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農地を農地以外の用途で利用したいときの許可申請(農地法第4条、第5条)【農業委員会事務局】 | 出雲市

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農地のうち農地のうち以外いがい用途ようと利用りようしたいときの許可きょか申請しんせい農地のうちほうだいじょうだいじょう)【農業のうぎょう委員いいんかい事務じむきょく

農地のうち農地のうち以外いがい用途ようと利用りようするためには


 農地のうち農地のうち以外いがい用途ようと利用りようれい農地のうち住宅じゅうたくとう建物たてもの建築けんちくしたり、農地のうち駐車ちゅうしゃじょう資材しざい置場おきばとして利用りよう)することを農地のうち転用てんようといいます。
 農地のうち転用てんようおこなうためには、事前じぜん農業のうぎょう委員いいんかい許可きょか必要ひつようです。(農地のうち転用てんよう基準きじゅんはダウンロードをごらんください。)



農地のうちほうだいじょう
 農地のうち所有しょゆうしゃみずからが転用てんようする場合ばあい


農地のうちほうだいじょう
 農地のうち所有しょゆうしゃ以外いがいものが、その農地のうち所有しょゆうしゃからったり、りたりして転用てんようする場合ばあい




注意ちゅうい事項じこう
申請しんせいが「農業のうぎょう振興しんこう地域ちいきない農用地のうようち区域くいきない」にある農地のうち場合ばあい申請しんせいまえに「出雲いずも農業のうぎょう振興しんこう」で「農用地のうようち利用りよう計画けいかく変更へんこう」の手続てつづきが必要ひつようです。この手続てつづきは、「出雲いずも農業のうぎょう振興しんこう」で毎年まいとしがつにち~8がつまつおよび2がつにち~2がつまつ期間きかんけていますので、変更へんこう決定けってい農業のうぎょう委員いいんかい届出とどけでをしてください。(「農用地のうようち利用りよう計画けいかく変更へんこう」の手続てつづきについては、こちらをごらんください。)
過去かこ農地のうち転用てんよう許可きょかけ、事業じぎょう完了かんりょうした場合ばあいは、「農地のうち転用てんよう工事こうじ完了かんりょう報告ほうこくしょ」を提出ていしゅつしてください。


違反いはん転用てんようには罰則ばっそくがあります。
許可きょかけないで無断むだん転用てんようした場合ばあいや、転用てんよう許可きょかかか事業じぎょう計画けいかくどおりに転用てんようしていない場合ばあいには農地のうちほう違反いはんとなり、県知事けんちじとう工事こうじ中止ちゅうし現状げんじょう回復かいふくとうめいずることができます。(農地のうちほうだい51じょう
農地のうちほうには、刑事けいじばつ規定きていもあり、違反いはんしゃには3ねん以下いか懲役ちょうえき300まんえん法人ほうじん場合ばあいは1おくえん以下いか罰金ばっきん適用てきようもあります。(農地のうちほうだい64じょうだい69じょう

 
申請しんせいしょとう書類しょるいは、下記かきからダウンロードできます。
 

ダウンロード資料しりょう

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    わせさき

    農業のうぎょう委員いいんかい 事務じむきょく

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