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公益 通報 者 の保護
公益 通報 者 の保護
公益 通報 者 保護 制度 の概要 について
公益 通報 者 保護 制度 ウェブサイト(消費 者 庁 )
厚生 労働省 における公益 通報 手続 きについて
1.公益 通報 の条件
通報 者 が通報 の対象 となる事業 者 へ労務 提供 している労働 者 であることのほか、必要 と認 められるその他 の者 通報 に不正 の目的 がないこと法令 違反 行為 が生 じ、又 はまさに生 じようとしていること通報 内容 が真実 であると証明 できること厚生 労働省 が法令 違反 事実 について処分 又 は勧告 等 の権限 を有 していること
2. 通報 先
3.公益 通報 の方法 (通報 先 が厚生 労働省 本省 の場合 )
(1) 書面 (郵送 )
〒100-8916
(2) FAX
03-3595-3047
(3) インターネット
※
ブラウザのバージョンにより
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/kouekitsuhousha/annai.html
氏名 連絡 先 (住所 、電話 番号 、メールアドレス等 の連絡 先 )被 通報 者 (法令 違反 を行 っている事業 者 等 )通報 者 と被 通報 者 との関係 法令 違反 または法令 違反 のおそれがある行為 の概要
4.通報 相談 窓口
大臣 官房 総務 課 行政 相談 室 (本省 内部 部局 )
住所 - 〒100-8916
東京 都 千代田 区 霞 が関 1-2-2
電話 - 03-5253-1111 (
内線 7134)
窓口 受付 時間 - 9
時 30分 ~12時 13時 ~17時