団体だんたいであつて、ぜんさんごうかかげるものがその代表だいひょうしゃであるものまたはこれらのものがその役員やくいんさんぶんいち以上いじょうしくは議決ぎけつけんさんぶんいち以上いじょうめるもの。
2 前項ぜんこう規定きていは、つぎかかげる無線むせんきょくについては、適用てきようしない。
いち 実験じっけんとう無線むせんきょく科学かがくしくは技術ぎじゅつ発達はったつのための実験じっけん電波でんぱ利用りよう効率こうりつせいかんする試験しけんまた電波でんぱ利用りよう需要じゅようかんする調査ちょうさ専用せんようする無線むせんきょくをいう。以下いかおなじ。)
 アマチュア無線むせんきょく個人こじんてき興味きょうみによつて無線むせん通信つうしんおこなうために開設かいせつする無線むせんきょくをいう。以下いかおなじ。)
さん 船舶せんぱく無線むせんきょく船舶せんぱく開設かいせつする無線むせんきょくのうち、電気でんき通信つうしん業務ぎょうむ電気でんき通信つうしん事業じぎょうほう昭和しょうわじゅうきゅうねん法律ほうりつだいはちじゅうろくごうだいじょうだいろくごう電気でんき通信つうしん業務ぎょうむをいう。以下いかおなじ。)をおこなうことを目的もくてきとするもの以外いがいのもの(実験じっけんとう無線むせんきょくおよびアマチュア無線むせんきょくのぞく。)をいう。以下いかおなじ。)であつて、船舶せんぱく安全あんぜんほう昭和しょうわはちねん法律ほうりつだいじゅういちごうだいじゅうきゅうじょうなな規定きていする船舶せんぱく開設かいせつするもの
よん 航空機こうくうき無線むせんきょく航空機こうくうき開設かいせつする無線むせんきょくのうち、電気でんき通信つうしん業務ぎょうむおこなうことを目的もくてきとするもの以外いがいのもの(実験じっけんとう無線むせんきょくおよびアマチュア無線むせんきょくのぞく。)をいう。以下いかおなじ。)であつて、航空こうくうほう昭和しょうわじゅうななねん法律ほうりつだいひゃくさんじゅういちごうだいひゃくじゅうななじょうただししょ許可きょかけて本邦ほんぽうない各地かくちあいだ航空こうくうようきょうされる航空機こうくうき開設かいせつするもの
 特定とくてい固定こてい地点ちてんあいだ無線むせん通信つうしんおこな無線むせんきょく実験じっけんとう無線むせんきょく、アマチュア無線むせんきょく大使館たいしかん公使館こうしかんまた領事館りょうじかん公用こうようきょうするものおよ電気でんき通信つうしん業務ぎょうむおこなうことを目的もくてきとするものをのぞく。)
ろく 大使館たいしかん公使館こうしかんまた領事館りょうじかん公用こうようきょうする無線むせんきょく特定とくてい固定こてい地点ちてんあいだ無線むせん通信つうしんおこなうものにかぎる。)であつて、その国内こくないにおいて日本国にっぽんこく政府せいふまたはその代表だいひょうしゃ同種どうしゅ無線むせんきょく開設かいせつすることをみとめるくに政府せいふまたはその代表だいひょうしゃ開設かいせつするもの
なな 自動車じどうしゃその陸上りくじょう移動いどうするものに開設かいせつし、しくは携帯けいたいして使用しようするために開設かいせつする無線むせんきょくまたはこれらの無線むせんきょくしくは携帯けいたいして使用しようするための受信じゅしん設備せつび通信つうしんおこなうために陸上りくじょう開設かいせつする移動いどうしない無線むせんきょく電気でんき通信つうしん業務ぎょうむおこなうことを目的もくてきとするものをのぞく。)
はち 電気でんき通信つうしん業務ぎょうむおこなうことを目的もくてきとして開設かいせつする無線むせんきょく
きゅう 電気でんき通信つうしん業務ぎょうむおこなうことを目的もくてきとする無線むせんきょく無線むせん設備せつび搭載とうさいする人工じんこう衛星えいせい位置いち姿勢しせいとう制御せいぎょすることを目的もくてきとして陸上りくじょう開設かいせつする無線むせんきょく
3 つぎ各号かくごうのいずれかに該当がいとうするものには、無線むせんきょく免許めんきょあたえないことができる。
いち この法律ほうりつまた放送ほうそうほう昭和しょうわじゅうねん法律ほうりつだいひゃくさんじゅうごう)に規定きていするつみおか罰金ばっきん以上いじょうけいしょせられ、その執行しっこうわり、またはその執行しっこうけることがなくなつたからねん経過けいかしないもの
 だいななじゅうじょうだいいちこうまただいななじゅうろくじょうだいよんこうだいよんごうのぞく。)しくはだいこうだいごうのぞく。)の規定きていにより無線むせんきょく免許めんきょ取消とりけしをけ、その取消とりけしのからねん経過けいかしないもの
さん だいじゅうななじょうじゅうだいいちこうだいいちごうのぞく。)まただいこうだいさんごうおよだいよんごうのぞく。)の規定きていにより認定にんてい取消とりけしをけ、その取消とりけしのからねん経過けいかしないもの
よん だいななじゅうろくじょうだいろくこうだいさんごうのぞく。)の規定きていによりだいじゅうななじょうじゅうはちだいいちこう登録とうろく取消とりけしをけ、その取消とりけしのからねん経過けいかしないもの
4 公衆こうしゅうによって直接ちょくせつ受信じゅしんされることを目的もくてきとする無線むせん通信つうしん送信そうしんだいきゅうじゅうきゅうじょうのぞき、以下いか放送ほうそう」という。)であつて、だいじゅうろくじょうだいこうだいごうイにかかげる周波数しゅうはすうだいななじょうだいさんこうおよだいよんこうにおいて「基幹きかん放送ほうそうよう割当わりあて可能かのう周波数しゅうはすう」という。)の電波でんぱ使用しようするもの(以下いか基幹きかん放送ほうそう」という。)をする無線むせんきょく受信じゅしん障害しょうがい対策たいさく中継ちゅうけい放送ほうそう衛星えいせい基幹きかん放送ほうそう放送ほうそうほうだいじょうだいじゅうさんごう衛星えいせい基幹きかん放送ほうそうをいう。)およ移動いどう受信じゅしん用地ようちじょう基幹きかん放送ほうそうどうじょうだいじゅうよんごう移動いどう受信じゅしん用地ようちじょう基幹きかん放送ほうそうをいう。以下いかおなじ。)をする無線むせんきょくのぞく。)については、だいいちこうおよ前項ぜんこう規定きていにかかわらず、つぎ各号かくごうのいずれかに該当がいとうするものには、無線むせんきょく免許めんきょあたえない。
いち だいいちこうだいいちごうからだいさんごうまでしくは前項ぜんこう各号かくごうかかげるものまた放送ほうそうほうだいひゃくさんじょうだいいちこうしくはだいひゃくよんじょうだいごうのぞく。)の規定きていによる認定にんてい取消とりけしくはどうほうだいひゃくさんじゅういちじょう規定きていにより登録とうろく取消とりけしをけ、その取消とりけしのからねん経過けいかしないもの
 法人ほうじんまた団体だんたいであつて、だいいちこうだいいちごうからだいさんごうまでにかかげるもの放送ほうそうほうだいじょうだいさんじゅういちごう特定とくてい役員やくいんであるものまたはこれらのものがその議決ぎけつけんぶんいち以上いじょうめるもの
さん 法人ほうじんまた団体だんたいであつて、イにかかげるものにより直接ちょくせつめられる議決ぎけつけん割合わりあいとこれらのものによりロにかかげるものつうじて間接かんせつめられる議決ぎけつけん割合わりあいとして総務そうむ省令しょうれいさだめる割合わりあいとを合計ごうけいした割合わりあいがその議決ぎけつけんぶんいち以上いじょうめるもの(前号ぜんごう該当がいとうする場合ばあいのぞく。)
イ だいいちこうだいいちごうからだいさんごうまでにかかげるもの
ロ イにかかげるものにより直接ちょくせつめられる議決ぎけつけん割合わりあい総務そうむ省令しょうれいさだめる割合わりあい以上いじょうである法人ほうじんまた団体だんたい
よん 法人ほうじんまた団体だんたいであつて、その役員やくいん前項ぜんこう各号かくごうのいずれかに該当がいとうするものであるもの
5 前項ぜんこう規定きていする受信じゅしん障害しょうがい対策たいさく中継ちゅうけい放送ほうそうとは、相当そうとう範囲はんいにわたる受信じゅしん障害しょうがい発生はっせいしている地上ちじょう基幹きかん放送ほうそう放送ほうそうほうだいじょうだいじゅうごう地上ちじょう基幹きかん放送ほうそうをいう。以下いかおなじ。)およ当該とうがい地上ちじょう基幹きかん放送ほうそう電波でんぱ重畳ちょうじょうしておこな多重たじゅう放送ほうそうどうじょうだいじゅうきゅうごう多重たじゅう放送ほうそうをいう。以下いかおなじ。)を受信じゅしんし、そのすべての放送ほうそう番組ばんぐみ変更へんこうくわえないで当該とうがい受信じゅしん障害しょうがい発生はっせいしている区域くいきにおいて受信じゅしんされることを目的もくてきとして同時どうじにそのさい放送ほうそうをする基幹きかん放送ほうそうのうち、当該とうがい障害しょうがいかか地上ちじょう基幹きかん放送ほうそうまた当該とうがい地上ちじょう基幹きかん放送ほうそう電波でんぱ重畳ちょうじょうしておこな多重たじゅう放送ほうそうをする無線むせんきょく免許めんきょけたものおこなうもの以外いがいのものをいう。

免許めんきょ申請しんせい

だいろくじょう
無線むせんきょく免許めんきょけようとするものは、申請しんせいしょに、つぎかかげる事項じこう記載きさいした書類しょるいえて、総務そうむ大臣だいじん提出ていしゅつしなければならない。
いち 目的もくてき以上いじょう目的もくてきゆうする無線むせんきょくであつて、その目的もくてきしゅたるものとしたがえたるものの区別くべつがある場合ばあいにあつては、その主従しゅうじゅう区別くべつふくむ。)
 開設かいせつ必要ひつようとする理由りゆう
さん 通信つうしん相手方あいてがたおよ通信つうしん事項じこう
よん 無線むせん設備せつび設置せっち場所ばしょ移動いどうする無線むせんきょくのうち、人工じんこう衛星えいせい無線むせんきょく以下いか人工じんこう衛星えいせいきょく」という。)についてはその人工じんこう衛星えいせい軌道きどうまた位置いち人工じんこう衛星えいせいきょく船舶せんぱく無線むせんきょく船舶せんぱく地球ちきゅうきょく電気でんき通信つうしん業務ぎょうむおこなうことを目的もくてきとして船舶せんぱく開設かいせつする無線むせんきょくであつて、人工じんこう衛星えいせいきょく中継ちゅうけいにより無線むせん通信つうしんおこなうものをいう。以下いかおなじ。)、航空機こうくうき無線むせんきょく人工じんこう衛星えいせいきょく中継ちゅうけいによつてのみ無線むせん通信つうしんおこなうものをのぞく。だいよんこうにおいておなじ。)およ航空機こうくうき地球ちきゅうきょく航空機こうくうき開設かいせつする無線むせんきょくであつて、人工じんこう衛星えいせいきょく中継ちゅうけいによつてのみ無線むせん通信つうしんおこなうもの(実験じっけんとう無線むせんきょくおよびアマチュア無線むせんきょくのぞく。)をいう。以下いかおなじ。)以外いがいのものについては移動いどう範囲はんいだいじゅうはちじょうのぞき、以下いかおなじ。)
 電波でんぱ型式けいしきならびに希望きぼうする周波数しゅうはすう範囲はんいおよ空中線くうちゅうせん電力でんりょく
ろく 希望きぼうする運用うんよう許容きょよう時間じかん運用うんようすることができる時間じかんをいう。以下いかおなじ。)
なな 無線むせん設備せつびだいさんじゅうじょうおよだいさんじゅうじょう規定きていによりそなけなければならない設備せつびふくむ。次項じこうだいさんごうだいじゅうじょうだいいちこうだいじゅうじょうだいじゅうななじょうだいじゅうはちじょうだいじゅうよんじょうだいよんこうだいじゅうななじょうじゅうさんだいこうだいはちごうだいさんじゅうはちじょうだいいちこうだいななじゅういちじょうだいななじゅうさんじょうだいいちこうただししょだいさんこうおよだいろくこうならびにだいひゃくじょうじゅうはちだいいちこうにおいておなじ。)の工事こうじ設計せっけいおよ工事こうじ落成らくせい予定よてい期日きじつ
はち 運用うんよう開始かいし予定よてい期日きじつ
きゅう 無線むせんきょくだいじゅうよんじょうだいこうだいごう免許めんきょじんまただいじゅうななじょうじゅうさんだいいちこう登録とうろくじん以下いか免許めんきょじんとう」という。)とのあいだ混信こんしんその妨害ぼうがい防止ぼうしするために必要ひつよう措置そちかんする契約けいやく締結ていけつしているときは、その契約けいやく内容ないよう
2 基幹きかん放送ほうそうきょく基幹きかん放送ほうそうをする無線むせんきょくをいい、当該とうがい基幹きかん放送ほうそうくわえて基幹きかん放送ほうそう以外いがい無線むせん通信つうしん送信そうしんをするものをふくむ。以下いかおなじ。)の免許めんきょけようとするものは、前項ぜんこう規定きていにかかわらず、申請しんせいしょに、つぎかかげる事項じこう自己じこ地上ちじょう基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむもちいる無線むせんきょく以下いか特定とくてい地上ちじょう基幹きかん放送ほうそうきょく」という。)の免許めんきょけようとするものにあつてはつぎかかげる事項じこうおよ放送ほうそう事項じこう地上ちじょう基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむおこなうことについて放送ほうそうほうだいきゅうじゅうさんじょうだいいちこう規定きていにより認定にんていけようとするもの当該とうがい業務ぎょうむもちいられる無線むせんきょく免許めんきょけようとするものにあつてはつぎかかげる事項じこうおよ当該とうがい認定にんていけようとするもの氏名しめいまた名称めいしょう)を記載きさいした書類しょるいえて、総務そうむ大臣だいじん提出ていしゅつしなければならない。
いち 目的もくてき
 前項ぜんこうだいごうからだいきゅうごうまで(基幹きかん放送ほうそうのみをする無線むせんきょくにあつては、だいさんごうのぞく。)にかかげる事項じこう
さん 無線むせん設備せつび工事こうじおよ無線むせんきょく運用うんよう支弁しべん方法ほうほう
よん 事業じぎょう計画けいかくおよ事業じぎょう収支しゅうし見積みつもり
 放送ほうそう区域くいき
ろく 基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむもちいられる電気でんき通信つうしん設備せつび電気でんき通信つうしん事業じぎょうほうだいじょうだいごう電気でんき通信つうしん設備せつびをいう。以下いかおなじ。)の概要がいよう
3 船舶せんぱくきょく船舶せんぱく無線むせんきょくのうち、無線むせん設備せつび遭難そうなん自動じどう通報つうほう設備せつびまたはレーダーのみのもの以外いがいのものをいう。以下いかおなじ。)の免許めんきょけようとするものは、だいいちこう書類しょるいに、どうこうかかげる事項じこうのほか、つぎかかげる事項じこうあわせて記載きさいしなければならない。
いち その船舶せんぱくかんするつぎ事項じこう
イ 所有しょゆうしゃ
ロ 用途ようと
ハ 総トン数そうとんすう
ニ 航行こうこう区域くいき
ホ しゅたる停泊ていはくこう
ヘ 信号しんごう
ト 旅客船りょかくせんであるときは、旅客りょかく定員ていいん
チ 国際こくさい航海こうかい従事じゅうじする船舶せんぱくであるときは、そのむね
リ 船舶せんぱく安全あんぜんほうだいよんじょうだいいちこうただししょ規定きていにより無線むせん電信でんしんまた無線むせん電話でんわ施設しせつ免除めんじょされた船舶せんぱくであるときは、そのむね
 だいさんじゅうじょう規定きていによる措置そちをとらなければならない船舶せんぱくきょくであるときは、そのとることとした措置そち
4 航空機こうくうききょく航空機こうくうき無線むせんきょくのうち、無線むせん設備せつびがレーダーのみのもの以外いがいのものをいう。以下いかおなじ。)の免許めんきょけようとするものは、だいいちこう書類しょるいに、どうこうかかげる事項じこうのほか、その航空機こうくうきかんするつぎかかげる事項じこうあわせて記載きさいしなければならない。
いち 所有しょゆうしゃ
 用途ようと
さん 型式けいしき
よん 航行こうこう区域くいき
 定置ていちじょう
ろく 登録とうろく記号きごう
なな 航空こうくうほうだいろくじゅうじょう規定きていにより無線むせん設備せつび設置せっちしなければならない航空機こうくうきであるときは、そのむね
5 航空機こうくうき地球ちきゅうきょく電気でんき通信つうしん業務ぎょうむおこなうことを目的もくてきとするものをのぞく。)の免許めんきょけようとするものは、だいいちこう書類しょるいに、どうこうかかげる事項じこうのほか、その航空機こうくうきかんする前項ぜんこうだいいちごうからだいろくごうまでにかかげる事項じこうあわせて記載きさいしなければならない。
6 人工じんこう衛星えいせいきょく免許めんきょけようとするものは、だいいちこうまただいこう書類しょるいにそれらの規定きていかかげる事項じこうのほか、その人工じんこう衛星えいせい打上うちあ予定よてい時期じきおよ使用しよう可能かのう期間きかんならびにその人工じんこう衛星えいせいきょく目的もくてき遂行すいこうできる人工じんこう衛星えいせい位置いち範囲はんいあわせて記載きさいしなければならない。
7 つぎかかげる無線むせんきょく総務そうむ省令しょうれいさだめるものをのぞく。)であつて総務そうむ大臣だいじん公示こうじする周波数しゅうはすう使用しようするものの免許めんきょ申請しんせいは、総務そうむ大臣だいじん公示こうじする期間きかんないおこなわなければならない。
いち 電気でんき通信つうしん業務ぎょうむおこなうことを目的もくてきとして陸上りくじょう開設かいせつする移動いどうする無線むせんきょくいちまた以上いじょう都道府県とどうふけん区域くいき全部ぜんぶふく区域くいきをその移動いどう範囲はんいとするものにかぎる。)
 電気でんき通信つうしん業務ぎょうむおこなうことを目的もくてきとして陸上りくじょう開設かいせつする移動いどうしない無線むせんきょくであつて、前号ぜんごうかかげる無線むせんきょく通信つうしん相手方あいてがたとするもの
さん 電気でんき通信つうしん業務ぎょうむおこなうことを目的もくてきとして開設かいせつする人工じんこう衛星えいせいきょく
よん 基幹きかん放送ほうそうきょく
8 前項ぜんこう期間きかんは、いちがつくだらない範囲はんいない周波数しゅうはすうごとにさだめる期間きかんとし、どうこう規定きていによる期間きかん公示こうじは、免許めんきょける無線むせんきょく無線むせん設備せつび設置せっち場所ばしょとすることができる区域くいき範囲はんいその免許めんきょ申請しんせいする事項じこうあわおこなうものとする。

申請しんせい審査しんさ

だいななじょう
総務そうむ大臣だいじんは、前条ぜんじょうだいいちこう申請しんせいしょ受理じゅりしたときは、遅滞ちたいなくその申請しんせいつぎ各号かくごうのいずれにも適合てきごうしているかどうかを審査しんさしなければならない。
いち 工事こうじ設計せっけいだいさんしょうさだめる技術ぎじゅつ基準きじゅん適合てきごうすること。
 周波数しゅうはすう割当わりあてが可能かのうであること。
さん しゅたる目的もくてきおよしたがえたる目的もくてきゆうする無線むせんきょくにあつては、そのしたがえたる目的もくてき遂行すいこうがそのしゅたる目的もくてき遂行すいこう支障ししょうおよぼすおそれがないこと。
よん ぜんさんごうかかげるもののほか、総務そうむ省令しょうれいさだめる無線むせんきょく基幹きかん放送ほうそうきょくのぞく。)の開設かいせつ根本こんぽんてき基準きじゅん合致がっちすること。
2 総務そうむ大臣だいじんは、前条ぜんじょうだいこう申請しんせいしょ受理じゅりしたときは、遅滞ちたいなくその申請しんせいつぎ各号かくごう適合てきごうしているかどうかを審査しんさしなければならない。
いち 工事こうじ設計せっけいだいさんしょうさだめる技術ぎじゅつ基準きじゅん適合てきごうすることおよ基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむもちいられる電気でんき通信つうしん設備せつび放送ほうそうほうだいひゃくじゅういちじょうだいいちこう総務そうむ省令しょうれいさだめる技術ぎじゅつ基準きじゅん適合てきごうすること。
 総務そうむ大臣だいじんさだめる基幹きかん放送ほうそうよう周波数しゅうはすう使用しよう計画けいかく基幹きかん放送ほうそうきょく使用しようさせることのできる周波数しゅうはすうおよびその周波数しゅうはすう使用しようかん必要ひつよう事項じこうさだめる計画けいかくをいう。以下いかおなじ。)にもとづき、周波数しゅうはすう割当わりあてが可能かのうであること。
さん 当該とうがい業務ぎょうむ維持いじするにりる経理けいりてき基礎きそおよ技術ぎじゅつてき能力のうりょくがあること。
よん 特定とくてい地上ちじょう基幹きかん放送ほうそうきょくにあつては、つぎのいずれにも適合てきごうすること。
イ 基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむもちいられる電気でんき通信つうしん設備せつび放送ほうそうほうだいひゃくじゅういちじょうだいいちこう総務そうむ省令しょうれいさだめる技術ぎじゅつ基準きじゅん適合てきごうすること。
ロ 免許めんきょけようとするもの放送ほうそうほうだいきゅうじゅうさんじょうだいいちこうだいよんごうかかげる要件ようけん該当がいとうすること。
ハ その免許めんきょあたえることが放送ほうそうほうだいきゅうじゅういちじょうだいいちこう基幹きかん放送ほうそう普及ふきゅう計画けいかく適合てきごうすることその放送ほうそう普及ふきゅうおよ健全けんぜん発達はったつのために適切てきせつであること。
 地上ちじょう基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむおこなうことについて放送ほうそうほうだいきゅうじゅうさんじょうだいいちこう規定きていにより認定にんていけようとするもの当該とうがい業務ぎょうむもちいられる無線むせんきょくにあつては、当該とうがい認定にんていけようとするものどうこう各号かくごうかかげる要件ようけんのいずれにも該当がいとうすること。
ろく 基幹きかん放送ほうそうくわえて基幹きかん放送ほうそう以外いがい無線むせん通信つうしん送信そうしんをする無線むせんきょくにあつては、つぎのいずれにも適合てきごうすること。
イ 基幹きかん放送ほうそう以外いがい無線むせん通信つうしん送信そうしんについて、周波数しゅうはすう割当わりあてが可能かのうであること。
ロ 基幹きかん放送ほうそう以外いがい無線むせん通信つうしん送信そうしんについて、前項ぜんこうだいよんごう総務そうむ省令しょうれいさだめる無線むせんきょく基幹きかん放送ほうそうきょくのぞく。)の開設かいせつ根本こんぽんてき基準きじゅん合致がっちすること。
ハ 基幹きかん放送ほうそう以外いがい無線むせん通信つうしん送信そうしんをすることが適正てきせいかつ確実かくじつ基幹きかん放送ほうそうをすることに支障ししょうおよぼすおそれがないものとして総務そうむ省令しょうれいさだめる基準きじゅん合致がっちすること。
なな ぜん各号かくごうかかげるもののほか、総務そうむ省令しょうれいさだめる基幹きかん放送ほうそうきょく開設かいせつ根本こんぽんてき基準きじゅん合致がっちすること。
3 基幹きかん放送ほうそうよう周波数しゅうはすう使用しよう計画けいかくは、放送ほうそうほうだいきゅうじゅういちじょうだいいちこう基幹きかん放送ほうそう普及ふきゅう計画けいかくさだめるどうじょうだいこうだいさんごう放送ほうそうけいかず目標もくひょう次項じこうにおいて「放送ほうそうけいかず目標もくひょう」という。)の達成たっせいすることとなるように、基幹きかん放送ほうそうよう割当わりあて可能かのう周波数しゅうはすう範囲はんいないで、混信こんしん防止ぼうしその電波でんぱ公平こうへいかつ能率のうりつてき利用りよう確保かくほするために必要ひつよう事項じこう勘案かんあんしてさだめるものとする。
4 総務そうむ大臣だいじんは、放送ほうそうけいかず目標もくひょう基幹きかん放送ほうそうよう割当わりあて可能かのう周波数しゅうはすうおよ前項ぜんこう規定きていする混信こんしん防止ぼうしその電波でんぱ公平こうへいかつ能率のうりつてき利用りよう確保かくほするために必要ひつよう事項じこう変更へんこうにより必要ひつようがあるとみとめるときは、基幹きかん放送ほうそうよう周波数しゅうはすう使用しよう計画けいかく変更へんこうすることができる。
5 総務そうむ大臣だいじんは、基幹きかん放送ほうそうよう周波数しゅうはすう使用しよう計画けいかくさだめ、また変更へんこうしたときは、遅滞ちたいなく、これを公示こうじしなければならない。
6 総務そうむ大臣だいじんは、申請しんせい審査しんささいし、必要ひつようがあるとみとめるときは、申請しんせいしゃ出頭しゅっとうまた資料しりょう提出ていしゅつもとめることができる。

予備よび免許めんきょ

だいはちじょう
総務そうむ大臣だいじんは、前条ぜんじょう規定きていにより審査しんさした結果けっか、その申請しんせいどうじょうだいいちこう各号かくごうまただいこう各号かくごう適合てきごうしているとみとめるときは、申請しんせいしゃたいし、つぎかかげる事項じこう指定していして、無線むせんきょく予備よび免許めんきょあたえる。
いち 工事こうじ落成らくせい期限きげん
 電波でんぱ型式けいしきおよ周波数しゅうはすう
さん 呼出よびだし符号ふごう標識ひょうしき符号ふごうふくむ。)、呼出よびだし名称めいしょうその総務そうむ省令しょうれいさだめる識別しきべつ信号しんごう以下いか識別しきべつ信号しんごう」という。)
よん 空中線くうちゅうせん電力でんりょく
 運用うんよう許容きょよう時間じかん
2 総務そうむ大臣だいじんは、予備よび免許めんきょけたものから申請しんせいがあつた場合ばあいにおいて、相当そうとうみとめるときは、前項ぜんこうだいいちごう期限きげん延長えんちょうすることができる。

工事こうじ設計せっけいとう変更へんこう

だいきゅうじょう
前条ぜんじょう予備よび免許めんきょけたものは、工事こうじ設計せっけい変更へんこうしようとするときは、あらかじめ総務そうむ大臣だいじん許可きょかけなければならない。ただし、総務そうむ省令しょうれいさだめる軽微けいび事項じこうについては、このかぎりでない。
2 前項ぜんこう但書ただしがき事項じこうについて工事こうじ設計せっけい変更へんこうしたときは、遅滞ちたいなくそのむね総務そうむ大臣だいじんとどなければならない。
3 だいいちこう変更へんこうは、周波数しゅうはすう電波でんぱ型式けいしきまた空中線くうちゅうせん電力でんりょく変更へんこうきたすものであつてはならず、かつ、だいななじょうだいいちこうだいいちごうまただいこうだいいちごう技術ぎじゅつ基準きじゅんだいさんしょうさだめるものにかぎる。)に合致がっちするものでなければならない。
4 前条ぜんじょう予備よび免許めんきょけたものは、無線むせんきょく目的もくてき通信つうしん相手方あいてがた通信つうしん事項じこう放送ほうそう事項じこう放送ほうそう区域くいき無線むせん設備せつび設置せっち場所ばしょまた基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむもちいられる電気でんき通信つうしん設備せつび変更へんこうしようとするときは、あらかじめ総務そうむ大臣だいじん許可きょかけなければならない。ただし、つぎかかげる事項じこう内容ないようとする無線むせんきょく目的もくてき変更へんこうは、これをおこなうことができない。
いち 基幹きかん放送ほうそうきょく以外いがい無線むせんきょく基幹きかん放送ほうそうをすることとすること。
 基幹きかん放送ほうそうきょく基幹きかん放送ほうそうをしないこととすること。
5 前項ぜんこう本文ほんぶん規定きていにかかわらず、基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむもちいられる電気でんき通信つうしん設備せつび変更へんこう総務そうむ省令しょうれいさだめる軽微けいび変更へんこう該当がいとうするときは、その変更へんこうをしたのち遅滞ちたいなく、そのむね総務そうむ大臣だいじんとどることをもつてりる。
6 だいじょうだいいちこうからだいさんこうまでの規定きていは、無線むせんきょく目的もくてき変更へんこうかかだいよんこう許可きょか準用じゅんようする。

落成らくせい検査けんさ

だいじゅうじょう
だいはちじょう予備よび免許めんきょけたものは、工事こうじ落成らくせいしたときは、そのむね総務そうむ大臣だいじんとどて、その無線むせん設備せつび無線むせん従事じゅうじしゃ資格しかくだいさんじゅうきゅうじょうだいさんこう規定きていする主任しゅにん無線むせん従事じゅうじしゃ要件ようけんだいよんじゅうはちじょうだいいちこう船舶せんぱくきょく無線むせん従事じゅうじしゃ証明しょうめいおよだいじゅうじょうだいいちこう規定きていする遭難そうなん通信つうしん責任せきにんしゃ要件ようけんかかるものをふくむ。だいじゅうじょうおよだいななじゅうさんじょうだいさんこうにおいておなじ。)およ員数いんずうならびに時計とけいおよ書類しょるい以下いか無線むせん設備せつびとう」という。)について検査けんさけなければならない。
2 前項ぜんこう検査けんさは、どうこう検査けんさけようとするものが、当該とうがい検査けんさけようとする無線むせん設備せつびとうについてだいじゅうよんじょうだいいちこうまただいじゅうよんじょうじゅうさんだいいちこう登録とうろくけたもの総務そうむ省令しょうれいさだめるところによりくだりつた当該とうがい登録とうろくかか点検てんけん結果けっか記載きさいした書類しょるいえて前項ぜんこう届出とどけでをした場合ばあいにおいては、その一部いちぶ省略しょうりゃくすることができる。

免許めんきょ拒否きょひ

だいじゅういちじょう
だいはちじょうだいいちこうだいいちごう期限きげんどうじょうだいこう規定きていによる期限きげん延長えんちょうがあつたときは、その期限きげん経過けいか週間しゅうかん以内いない前条ぜんじょう規定きていによる届出とどけでがないときは、総務そうむ大臣だいじんは、その無線むせんきょく免許めんきょ拒否きょひしなければならない。

免許めんきょ付与ふよ

だいじゅうじょう
総務そうむ大臣だいじんは、だいじゅうじょう規定きていによる検査けんさくだりつた結果けっか、その無線むせん設備せつびだいろくじょうだいいちこうだいななごうまたどうじょうだいこうだいごう工事こうじ設計せっけいだいきゅうじょうだいいちこう規定きていによる変更へんこうがあつたときは、変更へんこうがあつたもの)に合致がっちし、かつ、その無線むせん従事じゅうじしゃ資格しかくおよ員数いんずうだいさんじゅうきゅうじょうまただいさんじゅうきゅうじょうじゅうさんだいよんじゅうじょうおよだいじゅうじょう規定きていに、その時計とけいおよ書類しょるいだいろくじゅうじょう規定きていにそれぞれ違反いはんしないとみとめるときは、遅滞ちたいなく申請しんせいしゃたい免許めんきょあたえなければならない。

免許めんきょ有効ゆうこう期間きかん

だいじゅうさんじょう
免許めんきょ有効ゆうこう期間きかんは、免許めんきょから起算きさんしてねんえない範囲はんいないにおいて総務そうむ省令しょうれいさだめる。ただし、さい免許めんきょさまたげない。
2 船舶せんぱく安全あんぜんほうだいよんじょうどうほうだいじゅうきゅうじょうなな規定きていもとづく政令せいれいにおいて準用じゅんようする場合ばあいふくむ。以下いかおなじ。)の船舶せんぱく船舶せんぱくきょく以下いか義務ぎむ船舶せんぱくきょく」という。)およ航空こうくうほうだいろくじゅうじょう規定きていにより無線むせん設備せつび設置せっちしなければならない航空機こうくうき航空機こうくうききょく以下いか義務ぎむ航空機こうくうききょく」という。)の免許めんきょ有効ゆうこう期間きかんは、前項ぜんこう規定きていにかかわらず、期限きげんとする。

多重たじゅう放送ほうそうをする無線むせんきょく免許めんきょ効力こうりょく

だいじゅうさんじょう
ちょう短波たんぱ放送ほうそう放送ほうそうほうだいじょうだいじゅうななごうちょう短波たんぱ放送ほうそうをいう。)またはテレビジョン放送ほうそうどうじょうだいじゅうはちごうのテレビジョン放送ほうそうをいう。以下いかおなじ。)をする無線むせんきょく免許めんきょがその効力こうりょくしつつたときは、その放送ほうそう電波でんぱ重畳ちょうじょうして多重たじゅう放送ほうそうをする無線むせんきょく免許めんきょは、その効力こうりょくうしなう。

免許めんきょじょう

だいじゅうよんじょう
総務そうむ大臣だいじんは、免許めんきょあたえたときは、免許めんきょじょう交付こうふする。
2 免許めんきょじょうには、つぎかかげる事項じこう記載きさいしなければならない。
いち 免許めんきょ年月日ねんがっぴおよ免許めんきょ番号ばんごう
 免許めんきょじん無線むせんきょく免許めんきょけたものをいう。以下いかおなじ。)の氏名しめいまた名称めいしょうおよ住所じゅうしょ
さん 無線むせんきょく種別しゅべつ
よん 無線むせんきょく目的もくてきしゅたる目的もくてきおよしたがえたる目的もくてきゆうする無線むせんきょくにあつては、その主従しゅうじゅう区別くべつふくむ。)
 通信つうしん相手方あいてがたおよ通信つうしん事項じこう
ろく 無線むせん設備せつび設置せっち場所ばしょ
なな 免許めんきょ有効ゆうこう期間きかん
はち 識別しきべつ信号しんごう
きゅう 電波でんぱ型式けいしきおよ周波数しゅうはすう
じゅう 空中線くうちゅうせん電力でんりょく
じゅういち 運用うんよう許容きょよう時間じかん
3 基幹きかん放送ほうそうきょく免許めんきょじょうには、前項ぜんこう規定きていにかかわらず、つぎかかげる事項じこう記載きさいしなければならない。
いち 前項ぜんこう各号かくごう基幹きかん放送ほうそうのみをする無線むせんきょく免許めんきょじょうにあつては、だいごうのぞく。)にかかげる事項じこう
 放送ほうそう区域くいき
さん 特定とくてい地上ちじょう基幹きかん放送ほうそうきょく免許めんきょじょうにあつては放送ほうそう事項じこう認定にんてい基幹きかん放送ほうそう事業じぎょうしゃ放送ほうそうほうだいじょうだいじゅういちごう認定にんてい基幹きかん放送ほうそう事業じぎょうしゃをいう。以下いかおなじ。)の地上ちじょう基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむようきょうする無線むせんきょくにあつてはその無線むせんきょくかか認定にんてい基幹きかん放送ほうそう事業じぎょうしゃ氏名しめいまた名称めいしょう

簡易かんい免許めんきょ手続てつづき

だいじゅうじょう
だいじゅうさんじょうだいいちこうただししょさい免許めんきょおよ適合てきごう表示ひょうじ無線むせん設備せつびのみを使用しようする無線むせんきょくその総務そうむ省令しょうれいさだめる無線むせんきょく免許めんきょについては、だいろくじょうおよだいはちじょうからだいじゅうじょうまでの規定きていにかかわらず、総務そうむ省令しょうれいさだめる簡易かんい手続てつづきによることができる。

運用うんよう開始かいしおよ休止きゅうし届出とどけで

だいじゅうろくじょう
免許めんきょじんは、免許めんきょけたときは、遅滞ちたいなくその無線むせんきょく運用うんよう開始かいし期日きじつ総務そうむ大臣だいじんとどなければならない。ただし、総務そうむ省令しょうれいさだめる無線むせんきょくについては、このかぎりでない。
2 前項ぜんこう規定きていによりとど無線むせんきょく運用うんよういち箇月かげつ以上いじょう休止きゅうしするときは、免許めんきょじんは、その休止きゅうし期間きかん総務そうむ大臣だいじんとどなければならない。休止きゅうし期間きかん変更へんこうするときも、同様どうようとする。

変更へんこうとう許可きょか

だいじゅうななじょう
免許めんきょじんは、無線むせんきょく目的もくてき通信つうしん相手方あいてがた通信つうしん事項じこう放送ほうそう事項じこう放送ほうそう区域くいき無線むせん設備せつび設置せっち場所ばしょしくは基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむもちいられる電気でんき通信つうしん設備せつび変更へんこうし、また無線むせん設備せつび変更へんこう工事こうじをしようとするときは、あらかじめ総務そうむ大臣だいじん許可きょかけなければならない。ただし、つぎかかげる事項じこう内容ないようとする無線むせんきょく目的もくてき変更へんこうは、これをおこなうことができない。
いち 基幹きかん放送ほうそうきょく以外いがい無線むせんきょく基幹きかん放送ほうそうをすることとすること。
 基幹きかん放送ほうそうきょく基幹きかん放送ほうそうをしないこととすること。
2 前項ぜんこう本文ほんぶん規定きていにかかわらず、基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむもちいられる電気でんき通信つうしん設備せつび変更へんこう総務そうむ省令しょうれいさだめる軽微けいび変更へんこう該当がいとうするときは、その変更へんこうをしたのち遅滞ちたいなく、そのむね総務そうむ大臣だいじんとどることをもつてりる。
3 だいじょうだいいちこうからだいさんこうまでの規定きてい無線むせんきょく目的もくてき変更へんこうかかだいいちこう許可きょかについて、だいきゅうじょうだいいちこうただししょだいこうおよだいさんこう規定きていだいいちこう規定きていにより無線むせん設備せつび変更へんこう工事こうじをする場合ばあいについて、それぞれ準用じゅんようする。

変更へんこう検査けんさ

だいじゅうはちじょう
前条ぜんじょうだいいちこう規定きていにより無線むせん設備せつび設置せっち場所ばしょ変更へんこうまた無線むせん設備せつび変更へんこう工事こうじ許可きょかけた免許めんきょじんは、総務そうむ大臣だいじん検査けんさけ、当該とうがい変更へんこうまた工事こうじ結果けっかどうじょうどうこう許可きょか内容ないよう適合てきごうしているとみとめられたのちでなければ、許可きょかかか無線むせん設備せつび運用うんようしてはならない。ただし、総務そうむ省令しょうれいさだめる場合ばあいは、このかぎりでない。
2 前項ぜんこう検査けんさは、どうこう検査けんさけようとするものが、当該とうがい検査けんさけようとする無線むせん設備せつびについてだいじゅうよんじょうだいいちこうまただいじゅうよんじょうじゅうさんだいいちこう登録とうろくけたもの総務そうむ省令しょうれいさだめるところによりくだりつた当該とうがい登録とうろくかか点検てんけん結果けっか記載きさいした書類しょるい総務そうむ大臣だいじん提出ていしゅつした場合ばあいにおいては、その一部いちぶ省略しょうりゃくすることができる。

申請しんせいによる周波しゅうは数等すうとう変更へんこう

だいじゅうきゅうじょう
総務そうむ大臣だいじんは、免許めんきょじんまただいはちじょう予備よび免許めんきょけたもの識別しきべつ信号しんごう電波でんぱ型式けいしき周波数しゅうはすう空中線くうちゅうせん電力でんりょくまた運用うんよう許容きょよう時間じかん指定してい変更へんこう申請しんせいした場合ばあいにおいて、混信こんしん除去じょきょそのとく必要ひつようがあるとみとめるときは、その指定してい変更へんこうすることができる。

免許めんきょ承継しょうけいとう

だいじゅうじょう
免許めんきょじんについて相続そうぞくがあつたときは、その相続そうぞくじんは、免許めんきょじん地位ちい承継しょうけいする。
2 免許めんきょじんだいななこうおよだいはちこう規定きていする無線むせんきょく免許めんきょじんのぞく。以下いかこのこうおよ次項じこうにおいておなじ。)たる法人ほうじん合併がっぺいまた分割ぶんかつ無線むせんきょくをそのようきょうする事業じぎょう全部ぜんぶ承継しょうけいさせるものにかぎる。)をしたときは、合併がっぺい存続そんぞくする法人ほうじんしくは合併がっぺいにより設立せつりつされた法人ほうじんまた分割ぶんかつにより当該とうがい事業じぎょう全部ぜんぶ承継しょうけいした法人ほうじんは、総務そうむ大臣だいじん許可きょかけて免許めんきょじん地位ちい承継しょうけいすることができる。
3 免許めんきょじん無線むせんきょくをそのようきょうする事業じぎょう全部ぜんぶ譲渡じょうとしをしたときは、譲受人ゆずりうけにんは、総務そうむ大臣だいじん許可きょかけて免許めんきょじん地位ちい承継しょうけいすることができる。
4 特定とくてい地上ちじょう基幹きかん放送ほうそうきょく免許めんきょじんたる法人ほうじん分割ぶんかつをした場合ばあいにおいて、分割ぶんかつにより当該とうがい基幹きかん放送ほうそうきょく承継しょうけいし、これを分割ぶんかつにより地上ちじょう基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむ承継しょうけいしたほか法人ほうじん業務ぎょうむようきょうする業務ぎょうむおこなおうとする法人ほうじん総務そうむ大臣だいじん許可きょかけたときは、当該とうがい法人ほうじん当該とうがい特定とくてい地上ちじょう基幹きかん放送ほうそうきょく免許めんきょじんから当該とうがい業務ぎょうむかか基幹きかん放送ほうそうきょく免許めんきょじん地位ちい承継しょうけいしたものとみなす。特定とくてい地上ちじょう基幹きかん放送ほうそうきょく免許めんきょじん当該とうがい基幹きかん放送ほうそうきょく譲渡じょうとし、譲受人ゆずりうけにん当該とうがい基幹きかん放送ほうそうきょく譲渡じょうとじん地上ちじょう基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむようきょうする業務ぎょうむおこなおうとする場合ばあいにおいて、当該とうがい譲受人ゆずりうけにん総務そうむ大臣だいじん許可きょかけたときまた特定とくてい地上ちじょう基幹きかん放送ほうそうきょく免許めんきょじん地上ちじょう基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむ譲渡じょうとし、その譲渡じょうとじん当該とうがい基幹きかん放送ほうそうきょく譲受人ゆずりうけにん地上ちじょう基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむようきょうする業務ぎょうむおこなおうとする場合ばあいにおいて、当該とうがい譲渡じょうとじん総務そうむ大臣だいじん許可きょかけたときも、同様どうようとする。
5 地上ちじょう基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむようきょうする基幹きかん放送ほうそうきょく免許めんきょじん当該とうがい地上ちじょう基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむおこな認定にんてい基幹きかん放送ほうそう事業じぎょうしゃ合併がっぺいをし、また当該とうがい地上ちじょう基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむおこな事業じぎょうゆずけた場合ばあいにおいて、合併がっぺい存続そんぞくする法人ほうじんしくは合併がっぺいにより設立せつりつされた法人ほうじんまた譲受人ゆずりうけにん総務そうむ大臣だいじん許可きょかけたときは、当該とうがい法人ほうじんまた譲受人ゆずりうけにん当該とうがい基幹きかん放送ほうそうきょく免許めんきょじんから特定とくてい地上ちじょう基幹きかん放送ほうそうきょく免許めんきょじん地位ちい承継しょうけいしたものとみなす。地上ちじょう基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむおこな認定にんてい基幹きかん放送ほうそう事業じぎょうしゃ当該とうがい地上ちじょう基幹きかん放送ほうそう業務ぎょうむようきょうする基幹きかん放送ほうそうきょくゆずけた場合ばあいにおいて、総務そうむ大臣だいじん許可きょかけたときも、同様どうようとする。
6 だいじょうおよだいななじょう規定きていは、だいこうから前項ぜんこうまでの許可きょか準用じゅんようする。
7 船舶せんぱくきょくのある船舶せんぱくまた無線むせん設備せつび遭難そうなん自動じどう通報つうほう設備せつびしくはレーダーのみの無線むせんきょくのある船舶せんぱくについて、船舶せんぱく所有しょゆうけん移転いてんその理由りゆうにより船舶せんぱく運行うんこうするもの変更へんこうがあつたときは、変更へんこう船舶せんぱく運行うんこうするものは、免許めんきょじん地位ちい承継しょうけいする。
8 前項ぜんこう規定きていは、航空機こうくうききょくしくは航空機こうくうき地球ちきゅうきょく電気でんき通信つうしん業務ぎょうむおこなうことを目的もくてきとするものをのぞく。)のある航空機こうくうきまた無線むせん設備せつびがレーダーのみの無線むせんきょくのある航空機こうくうき準用じゅんようする。
9 だいいちこうおよぜんこう規定きていにより免許めんきょじん地位ちい承継しょうけいしたものは、遅滞ちたいなく、その事実じじつしょうする書面しょめんえてそのむね総務そうむ大臣だいじんとどなければならない。
10 ぜん各項かくこう規定きていは、だいはちじょう予備よび免許めんきょけたもの準用じゅんようする。

免許めんきょじょう訂正ていせい

だいじゅういちじょう
免許めんきょじんは、免許めんきょじょう記載きさいした事項じこう変更へんこうしょうじたときは、その免許めんきょじょう総務そうむ大臣だいじん提出ていしゅつし、訂正ていせいけなければならない。

無線むせんきょく廃止はいし

だいじゅうじょう
免許めんきょじんは、その無線むせんきょく廃止はいしするときは、そのむね総務そうむ大臣だいじんとどなければならない。
だいじゅうさんじょう
免許めんきょじん無線むせんきょく廃止はいししたときは、免許めんきょは、その効力こうりょくうしなう。

免許めんきょじょう返納へんのう

だいじゅうよんじょう
免許めんきょがその効力こうりょくしつつたときは、免許めんきょじんであつたしゃは、いち箇月かげつ以内いないにその免許めんきょじょう返納へんのうしなければならない。

検査けんさとう事業じぎょうしゃ登録とうろく

だいじゅうよんじょう
無線むせん設備せつびとう検査けんさまた点検てんけん事業じぎょうおこなものは、総務そうむ大臣だいじん登録とうろくけることができる。
2 前項ぜんこう登録とうろくけようとするものは、総務そうむ省令しょうれいさだめるところにより、つぎかかげる事項じこう記載きさいした申請しんせいしょ総務そうむ大臣だいじん提出ていしゅつしなければならない。
いち 氏名しめいまた名称めいしょうおよ住所じゅうしょならびに法人ほうじんにあつては、その代表だいひょうしゃ氏名しめい
 事務所じむしょ名称めいしょうおよ所在地しょざいち
さん 点検てんけんもちいる測定そくていその設備せつび概要がいよう
よん 無線むせん設備せつびとう点検てんけん事業じぎょうのみをおこなものにあつては、そのむね
3 前項ぜんこう申請しんせいしょには、業務ぎょうむ実施じっし方法ほうほうさだめる書類しょるいその総務そうむ省令しょうれいさだめる書類しょるい添付てんぷしなければならない。
4 総務そうむ大臣だいじんは、だいいちこう登録とうろく申請しんせいしたものつぎ各号かくごう無線むせん設備せつびとう点検てんけん事業じぎょうのみをおこなものにあつては、だいいちごうだいごうおよだいよんごう)のいずれにも適合てきごうしているときは、その登録とうろくをしなければならない。
いち 別表べっぴょうだいいちかかげる条件じょうけんのいずれかに適合てきごうする知識ちしき経験けいけんゆうするもの無線むせん設備せつびとう点検てんけんおこなうものであること。
 別表べっぴょうだいかかげる測定そくていその設備せつびであつて、つぎのいずれかにかかげる較こう ただしまた校正こうせい以下いかこのごうだいさんじゅうはちじょうさんだいいちこうだいごうおよだいさんじゅうはちじょうはちだいこうにおいて「較正こうせいとう」という。)をけたもの(その較正こうせいとうけたぞくするつき翌月よくげついちにちから起算きさんしていちねん無線むせん設備せつび点検てんけんおこなうのにすぐれた性能せいのうゆうする測定そくていその設備せつびとして総務そうむ省令しょうれいさだめる測定そくていその設備せつび該当がいとうするものにあつては、当該とうがい測定そくていその設備せつび区分くぶんおうじ、いちねんさんねんえない範囲はんいない総務そうむ省令しょうれいさだめる期間きかん以内いないのものにかぎる。)を使用しようして無線むせん設備せつび点検てんけんおこなうものであること。
イ 国立こくりつ研究けんきゅう開発かいはつ法人ほうじん情報じょうほう通信つうしん研究けんきゅう機構きこう以下いか機構きこう」という。)まただいひゃくじょうじゅうはちだいいちこう指定してい較正こうせい機関きかんおこな較正こうせい
ロ 計量けいりょうほう平成へいせいよんねん法律ほうりつだいじゅういちごうだいひゃくさんじゅうじょうまただいひゃくよんじゅうよんじょう規定きていもとづく校正こうせい
ハ 外国がいこくにおいておこな較正こうせいであつて、機構きこうまただいひゃくじょうじゅうはちだいいちこう指定してい較正こうせい機関きかんおこな較正こうせい相当そうとうするもの
ニ 別表べっぴょうだいさんしもらんかかげる測定そくていその設備せつびであつて、イからハまでのいずれかにかかげる較正こうせいとうけたものをもちいておこな較正こうせいとう
さん 別表べっぴょうだいよんかかげる条件じょうけんのいずれかに適合てきごうする知識ちしき経験けいけんゆうするもの無線むせん設備せつびとう検査けんさ点検てんけんである部分ぶぶんのぞく。)をおこなうものであること。
よん 無線むせん設備せつびとう検査けんさまた点検てんけん適正てきせいおこなうのに必要ひつよう業務ぎょうむ実施じっし方法ほうほう無線むせん設備せつびとう点検てんけん事業じぎょうのみをおこなものにあつては、無線むせん設備せつびとう点検てんけん適正てきせいおこなうのに必要ひつよう業務ぎょうむ実施じっし方法ほうほうかぎる。)がさだめられているものであること。
5 つぎ各号かくごうのいずれかに該当がいとうするものは、だいいちこう登録とうろくけることができない。
いち この法律ほうりつ規定きていするつみおかしてけいしょせられ、その執行しっこうわり、またはその執行しっこうけることがなくなつたからねん経過けいかしないものであること。
 だいじゅうよんじょうじゅうまただいじゅうよんじょうじゅうさんだいさんこう規定きていにより登録とうろくされ、その取消とりけしのからねん経過けいかしないものであること。
さん 法人ほうじんであつて、その役員やくいんのうちにまえごうのいずれかに該当がいとうするものがあること。
6 ぜん各項かくこう規定きていするもののほか、だいいちこう登録とうろくかん必要ひつよう事項じこうは、総務そうむ省令しょうれいさだめる。

登録とうろく更新こうしん

だいじゅうよんじょう
前条ぜんじょうだいいちこう登録とうろく無線むせん設備せつびとう点検てんけん事業じぎょうのみをおこなものについてのものをのぞく。)は、ねん以上いじょうじゅうねん以内いないにおいて政令せいれいさだめる期間きかんごとにその更新こうしんけなければ、その期間きかん経過けいかによつて、その効力こうりょくうしなう。
2 前条ぜんじょうだいこうからだいろくこうまでの規定きていは、前項ぜんこう登録とうろく更新こうしん準用じゅんようする。

登録とうろく簿

だいじゅうよんじょうさん
総務そうむ大臣だいじんは、だいじゅうよんじょうだいいちこう登録とうろくけたもの以下いか登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃ」という。)について、登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃ登録とうろく簿そなえ、つぎかかげる事項じこう登録とうろくしなければならない。
いち 登録とうろくおよびその更新こうしん年月日ねんがっぴならびに登録とうろく番号ばんごう
 だいじゅうよんじょうだいこうだいいちごうだいごうおよだいよんごうかかげる事項じこう

登録とうろくしょう

だいじゅうよんじょうよん
総務そうむ大臣だいじんは、だいじゅうよんじょうだいいちこう登録とうろくまたはその更新こうしんをしたときは、登録とうろくしょう交付こうふする。
2 前項ぜんこう登録とうろくしょうには、つぎかかげる事項じこう記載きさいしなければならない。
いち 登録とうろくまたはその更新こうしん年月日ねんがっぴおよ登録とうろく番号ばんごう
 氏名しめいまた名称めいしょうおよ住所じゅうしょ
さん 無線むせん設備せつびとう点検てんけん事業じぎょうのみをおこなものにあつては、そのむね
3 登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃは、登録とうろくしょうをその事業じぎょうしょやすい場所ばしょ掲示けいじしておかなければならない。

変更へんこう届出とどけで

だいじゅうよんじょう
登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃは、だいじゅうよんじょうだいこうだいいちごうまただいごうかかげる事項じこう変更へんこうがあつたときは、遅滞ちたいなく、そのむね総務そうむ大臣だいじんとどなければならない。
2 前項ぜんこう場合ばあいにおいて、登録とうろくしょう記載きさいされた事項じこう変更へんこうがあつた登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃは、どうこう規定きていによる届出とどけでにその登録とうろくしょうえて提出ていしゅつし、その訂正ていせいけなければならない。

承継しょうけい

だいじゅうよんじょうろく
登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃがその登録とうろくかか事業じぎょう全部ぜんぶ譲渡じょうとし、また登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃについて相続そうぞく合併がっぺいしくは分割ぶんかつ登録とうろくかか事業じぎょう全部ぜんぶ承継しょうけいさせるものにかぎる。)があつたときは、登録とうろくかか事業じぎょう全部ぜんぶゆずけたものまた相続そうぞくじん合併がっぺい存続そんぞくする法人ほうじんしくは合併がっぺいにより設立せつりつした法人ほうじんしくは分割ぶんかつにより登録とうろくかか事業じぎょう全部ぜんぶ承継しょうけいした法人ほうじんは、その登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃ地位ちい承継しょうけいする。
2 前項ぜんこう規定きていにより登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃ地位ちい承継しょうけいしたものは、遅滞ちたいなく、その事実じじつしょうする書面しょめんえてそのむね総務そうむ大臣だいじんとどなければならない。

適合てきごう命令めいれいとう

だいじゅうよんじょうなな
総務そうむ大臣だいじんは、登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃだいじゅうよんじょうだいよんこう各号かくごう無線むせん設備せつびとう点検てんけん事業じぎょうのみをおこなものにあつては、だいいちごうだいごうまただいよんごう)のいずれかに適合てきごうしなくなつたとみとめるときは、当該とうがい登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃたいし、これらの規定きてい適合てきごうするために必要ひつよう措置そちをとるべきことをめいずることができる。
2 総務そうむ大臣だいじんは、登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃがその登録とうろくかか業務ぎょうむ実施じっし方法ほうほうによらないでその登録とうろくかか検査けんさまた点検てんけん業務ぎょうむくだりつているとみとめるときは、当該とうがい登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃたいし、無線むせん設備せつびとう検査けんさまた点検てんけん実施じっし方法ほうほうその業務ぎょうむ方法ほうほう改善かいぜんかん必要ひつよう措置そちをとるべきことをめいずることができる。

報告ほうこくおよ立入検査たちいりけんさ

だいじゅうよんじょうはち
総務そうむ大臣だいじんは、この法律ほうりつ施行しこうするため必要ひつようがあるとみとめるときは、登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃたいし、その登録とうろくかか業務ぎょうむ状況じょうきょうかん報告ほうこくさせ、またはその職員しょくいんに、登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃ事業じぎょうしょり、その登録とうろくかか業務ぎょうむ状況じょうきょうしくは設備せつび帳簿ちょうぼ書類しょるいその物件ぶっけん検査けんささせることができる。
2 前項ぜんこう規定きていにより立入検査たちいりけんさをする職員しょくいんは、その身分みぶんしめ証明しょうめいしょ携帯けいたいし、かつ、関係かんけいしゃ請求せいきゅうがあるときは、これを提示ていじしなければならない。
3 だいいちこう規定きていによる立入検査たちいりけんさ権限けんげんは、犯罪はんざい捜査そうさのためにみとめられたものと解釈かいしゃくしてはならない。

廃止はいし届出とどけで

だいじゅうよんじょうきゅう
登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃは、その登録とうろくかか事業じぎょう廃止はいししたときは、遅滞ちたいなく、そのむね総務そうむ大臣だいじんとどなければならない。
2 前項ぜんこう規定きていによる届出とどけでがあつたときは、だいじゅうよんじょうだいいちこう登録とうろくは、その効力こうりょくうしなう。

登録とうろく取消とりけとう

だいじゅうよんじょうじゅう
総務そうむ大臣だいじんは、登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃつぎ各号かくごうのいずれかに該当がいとうするときは、その登録とうろくし、また期間きかんさだめてその登録とうろくかか検査けんさまた点検てんけん業務ぎょうむ全部ぜんぶしくは一部いちぶ停止ていしめいずることができる。
いち だいじゅうよんじょうだいこう各号かくごうだいごうのぞく。)のいずれかに該当がいとうするにいたりつたとき。
 だいじゅうよんじょうだいいちこうまただいじゅうよんじょうろくだいこう規定きてい違反いはんしたとき。
さん だいじゅうよんじょうななだいいちこうまただいこう規定きていによる命令めいれい違反いはんしたとき。
よん だいじゅうじょうだいいちこうだいじゅうはちじょうだいいちこうしくはだいななじゅうさんじょうだいいちこう検査けんさけたものたいし、その登録とうろくかか点検てんけん結果けっかにせつて通知つうちしたことまたどうじょうだいさんこう規定きていする証明しょうめいしょ虚偽きょぎ記載きさいをしたことが判明はんめいしたとき。
 その登録とうろくかか業務ぎょうむ実施じっし方法ほうほうによらないでその登録とうろくかか検査けんさまた点検てんけん業務ぎょうむくだりつたとき。
ろく 不正ふせい手段しゅだんによりだいじゅうよんじょうだいいちこう登録とうろくまたはその更新こうしんけたとき。

登録とうろく抹消まっしょう

だいじゅうよんじょうじゅういち
総務そうむ大臣だいじんは、だいじゅうよんじょうだいいちこうしくはだいじゅうよんじょうきゅうだいこう規定きていにより登録とうろくがその効力こうりょくしつつたとき、また前条ぜんじょう規定きていにより登録とうろくしたときは、当該とうがい登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃ登録とうろく抹消まっしょうしなければならない。

登録とうろくしょう返納へんのう

だいじゅうよんじょうじゅう
だいじゅうよんじょうだいいちこうしくはだいじゅうよんじょうきゅうだいこう規定きていにより登録とうろくがその効力こうりょくうしなったとき、まただいじゅうよんじょうじゅう規定きていにより登録とうろくされたときは、登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃであつたしゃは、いち箇月かげつ以内いないにその登録とうろくしょう返納へんのうしなければならない。

外国がいこく点検てんけん事業じぎょうしゃ登録とうろくとう

だいじゅうよんじょうじゅうさん
外国がいこくにおいて無線むせん設備せつびとう点検てんけん事業じぎょうおこなものは、総務そうむ大臣だいじん登録とうろくけることができる。
2 だいじゅうよんじょうだいこうだいよんごうのぞく。)、だいさんこうだいよんこうだいさんごうのぞく。)およだいこうだいじゅうよんじょうさんだいじゅうよんじょうよんだいいちこうおよだいこうだいさんごうのぞく。)、だいじゅうよんじょうきゅうだいこうならびにだいじゅうよんじょうじゅういち規定きてい前項ぜんこう登録とうろくについて、だいじゅうよんじょうよんだいさんこうだいじゅうよんじょうからだいじゅうよんじょうはちまで、だいじゅうよんじょうきゅうだいいちこうおよ前条ぜんじょう規定きてい前項ぜんこう登録とうろくけたもの以下いか登録とうろく外国がいこく点検てんけん事業じぎょうしゃ」という。)について準用じゅんようする。この場合ばあいにおいて、だいじゅうよんじょうだいよんこうちゅうつぎ各号かくごう無線むせん設備せつびとう点検てんけん事業じぎょうのみをおこなものにあっては、だいいちごうだいごうおよだいよんごう)」とあるのは「だいいちごうだいごうおよだいよんごう」と、「検査けんさまた点検てんけん」とあるのは「点検てんけん」と、「方法ほうほう無線むせん設備せつびとう点検てんけん事業じぎょうのみをおこなものにあつては、無線むせん設備せつびとう点検てんけん適正てきせいおこなうのに必要ひつよう業務ぎょうむ実施じっし方法ほうほうかぎる。)」とあるのは「方法ほうほう」と、だいじゅうよんじょうさんちゅうけたもの以下いか登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃ」という。)」とあるのは「けたもの」と、「登録とうろく検査けんさとう事業じぎょうしゃ登録とうろく簿」とあるのは「登録とうろく外国がいこく点検てんけん事業じぎょうしゃ登録とうろく簿」と、「およびその更新こうしん年月日ねんがっぴならびに」とあるのは「の年月日ねんがっぴおよび」と、「だいじゅうよんじょうだいこうだいいちごうだいごうおよだいよんごう」とあるのは「だいじゅうよんじょうだいこうだいいちごうおよだいごう」と、だいじゅうよんじょうよんだいいちこうちゅうまたはその更新こうしんをしたとき」とあるのは「をしたとき」と、どうじょうだいこうだいいちごうちゅうまたはその更新こうしん年月日ねんがっぴ」とあるのは「の年月日ねんがっぴ」と、だいじゅうよんじょうななちゅうめいずる」とあるのは「請求せいきゅうする」と、どうじょうだいいちこうちゅうだいじゅうよんじょうだいよんこう各号かくごう無線むせん設備せつびとう点検てんけん事業じぎょうのみをおこなものにあつては、だいいちごうだいごうまただいよんごう)」とあるのは「だいじゅうよんじょうだいよんこうだいいちごうだいごうまただいよんごう」と、どうじょうだいこうちゅう検査けんさまた点検てんけん」とあるのは「点検てんけん」と、だいじゅうよんじょうじゅういちちゅうだいじゅうよんじょうだいいちこうしくはだいじゅうよんじょうきゅうだいこう」とあるのは「だいじゅうよんじょうきゅうだいこう」と、「前条ぜんじょう」とあるのは「だいじゅうよんじょうじゅうさんだいさんこう」と、前条ぜんじょうちゅうだいじゅうよんじょうだいいちこうしくはだいじゅうよんじょうきゅうだいこう」とあるのは「だいじゅうよんじょうきゅうだいこう」と、「だいじゅうよんじょうじゅう」とあるのは「つぎじょうだいさんこう」とえるものとする。
3 総務そうむ大臣だいじんは、登録とうろく外国がいこく点検てんけん事業じぎょうしゃつぎ各号かくごうのいずれかに該当がいとうするときは、その登録とうろくすことができる。
いち 前項ぜんこうにおいて準用じゅんようするだいじゅうよんじょうだいこう各号かくごうだいごうのぞく。)のいずれかに該当がいとうするにいたりつたとき。
 前項ぜんこうにおいて準用じゅんようするだいじゅうよんじょうだいいちこうまただいじゅうよんじょうろくだいこう規定きてい違反いはんしたとき。
さん 前項ぜんこうにおいて準用じゅんようするだいじゅうよんじょうななだいいちこうまただいこう規定きていによる請求せいきゅうおうじなかつたとき。
よん だいじゅうじょうだいいちこうだいじゅうはちじょうだいいちこうまただいななじゅうさんじょうだいいちこう検査けんさけたものたいし、その登録とうろくかか点検てんけん結果けっかにせぬて通知つうちしたことが判明はんめいしたとき。
 その登録とうろくかか業務ぎょうむ実施じっし方法ほうほうによらないでその登録とうろくかか点検てんけん業務ぎょうむくだりつたとき。
ろく 不正ふせい手段しゅだんによりだいいちこう登録とうろくけたとき。
なな 総務そうむ大臣だいじん前項ぜんこうにおいて準用じゅんようするだいじゅうよんじょうはちだいいちこう規定きていにより登録とうろく外国がいこく点検てんけん事業じぎょうしゃたい報告ほうこくをさせようとした場合ばあいにおいて、その報告ほうこくがされず、また虚偽きょぎ報告ほうこくがされたとき。
はち 総務そうむ大臣だいじん前項ぜんこうにおいて準用じゅんようするだいじゅうよんじょうはちだいいちこう規定きていによりその職員しょくいん登録とうろく外国がいこく点検てんけん事業じぎょうしゃ事業じぎょうしょにおいて検査けんさをさせようとした場合ばあいにおいて、その検査けんさこばまれ、さまたげられ、また忌避きひされたとき。
4 ぜんさんこう規定きていするもののほか、だいいちこう登録とうろくかん必要ひつよう事項じこうは、総務そうむ省令しょうれいさだめる。

無線むせんきょくかんする情報じょうほう公表こうひょうとう

だいじゅうじょう
総務そうむ大臣だいじんは、無線むせんきょく免許めんきょまただいじゅうななじょうじゅうはちだいいちこう登録とうろく以下いか免許めんきょとう」という。)をしたときは、総務そうむ省令しょうれいさだめる無線むせんきょくのぞき、その無線むせんきょく免許めんきょじょう記載きさいされた事項じこうしくはだいじゅうななじょうろくだいさんこう規定きていによりとどられた事項じこうだいじゅうよんじょうだいこう各号かくごうかかげる事項じこう相当そうとうする事項じこうかぎる。)まただいじゅうななじょうじゅうだいいちこう登録とうろくじょう記載きさいされた事項じこうしくはだいじゅうななじょうさんじゅういち規定きていによりとどられた事項じこうだいじゅうななじょうじゅうだいこう規定きていする事項じこう相当そうとうする事項じこうかぎる。)のうち総務そうむ省令しょうれいさだめるものをインターネットの利用りようその方法ほうほうにより公表こうひょうする。
2 前項ぜんこう規定きていにより公表こうひょうする事項じこうのほか、総務そうむ大臣だいじんは、自己じこ無線むせんきょく開設かいせつまた周波数しゅうはすう変更へんこうをする場合ばあいその総務そうむ省令しょうれいさだめる場合ばあい必要ひつようとされる混信こんしんしくはふくそうにかんする調査ちょうさまただいじゅうななじょうじゅうだいこうだいごう規定きていする終了しゅうりょう促進そくしん措置そちおこなおうとするものもとめにおうじ、当該とうがい調査ちょうさまた当該とうがい終了しゅうりょう促進そくしん措置そちおこなうために必要ひつよう限度げんどにおいて、当該とうがいしゃたいし、無線むせんきょく無線むせん設備せつび工事こうじ設計せっけいその無線むせんきょくかんする事項じこうかか情報じょうほうであって総務そうむ省令しょうれいさだめるものを提供ていきょうすることができる。
3 前項ぜんこう規定きていもとづき情報じょうほう提供ていきょうけたものは、当該とうがい情報じょうほうどうこう調査ちょうさまた終了しゅうりょう促進そくしん措置そちようきょうする目的もくてき以外いがい目的もくてきのために利用りようし、また提供ていきょうしてはならない。

周波数しゅうはすう割当わりあて計画けいかく

だいじゅうろくじょう
総務そうむ大臣だいじんは、免許めんきょ申請しんせいとうするため、てることが可能かのうである周波数しゅうはすうひょう以下いか周波数しゅうはすう割当わりあて計画けいかく」という。)を作成さくせいし、これを公衆こうしゅう閲覧えつらんきょうするとともに、公示こうじしなければならない。これを変更へんこうしたときも、同様どうようとする。
2 周波数しゅうはすう割当わりあて計画けいかくには、割当わりあてをけることができる無線むせんきょく範囲はんいあきらかにするため、てることが可能かのうである周波数しゅうはすうごとに、つぎかかげる事項じこう記載きさいするものとする。
いち 無線むせんきょくおこな無線むせん通信つうしん態様たいよう
 無線むせんきょく目的もくてき
さん 周波数しゅうはすう使用しよう期限きげんその周波数しゅうはすう使用しようかんする条件じょうけん
よん だいじゅうななじょうじゅうさんだいよんこう規定きていにより指定していされた周波数しゅうはすうであるときは、そのむね
 放送ほうそうをする無線むせんきょくかか周波数しゅうはすうにあつては、つぎかかげる周波数しゅうはすう区分くぶんべつ
イ 放送ほうそうをする無線むせんきょくもっぱまた優先ゆうせんてきてる周波数しゅうはすう
ロ イにかかげる周波数しゅうはすう以外いがいのもの

電波でんぱ利用りようじょうきょう調査ちょうさとう

だいじゅうろくじょう
総務そうむ大臣だいじんは、周波数しゅうはすう割当わりあて計画けいかく作成さくせいまた変更へんこうその電波でんぱ有効ゆうこう利用りようする施策しさく総合そうごうてきかつ計画けいかくてき推進すいしんするため、総務そうむ省令しょうれいさだめるところにより、無線むせんきょくかず無線むせんきょくおこな無線むせん通信つうしん通信つうしんりょう無線むせんきょく無線むせん設備せつび使用しよう態様たいようその電波でんぱ利用りようじょうきょう把握はあくするために必要ひつよう事項じこうとして総務そうむ省令しょうれいさだめる事項じこう調査ちょうさ以下いかこのじょうにおいて「利用りようじょうきょう調査ちょうさ」という。)をおこなうものとする。
2 総務そうむ大臣だいじんは、利用りようじょうきょう調査ちょうさ結果けっかもとづき、電波でんぱかんする技術ぎじゅつ発達はったつおよ需要じゅよう動向どうこう周波数しゅうはすう割当わりあてにかんする国際こくさいてき動向どうこうその事情じじょう勘案かんあんして、電波でんぱ有効ゆうこう利用りよう程度ていど評価ひょうかするものとする。
3 総務そうむ大臣だいじんは、利用りようじょうきょう調査ちょうさくだりつたとき、およ前項ぜんこう規定きていにより評価ひょうかしたときは、総務そうむ省令しょうれいさだめるところにより、その結果けっか概要がいよう公表こうひょうするものとする。
4 総務そうむ大臣だいじんは、だいこう評価ひょうか結果けっかもとづき、周波数しゅうはすう割当わりあて計画けいかく作成さくせいし、また変更へんこうしようとする場合ばあいにおいて、必要ひつようがあるとみとめるときは、総務そうむ省令しょうれいさだめるところにより、当該とうがい周波数しゅうはすう割当わりあて計画けいかく作成さくせいまた変更へんこう免許めんきょじんとうおよぼす技術ぎじゅつてきおよ経済けいざいてき影響えいきょう調査ちょうさすることができる。
5 総務そうむ大臣だいじんは、利用りようじょうきょう調査ちょうさおよ前項ぜんこう規定きていする調査ちょうさおこなうため必要ひつよう限度げんどにおいて、免許めんきょじんとうたいし、必要ひつよう事項じこうについて報告ほうこくもとめることができる。

外国がいこくにおいて取得しゅとくした船舶せんぱくまた航空機こうくうき無線むせんきょく免許めんきょ特例とくれい

だいじゅうななじょう
船舶せんぱく無線むせんきょくまた航空機こうくうき無線むせんきょくであつて、外国がいこくにおいて取得しゅとくした船舶せんぱくまた航空機こうくうき開設かいせつするものについては、総務そうむ大臣だいじんは、だいろくじょうからだいじゅうよんじょうまでの規定きていによらないで免許めんきょあたえることができる。
2 前項ぜんこう規定きていによる免許めんきょは、その船舶せんぱくまた航空機こうくうき日本にっぽん国内こくない目的もくてき到着とうちゃくしたときに、その効力こうりょくうしなう。

特定とくてい無線むせんきょく免許めんきょ特例とくれい

だいじゅうななじょう
つぎ各号かくごうのいずれかにかかげる無線むせんきょくであつて、適合てきごう表示ひょうじ無線むせん設備せつびのみを使用しようするもの(以下いか特定とくてい無線むせんきょく」という。)を以上いじょう開設かいせつしようとするものは、その特定とくてい無線むせんきょく目的もくてき通信つうしん相手方あいてがた電波でんぱ型式けいしきおよ周波数しゅうはすうならびに無線むせん設備せつび規格きかく総務そうむ省令しょうれいさだめるものにかぎる。)をおなじくするものであるかぎりにおいて、つぎじょうからだいじゅうななじょうじゅういちまでに規定きていするところにより、これらの特定とくてい無線むせんきょく包括ほうかつして対象たいしょうとする免許めんきょ申請しんせいすることができる。
いち 移動いどうする無線むせんきょくであつて、通信つうしん相手方あいてがたである無線むせんきょくからの電波でんぱけることによつて自動的じどうてき選択せんたくされる周波数しゅうはすう電波でんぱのみを発射はっしゃするもののうち、総務そうむ省令しょうれいさだめる無線むせんきょく
 電気でんき通信つうしん業務ぎょうむおこなうことを目的もくてきとして陸上りくじょう開設かいせつする移動いどうしない無線むせんきょくであつて、移動いどうする無線むせんきょく通信つうしん相手方あいてがたとするもののうち、無線むせん設備せつび設置せっち場所ばしょ空中線くうちゅうせん電力でんりょくとう勘案かんあんして総務そうむ省令しょうれいさだめる無線むせんきょく

特定とくてい無線むせんきょく免許めんきょ申請しんせい

だいじゅうななじょうさん
前条ぜんじょう免許めんきょけようとするものは、申請しんせいしょに、つぎかかげる事項じこう特定とくてい無線むせんきょくどうじょうだいごうかかげる無線むせんきょくかかるものにかぎる。)を包括ほうかつして対象たいしょうとする免許めんきょ申請しんせいにあつては、つぎかかげる事項じこうだいろくごうかかげる事項じこうのぞく。)およ無線むせん設備せつび設置せっちしようとする区域くいき)を記載きさいした書類しょるいえて、総務そうむ大臣だいじん提出ていしゅつしなければならない。
いち 目的もくてき以上いじょう目的もくてきゆうする特定とくてい無線むせんきょくであつて、その目的もくてきしゅたるものとしたがえたるものの区別くべつがある場合ばあいにあっては、その主従しゅうじゅう区別くべつふくむ。)
 開設かいせつ必要ひつようとする理由りゆう
さん 通信つうしん相手方あいてがた
よん 電波でんぱ型式けいしきならびに希望きぼうする周波数しゅうはすう範囲はんいおよ空中線くうちゅうせん電力でんりょく
 無線むせん設備せつび工事こうじ設計せっけい
ろく 最大さいだい運用うんようすう免許めんきょ有効ゆうこう期間きかんちゅうにおいて同時どうじ開設かいせつされていることとなる特定とくてい無線むせんきょくかず最大さいだいのものをいう。)
なな 運用うんよう開始かいし予定よてい期日きじつ(それぞれの特定とくてい無線むせんきょく運用うんよう開始かいしされるのうちもっとはや予定よてい期日きじつをいう。)
はち 無線むせんきょく免許めんきょじんとうとのあいだ混信こんしんその妨害ぼうがい防止ぼうしするために必要ひつよう措置そちかんする契約けいやく締結ていけつしているときは、その契約けいやく内容ないよう
2 前条ぜんじょう免許めんきょけようとするものは、通信つうしん相手方あいてがた外国がいこく人工じんこう衛星えいせいきょくである場合ばあいにあつては、前項ぜんこう書類しょるいに、どうこうかかげる事項じこうのほか、その人工じんこう衛星えいせい軌道きどうまた位置いちおよ当該とうがい人工じんこう衛星えいせい位置いち姿勢しせいとう制御せいぎょすることを目的もくてきとして陸上りくじょう開設かいせつする無線むせんきょくかんする事項じこうその総務そうむ省令しょうれいさだめる事項じこうあわせて記載きさいしなければならない。

申請しんせい審査しんさ

だいじゅうななじょうよん
総務そうむ大臣だいじんは、前条ぜんじょうだいいちこう申請しんせいしょ受理じゅりしたときは、遅滞ちたいなくその申請しんせいつぎ各号かくごう適合てきごうしているかどうかを審査しんさしなければならない。
いち 周波数しゅうはすう割当わりあてが可能かのうであること。
 しゅたる目的もくてきおよしたがえたる目的もくてきゆうする特定とくてい無線むせんきょくにあつては、そのしたがえたる目的もくてき遂行すいこうがそのしゅたる目的もくてき遂行すいこう支障ししょうおよぼすおそれがないこと。
さん ぜんごうかかげるもののほか、総務そうむ省令しょうれいさだめる特定とくてい無線むせんきょく開設かいせつ根本こんぽんてき基準きじゅん合致がっちすること。

包括ほうかつ免許めんきょ付与ふよ

だいじゅうななじょう
総務そうむ大臣だいじんは、前条ぜんじょう規定きていにより審査しんさした結果けっか、その申請しんせいどうじょう各号かくごう適合てきごうしているとみとめるときは、申請しんせいしゃたいし、つぎかかげる事項じこう特定とくてい無線むせんきょくだいじゅうななじょうだいごうかかげる無線むせんきょくかかるものにかぎる。)を包括ほうかつして対象たいしょうとする免許めんきょにあつては、つぎかかげる事項じこうだいさんごうかかげる事項じこうのぞく。)およ無線むせん設備せつび設置せっち場所ばしょとすることができる区域くいき)を指定していして、免許めんきょあたえなければならない。
いち 電波でんぱ型式けいしきおよ周波数しゅうはすう
 空中線くうちゅうせん電力でんりょく
さん 指定してい無線むせんきょくすう同時どうじ開設かいせつされている特定とくてい無線むせんきょくかず上限じょうげんをいう。以下いかおなじ。)
よん 運用うんよう開始かいし期限きげんいち以上いじょう特定とくてい無線むせんきょく運用うんよう最初さいしょ開始かいしする期限きげんをいう。)
2 総務そうむ大臣だいじんは、前項ぜんこう免許めんきょ以下いか包括ほうかつ免許めんきょ」という。)をあたえたときは、つぎかかげる事項じこうおよどうこう規定きていにより指定していした事項じこう記載きさいした免許めんきょじょう交付こうふする。
いち 包括ほうかつ免許めんきょ年月日ねんがっぴおよ包括ほうかつ免許めんきょ番号ばんごう
 包括ほうかつ免許めんきょじん包括ほうかつ免許めんきょけたものをいう。以下いかおなじ。)の氏名しめいまた名称めいしょうおよ住所じゅうしょ
さん 特定とくてい無線むせんきょく種別しゅべつ
よん 特定とくてい無線むせんきょく目的もくてきしゅたる目的もくてきおよしたがえたる目的もくてきゆうする特定とくてい無線むせんきょくにあつては、その主従しゅうじゅう区別くべつふくむ。)
 通信つうしん相手方あいてがた
ろく 包括ほうかつ免許めんきょ有効ゆうこう期間きかん
3 包括ほうかつ免許めんきょ有効ゆうこう期間きかんは、包括ほうかつ免許めんきょから起算きさんしてねんえない範囲はんいないにおいて総務そうむ省令しょうれいさだめる。ただし、さい免許めんきょさまたげない。

特定とくてい無線むせんきょく運用うんよう開始かいしとう

だいじゅうななじょうろく
総務そうむ大臣だいじんは、包括ほうかつ免許めんきょじんから申請しんせいがあつた場合ばあいにおいて、相当そうとうみとめるときは、前条ぜんじょうだいいちこうだいよんごう期限きげん延長えんちょうすることができる。
2 特定とくてい無線むせんきょくだいじゅうななじょうだいいちごうかかげる無線むせんきょくかかるものにかぎる。)の包括ほうかつ免許めんきょじん以下いかだいいちごう包括ほうかつ免許めんきょじん」という。)は、当該とうがい包括ほうかつ免許めんきょかかいち以上いじょう特定とくてい無線むせんきょく運用うんよう最初さいしょ開始かいししたときは、遅滞ちたいなく、そのむね総務そうむ大臣だいじんとどなければならない。ただし、総務そうむ省令しょうれいさだめる場合ばあいは、このかぎりでない。
3 特定とくてい無線むせんきょくだいじゅうななじょうだいごうかかげる無線むせんきょくかかるものにかぎる。)の包括ほうかつ免許めんきょじん以下いかだいごう包括ほうかつ免許めんきょじん」という。)は、当該とうがい包括ほうかつ免許めんきょかか特定とくてい無線むせんきょく開設かいせつしたとき(さい免許めんきょけて当該とうがい特定とくてい無線むせんきょくつづ開設かいせつするときをのぞく。)は、当該とうがい特定とくてい無線むせんきょくごとに、じゅうにち以内いない総務そうむ省令しょうれいさだめる期間きかんないに、当該とうがい特定とくてい無線むせんきょくかか運用うんよう開始かいし期日きじつおよ無線むせん設備せつび設置せっち場所ばしょその総務そうむ省令しょうれいさだめる事項じこう総務そうむ大臣だいじんとどなければならない。これらの事項じこう変更へんこうしたときまた当該とうがい特定とくてい無線むせんきょく廃止はいししたときも、同様どうようとする。

指定してい無線むせんきょくすうえるかず特定とくてい無線むせんきょく開設かいせつ禁止きんし

だいじゅうななじょうなな
だいいちごう包括ほうかつ免許めんきょじんは、免許めんきょじょう記載きさいされた指定してい無線むせんきょくすうえて特定とくてい無線むせんきょく開設かいせつしてはならない。

変更へんこうとう許可きょか

だいじゅうななじょうはち
包括ほうかつ免許めんきょじんは、特定とくてい無線むせんきょく目的もくてきしくは通信つうしん相手方あいてがた変更へんこうしようとするときまただいじゅうななじょうさんだいいちこう規定きていにより提出ていしゅつした無線むせん設備せつび工事こうじ設計せっけいことなる無線むせん設備せつび工事こうじ設計せっけいもとづく無線むせん設備せつび無線むせん通信つうしんようきょうしようとするときは、あらかじめ総務そうむ大臣だいじん許可きょかけなければならない。ただし、特定とくてい無線むせんきょく目的もくてき変更へんこうのうち、基幹きかん放送ほうそうをすることとすることを内容ないようとするものは、これをおこなうことができない。
2 だいじょうだいいちこうからだいさんこうまでの規定きていは、特定とくてい無線むせんきょく目的もくてき変更へんこうかか前項ぜんこう許可きょか準用じゅんようする。

申請しんせいによる周波数しゅうはすう指定してい無線むせんきょく数等すうとう変更へんこう

だいじゅうななじょうきゅう
総務そうむ大臣だいじんは、包括ほうかつ免許めんきょじん電波でんぱ型式けいしき周波数しゅうはすう空中線くうちゅうせん電力でんりょく指定してい無線むせんきょくすうまた無線むせん設備せつび設置せっち場所ばしょとすることができる区域くいき指定してい変更へんこう申請しんせいした場合ばあいにおいて、電波でんぱ能率のうりつてき利用りよう確保かくほ混信こんしん除去じょきょそのとく必要ひつようがあるとみとめるときは、その指定してい変更へんこうすることができる。

特定とくてい無線むせんきょく廃止はいし

だいじゅうななじょうじゅう
だいいちごう包括ほうかつ免許めんきょじんは、その包括ほうかつ免許めんきょかかるすべての特定とくてい無線むせんきょく廃止はいしするときは、そのむね総務そうむ大臣だいじんとどなければならない。
2 包括ほうかつ免許めんきょじんがその包括ほうかつ免許めんきょかかるすべての特定とくてい無線むせんきょく廃止はいししたときは、包括ほうかつ免許めんきょは、その効力こうりょくうしなう。

特定とくてい無線むせんきょくおよ包括ほうかつ免許めんきょじんかんする適用てきよう除外じょがいとう

だいじゅうななじょうじゅういち
だいじゅうななじょうだいいちこう規定きていによる免許めんきょけた特定とくてい無線むせんきょくについてはだいじゅうじょう規定きてい包括ほうかつ免許めんきょじんについてはだいじゅうろくじょうだいじゅうななじょうだいじゅうきゅうじょうだいじゅうじょうおよだいじゅうさんじょう規定きていは、適用てきようしない。
2 包括ほうかつ免許めんきょじん地位ちい承継しょうけいかんするだいじゅうじょうだいろくこう規定きてい適用てきようについては、どうこうちゅうだいななじょう」とあるのは、「だいじゅうななじょうよん」とする。

特定とくてい基地きちきょく開設かいせつ指針ししん

だいじゅうななじょうじゅう
総務そうむ大臣だいじんは、陸上りくじょう開設かいせつする移動いどうしない無線むせんきょくであつて、つぎ各号かくごうのいずれかにかかげる事項じこう確保かくほするために、同一どういつものにより相当そうとうすう開設かいせつされることが必要ひつようであるもののうち、電波でんぱ公平こうへいかつ能率のうりつてき利用りよう確保かくほするためその円滑えんかつ開設かいせつはかることが必要ひつようであるとみとめられるもの(以下いか特定とくてい基地きちきょく」という。)について、特定とくてい基地きちきょく開設かいせつかんする指針ししん以下いか開設かいせつ指針ししん」という。)をさだめることができる。
いち 電気でんき通信つうしん業務ぎょうむおこなうことを目的もくてきとして陸上りくじょう開設かいせつする移動いどうする無線むせんきょくいちまた以上いじょう都道府県とどうふけん区域くいき全部ぜんぶふく区域くいきをその移動いどう範囲はんいとするものにかぎる。)の移動いどう範囲はんいにおける当該とうがい電気でんき通信つうしん業務ぎょうむのための無線むせん通信つうしん
 移動いどう受信じゅしん用地ようちじょう基幹きかん放送ほうそうかか放送ほうそう対象たいしょう地域ちいき放送ほうそうほうだいきゅうじゅういちじょうだいこうだいごう規定きていする放送ほうそう対象たいしょう地域ちいきをいう。つぎじょうだいこうだいさんごうにおいておなじ。)における当該とうがい移動いどう受信じゅしん用地ようちじょう基幹きかん放送ほうそう受信じゅしん
2 開設かいせつ指針ししんには、つぎかかげる事項じこうさだめるものとする。
いち 開設かいせつ指針ししん対象たいしょうとする特定とくてい基地きちきょく範囲はんいかんする事項じこう
 周波数しゅうはすう割当わりあて計画けいかくしめされるてることが可能かのうである周波数しゅうはすうのうち当該とうがい特定とくてい基地きちきょく使用しようさせることとする周波数しゅうはすうおよびその周波数しゅうはすう使用しようかんする事項じこうげんにその周波数しゅうはすう全部ぜんぶまた一部いちぶ当該とうがい特定とくてい基地きちきょく以外いがい無線むせんきょく使用しようしている場合ばあいであつて、その周波数しゅうはすうについて周波数しゅうはすう割当わりあて計画けいかくにおいて使用しよう期限きげんさだめられているときは、その周波数しゅうはすうおよびその期限きげん満了まんりょうふくむ。)
さん 当該とうがい特定とくてい基地きちきょく配置はいちおよ開設かいせつ時期じきかんする事項じこう
よん 当該とうがい特定とくてい基地きちきょく無線むせん設備せつびかか電波でんぱ能率のうりつてき利用りよう確保かくほするための技術ぎじゅつ導入どうにゅうかんする事項じこう
 だいごう括弧かっこしょ規定きていする場合ばあいにおいて、どうごう括弧かっこしょ規定きていする以前いぜん当該とうがい特定とくてい基地きちきょく開設かいせつはかることが電波でんぱ有効ゆうこう利用りようするとみとめられるときは、当該とうがい周波数しゅうはすうげん使用しようしている無線むせんきょくによる当該とうがい周波数しゅうはすう使用しよう同日どうじつまえ終了しゅうりょうさせるために当該とうがい特定とくてい基地きちきょく開設かいせつしようとするものおこな費用ひよう負担ふたんその措置そちつぎじょうだいこうだいじゅうごうおよだいひゃくじゅうろくじょうだいはちごうにおいて「終了しゅうりょう促進そくしん措置そち」という。)にかんする事項じこう
ろく ぜん各号かくごうかかげるもののほか、当該とうがい特定とくてい基地きちきょく円滑えんかつ開設かいせつ推進すいしんかんする事項じこうその必要ひつよう事項じこう
3 総務そうむ大臣だいじんは、開設かいせつ指針ししんさだめ、またはこれを変更へんこうしたときは、遅滞ちたいなく、これを公示こうじしなければならない。

開設かいせつ計画けいかく認定にんてい

だいじゅうななじょうじゅうさん
特定とくてい基地きちきょく開設かいせつしようとするものは、通信つうしんけい通信つうしん相手方あいてがたおなじくする同一どういつものによつて開設かいせつされる特定とくてい基地きちきょく総体そうたいをいう。次項じこうだいごうおよだいよんこうだいさんごうにおいておなじ。)また放送ほうそうけい放送ほうそうほうだいきゅうじゅういちじょうだいこうだいさんごう規定きていする放送ほうそうけいをいう。次項じこうだいごうおよだいはちごうならびにだいよんこうだいさんごうにおいておなじ。)ごとに、特定とくてい基地きちきょく開設かいせつかんする計画けいかく以下いか開設かいせつ計画けいかく」という。)を作成さくせいし、これを総務そうむ大臣だいじん提出ていしゅつして、その開設かいせつ計画けいかく適当てきとうであるむね認定にんていけることができる。
2 開設かいせつ計画けいかくには、つぎかかげる事項じこう電気でんき通信つうしん業務ぎょうむおこなうことを目的もくてきとする特定とくてい基地きちきょく以外いがい特定とくてい基地きちきょくかか開設かいせつ計画けいかくにあってはだいななごうかかげる事項じこう移動いどう受信じゅしん用地ようちじょう基幹きかん放送ほうそうをする特定とくてい基地きちきょく以外いがい特定とくてい基地きちきょくかか開設かいせつ計画けいかくにあってはだいはちごうおよだいきゅうごうかかげる事項じこうのぞく。)を記載きさいしなければならない。
いち 特定とくてい基地きちきょく前条ぜんじょうだいいちこうだいいちごうまただいごうかかげる事項じこうのいずれを確保かくほするためのものであるかのべつ
 特定とくてい基地きちきょく開設かいせつ必要ひつようとする理由りゆう
さん 特定とくてい基地きちきょく通信つうしん相手方あいてがたである移動いどうする無線むせんきょく移動いどう範囲はんいまた特定とくてい基地きちきょくによりおこなわれる移動いどう受信じゅしん用地ようちじょう基幹きかん放送ほうそうかか放送ほうそう対象たいしょう地域ちいき
よん 希望きぼうする周波数しゅうはすう範囲はんい
 当該とうがい通信つうしんけいまた当該とうがい放送ほうそうけいふくまれる特定とくてい基地きちきょく総数そうすうならびにそれぞれの特定とくてい基地きちきょく無線むせん設備せつび設置せっち場所ばしょおよ開設かいせつ時期じき
ろく 電波でんぱ能率のうりつてき利用りよう確保かくほするための技術ぎじゅつであつて、特定とくてい基地きちきょく無線むせん設備せつびもちいる予定よていのもの
なな 特定とくてい基地きちきょく開設かいせつしようとするものが、電気でんき通信つうしん事業じぎょうほうだいきゅうじょう登録とうろくけている場合ばあいにあつては当該とうがい登録とうろく年月日ねんがっぴおよ登録とうろく番号ばんごうどうほうだいじゅうじょうだいいちこう登録とうろく更新こうしんけている場合ばあいにあつては、当該とうがい登録とうろくおよびその更新こうしん年月日ねんがっぴならびに登録とうろく番号ばんごう)、どうほうだいきゅうじょう登録とうろくけていない場合ばあいにあつてはどうじょう登録とうろく申請しんせいかんする事項じこう
はち 当該とうがい放送ほうそうけいふくまれるすべての特定とくてい基地きちきょくかか無線むせん設備せつび工事こうじおよ無線むせんきょく運用うんよう支弁しべん方法ほうほう
きゅう 事業じぎょう計画けいかくおよ事業じぎょう収支しゅうし見積みつもり
じゅう 終了しゅうりょう促進そくしん措置そちおこな場合ばあいにあつては、当該とうがい終了しゅうりょう促進そくしん措置そち内容ないようおよ当該とうがい終了しゅうりょう促進そくしん措置そちようする費用ひよう支弁しべん方法ほうほう
じゅういち その総務そうむ省令しょうれいさだめる事項じこう
3 だいいちこう認定にんてい申請しんせいは、総務そうむ大臣だいじん公示こうじするいちがつくだらない期間きかんないおこなわなければならない。
4 総務そうむ大臣だいじんは、だいいちこう認定にんてい申請しんせいがあつた場合ばあいにおいて、その申請しんせいつぎ各号かくごう電気でんき通信つうしん業務ぎょうむおこなうことを目的もくてきとする特定とくてい基地きちきょく以外いがい特定とくてい基地きちきょくかか開設かいせつ計画けいかくにあつては、だいよんごうのぞく。)のいずれにも適合てきごうしているとみとめるときは、周波数しゅうはすう指定していして、どうこう認定にんていをするものとする。
いち その開設かいせつ計画けいかく開設かいせつ指針ししんらし適切てきせつなものであること。
 その開設かいせつ計画けいかく確実かくじつ実施じっしされる見込みこみがあること。
さん 開設かいせつ計画けいかくかか通信つうしんけいまた放送ほうそうけいふくまれるすべての特定とくてい基地きちきょくについて、周波数しゅうはすう割当わりあてがげん可能かのうであり、また早期そうき可能かのうとなることが確実かくじつであるとみとめられること。
よん その開設かいせつ計画けいかくかか特定とくてい基地きちきょく開設かいせつしようとするもの電気でんき通信つうしん事業じぎょうほうだいきゅうじょう登録とうろくけていることまたける見込みこみが十分じゅうぶんであること。
5 総務そうむ大臣だいじんは、前項ぜんこう規定きていにかかわらず、だいいちこう認定にんていけようとするものだいじょうだいさんこう各号かくごう移動いどう受信じゅしん用地ようちじょう基幹きかん放送ほうそうをする特定とくてい基地きちきょくかか開設かいせつ計画けいかく認定にんていけようとするものにあつては、どうじょうだいいちこう各号かくごうまただいさんこう各号かくごう)のいずれかに該当がいとうするときは、だいいちこう認定にんていをしてはならない。
6 だいいちこう認定にんてい有効ゆうこう期間きかんは、当該とうがい認定にんていから起算きさんしてねん前条ぜんじょうだいこうだいごう括弧かっこしょ規定きていする周波数しゅうはすう使用しようする特定とくてい基地きちきょく開設かいせつ計画けいかく認定にんていにあつては、じゅうねん)をえない範囲はんいないにおいて総務そうむ省令しょうれいさだめる。
7 総務そうむ大臣だいじんは、だいいちこう認定にんていをしたときは、当該とうがい認定にんていをしたおよ認定にんてい有効ゆうこう期間きかんだいよんこう規定きていにより指定していした周波しゅうはすうその総務そうむ省令しょうれいさだめる事項じこう公示こうじするものとする。

開設かいせつ計画けいかく変更へんこうとう

だいじゅうななじょうじゅうよん
前条ぜんじょうだいいちこう認定にんていけたものは、当該とうがい認定にんていかか開設かいせつ計画けいかくどうじょうだいこうだいいちごうおよだいよんごうかかげる事項じこうのぞく。)を変更へんこうしようとするときは、総務そうむ大臣だいじん認定にんていけなければならない。
2 前条ぜんじょうだいよんこう規定きていは、前項ぜんこう認定にんてい準用じゅんようする。この場合ばあいにおいて、どうじょうだいよんこうちゅう「ときは、周波数しゅうはすう指定していして」とあるのは、「ときは」とえるものとする。
3 総務そうむ大臣だいじんは、前条ぜんじょうだいいちこう認定にんていけた開設かいせつ計画けいかくだいいちこう規定きていによる変更へんこう認定にんていがあつたときは、その変更へんこうのもの。以下いか認定にんてい計画けいかく」という。)にかか特定とくてい基地きちきょく開設かいせつするもの以下いか認定にんてい開設かいせつしゃ」という。)が周波数しゅうはすう指定してい変更へんこう申請しんせいした場合ばあいにおいて、混信こんしん除去じょきょそのとく必要ひつようがあるとみとめるときは、その指定してい変更へんこうすることができる。
4 総務そうむ大臣だいじんは、認定にんてい開設かいせつしゃ認定にんてい有効ゆうこう期間きかん延長えんちょう申請しんせいした場合ばあいにおいて、とく必要ひつようがあるとみとめるときは、いちねんえない範囲はんいないにおいて、その期間きかん延長えんちょうすることができる。
5 総務そうむ大臣だいじんは、だいいちこう認定にんてい前条ぜんじょうだいななこう総務そうむ省令しょうれいさだめる事項じこうについての変更へんこうかかるものにかぎる。)をしたとき、だいさんこう規定きていにより周波数しゅうはすう指定してい変更へんこうしたときまた前項ぜんこう規定きていにより認定にんてい有効ゆうこう期間きかん延長えんちょうしたときは、そのむね公示こうじするものとする。

認定にんてい取消とりけとう

だいじゅうななじょうじゅう
総務そうむ大臣だいじんは、認定にんてい開設かいせつしゃつぎ各号かくごうのいずれかに該当がいとうするときは、その認定にんていさなければならない。
いち 電気でんき通信つうしん業務ぎょうむおこなうことを目的もくてきとする特定とくてい基地きちきょくかか認定にんてい開設かいせつしゃ電気でんき通信つうしん事業じぎょうほうだいじゅうよんじょうだいいちこう規定きていによりどうほうだいきゅうじょう登録とうろくされたとき。
 移動いどう受信じゅしん用地ようちじょう基幹きかん放送ほうそうをする特定とくてい基地きちきょくかか認定にんてい開設かいせつしゃだいじょうだいいちこう各号かくごうのいずれかに該当がいとうするにいたったとき。
2 総務そうむ大臣だいじんは、認定にんてい開設かいせつしゃつぎ各号かくごうのいずれかに該当がいとうするときは、その認定にんていすことができる。
いち 正当せいとう理由りゆうがないのに、認定にんてい計画けいかくかか特定とくてい基地きちきょく当該とうがい認定にんてい計画けいかくしたがって開設かいせつしていないとみとめるとき。
 不正ふせい手段しゅだんによりだいじゅうななじょうじゅうさんだいいちこうしくは前条ぜんじょうだいいちこう認定にんていけ、またどうじょうだいさんこう規定きていによる指定してい変更へんこうおこなわせたとき。
さん 認定にんてい開設かいせつしゃだいじょうだいさんこうだいいちごう該当がいとうするにいたりつたとき。
よん 電気でんき通信つうしん業務ぎょうむおこなうことを目的もくてきとする特定とくてい基地きちきょくかか認定にんてい開設かいせつしゃつぎのいずれかに該当がいとうするとき。
イ 電気でんき通信つうしん事業じぎょうほうだいじゅうじょうだいいちこう規定きていによりどうほうだいきゅうじょう登録とうろく拒否きょひされたとき。
ロ 電気でんき通信つうしん事業じぎょうほうだいじゅうじょうだいいちこう規定きていによりどうほうだいきゅうじょう登録とうろくがその効力こうりょくしつつたとき。
ハ 電気でんき通信つうしん事業じぎょうほうだいじゅうさんじょうだいさんこうにおいて準用じゅんようするどうほうだいじゅうじょうだいいちこう規定きていによりどうほうだいじゅうさんじょうだいいちこう変更へんこう登録とうろく拒否きょひされたとき(当該とうがい変更へんこう登録とうろく認定にんてい計画けいかくかか特定とくてい基地きちきょくかんする事項じこう変更へんこうかかるものである場合ばあいかぎる。)。
ニ 電気でんき通信つうしん事業じぎょうほうだいじゅうはちじょうだいいちこうまただいこう規定きていによりその電気でんき通信つうしん事業じぎょう全部ぜんぶ廃止はいしまた解散かいさん届出とどけでがあつたとき。
3 総務そうむ大臣だいじんは、前項ぜんこうだいさんごうおよだいよんごうのぞく。)の規定きていにより認定にんてい取消とりけしをしたときは、当該とうがい認定にんてい開設かいせつしゃであったものけているほか開設かいせつ計画けいかくだいじゅうななじょうじゅうさんだいいちこう認定にんていまた無線むせんきょく免許めんきょとうすことができる。
4 総務そうむ大臣だいじんは、ぜんさんこう規定きていによる処分しょぶんをしたときは、理由りゆう記載きさいした文書ぶんしょをその認定にんてい開設かいせつしゃ送付そうふしなければならない。

合併がっぺいとうかんする規定きてい準用じゅんよう

だいじゅうななじょうじゅうろく
だいじゅうじょうだいいちこうからだいさんこうまで、だいろくこうおよだいきゅうこう規定きていは、認定にんてい開設かいせつしゃについて準用じゅんようする。この場合ばあいにおいて、どうじょうだいろくこうちゅうだいじょうおよだいななじょう」とあるのは「だいじゅうななじょうじゅうさんだいよんこうおよだいこう」と、「だいこうから前項ぜんこうまで」とあるのは「だいこうおよだいさんこう」と、どうじょうだいきゅうこうちゅうだいいちこうおよぜんこう」とあるのは「だいじゅうななじょうじゅうろくにおいて準用じゅんようするだいいちこう」とえるものとする。

認定にんてい計画けいかくかか特定とくてい基地きちきょく免許めんきょ申請しんせい期間きかん特例とくれい

だいじゅうななじょうじゅうなな
認定にんてい開設かいせつしゃ認定にんてい計画けいかくしたがえつて開設かいせつする特定とくてい基地きちきょく免許めんきょ申請しんせいについては、だいろくじょうだいななこう規定きていは、適用てきようしない。

だいせつ 無線むせんきょく登録とうろくだいじゅうななじょうじゅうはち - だいじゅうななじょうさんじゅうよん[編集へんしゅう]

=== だいさんせつ 無線むせんきょく開設かいせつかんするあっせんとうだいじゅうななじょうさんじゅうだいじゅうななじょうさんじゅうろく

だいさんしょう 無線むせん設備せつびだいじゅうはちじょう - だいさんじゅうはちじょう[編集へんしゅう]

だいさんしょう 特定とくてい無線むせん設備せつび技術ぎじゅつ基準きじゅん適合てきごう証明しょうめいとう[編集へんしゅう]

だい一節いっせつ 特定とくてい無線むせん設備せつび技術ぎじゅつ基準きじゅん適合てきごう証明しょうめいおよ工事こうじ設計せっけい認証にんしょうだいさんじゅうはちじょう - だいさんじゅうはちじょうさんじゅう[編集へんしゅう]

だいせつ 特別とくべつ特定とくてい無線むせん設備せつび技術ぎじゅつ基準きじゅん適合てきごう自己じこ確認かくにんだいさんじゅうはちじょうさんじゅうさん - だいさんじゅうはちじょうさんじゅうはち[編集へんしゅう]

だいさんせつ 登録とうろく修理しゅうり業者ぎょうしゃだいさんじゅうはちじょうさんじゅうきゅう - だいさんじゅうはちじょうよんじゅうはち[編集へんしゅう]

だいよんしょう 無線むせん従事じゅうじしゃだいさんじゅうきゅうじょう - だいじゅういちじょう[編集へんしゅう]

だいしょう 運用うんよう[編集へんしゅう]

だいいちせつ 通則つうそくだいじゅうじょう - だいろくじゅういちじょう[編集へんしゅう]

だいせつ 海岸かいがんきょくとう運用うんようだいろくじゅうじょう - だいななじゅうじょう[編集へんしゅう]

だいさんせつ 航空局こうくうきょくとう運用うんようだいななじゅうじょう - だいななじゅうじょうろく[編集へんしゅう]

だいよんせつ 無線むせんきょく運用うんよう特例とくれいだいななじゅうじょうなな - だいななじゅうじょうきゅう[編集へんしゅう]

だいろくしょう 監督かんとくだいななじゅういちじょう - だいはちじゅうじょう[編集へんしゅう]

だいななしょう 審査しんさ請求せいきゅうおよ訴訟そしょうだいはちじゅうさんじょう - だいきゅうじゅうきゅうじょう[編集へんしゅう]

だいななしょう 電波でんぱ監理かんり審議しんぎかいだいきゅうじゅうきゅうじょう - だいきゅうじゅうきゅうじょうじゅうよん[編集へんしゅう]

だい八章はっしょう 雑則ざっそくだいひゃくじょう - だいひゃくよんじょう[編集へんしゅう]

だいきゅうしょう 罰則ばっそくだいひゃくじょう - だいひゃくじゅうろくじょう[編集へんしゅう]

附則ふそく [編集へんしゅう]

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  2. くにしくは地方ちほう公共こうきょう団体だんたい機関きかん独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんまた地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんはっする告示こくじ訓令くんれい通達つうたつそのこれらにるいするもの
  3. 裁判所さいばんしょ判決はんけつ決定けってい命令めいれいおよ審判しんぱんならびに行政ぎょうせいちょう裁決さいけつおよ決定けってい裁判さいばんじゅんずる手続てつづきによりおこなわれるもの
  4. 上記じょうきいずれかのものの翻訳ほんやくぶつおよ編集へんしゅうぶつで、くにしくは地方ちほう公共こうきょう団体だんたい機関きかん独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんまた地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん作成さくせいするもの
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