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 衆議院修正可決「帝国憲法改正案」 | 日本国憲法の誕生

資料と解説

4-10 衆議院しゅうぎいん修正しゅうせい可決かけつ帝国ていこく憲法けんぽう改正かいせいあん

衆議院しゅうぎいん貴族きぞくいんでの審議しんぎて、政府せいふあんにいくつかの修正しゅうせいくわえられた。国民こくみん主権しゅけん原則げんそく明確めいかくにしたこと、戦力せんりょく保持ほじさだめただい9じょうだい2こうに「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」という文言もんごん挿入そうにゅうしたこと、生存せいぞんけん規定きてい追加ついかしたこと、国民こくみん要件ようけん納税のうぜい義務ぎむ国家こっか賠償ばいしょう刑事けいじ補償ほしょうについてあたらしい条文じょうぶん追加ついかしたこと、内閣ないかく総理そうり大臣だいじん国会こっかい議員ぎいんなかからえらび、国務大臣こくむだいじん過半数かはんすう国会こっかい議員ぎいんとすると規定きていしたこと、すべての皇室こうしつ財産ざいさんくにぞくすると規定きていしたことなどが衆議院しゅうぎいんでのおも修正しゅうせいてんであった。貴族きぞくいんでのおも修正しゅうせいてんは、公務員こうむいん選挙せんきょにおいて普通ふつう選挙せんきょ保障ほしょうしたこと、内閣ないかく総理そうり大臣だいじんとその国務大臣こくむだいじんはすべて文民ぶんみんでなければならないと規定きていしたことであった。

掲載けいさい衆議院しゅうぎいん特別とくべつ委員いいんかいほん会議かいぎ提出ていしゅつした修正しゅうせい議決ぎけつ報告ほうこくしょには、貴族きぞくいんでの修正しゅうせい箇所かしょ一部いちぶ手書てがきでしるされている。英語えいごのciviliansに対応たいおうする用語ようごが、「武官ぶかん職歴しょくれきゆうしないもの」から「文民ぶんみん」にいた経過けいかがこの資料しりょうからもうかがえる。

資料しりょうめい 報告ほうこくしょ 帝国ていこく憲法けんぽう改正かいせいあん政府せいふ提出ていしゅつ
年月日ねんがっぴ 昭和しょうわ21ねん8がつ21にち
資料しりょう番号ばんごう 佐藤さとう達夫たつお文書ぶんしょ 208
所蔵しょぞう 国立こくりつ国会図書館こっかいとしょかん
はら所蔵しょぞう  
注記ちゅうき  
資料しりょうめい 帝国ていこく憲法けんぽう改正かいせいあん
年月日ねんがっぴ 昭和しょうわ21ねん8がつ24にち
資料しりょう番号ばんごう 山川やまかわはしおっと憲法けんぽう改正かいせい関係かんけい資料しりょう 2(「憲法けんぽう問題もんだいつづりこみミ II」のうち
所蔵しょぞう 国立こくりつ国会図書館こっかいとしょかん
はら所蔵しょぞう  
注記ちゅうき  
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