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不公正な取引方法 - Wikipedia

公正こうせい取引とりひき方法ほうほう

公正こうせい取引とりひき方法ほうほう(ふこうせいなとりひきほうほう)とは、以下いかのいずれかをす。

  1. 私的してき独占どくせん禁止きんしおよ公正こうせい取引とりひき確保かくほかんする法律ほうりつ以下いかほう」)2じょう9こう定義ていぎされる概念がいねん
  2. どうこう6ごうもとづく公正こうせい取引とりひき委員いいんかい告示こくじの1つ(いわゆる「一般いっぱん指定してい」)。

独占どくせん禁止きんしほう規定きてい

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ほう2じょう9こうつぎのいずれかに該当がいとうする行為こういを「公正こうせい取引とりひき方法ほうほう」と定義ていぎする。

1 正当せいとう理由りゆうがないのに、競争きょうそうしゃ共同きょうどうして、つぎのいずれかに該当がいとうする行為こういをすること。

イ ある事業じぎょうしゃたいし、供給きょうきゅう拒絶きょぜつし、また供給きょうきゅうかか商品しょうひんしくは役務えきむ数量すうりょうしくは内容ないよう制限せいげんすること。
ロ 事業じぎょうしゃに、ある事業じぎょうしゃたいする供給きょうきゅう拒絶きょぜつさせ、また供給きょうきゅうかか商品しょうひんしくは役務えきむ数量すうりょうしくは内容ないよう制限せいげんさせること。

2 不当ふとうに、地域ちいきまた相手方あいてがたにより差別さべつてき対価たいかをもって、商品しょうひんまた役務えきむ継続けいぞくして供給きょうきゅうすることであって、事業じぎょうしゃ事業じぎょう活動かつどう困難こんなんにさせるおそれがあるもの

3 正当せいとう理由りゆうがないのに、商品しょうひんまた役務えきむをその供給きょうきゅうようする費用ひよういちじるしく下回したまわ対価たいか継続けいぞくして供給きょうきゅうすることであつて、事業じぎょうしゃ事業じぎょう活動かつどう困難こんなんにさせるおそれがあるもの

4 自己じこ供給きょうきゅうする商品しょうひん購入こうにゅうする相手方あいてがたに、正当せいとう理由りゆうがないのに、つぎのいずれかにかかげる拘束こうそく条件じょうけんけて、当該とうがい商品しょうひん供給きょうきゅうすること。

イ 相手方あいてがたたいしその販売はんばいする当該とうがい商品しょうひん販売はんばい価格かかくさだめてこれを維持いじさせることその相手方あいてがた当該とうがい商品しょうひん販売はんばい価格かかく自由じゆう決定けってい拘束こうそくすること。
ロ 相手方あいてがた販売はんばいする当該とうがい商品しょうひん購入こうにゅうする事業じぎょうしゃ当該とうがい商品しょうひん販売はんばい価格かかくさだめて相手方あいてがたをして当該とうがい事業じぎょうしゃにこれを維持いじさせることその相手方あいてがたをして当該とうがい事業じぎょうしゃ当該とうがい商品しょうひん販売はんばい価格かかく自由じゆう決定けってい拘束こうそくさせること。

5 自己じこ取引とりひきじょう地位ちい相手方あいてがた優越ゆうえつしていることを利用りようして、正常せいじょうしょう慣習かんしゅうらして不当ふとうに、つぎのいずれかに該当がいとうする行為こういをすること。

イ 継続けいぞくして取引とりひきする相手方あいてがたあらたに継続けいぞくして取引とりひきしようとする相手方あいてがたふくむ。ロにおいておなじ。)にたいして、当該とうがい取引とりひきかか商品しょうひんまた役務えきむ以外いがい商品しょうひんまた役務えきむ購入こうにゅうさせること。
ロ 継続けいぞくして取引とりひきする相手方あいてがたたいして、自己じこのために金銭きんせん役務えきむその経済けいざいじょう利益りえき提供ていきょうさせること。
ハ 取引とりひき相手方あいてがたからの取引とりひきかか商品しょうひん受領じゅりょうこばみ、取引とりひき相手方あいてがたから取引とりひきかか商品しょうひん受領じゅりょうしたのち当該とうがい商品しょうひん当該とうがい取引とりひき相手方あいてがたらせ、取引とりひき相手方あいてがたたいして取引とりひき対価たいか支払しはらいおくらせ、しくはそのがくげんじ、その取引とりひき相手方あいてがた不利益ふりえきとなるように取引とりひき条件じょうけん設定せっていし、しくは変更へんこうし、また取引とりひき実施じっしすること

6 ぜん各号かくごうかかげるもののほか、つぎのいずれかに該当がいとうする行為こういであつて、公正こうせい競争きょうそう阻害そがいするおそれがあるもののうち、公正こうせい取引とりひき委員いいんかい指定していするもの

イ 不当ふとう事業じぎょうしゃ差別さべつてきあつかうこと。
ロ 不当ふとう対価たいかをもって取引とりひきすること。
ハ 不当ふとう競争きょうそうしゃ顧客こきゃく自己じこ取引とりひきするように誘引ゆういんし、また強制きょうせいすること。
ニ 相手方あいてがた事業じぎょう活動かつどう不当ふとう拘束こうそくする条件じょうけんをもって取引とりひきすること。
ホ 自己じこ取引とりひきじょう地位ちい不当ふとう利用りようして相手方あいてがた取引とりひきすること。
ヘ 自己じこまた自己じこ株主かぶぬししくは役員やくいんである会社かいしゃ国内こくないにおいて競争きょうそう関係かんけいにあるほか事業じぎょうしゃとその取引とりひき相手方あいてがたとの取引とりひき不当ふとう妨害ぼうがいし、また当該とうがい事業じぎょうしゃ会社かいしゃである場合ばあいにおいて、その会社かいしゃ株主かぶぬししくは役員やくいんをその会社かいしゃ不利益ふりえきとなる行為こういをするように、不当ふとう誘引ゆういんし、そそのかし、しくは強制きょうせいすること。

事業じぎょうしゃ公正こうせい取引とりひき方法ほうほうもちいてはならず(ほう19じょう)、これに違反いはんしたときは公正こうせい取引とりひき委員いいんかい当該とうがい行為こうい差止さしどめ、契約けいやく条項じょうこう削除さくじょその当該とうがい行為こうい排除はいじょするために必要ひつよう措置そちめいずることができる(ほう20じょう排除はいじょ措置そち命令めいれい)。事業じぎょうしゃ団体だんたいも、事業じぎょうしゃ公正こうせい取引とりひき方法ほうほう該当がいとうさせるようにすることが禁止きんしされる(ほう8じょう1こう5ごう)。

また、事業じぎょうしゃおよ事業じぎょうしゃ団体だんたい公正こうせい取引とりひき方法ほうほう該当がいとうする事項じこう内容ないようとする国際こくさいてき協定きょうていまた国際こくさいてき契約けいやくをすることが禁止きんしされる(どうほう6じょう、8じょう1こう2ごう)。

公正こうせい取引とりひき委員いいんかいによる指定してい

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公正こうせい取引とりひき委員いいんかい告示こくじによって、6ごう規定きていする公正こうせい取引とりひき方法ほうほう該当がいとうする具体ぐたいてき行為こうい指定していしている。

一般いっぱん指定してい

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公正こうせい取引とりひき委員いいんかいは、「公正こうせい取引とりひき方法ほうほう」とだいする告示こくじ昭和しょうわ57ねん6がつ18にち公正こうせい取引とりひき委員いいんかい告示こくじだい15ごう)において以下いかかかげる行為こうい公正こうせい取引とりひき方法ほうほう該当がいとうするとする。これらはすべての業種ぎょうしゅ適用てきようされる指定してい内容ないようであり、一般いっぱん指定していばれる。

  1. 共同きょうどう取引とりひき拒絶きょぜつ
  2. その取引とりひき拒絶きょぜつ
  3. 差別さべつ対価たいか
  4. 取引とりひき条件じょうけんとう差別さべつ取扱とりあつか
  5. 事業じぎょうしゃ団体だんたいにおける差別さべつ取扱とりあつかとう
  6. 不当ふとう廉売れんばい
  7. 不当ふとう高価こうか購入こうにゅう
  8. ぎまんてき顧客こきゃく取引とりひき
  9. 不当ふとう利益りえきによる顧客こきゃく誘引ゆういん
  10. わせ販売はんばいひとし
  11. 排他はいた条件じょうけんづけ取引とりひき
  12. 拘束こうそく条件じょうけんづけ取引とりひき
  13. 優越ゆうえつてき地位ちい濫用らんよう
  14. 競争きょうそうしゃたいする取引とりひき妨害ぼうがい
  15. 競争きょうそう会社かいしゃたいする内部ないぶ干渉かんしょう

特殊とくしゅ指定してい

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すべての業種ぎょうしゅ適用てきようされる一般いっぱん指定していのほかに、特定とくてい業種ぎょうしゅにおいてのみ適用てきようされる指定してい内容ないようがあり、これを特殊とくしゅ指定していという。特殊とくしゅ指定していには2007ねん現在げんざい以下いか指定していされている。

  • 新聞しんぶんぎょうにおける特定とくてい公正こうせい取引とりひき方法ほうほう新聞しんぶん特殊とくしゅ指定してい
  • 特定とくてい荷主にぬし物品ぶっぴん運送うんそうまた保管ほかん委託いたくする場合ばあい特定とくてい公正こうせい取引とりひき方法ほうほう物流ぶつりゅう特殊とくしゅ指定してい
  • だい規模きぼ小売こうり業者ぎょうしゃによる納入のうにゅう業者ぎょうしゃとの取引とりひきにおける特定とくてい公正こうせい取引とりひき方法ほうほうだい規模きぼ小売こうりぎょう告示こくじ

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外部がいぶリンク

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