刑けい者もの,懲罪つみ犯はん之これ法ほう也。有ゆう緩なる刑けい、徒刑とけい及死刑しけい,殺ころせ雞儆猴,以示懲戒ちょうかい。
據よりどころ學者がくしゃ言ごと,刑けい所用しょよう,意い在ざい:
俗語ぞくご曰「以牙還かえ牙きば,以眼還かえ眼め」,是ぜ。使つかい任にん民みん之の私刑しけい,則のり富豪ふごう欺貧民ひんみん,時じ所有しょゆう聞。是ぜ以國為ため動どう刑けい之これ人にん,亦また入にゅう刑けい制せい為ため法ほう,以資公平こうへい。
俗ぞく曰「殺ころせ雞儆猴」,是ぜ。 國くに動どう刑けい,以明王法おうほう,育そだて民みん之の是非ぜひ也