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障害者欠格条項をなくす会
last update: 20210819
■明石市が優生保護法被害者支援条例の素案への意見を募集、2021年8月29日まで
臼井 です。
明石市の優生保護法被害者等支援条例素案について、8月29日まで、意見募集がされています。
違憲性・人権侵害を認めながらも、「除斥期間」を理由に原告の訴えを退ける判決が相次いでいます。
明石市のような自治体独自の支援の取り組みに、賛同が集まるように、もっと広がるように、ぜひ、意見を出しましょう。
素案本文・関連新聞記事
・兵庫県明石市 2021 「旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例 (略称:優生保護法被害者等支援条例) 素案」 [PDF]/[外部リンク]
(https://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/shichou_shitsu/yuusei.html)
・「強制不妊被害者に300万円 明石市、全国初の条例制定へ」『神戸新聞』2021年8月6日
[PDF]/[外部リンク]
(https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202108/0014567407.shtml)
記事抜粋
旧優生保護法(1948〜96年)下で障害者らに不妊手術が強いられた問題で、兵庫県明石市の泉房穂市長は5日、旧法の被害者に支援金300万円を支給することを柱とした条例を制定すると発表した。9月市議会への提案を目指しており、可決されれば旧優生保護法の被害者支援を定めた条例としては全国初となる。
■社会福祉士・精神保健福祉士、音声パソコン受験可能に(2021/07/23)
臼井 です。
今日、視覚障害のあるかたから、下記の連絡をいただきました。
本年(2021年)2月6日(土)・7日(日)に実施された、
令和3年度の社会福祉士・精神保健福祉士国家試験で、
今まで受験者が希望しても許可されなかった音声パソコンでの受験が、
初めて認められたそうです。
音声パソコンを使える、視覚障害のある人にとって、
点字やデイジー(読み上げた音声を聴くことができる機械)による受験に比べて、
音声パソコンは、かなり効率よく問題内容をき取ることができ、
理解しやすいとのことです。
「受験の手引き」が、受験希望者が個々に取りよせる方式なので、
音声パソコン受験についての記述は未確認ですが、お知らせします。
音声パソコンでの受験は、
弁護士試験では10年以上前から実施例がありますが、
どの試験でも当たり前の選択肢として用意されるようにしたいものです。
大胡田 誠(おおごた・まこと)さんによるエッセイ
駆け出し全盲弁護士奮闘記(筆者 大胡田 誠さん)
弁護士試験を音声パソコンで受験した経験も書かれています。
https://www.dpi-japan.org/friend/restrict/essay/essay0101.html
2010〜
2000〜
1990〜
- 1999/05/08 障害者の欠格条項をなくす会発足集会(東京)*
書籍
◇臼井 久実子 編 20020110 『Q&A 障害者の欠格条項――撤廃と社会参加拡大のために』,明石書店,150p. ISBN-10: 4750315052 ISBN-13: 978-4750315058 欠品 [amazon]/[kinokuniya]
ニュースレター
障害者欠格条項をなくす会ニュースレター・2001
障害者欠格条項をなくす会ニュースレター・2002
障害者欠格条項をなくす会ニュースレター・2003
障害者欠格条項をなくす会ニュースレター・2004
障害者欠格条項をなくす会ニュースレター・2005
年別
〈2019〉
〈2003〉
〈2001〉
〈2000〉
〈1999〉
- 1999/10/24 障害者欠格条項をなくす会ニュースレター3号:特集・なぜ入れない、公営住宅
http://www.butaman.ne.jp/~sakaue/restrict/NL03_199910.txt
- 1999/08/31 障害者欠格条項をなくす会ニュースレター2号:特集・各省庁と政府の動き
http://www.butaman.ne.jp/~sakaue/restrict/NL02_199908.txt
- 1999/06/20 障害者欠格条項をなくす会ニュースレター1号:発足企画報告特集
http://www.butaman.ne.jp/~sakaue/restrict/NL01_199907.txt
- 1999/04/27 「障害者欠格条項をなくす会と厚生省の会談の議事録」(付・関連資料)
http://member.nifty.ne.jp/ganesh/
- 1999/04/20 「障害者の欠格条項の撤廃に関する要望書」→厚生大臣
http://www.butaman.ne.jp:8000/~sakaue/restrict/990421.html
■事項(年別)
2002/01/28 「障害者欠格条項にかかわる説明会等の開催と案内について」
2002年1月28日
内閣府政策統括官(総合企画調整担当)付参事官(障害者施策担当)
吉冨 宣夫 殿
障害者欠格条項にかかわる説明会等の開催と案内について
前略 この1月29日に、障害者欠格条項にかかわる今国会提出法案に関し
て、説明会が開催される予定であることを、偶然聞きました。昨年12月にも
開催されたとのことで、どちらも当方には案内がありませんでした。
「障害者欠格条項をなくす会」は、長く障害者の社会参加を阻んできた法
制度の障壁の除去、補助的手段や支援技術について、調査・提言を行ってき
たNPOの立場から、今後の説明会等への参加を求めます。
また、「障害者に係る欠格条項の見直しに関する意見募集について」のパ
ブリックコメントでも述べましたが、意見募集結果や各法制度の具体的検討
内容についての情報公開、そして、引き続き、障害当事者をはじめとする意
見を聞き反映する機会を持っていくことを、要請するものです。
(後略)
>TOP
2001/09/08 集会
あきらめから挑戦へ、
開かずの門をこじ開けよう!
9月8日(土)
1時 開会・5時閉会予定
参加費1,000円 手話・要約筆記・点字あり
文京シビックセンター・4階シルバーホール
営団丸の内線・南北線「後楽園」駅直結の高層ビル
都営三田線・新設の大江戸線「春日」駅徒歩1分
シンポジスト
高岡正さん(社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会理事長)
福井典子さん(社団法人日本てんかん協会常務理事)
岩崎晋也さん (法政大学現代福祉学部助教授)
里見和夫さん(NPO法人大阪精神医療人権センター代表理事)
コーディネーター
金政玉(キムヂョンオク)さん(DPI障害者権利擁護センター所長)
共催 障害者欠格条項をなくす会 , 障害者総合情報ネットワーク(ビギン)
「障害者欠格条項をなくす会」は1999年に障害の違いや立場をこえて発足し
た全国規模の市民団体。
「障害者総合情報ネットワーク」は、略称BEGIN(ビギン)。"[われら+障害
+情報]発信基地"をテーマとする研究情報誌「ジョイフル・ビギン」と、月
刊情報紙「月刊ビギン」を発行、国政情報をはじめ広く情報収集と会員への
提供を1993年から行っている。「ジョイフル・ビギン」今冬号で企画報告特
集予定。
参加申込み ビギン TEL 03-3251-3886 FAX 03-5297-4680
ビギンで一括して受け付け中です。
準備の関係でなるべく参加申込をお願いします。
申込みは下記a〜dをお知らせください。
点字・手話・要約筆記など準備します。
a:お名前,ご所属
b:TEL,FAX
c:企画案内の送付先住所
d:必要なこと (点字や手話、要約筆記など)
お問い合わせ 「障害者欠格条項をなくす会」事務局まで。
TEL 03-5297-4675
FAX 03-5256-0414
メール nakusu@スパム対策bk.iij4u.or.jp
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-2-11総評会館内
DPI障害者権利擁護センター気付
(企画趣旨)
◆さぁ、細い道はついた!これからだ
障害や病気がある人を一括りにした見方で、その排除を法律に明記してき
た欠格条項は、1999年の政府方針「障害者に係る欠格条項の見直しについ
て」によって、2002年度末を期限に見直し作業が始まりました。
今年2001年1月から開会した通常国会では、医師法など医薬安全衛生関連
27本の法律、および道路交通法の改正について法案審議という山場をむかえ
ました。各法案は、附則(医師法等)附帯決議(道交法・医師法等)を加え
て成立しました。障害者団体・関係団体をはじめとする活動の盛り上がりと
世論の力があって、百年以上続いてきた差別偏見にもとづく法令の一部が変
わりつつあるところです。やっと、"あかずの門"の重いカンヌキがはずれ、
細いながらも道ができました。多くの人が門を通り、ともに歩き固めること
で、メインストリートになります。「必要な支援を、個々人が権利として得
て、学び、仕事をもち、働き続ける」ことができる道をつけましょう。
完全撤廃に至った欠格条項もありますが、「試験に合格しても免許を与え
ないことがある」等、合理的な理由もなく障害者や病者をいぜんとして法律
や政省令の欠格条項の対象とするものがまだ多数を占めています。今後を切
り開くためには、到達点と課題をふまえた継続した取組が必要です。
今国会に至る山場で行動されてきた方々においでいただき、障害や立場の
違いをこえて率直に話しあおうと、この企画を開催します。シンポジウムで
は、今国会までの経過と成立法令に対する評価とともに、法令の実際運用の
問題、教育や雇用における支援技術の開発と普及など、当面の課題とこれか
らの取組について議論します。ぜひご参加ください。
◆シンポジストからのメッセージ
高岡 正(たかおかただし)さん
社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会理事長
6月22日、衆議院でも欠格条項の法改正が成立しました。多くの障害者団
体や個人の方のご努力に敬意を表します。今後、個々の障害者の状況に合わ
せた環境整備や事業所、企業に障害者の雇用を忌避することのないような制
度の確立、個々人のサポート体制の確立などを進める必要があります。政府
が中心になって、アメリカのリハ508条の発効に合わせて情報処理機器な
どのユニバーサルデザイン化を進める動きがあり、これともリンクさせて、
障害者の就労環境の一変を図りたいと考えています。
福井典子 (ふくいのりこ)さん
社団法人日本てんかん協会常務理事
昨年6月から現職についているてんかん患者、当事者です。特に協会として
は「道路交通法」の改正に伴う自動車運転免許の取得にかかわって、この間、
運動を展開してきました。衆議院内閣委員会の参考人質疑にも招致されまし
た。「欠格条項」の廃止にむけて、いっそう力をつくしていかなければ、と
思いを新たにしているところです。
里見 和夫 (さとみかずお)さん
NPO法人大阪精神医療人権センター代表理事
弁護士。「障害者欠格条項をなくす会」よびかけ人。宇都宮病院事件に大き
な衝撃を受けた患者、家族、医療従事者、弁護士、一般市民の手で、1985年、
人権侵害から精神障害者を救済する目的で大阪精神医療人権センターを設立
しました。「病院から地域へ」を次の目標に活動を展開中、「大阪精神病院
事情ありのまま(第二版)」など刊行しています。
cf.
20010630 臼井さんより(+0710臼井さんより開催場所情報追加)
「ビギン」と「障害者欠格条項をなくす会」の共催で、
九月八日に東京都内で開催する企画の仮案内をお知らせします。
会場など未定のことが決まったとき、あらためて投稿します。
法制度の壁に阻まれた無数の体験と声を背に、多くの個人や団体が欠格条項
廃止にむけ活動してきました。「試験に受かってもダメ」など欠格条項の理
不尽さが一般にも知られ、「人の痛みがわかる障害や病気を体験した人が従
事することが、医療をより良いものにする(医師法等)」「あいかわらず政
省令で排除するならば、本来の欠格条項見直し趣旨に反する(医師法等、道
交法)」などの議論が六月末閉会した通常国会でおこなわれ、議論を受けて、
五年後をめどとする見直し規定の附則(医師法等)、附帯決議が各法案とと
もに成立したところです。「全てを単独でこなせなければならない」との見
方から、「必要な補助を得てその業務などの本質的部分ができることが基準」
という見方への転換も始まっています。
法制度見直し作業により、これまでの「問答無用の門前払い」から、門を通
過しサポートを充実していく可能性がでてきました。あきらめから挑戦へ、
固く重くとざされてきた門を押しあけることで、障害や病気をもつ一人ひと
りの姿を見えるものにし、「どうすればできるか」さぐるスタートになるで
しょう。
広く、障害者・関係者・関心ある市民・各政党・議員・報道関係者などにむ
けた企画です。欠格条項で障害者を締め出してきた資格免許などに挑戦しよ
うとする若い世代、現にそれらの仕事をしている方や、職能団体、支援技術
にかかわる業界からも発言をいただき議論ができれば…と準備中です。
とりいそぎのお知らせといたします。
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◆20010908集会
(1)主旨
今夏までの到達点をふまえ今後の課題に取り組むための議論を深める。
立場をこえ課題について話し合う。
(2)日程 9月8日(土)午後(午後1時からの予定)
(3)会場 文京シビックセンター4階・シルバーホール
(地下鉄「後楽園」下車すぐの高層ビル)
(4)タイトル 検討中
(5)参加費 未定
(6)シンポジスト
高岡正氏(社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会理事長)
福井典子氏(社団法人日本てんかん協会常務理事)
金子晃一氏(全国自治体病院協議会 精神病院特別部会副部会長)
里見和夫氏(NPO法人大阪精神医療人権センター代表理事)
コーディネーター 金政玉氏(DPI障害者権利擁護センター所長)
予定している論点
・2001年国会で成立した法令への評価
・法令の実際運用面〜特に政省令の見直しについて
・教育支援・雇用支援など、支援技術開発と普及に関する課題
・欠格条項完全撤廃のために〜障害者基本法見直し、差別禁止法制定等の課題
◆シンポジストからのメッセージ(略)
(7)主催者
「障害者欠格条項をなくす会」と「障害者総合情報ネットワーク」の共催。
「障害者欠格条項をなくす会」は1999年に障害の違いや立場をこえて
発足した全国規模の市民団体です。
「障害者総合情報ネットワーク」は、略称BEGIN(ビギン)、
"[われら+障害+情報]発信基地"をテーマとする研究情報誌「ジョイフル・ビ
ギン」の発行、月刊情報紙「月刊ビギン」の発行、国政情報をはじめ広く情
報収集と会員への提供を1993年から行っている団体です。
今冬発行の「ジョイフル・ビギン」で9/8企画報告を特集する予定です。
(8)参加申込み
会場の大きさや準備の関係で、なるべく参加申込みをお願いします。
点字・手話・要約筆記など準備します。
○参加申込みは「ビギン」で一括して受け付けます。
申込みをされた方には8月「障害者欠格条項をなくす会ニュースレター」にて企
画案内をお届けする予定です。
a:お名前,ご所属
b:TEL,FAX
c:企画案内の送付先住所
d:点字や手話、要約筆記などの必要について
下記あてにご連絡ください。
障害者総合情報ネットワーク(ビギン)
TEL 03-3251-3886
FAX 03-5297-4680
○その他お問い合わせなどは「障害者欠格条項をなくす会」事務局まで。
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-2-11総評会館内
DPI障害者権利擁護センター気付
「障害者欠格条項をなくす会」事務局
TEL 03-5297-4675
FAX 03-5256-0414
メール nakusu@arsvivendi.combk.iij4u.or.jp
■出版物等
20000811 「公営住宅法の新施行令(政令)の運用に関する具体的指針の策定を求める要望書」
2000年8月11日
厚生省障害保健福祉部
企画課 御中
障害者欠格条項をなくす会
共同代表 牧口 一二 大熊由紀子
DPI(障害者インターナショナル)
日本会議議長 山田 昭義
全国自立生活センター協議会(JIL)
代表 樋口 恵子
公営住宅法の新施行令(政令)の運用に関する具体的指針の策定を求める要望書
私たちは、この度の公営住宅法新施行令の公布・施行にともない、居宅において介護を受けることが必要な障害者の単身入居が実現し拡大することを通じて、ノーマライゼーション理念に基づく障害者の地域自立生活が大きく前進することを切望しています。こうした観点から、介護を受けることが必要な障害者の公営住宅への単身入居が新施行令の運用によって、地方自治体で着実に実現することになる指針の策定がぜひとも必要であると考えています。
つきましては、以下、介護が必要な障害当事者の視点から、指針策定に向けての提案を提出いたしますので、積極的に検討されるよう要請いたします。
1 本指針策定の目的
(1) この度の「公営住宅施行令の一部を改正する政令」では、居宅において介護を受けることにより単身入居が可能な者について、できる限り公営住宅への単身での入居資格が認められるよう規定の明確化を図る」(「T.趣旨」平成12月7月10日、建設省)とされている。
(2) 今回の政令改正が、「居宅介護」を受けることができるのであれば、「常時の介護を必要とする」者であっても単身入居が認められ、実際に障害者の単身入居拡大に活かされるように、具体的に規定の明確化を図ることが必要となっている。
(3) 今後、各都道府県・政令市・市町村自治体に周知、徹底するにあたっては、従来の「調査の内容と方法」を抜本的に見直し、確実に障害者の単身入居が実現し拡大していくことになる具体的指針を明記する。
2 運用面における従来の調査の内容と方法の見直しを行い、新しい指針に基づいて入居の判定を行う.。
(1) 今回の政令改正の基本的趣旨として、建設省並びに厚生省が事業主体(公営住宅の供給を行う地方公共団体)に通知する文書に、居宅において「単身で介護を受けて生活することも積極的な自立生活である」という考え方の上に立って、「単身者も必要な介護を受けて自立生活を営むことができる。公営住宅において、必要な介護を受けることができる単身者の入居を促進する」という基本的考え方を明記する。
(2) 現実に申し込みを考えながらも躊躇したり、あきらめたりすることの多い障害者にとっては、入り口時点の募集内容の記述が決定的な意味をもつことになる。
したがって事業主体が発行する公営住宅入居者(単身枠)募集パンフレット・しおりなどに、「常時介護が必要な方は申し込みできません」または「申し込みできないことがあります」、あるいは「自活可能な方」「一人で生活できる人」といった記述は一切やめる。
今後、募集パンフレットなどの記述には、「常時介護が必要な方も申し込みできます」を入れる。
(3) これまでの「自活状況申立書」は、公営住宅に入居した場合の日常的生活状況について、基本的に「自分ひとりでできますか」という質問構成になっているため、このままの運用では、結局「入居を認めない」事例が多く発生すると考えられる。
(4) これまでの「自活状況申立書」の書式は廃止し、介護を必要とする者が申し込みをした場合、必要な介護の項目と、公的介護派遣制度の利用状況及びそれを補う介助者の配置状況等を本人が記載すればいいことにする。
(5) 介護を必要とする者が申し込みをした場合、事業主体の職員は、本人から生活の状況を十分に聞かなければならないと判断した際、介護者の状況や必要な設備の有無および機器の工夫など、本人の説明を十分に聞き、不備があれば、本人と相談しながら改善しなければならない。
(6) 事業主体は、介護を必要とする者が入居の申し込みをした際に、入居が適切かどうかを判断するにあたって、市町村の福祉事務所長等に意見を求める場合、どのような事項について当該福祉事務所に意見を求めるのかを本人に事前に説明し、本人の同意を得た上で問い合わせ、その内容と結果については本人に公開する。
(7)本人と福祉事務所長の見解が異なる場合は、事業主体・福祉事務所・本人の3者で協議を行うことを必要とする。
以上