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法律ほうりつ優位ゆうい原則げんそく

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法律ほうりつ優位ゆうい原則げんそく英語えいごprinciple of legal supremacyまたしょう法律ほうりつ優越ゆうえつ原則げんそくそくゆびほう行政ぎょうせい符合ふごう法律ほうりつ規範きはんあずか上位じょういかいてき法令ほうれい規則きそく牴觸ていしょく」;如此依ほう行政ぎょうせい僅須消極しょうきょくてき違背いはい抵觸ていしょく法律ほうりつ規定きていいい所以ゆえんまたしょう消極しょうきょくてきほう行政ぎょうせい」。而在法律ほうりつ優位ゆうい原則げんそくてき適用てきようまえ,須確認かくにん規範きはん位階いかい,且法律ほうりつ內容須具たい明確めいかく如,中華民國ちゅうかみんこく憲法けんぽうだい171じょう:「法律ほうりつあずか憲法けんぽう牴觸ていしょくしゃ無效むこう。」以及中華民國ちゅうかみんこく憲法けんぽうだい172じょう:「命令めいれいあずか憲法けんぽうある法律ほうりつ牴觸ていしょくしゃ無效むこう。」ざい法治國ほうちこくなかほう行政ぎょうせい原則げんそく區分くぶんため消極しょうきょくてきほう行政ぎょうせい及積きょくてきほう行政ぎょうせい;而法律ほうりつ優位ゆうい原則げんそくそくぞく消極しょうきょくてきほう行政ぎょうせいそく一切下位的行政權之行使均應受上位的法律拘束,あずか法律ほうりつ牴觸ていしょく」。たん積極せっきょくてきほう行政ぎょうせいそくいい法律ほうりつ保留ほりゅう原則げんそく

起源きげん

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法律ほうりつ優位ゆうい原則げんそくため純粹じゅんすいほう學派がくは凱爾もりところ創立そうりつそくゆび下位かいてき命令めいれい不能ふのう牴觸ていしょく上位じょういてき法律ほうりつさい而下てき法律ほうりつ不能ふのう抵觸ていしょく上位じょういてき憲法けんぽう,如牴觸ていしょくそく下位かいしゃ無效むこう(Lex superior derogat inferiori)。

參考さんこう文獻ぶんけん

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  • Baume, Sandrine. Hans Kelsen and the Case for Democracy. Colchester: ECPR. 2011. ISBN 9781907301247. 
  • Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Translated by Knight. Berkeley, CA: University of California Press. 1960 [1934]. 

まいり

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外部がいぶ連結れんけつ

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