一いち月がつ廿にじゅう二に日にち者もの,公おおやけ曆れき之これ廿にじゅう二に日にち也,距歲暮せいぼ餘あまり三さん百ひゃく又また四よん十じゅう三さん日にち(閏年うるうどし乃三さん百ひゃく又また四よん十じゅう四よん日にち)。