この 記事は 特に 記述がない 限り、 日本国内の 法令について 解説しています。また 最新の 法令改正を 反映していない 場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
債権総論(さいけんそうろん)とは、債権総則(民法第399条から第520条までの第三編第一章)に関する解釈論である。債権総則は、債権がその発生原因にかかわらず共通に有する性質および効力についての規定を集めたものであり、したがって抽象的な規定が多い。
民法典において債権総則の構成は、債権の目的、債権の効力、多数当事者の債権および債務、債権の譲渡、債権の消滅という順序で編集されている。
第1章 総則 (第399条~第520条)
- 第1節 債権の目的 (第399条~第411条)
- 第2節 債権の効力(第412条~第426条)
- 第3節 多数当事者の債権及び債務(第427条~第520条)
- 第1款 総則(第427条)
- 第2款 不可分債権及び不可分債務(第428条~第431条)
- 第3款 連帯債務(第432条~第445条)
- 第4款 保証債務
- 第1目 総則(第446条~第465条)
- 第2目 貸金等根保証契約(第465条の2~第465条の5)
- 第4節 債権の譲渡(第466条~第473条)
- 第5節 債権の消滅(第474条~第520条)
- 第1款 弁済
- 第1目 総則(第474条~第493条)
- 第2目 弁済の目的物の供託(第494条~第498条)
- 第3目 弁済による代位(第499条~第504条)
- 第2款 相殺(第505条~第512条)
- 第3款 更改(第513条~第518条)
- 第4款 免除(第519条)
- 第5款 混同(第520条)