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「仲買」は一般的な用法について説明しているこの項目へ転送されています。近世日本における仲買については「仲買 (商業)」をご覧ください。 |
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仲立人(なかだちにん)とは、他人間の法律行為(基本的には契約)の成立を媒介する者のことである。ブローカー(broker)とも。
媒介代理商が特定の商人のために継続的に尽力するのに対して、仲立人は不特定の者のために尽力する点で異なる。
仲立契約には準委任契約に近い双方的仲立契約と請負契約に近い一方的仲立契約がある。
- 仲立人の義務
- 仲立人の権利
民事仲立人も媒介を業としている場合には商人資格を取得する(商法第502条11号・商法第4条1項)。したがって、商行為法の総則規定については適用があるので委託者に対する報酬請求権などは認められる(商法第512条)。ただし、民事仲立人は媒介の対象が商行為ではないので民事仲立人には仲立営業に関する規定(商法第2編第5章の規定)の適用はない。