◆スケジュール
平成27年10月から マイナンバーを通知
平成28年 1月から 申請者にはマイナンバーカードを交付
社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります
平成29年 1月から 国の行政機関の間でマイナンバーを利用した情報連携開始
平成29年 7月から 地方公共団体等の間でもマイナンバーを利用した情報連携開始
◆個人情報の保護
(1)マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、年金・医療保険者などに提供する場合を除き
むやみに他人に提供することはありません。
(2)他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報
ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
(3)
行政機関や
地方公共団体等がマイナンバーを
含む
個人情報ファイル(
特定個人情報ファイル)を
保有する
際には、プライバシーや
特定
個人情報へ
及ぼす
影響を
事前に
評価し、その
保護のための
措置を
講じていることを「
特定個人情報保護評価書」に
記載し、
公表しなけ
ればならないことになっています。
詳しくは 《
特定個人情報保護評価のページ》 をご
覧ください。
◆ マイナンバーを必要とする主な手続き(平成28年1月18日現在)
法律に基づき、社会保障や税の行政事務に利用するため、勤務先や金融機関等からマイナンバーの提供を求められることがあります。
※マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカード等の本人確認書類をご用意ください。なお、下記の提供を求める者から、電話をかけて
マイナンバーの提供を求めることはありません。
※民間事業者がマイナンバーを目的外で利用したり、行政機関と民間事業者のデータベースがネットワークでつながることもありません。
※マイナンバー制度の導入後も、行政機関が把握できる個人情報の種類は今までどおり法令に基づくものに限られており、行政機関が何でも
把握できるようになるものではありません。
提供を求める者
(※代理人又は委託を受けた者も含む)
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提供する必要のある者
|
勤務先
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・給与、退職金などを受け取る方
・厚生年金、健康保険及び雇用保険の資格を取得される方
・国民年金の第三号被保険者(従業員の配偶者)など
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契約先
(契約先企業、講演等の主催企業など)
|
・報酬、料金、契約金を受け取る方など
(例:士業、外交員、集金人、保険代理人、馬主、プロスポーツ選手、ホステス等への報酬、社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬、原稿料、講演料、画料など)
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不動産業者等
(不動産仲介料、不動産使用料(家賃)を支払う法人)
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・不動産業者又は法人から年間100万円超の不動産譲渡の対価、又は年間15万円超の不動産仲介料もしくは不動産使用料(家賃)を受け取られる方
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金融機関等
(銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、先物取引業者、金地金販売会社など)
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・金融機関で株、投資信託、公社債などの証券取引をされている方
※平成30年以降、預貯金口座への付番を開始予定。ただし、番号の提供は任意。
※既存口座で行う証券取引については、平成28年以降3年間の猶予あり。
・非課税適用の預貯金・財形貯蓄をされている方
・国外送金又は国外からの送金の受領をされる方
・生命保険契約・損害保険契約
(支払額100万円超の死亡保険、年間支払額20万超の年金保険、支払額100万円超の一時払い特約・満期返戻金特約等)、又は共済契約をされている方
・先物取引(FX取引等)をされている方
・信託会社に信託されている方
・1回200万円超の金の地金を売却される方
・非上場株の配当を受け取る株主など
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税務署、日本年金機構(※)、ハローワーク、労働基準監督署、都道府県、市町村、全国健康保険協会、健康保険組合
※日本年金機構のマイナンバー利用開始は、当面の間延期
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・社会保障、税、災害対策に係る行政手続を行う方
(例:生活保護、雇用保険の申請、健康保険給付の申請、平成28年分以降の税の確定申告等)
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◆市役所の窓口でマイナンバーが必要となる主な手続き
※これらの手続き以外にもマイナンバーが必要になる場合があります。
※
手続きによっては、マイナンバーの
記入・
提示が
必要となる
時期が
異なる
場合があります。
詳しくは
各担当部署までお
問い
合わせくださ
い。
◆マイナンバーの記載が必要な申請書を市役所に提出する場合は、「番号確認」と「本人確認」を行います。次の書類を準備して窓口にお越しください。
◆代理人がマイナンバー制度対象の行政手続きを行う場合は、次の書類をお持ちください。
【
代理権の
確認】
委任状(
法定代理人の
場合は
戸籍謄本など)
【
代理人の
本人確認】
代理人の
運転免許証など
【
本人の
番号確認】
本人のマイナンバー(
個人番号)カード、
通知カード、
住民票(
番号付)の
写し、またはこれらの
写し
◆事業者向け
(1)
民間事業者のみなさんも、マイナンバーを
取扱います。
(2)
事業者が
注意すべき
4つのポイント
(3)
法人番号について
法人にも1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。マイナンバーと異なり、原則として公表されどなたでも自由に利用できます。
法人番号について(国税庁ホームページ)
◆よくある質問
よくある質問:マイナンバー(個人番号)について(デジタル庁ホームページ)
◆問い合わせ
・「通知カード」や「マイナンバーカード」に関すること、マイナンバー制度に関すること
・「マイナンバーカード」の紛失、盗難などによる一時利用停止の手続き(24時間、365日対応)
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号0120-95-0178(無料)
平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
・マイナンバー制度に関すること 電話番号050-3816-9405
・「通知カード」と「マイナンバーカード」「紛失・盗難に伴うマイナンバーカードの
一時停止処理」に関すること 電話番号050-3818-1250
※英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語対応のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること 電話番号0120-0178-26
・「通知カード」と「マイナンバーカード」「紛失・盗難に伴うマイナンバーカードの
一時停止処理」に関すること 電話番号0120-0178-27
(
英語以外の
言語については、
平日9:30~20:00、
土日祝9:30~17:30の
対応となります。)