適用 範囲
第 1条
当 ホテルが宿泊 客 との間 で締結 する宿泊 契約 及 びこれに関連 する契約 は、この約款 の定 めるところによるものとし、この約款 に定 めのない事項 については、法令 又 は一般 に確立 された慣習 によるものとします。当 ホテルが、法令 及 び慣習 に反 しない範囲 で特約 に応 じたときは、前項 の規定 にかかわらず、その特約 が優先 するものとします。
宿泊 契約 の申込 み
第 2条
-
当 ホテルに宿泊 契約 の申込 みをしようとする者 は、次 の事項 を当 ホテルに申 し出 ていただきます。
宿泊 者 名 宿泊 日 及 び到着 予定 時刻 宿泊 料金 (原則 として別表 第 1の基本 宿泊 料 による。)- その
他 当 ホテルが必要 と認 める事項
宿泊 客 が、宿泊 中 に前項 第 2号 の宿泊 日 を超 えて宿泊 の継続 を申 し入 れた場合 、当 ホテルは、その申 し出 がなされた時点 で新 たな宿泊 契約 の申 し込 みがあったものとして処理 します。
宿泊 契約 の成立 等
第 3条
宿泊 契約 は、当 ホテルが前条 の申 し込 みを承諾 したときに成立 するものとします。ただし、当 ホテルが承諾 をしなかったことを証明 したときは、この限 りではありません。前項 の規定 により宿泊 契約 が成立 したときは、宿泊 期間 (3日 を超 えるときは3日間 )の基本 宿泊 料 を限度 として当 ホテルが定 める申込 金 を、当 ホテルが指定 する日 までに、お支払 いいただきます。申込 金 は、まず、宿泊 客 が最終 的 に支払 うべき宿泊 料金 に充当 し、第 6条 及 び第 18条 の規定 を適用 する事態 が生 じたときは、違約 金 に次 いで賠償金 の順序 で充当 し、残額 があれば、第 12条 の規定 による料金 の支払 いの際 に返還 します。第 2項 の申込 金 を同 項 の規定 により当 ホテルが指定 した日 までにお支払 いいただけない場合 は、宿泊 契約 はその効力 を失 うものとします。ただし、申込 金 の支払 期日 を指定 するに当 たり、当 ホテルがその旨 を宿泊 客 に告知 した場合 に限 ります。
申込 金 の支払 いを要 しないこととする特約
第 4条
前条 第 2項 の規定 にかかわらず、当 ホテルは、契約 の成立 後 同 項 の申込 金 の支払 いを要 しないこととする特約 に応 じることがあります。宿泊 契約 の申 し込 みを承諾 するに当 たり、当 ホテルが前条 第 2項 の申込 金 の支払 いを求 めなかった場合 及 び当該 申込 金 の支払 期日 を指定 しなかった場合 は、前項 の特約 に応 じたものとして取 り扱 います。
宿泊 契約 締結 の拒否
第 5条
宿泊 の申 し込 みが、この約款 によらないとき。満室 により客室 の余裕 がないとき。宿泊 しようとする者 が、宿泊 に関 し、法令 の規定 、公 の秩序 若 しくは善良 の風俗 に反 する行為 をするおそれがあると認 められるとき。宿泊 しようとする者 が、次 のイからハに該当 すると認 められるとき。
暴力団 員 による不当 な行為 の防止 等 に関 する法律 (平成 3年 法律 第 77号 )第 2条 第 2号 に規定 する暴力団 (以下 「暴力団 」という)、同 条 第 2条 第 6号 に規定 する暴力団 員 (以下 「暴力団 員 」という)、暴力団 準 構成 員 又 は暴力団 関係 者 その他 の反 社会 的 勢力 。暴力団 又 は暴力団 員 が事業 活動 を支配 する法人 その他 の団体 であるとき。法人 でその役員 のうちに暴力団 員 に該当 する者 があるもの。
宿泊 しようとする者 が、他 の宿泊 客 に著 しい迷惑 を及 ぼす言動 をしたとき。宿泊 しようとする者 が、伝染 病者 であると明 らかに認 められるとき。宿泊 に関 し暴力 的 要求 行為 が行 われ、又 は合理 的 な範囲 を超 える負担 を求 められたとき。天災 、施設 の故障 、その他 やむを得 ない事由 により宿泊 させることができないとき。栃木 県 旅館 業法 施行 条例 第 15条 の規定 する場合 に該当 するとき。
宿泊 客 の契約 解除 権
第 6条
宿泊 客 は、当 ホテルに申 し出 て、宿泊 契約 を解除 することができます。当 ホテルは、宿泊 客 がその責 めに帰 すべき事由 により宿泊 契約 の全部 又 は一部 を解除 した場合 (第 3条 第 2項 の規定 により当 ホテルが申込 金 の支払 期日 を指定 してその支払 いを求 めた場合 であって、その支払 いより前 に宿泊 客 が宿泊 契約 を解除 したときを除 きます。)は、別表 第 2に掲 げるところにより、違約 金 を申 し受 けます。当 ホテルは、宿泊 客 が連絡 をしないで宿泊 日 当日 の午後 8時 (あらかじめ到着 予定 時刻 が明示 されている場合 は、その時刻 を2時 間 経過 した時刻 )になっても到着 しないときは、その宿泊 契約 は宿泊 客 により解除 されたものとみなし処理 することがあります。
当 ホテルの契約 解除 権
第 7条
-
当 ホテルは、次 に掲 げる場合 においては、宿泊 契約 を解除 することがあります。
宿泊 客 が宿泊 に関 し、法令 の規定 、公 の秩序 若 しくは善良 の風俗 に反 する行為 をするおそれがあると認 められるとき、又 は同 行為 をしたと認 められるとき。-
宿泊 客 が次 のイからハに該当 すると認 められるとき。
暴力団 、暴力団 員 、暴力団 準 構成 員 又 は暴力団 関係 者 その他 の反 社会 的 勢力 暴力団 又 は暴力団 員 が事業 活動 を支配 する法人 その他 の団体 であるとき法人 でその役員 のうちに暴力団 員 に該当 する者 があるもの
宿泊 客 が他 の宿泊 客 に著 しい迷惑 を及 ぼす言動 をしたとき。宿泊 客 が伝染 病者 であると明 らかに認 められるとき。宿泊 に関 し暴力 的 要求 行為 が行 われ、又 は合理 的 な範囲 を超 える負担 を求 められたとき。天災 等 不可抗力 に起因 する事由 により宿泊 させることができないとき。栃木 県 旅館 業法 施行 条例 第 11条 の規定 する場合 に該当 するとき。寝室 での寝 たばこ、消防 用 設備 等 に対 するいたずら、その他 当 ホテルが定 める利用 規則 の禁止 事項 (火災 予防 上 必要 なものに限 る)に従 わないとき。
当 ホテルが前項 の規定 に基 づいて宿泊 契約 を解除 したときは、宿泊 客 がいまだ提供 を受 けていない宿泊 サービス等 の料金 はいただきません。
宿泊 の登録
第 8条
宿泊 客 は、宿泊 日 当日 、当 ホテルのフロントにおいて、次 の事項 を登録 していただきます。
宿泊 客 の氏名 、年令 、住所 、電話 番号 及 び職業 外国 人 にあっては、国籍 、旅券 番号 、入国 地 及 び入国 年月日 出発 日 及 び出発 予定 時刻 - その
他 当 ホテルが必要 と認 める事項
宿泊 客 が第 12条 の料金 の支払 いを、旅行 小切手 、宿泊 券 、クレジットカード等 通貨 に代 わり得 る方法 により行 おうとするときは、あらかじめ、前項 の登録 時 にそれらを呈示 していただきます。
客室 の使用 時間
第 9条
宿泊 客 が当 ホテルの客室 を使用 できる時間 は、午後 3時 から翌朝 11時 までとします。
ただし、連続 して宿泊 する場合 においては、到着 日 及 び出発 日 を除 き、終日 使用 することができます。-
当 ホテルは、前項 の規定 にかかわらず、同 項 に定 める時間 外 の客室 の使用 に応 じることがあります。
この場合 には次 に掲 げる追加 料金 を申 し受 けます。
午後 5時 までは、1時 間 に付 き室 料金 の10%午後 5時 以降 は、室 料金 の全額
利用 規則 の遵守
第 10条
営業 時間
第 11条
-
当 ホテルの主 な施設 等 の営業 時間 は次 のとおりとし、その他 の施設 等 の詳 しい営業 時間 は備 え付 けパンフレット、各所 の掲示 、客室 内 のサービスディレクトリー等 で御 案内 いたします。
- フロント・キャッシャー
等 サービス時間 :イ、フロントサービス 7:00~23:00 ロ、キャッシャーサービス 7:00~23:00 飲食 施設 サービス時間 :イ、ダイニングルーム(2 階 )朝食 /7:30~9:30昼食 /11:30~14:30夕食 /18:00~20:00ロ、グリル(2 階 )19:30~21:00 ハ、ラウンジ「クラフトラウンジ」(1 階 )9:30~17:30 ニ、バー「デイサイト」(1 階 )17:00~23:00 附帯 施設 サービス時間 :イ、ギフトショップ(1 階 )8:00~18:00
- フロント・キャッシャー
前項 の時間 は、必要 やむを得 ない場合 には臨時 に変更 することがあリます。その場合 には、適当 な方法 をもってお知 らせします。
料金 の支払 い
第 12条
宿泊 者 が支払 うべき宿泊 料金 等 の内訳 は、別表 第 1に掲 げるところによります。前項 の宿泊 料金 等 の支払 いは、通貨 又 は当 ホテルが認 めた旅行 小切手 、宿泊 券 、クレジットカード等 これに代 わり得 る方法 により、宿泊 客 の出発 の際 又 は当 ホテルが請求 した時 、フロントにおいて行 っていただきます。当 ホテルが宿泊 客 に客室 を提供 し、使用 が可能 になったのち、宿泊 客 が任意 に宿泊 しなかった場合 においても、宿泊 料金 は申 し受 けます。
当 ホテルの責任
第 13条
当 ホテルは、宿泊 契約 及 びこれに関連 する契約 の履行 に当 たり、又 はそれらの不 履行 により宿泊 客 に損害 を与 えたときは、その損害 を賠償 します。ただし、それが当 ホテルの責 めに帰 すべき事由 によるものでないときは、この限 りではありません。当 ホテルは、万一 の火災 等 に対処 するため、旅館 賠償 責任 保険 に加入 しております。
契約 した客室 の提供 ができないときの取扱 い
第 14条
当 ホテルは、宿泊 客 に契約 した客室 を提供 できないときは、宿泊 客 の了解 を得 て、できる限 り同一 の条件 による他 の宿泊 施設 をあっ旋 するものとします。当 ホテルは、前項 の規定 にかかわらず他 の宿泊 施設 のあっ旋 ができないときは、違約 金 相当 額 の補償 料 を宿泊 客 に支払 い、その補償 料 は損害 賠償 額 に充当 します。ただし、客室 が提供 できないことについて、当 ホテルの責 めに帰 すべき事由 がないときは、補償 料 を支払 いません。
寄託 物 等 の取扱 い
第 15条
宿泊 客 がフロントにお預 けになった物品 又 は現金 並 びに貴重 品 について、滅失 、毀損 等 の損害 が生 じたときは、それが、不可抗力 である場合 を除 き、当 ホテルは、その損害 を賠償 します。ただし、現金 及 び貴重 品 については、当 ホテルがその種類 及 び価額 の明 告 を求 めた場合 であって、宿泊 客 がそれを行 わなかったときは、当 ホテルは30万 円 を限度 としてその損害 を賠償 します。宿泊 客 が、当 ホテル内 にお持込 みになった物品 又 は現金 並 びに貴重 品 であってフロントにお預 けにならなかったものについて、当 ホテルの故意 又 は過失 により滅失 、毀損 等 の損害 が生 じたときは、当 ホテルは、その損害 を賠償 します。ただし、宿泊 客 からあらかじめ種類 及 び価額 の明 告 のなかったものについては、当 ホテルに故意 又 は重大 な過失 がある場合 を除 き、15万 円 を限度 として当 ホテルはその損害 を賠償 します。
宿泊 客 の手荷物 又 は携帯 品 の保管
第 16条
宿泊 客 の手荷物 が、宿泊 に先立 って当 ホテルに到着 した場合 は、その到着 前 に当 ホテルが了解 したときに限 って責任 をもって保管 し、宿泊 客 がフロントにおいてチェックインする際 お渡 しします。宿泊 客 がチェックアウトしたのち、宿泊 客 の手荷物 又 は携帯 品 が当 ホテルに置 き忘 れられていた場合 において、その所有 者 が判明 したときは、当 ホテルは、当該 所有 者 に連絡 をするとともにその指示 を求 めるものとします。ただし、所有 者 の指示 がない揚 合 又 は所有 者 が判明 しないときは、発見 日 を含 め7日間 保管 し、その後 最寄 りの警察 署 に届 けます。前 2項 の場合 における宿泊 客 の手荷物 又 は携帯 品 の保管 についての当 ホテルの責任 は、第 1項 の場合 にあっては前条 第 1項 の規定 に、前項 の場合 にあっては同 条 第 2項 の規定 に準 じるものとします。
駐車 の責任
第 17条
宿泊 客 の責任
第 18条
別表 第 1 宿泊 料金 等 の内訳 (第 2条 第 1項 及 び第 12条 第 1項 関係 )
① ②サービス |
||
③ ④サービス |
||
|
(
基本 宿泊 料 はフロントに掲示 する料金 表 によります。税法 が改正 された場合 は、その改正 された規定 によるものとします。
別表 第 2 違約 金 (第 6条 第 2項 関係 )
を |
2 |
9 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 |
100% | 80% | 30% | 20% | - | - | |
15~99 |
100% | 80% | 50% | 30% | 10% | - | |
100 |
100% | 100% | 80% | 50% | 20% | 10% |
(
- %は、
基本 宿泊 料 に対 する違約 金 の比率 です。 契約 日数 が短縮 した場合 は、その短縮 日数 にかかわりなく、1日 分 (初日 )の違約 金 を収受 します。団体 客 (15名 以上 )の一部 について契約 の解除 があった場合 、宿泊 の10日 前 (その日 より後 に申込 みをお引 き受 けした場合 にはそのお引 き受 けした日 )における宿泊 人数 の10%(端 数 が出 た場合 には切 り上 げる。)にあたる人数 については違約 金 はいただきません。
(
宿泊 しようとする者 が、泥酔 者 であって他 の宿泊 者 に対 して著 しく迷惑 を及 ぼすおそれがあると認 められるとき。公衆 衛生 の保持 に支障 があると認 められるとき。
利用 規則
(1)〜(15)の
ご
館内 で備 え付 け以外 の暖房 用 、炊事 用 、プレス用 器具 などをご使用 になること。- ベッドの
中 など火災 の原因 となり易 い所 で、喫煙 をなさること。 高 声 、放歌 または喧噪 な行為 その他 で、他人 に嫌悪 感 を与 えたり、迷惑 をおよぼしたりすること。-
館内 に次 のようなものをお持 ち込 みになること。
動物 、鳥類 などのペット類 一般 (但 し、盲導犬 、介助 犬 を除 きます。)不潔 または臭気 のため、他 のお客様 に迷惑 をかけるもの著 しく多量 の物品 火薬 や揮発 油 など、発火 あるいは引火 しやすいもの適法 に所持 を許可 されていない鉄砲 、刀剣 類 - その
他 、他 のお客様 の安全 性 を脅 かす物件 と認 められるもの
館内 で賭博 および風紀 を乱 すような行為 をすること。外来 者 を客室 内 に呼 び入 れたり、客室 用 の諸 設備 、諸 物品 などを使用 させたりすること。当 ホテルの諸 設備 、諸 物品 をその目的 以外 の用途 にあてること。館内 の諸 物品 を他 の場所 に移動 したり、館 外 に持出 したりすること。当 ホテルの建築 物 や諸 設備 に異物 をとりつけたり、現状 に変更 を加 えたりすること。建物 の外観 を損 うような品物 を窓 にお掛 けになること。窓 から物 をお投 げになること。館内 で広告 宣伝 物 を配布 、掲示 したり、物品 の販売 等 の行為 をすること。廊下 やロビーなどに所持 品 を放置 すること。館 外 から飲食 物 の出前 をおとりになること。- ゆかた、スリッパ
等 でレストランやロビー等 客室 以外 の館内 施設 をご利用 になること。
お知 らせ
- お
預 りの物品 の保管 は、お預 りの日 より1ヶ月 とさせていただきます。
1ヶ月 過 ぎたものについては、一切 の責任 を負 いかねます。 館内 でのお忘 れ物 は、関係 法令 に基 づいてお取 り扱 いさせて頂 きます。