この
節 ふし は
特 とく に
記述 きじゅつ がない
限 かぎ り、
日本 にっぽん 国内 こくない の
法令 ほうれい について
解説 かいせつ しています。また
最新 さいしん の
法令 ほうれい 改正 かいせい を
反映 はんえい していない
場合 ばあい があります。
ご自身 じしん が現実 げんじつ に遭遇 そうぐう した事件 じけん については法律 ほうりつ 関連 かんれん の専門 せんもん 家 か にご相談 そうだん ください。 免責 めんせき 事項 じこう もお読 よ みください。
日本 にっぽん における児童 じどう 手当 てあて はミーンズテスト による公的 こうてき 扶助 ふじょ に分類 ぶんるい され、児童 じどう 手当 てあて 法 ほう (昭和 しょうわ 46年 ねん 法律 ほうりつ 第 だい 73号 ごう )が制定 せいてい され、1972年度 ねんど 以降 いこう 支給 しきゅう されている。額 がく の改定 かいてい や対象 たいしょう となる児童 じどう の年齢 ねんれい については数 すう 年 ねん ごとに改正 かいせい され、子 こ ども手当 てあて 制度 せいど を経 へ て、2012年 ねん からは、中学生 ちゅうがくせい (15歳 さい になって最初 さいしょ の3月 がつ 31日 にち までの者 もの )以下 いか を対象 たいしょう に月 つき 1万 まん 5千 せん 円 えん 又 また は1万 まん 円 えん が支給 しきゅう されている。三 さん 党 とう 合意 ごうい に基 もと づく子 こ ども・子育 こそだ て関連 かんれん 3法 ほう の制定 せいてい により、2015年度 ねんど からは、子 こ ども・子育 こそだ て支援 しえん 法 ほう に基 もと づく子 こ どものための現金 げんきん 給付 きゅうふ として位置 いち づけられるようになり、財源 ざいげん 等 とう の条項 じょうこう は子 こ ども・子育 こそだ て支援 しえん 法 ほう に移行 いこう した。
児童 じどう 手当 てあて 法 ほう について、以下 いか では条 じょう 数 すう のみ記 しる す。
児童 じどう 手当 てあて 法 ほう は、子 こ ども・子育 こそだ て支援 しえん 法 ほう (平成 へいせい 24年 ねん 法律 ほうりつ 第 だい 65号 ごう )第 だい 7条 じょう 1項 こう に規定 きてい する子 こ ども・子育 こそだ て支援 しえん の適切 てきせつ な実施 じっし を図 はか るため、父母 ちちはは その他 た の保護 ほご 者 しゃ が子育 こそだ てについての第一義 だいいちぎ 的 てき 責任 せきにん を有 ゆう するという基本 きほん 的 てき 認識 にんしき の下 した に、児童 じどう を養育 よういく している者 もの に児童 じどう 手当 てあて を支給 しきゅう することにより、家庭 かてい 等 とう における生活 せいかつ の安定 あんてい に寄与 きよ するとともに、次代 じだい の社会 しゃかい を担 にな う児童 じどう の健 すこ やかな成長 せいちょう に資 し することを目的 もくてき とする(第 だい 1条 じょう )。児童 じどう 手当 てあて の支給 しきゅう を受 う けた者 もの は、児童 じどう 手当 てあて がこの目的 もくてき を達成 たっせい するために支給 しきゅう されるものである趣旨 しゅし にかんがみ、これをその趣旨 しゅし に従 したが って用 もち いなければならない(第 だい 2条 じょう )。
児童 じどう 手当 てあて 法 ほう において「児童 じどう 」とは、18歳 さい に達 たっ する日 ひ 以後 いご の最初 さいしょ の3月 がつ 31日 にち までの間 あいだ にある者 もの であって、日本 にっぽん 国内 こくない に住所 じゅうしょ を有 ゆう するもの又 また は留学 りゅうがく その他 た の内閣 ないかく 府 ふ 令 れい で定 さだ める理由 りゆう により日本 にっぽん 国内 こくない に住所 じゅうしょ を有 ゆう しないものをいう(第 だい 3条 じょう )。また「施設 しせつ 入所 にゅうしょ 児童 じどう 」とは、児童 じどう 福祉 ふくし 法 ほう (昭和 しょうわ 22年 ねん 法律 ほうりつ 第 だい 164号 ごう )に規定 きてい する小規模 しょうきぼ 住居 じゅうきょ 型 がた 児童 じどう 養育 よういく 事業 じぎょう を行 おこな う者 もの 又 また は同 どう 法 ほう に規定 きてい する里親 さとおや に委託 いたく されている児童 じどう (短期間 たんきかん (2ヶ月 かげつ 以内 いない )の委託 いたく をされている者 もの を除 のぞ く。)、障害 しょうがい 児 じ 入所 にゅうしょ 施設 しせつ 、指定 してい 発達 はったつ 支援 しえん 医療 いりょう 機関 きかん 、乳児 にゅうじ 院 いん 等 ひとし 、障害 しょうがい 者 しゃ 支援 しえん 施設 しせつ 、のぞみの園 えん 、救護 きゅうご 施設 しせつ 、更生 こうせい 施設 しせつ 若 も しくは婦人 ふじん 保護 ほご 施設 しせつ (以下 いか 「障害 しょうがい 児 じ 入所 にゅうしょ 施設 しせつ 等 とう 」という。)に入所 にゅうしょ している児童 じどう をいう。
児童 じどう 手当 てあて は以下 いか のいずれかに該当 がいとう する者 もの に支給 しきゅう される(第 だい 4条 じょう )。児童 じどう 自身 じしん に対 たい して支給 しきゅう されるのではない 。
次 つぎ のいずれかに掲 かか げる児童 じどう (以下 いか 「支給 しきゅう 要件 ようけん 児童 じどう 」という。)を監護 かんご し、かつ、これと生計 せいけい を同 おな じくするその父 ちち 又 また は母 はは (当該 とうがい 支給 しきゅう 要件 ようけん 児童 じどう に係 かか る未成年 みせいねん 後見人 こうけんにん があるときは、その未成年 みせいねん 後見人 こうけんにん とする。以下 いか 「父母 ちちはは 等 とう 」という。)であって、日本 にっぽん 国内 こくない に住所 じゅうしょ (未成年 みせいねん 後見人 こうけんにん が法人 ほうじん である場合 ばあい にあっては、主 しゅ たる事務所 じむしょ の所在地 しょざいち とする。)を有 ゆう するもの
15歳 さい に達 たっ する日 ひ 以後 いご の最初 さいしょ の3月 がつ 31日 にち までの間 あいだ にある児童 じどう (施設 しせつ 入所 にゅうしょ 等 とう 児童 じどう を除 のぞ く。以下 いか 「中学校 ちゅうがっこう 修了 しゅうりょう 前 まえ の児童 じどう 」という。)
中学校 ちゅうがっこう 修了 しゅうりょう 前 まえ の児童 じどう を含 ふく む二 に 人 にん 以上 いじょう の児童 じどう (施設 しせつ 入所 にゅうしょ 等 とう 児童 じどう を除 のぞ く。)
日本 にっぽん 国内 こくない に住所 じゅうしょ を有 ゆう しない父母 ちちはは 等 とう がその生計 せいけい を維持 いじ している支給 しきゅう 要件 ようけん 児童 じどう と同居 どうきょ し、これを監護 かんご し、かつ、これと生計 せいけい を同 おな じくする者 もの (当該 とうがい 支給 しきゅう 要件 ようけん 児童 じどう と同居 どうきょ することが困難 こんなん であると認 みと められる場合 ばあい にあっては、当該 とうがい 支給 しきゅう 要件 ようけん 児童 じどう を監護 かんご し、かつ、これと生計 せいけい を同 おな じくする者 もの とする。)のうち、当該 とうがい 支給 しきゅう 要件 ようけん 児童 じどう の生計 せいけい を維持 いじ している父母 ちちはは 等 とう が指定 してい する者 もの であって、日本 にっぽん 国内 こくない に住所 じゅうしょ を有 ゆう するもの(当該 とうがい 支給 しきゅう 要件 ようけん 児童 じどう の父母 ちちはは 等 とう を除 のぞ く。以下 いか 「父母 ちちはは 指定 してい 者 しゃ 」という。)
父母 ちちはは 等 ひとし 又 また は父母 ちちはは 指定 してい 者 しゃ のいずれにも監護 かんご されず又 また はこれらと生計 せいけい を同 おな じくしない支給 しきゅう 要件 ようけん 児童 じどう を監護 かんご し、かつ、その生計 せいけい を維持 いじ する者 もの であつて、日本 にっぽん 国内 こくない に住所 じゅうしょ を有 ゆう するもの
15歳 さい に達 たっ する日 ひ 以後 いご の最初 さいしょ の3月 がつ 31日 にち までの間 あいだ にある施設 しせつ 入所 にゅうしょ 等 とう 児童 じどう (以下 いか 「中学校 ちゅうがっこう 修了 しゅうりょう 前 まえ の施設 しせつ 入所 にゅうしょ 等 とう 児童 じどう 」という。)が委託 いたく されている小規模 しょうきぼ 住居 じゅうきょ 型 がた 児童 じどう 養育 よういく 事業 じぎょう を行 おこな う者 もの 若 も しくは里親 さとおや 又 また は中学校 ちゅうがっこう 修了 しゅうりょう 前 まえ の施設 しせつ 入所 にゅうしょ 等 とう 児童 じどう が入所 にゅうしょ 若 も しくは入院 にゅういん をしている障害 しょうがい 児 じ 入所 にゅうしょ 施設 しせつ 等 とう の設置 せっち 者 しゃ
通常 つうじょう は児童 じどう の親 おや が手当 てあて を受 う けることになるが、両親 りょうしん ともが児童 じどう を養育 よういく していない場合 ばあい は、未成年 みせいねん 後見人 こうけんにん や代 か わって児童 じどう を養育 よういく している者 もの に手当 てあて が支給 しきゅう される。受給 じゅきゅう 者 しゃ は国内 こくない に居住 きょじゅう している必要 ひつよう があり、留学 りゅうがく 等 とう の事情 じじょう があり父母 ちちはは がともに国外 こくがい に在住 ざいじゅう している場合 ばあい は、父母 ちちはは のうちどちらを児童 じどう 手当 てあて の受給 じゅきゅう 者 しゃ とするかについては、同居 どうきょ している者 もの がいる場合 ばあい は同居 どうきょ 者 しゃ を優先 ゆうせん し、それでも決 き まらなければ児童 じどう の生計 せいけい を維持 いじ する程度 ていど が高 たか い者 もの が受給 じゅきゅう 者 しゃ になる。
児童 じどう 福祉 ふくし 施設 しせつ に入所 にゅうしょ していたり里親 さとおや に委託 いたく されていたりする児童 じどう については、施設 しせつ の長又 ながまた は里親 さとおや が手当 てあて を受 う ける。この場合 ばあい 、所得 しょとく 制限 せいげん はない。
児童 じどう 手当 てあて を受 う ける者 もの がその児童 じどう 手当 てあて を受 う ける前 まえ に死亡 しぼう した場合 ばあい 、児童 じどう 本人 ほんにん が手当 てあて を受 う けることができる(第 だい 12条 じょう )。
児童 じどう 手当 てあて の額 がく は、受給 じゅきゅう 者 しゃ ごとに児童 じどう の人数 にんずう と年齢 ねんれい によって決定 けってい される(第 だい 6条 じょう )。児童 じどう が3歳 さい 未満 みまん の場合 ばあい は月額 げつがく 15,000円 えん 、中学生 ちゅうがくせい であれば10,000円 えん 、3歳 さい 以上 いじょう 小学生 しょうがくせい 以下 いか の場合 ばあい 、児童 じどう を上 うえ から数 かぞ えて3人 にん 目 め 以降 いこう であれば月額 げつがく 15,000円 えん 、1人 ひとり 目 め ・2人 ふたり 目 め は月額 げつがく 10,000円 えん が支給 しきゅう される。施設 しせつ 入所 にゅうしょ 児童 じどう の場合 ばあい 、人数 にんずう にかかわらず児童 じどう が3歳 さい 未満 みまん の場合 ばあい は月額 げつがく 15,000円 えん 、3歳 さい 以上 いじょう であれば10,000円 えん となる。なお計算 けいさん に当 あ たって、15歳 さい に達 たっ する日 ひ 以後 いご の最初 さいしょ の3月 がつ 31日 にち を経過 けいか した児童 じどう は0円 えん として計算 けいさん する。
例 れい (父母 ちちはは 等 とう に対 たい する支給 しきゅう の場合 ばあい )
子 こ の年齢 ねんれい
順番 じゅんばん
手当 てあて (月額 げつがく )
備考 びこう
2歳 さい
一人 ひとり 目 め
15,000円 えん
3歳 さい 未満 みまん
合計 ごうけい
15,000円 えん
子 こ の年齢 ねんれい
順番 じゅんばん
手当 てあて (月額 げつがく )
備考 びこう
10歳 さい
一人 ひとり 目 め
10,000円 えん
3歳 さい 以上 いじょう 小学生 しょうがくせい 以下 いか
合計 ごうけい
10,000円 えん
子 こ の年齢 ねんれい
順番 じゅんばん
手当 てあて (月額 げつがく )
備考 びこう
8歳 さい
一人 ひとり 目 め
10,000円 えん
3歳 さい 以上 いじょう 小学生 しょうがくせい 以下 いか
1歳 さい
二人 ふたり 目 め
15,000円 えん
3歳 さい 未満 みまん
合計 ごうけい
25,000円 えん
子 こ の年齢 ねんれい
順番 じゅんばん
手当 てあて (月額 げつがく )
備考 びこう
16歳 さい
一人 ひとり 目 め
0円 えん
15歳 さい に達 たっ する日 ひ 以後 いご の最初 さいしょ の3月 がつ 31日 にち を経過 けいか
14歳 さい
二人 ふたり 目 め
10,000円 えん
中学生 ちゅうがくせい
7歳 さい
三 さん 人 にん 目 め
15,000円 えん
3人 にん 目 め 以降 いこう なので15,000円 えん
合計 ごうけい
25,000円 えん
子 こ の年齢 ねんれい
順番 じゅんばん
手当 てあて (月額 げつがく )
備考 びこう
17歳 さい
一人 ひとり 目 め
0円 えん
15歳 さい に達 たっ する日 ひ 以後 いご の最初 さいしょ の3月 がつ 31日 にち を経過 けいか
16歳 さい
二人 ふたり 目 め
0円 えん
15歳 さい に達 たっ する日 ひ 以後 いご の最初 さいしょ の3月 がつ 31日 にち を経過 けいか
14歳 さい
三 さん 人 にん 目 め
10,000円 えん
3人 にん 目 め だが、中学生 ちゅうがくせい なので一律 いちりつ 10,000円 えん
10歳 さい
四 よん 人 にん 目 め
15,000円 えん
3人 にん 目 め 以降 いこう なので15,000円 えん
合計 ごうけい
25,000円 えん
子 こ の年齢 ねんれい
順番 じゅんばん
手当 てあて (月額 げつがく )
備考 びこう
19歳 さい
-
0円 えん
18歳 さい の年度 ねんど 末 まつ を経過 けいか しているので、「児童 じどう 」にあたらない
16歳 さい
一人 ひとり 目 め
0円 えん
15歳 さい に達 たっ する日 ひ 以後 いご の最初 さいしょ の3月 がつ 31日 にち を経過 けいか
8歳 さい
二人 ふたり 目 め
10,000円 えん
4歳 さい
三 さん 人 にん 目 め
15,000円 えん
3人 にん 目 め 以降 いこう なので15,000円 えん
合計 ごうけい
25,000円 えん
当分 とうぶん の間 あいだ 、所得 しょとく 制限 せいげん の規定 きてい (後述 こうじゅつ )により児童 じどう 手当 てあて が支給 しきゅう されないものに対 たい し、中学校 ちゅうがっこう 終了 しゅうりょう 前 まえ の児童 じどう 1人 にん 当 あ たり5,000円 えん が支給 しきゅう される(附則 ふそく 第 だい 2条 じょう )。
児童 じどう 手当 てあて は、手当 てあて を受 う けようとする者 もの が、自分 じぶん の住 す む市町村 しちょうそん 長 ちょう に請求 せいきゅう することによって、請求 せいきゅう の翌月 よくげつ から支給 しきゅう が開始 かいし される(第 だい 7条 じょう )。児童 じどう が別 べつ の市区 しく 町村 ちょうそん に居住 きょじゅう していても良 よ い。出生 しゅっしょう 届 とどけ や転入 てんにゅう 届 とどけ といった住民 じゅうみん 票 ひょう や戸籍 こせき 上 うえ の手続 てつづ きだけでは支給 しきゅう されず、別 べつ に児童 じどう 手当 てあて に関 かん する手続 てつづ きを行 おこ なう必要 ひつよう がある。児童 じどう 手当 てあて を受 う けようとする者 もの が公務員 こうむいん の場合 ばあい 、それぞれ所属 しょぞく 先 さき に請求 せいきゅう する(第 だい 17条 じょう )。
請求 せいきゅう の結果 けっか 、支給 しきゅう が決定 けってい されると、市町村 しちょうそん 長 ちょう は前述 ぜんじゅつ の方法 ほうほう によって計算 けいさん した額 がく を、毎年 まいとし 2月 がつ ・6月・10月に前月 ぜんげつ までの4ヶ月 かげつ 分 ぶん をまとめて支給 しきゅう する(第 だい 8条 じょう )。支給 しきゅう は一般 いっぱん 的 てき には受給 じゅきゅう 者 しゃ が指定 してい する金融 きんゆう 機関 きかん の口座 こうざ に振 ふ り込 こ まれるが、市区 しく 町村 ちょうそん によっては窓口 まどぐち において直接 ちょくせつ 手渡 てわた す。また、児童 じどう の数 かず が増減 ぞうげん したときには届 とど け出 で る必要 ひつよう があるほか、年 とし に1回 かい (通常 つうじょう 6月 がつ )児童 じどう の養育 よういく 状 じょう 況 きょう や前年 ぜんねん の所得 しょとく を確認 かくにん するための現況 げんきょう 届 とどけ を提出 ていしゅつ しなければならない(第 だい 26条 じょう )。正当 せいとう な理由 りゆう なく現況 げんきょう 届 とどけ を提出 ていしゅつ しない場合 ばあい 、児童 じどう 手当 てあて の支払 しはらい を一時 いちじ 差 さ しとめることができる(第 だい 11条 じょう )。
令 れい 和 わ 4年 ねん 11月支給 しきゅう 分 ぶん より児童 じどう 手当 てあて の制度 せいど が一部 いちぶ 変更 へんこう され、特例 とくれい 給付 きゅうふ の支給 しきゅう に係 かか わる所得 しょとく 上限 じょうげん が設 もう けられた。また、現況 げんきょう 届 とどけ の提出 ていしゅつ が一部 いちぶ の受給 じゅきゅう 者 しゃ を除 のぞ き不要 ふよう となった。
給付 きゅうふ 費 ひ の負担 ふたん は、原則 げんそく として国 くに :都道府県 とどうふけん :市町村 しちょうそん =4:1:1で負担 ふたん し、それに一般 いっぱん 事業 じぎょう 主 ぬし からの拠出 きょしゅつ 金 きん が加 くわ わる。被用者 ひようしゃ であるか否 ひ か・公務員 こうむいん の区分 くぶん は、毎年 まいとし 6月 がつ 1日 にち 現在 げんざい の区分 くぶん による(第 だい 18条 じょう 6項 こう )。
給付 きゅうふ 費 ひ の負担 ふたん 割合 わりあい (第 だい 18条 じょう )
国 くに
都道府県 とどうふけん
市町村 しちょうそん
事業主 じぎょうぬし 拠出 きょしゅつ
本人 ほんにん は被用者 ひようしゃ であり、児童 じどう は3歳 さい 未満 みまん
16/45
4/45
4/45
7/15
本人 ほんにん は被用者 ひようしゃ でない
本人 ほんにん は被用者 ひようしゃ であり、児童 じどう が3歳 さい 以上 いじょう
公務員 こうむいん でない者 もの に対 たい する特例 とくれい 給付 きゅうふ [20]
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1/6
1/6
N/A
公務員 こうむいん (特例 とくれい 給付 きゅうふ を含 ふく む)
それぞれの所属 しょぞく 先 さき が全額 ぜんがく 負担 ふたん
国庫 こっこ は、毎 まい 年度 ねんど 、予算 よさん の範囲 はんい 内 ない で、児童 じどう 手当 てあて に関 かん する事務 じむ の執行 しっこう に要 よう する費用 ひよう (市町村 しちょうそん 長 ちょう が支給 しきゅう する児童 じどう 手当 てあて の事務 じむ の処理 しょり に必要 ひつよう な費用 ひよう を除 のぞ く。)を負担 ふたん する(第 だい 18条 じょう 5項 こう )。
政府 せいふ は市町村 しちょうそん に対 たい し、市町村 しちょうそん 長 ちょう が支給 しきゅう する児童 じどう 手当 てあて の支給 しきゅう に要 よう する費用 ひよう のうち、上 うえ の表 ひょう で定 さだ めた額 がく をそれぞれ交付 こうふ する(第 だい 19条 じょう )。
また政府 せいふ は、被用者 ひようしゃ に対 たい する児童 じどう 手当 てあて の支給 しきゅう に要 よう する費用 ひよう (3歳 さい に満 み たない児童 じどう に係 かか る児童 じどう 手当 てあて の額 がく に係 かか る部分 ぶぶん に限 かぎ る 。)、3歳 さい 未満 みまん 児 じ の保育 ほいく を行 おこな う保育 ほいく 所 しょ 等 とう の運営 うんえい 費 ひ 、地域 ちいき 子 こ ども・子育 こそだ て支援 しえん 事業 じぎょう のうち延長 えんちょう 保育 ほいく 事業 じぎょう 、放課後 ほうかご 児童 じどう 健全 けんぜん 育成 いくせい 事業 じぎょう 、病 やまい 児 じ 保育 ほいく 事業 じぎょう に要 よう する費用 ひよう 、仕事 しごと ・子育 こそだ て両立 りょうりつ 支援 しえん 事業 じぎょう (企業 きぎょう 主導 しゅどう 型 がた 保育 ほいく 事業 じぎょう 、企業 きぎょう 主導 しゅどう 型 がた ベビーシッター利用 りよう 者 しゃ 支援 しえん 事業 じぎょう )に要 よう する費用 ひよう 、に充 あ てるため、一般 いっぱん 事業 じぎょう 主 ぬし から拠出 きょしゅつ 金 きん (子 こ ども・子育 こそだ て拠出 きょしゅつ 金 きん 、旧 きゅう ・児童 じどう 手当 てあて 拠出 きょしゅつ 金 きん )を徴収 ちょうしゅう する(子 こ ども・子育 こそだ て支援 しえん 法 ほう 第 だい 69条 じょう )。児童 じどう 手当 てあて 等 とう に事業 じぎょう 主 ぬし の負担 ふたん を求 もと めるのは、子 こ ども・子育 こそだ て支援 しえん 法 ほう により、児童 じどう の育成 いくせい にかかる費用 ひよう を社会 しゃかい 全体 ぜんたい で負担 ふたん するという考 かんが え方 かた に基 もと づく。
所得 しょとく 制限 せいげん 限度 げんど 額 がく (2012年 ねん 6月 がつ 以降 いこう 、単位 たんい ・万 まん 円 えん )[21]
扶養 ふよう 親族 しんぞく 等 とう の数 かず
所得 しょとく 額 がく
収入 しゅうにゅう 額 がく
0人 にん
622
833.3
1人 ひとり
660
875.6
2人 ふたり
698
917.8
3人 にん
736
960.0
4人 にん
774
1002.1
5人 にん
812
1042.1
収入 しゅうにゅう 額 がく は、所得 しょとく 額 がく に給与 きゅうよ 所得 しょとく 控除 こうじょ 額 がく 等 とう 相当 そうとう 分 ぶん を加算 かさん した額 がく 。実際 じっさい の適用 てきよう は所得 しょとく 額 がく で行 おこな い、収入 しゅうにゅう 額 がく は用 もち いない。
受給 じゅきゅう 者 しゃ の所得 しょとく による資格 しかく 制限 せいげん (ミーンズテスト )があり、手当 てあて を受 う けようとする者 もの の所得 しょとく 税法 ぜいほう (昭和 しょうわ 40年 ねん 法律 ほうりつ 第 だい 33号 ごう )上 じょう の前年 ぜんねん 12月 がつ 31日 にち における所得 しょとく が一定 いってい 額 がく 以上 いじょう であると、児童 じどう 手当 てあて は支給 しきゅう されない(第 だい 5条 じょう )。ただし給付 きゅうふ を受 う ける者 もの が未成年 みせいねん 後見人 こうけんにん たる法人 ほうじん である場合 ばあい 、所得 しょとく 制限 せいげん は行 おこな われない。
所得 しょとく 制限 せいげん は受給 じゅきゅう 者 しゃ (通常 つうじょう は父 ちち または母 はは )の1人 ひとり 分 ぶん の所得 しょとく で判定 はんてい し、父母 ちちはは 2人 にん の所得 しょとく を合算 がっさん するようなことはしない。父母 ちちはは のうち所得 しょとく の多 おお い者 もの が所得 しょとく 制限 せいげん にかかる場合 ばあい は、所得 しょとく の多 おお い者 もの を受給 じゅきゅう 者 しゃ として扱 あつか い、特例 とくれい 給付 きゅうふ の支給 しきゅう となる。
扶養 ふよう 親族 しんぞく 等 とう の数 かず とは、税法 ぜいほう 上 じょう の配偶 はいぐう 者 しゃ 控除 こうじょ 対象 たいしょう 者 しゃ と扶養 ふよう 控除 こうじょ 対象 たいしょう 者 しゃ の数 かず (扶養 ふよう 親族 しんぞく 、施設 しせつ 入所 にゅうしょ 等 とう 児童 じどう を除 のぞ く、16歳 さい 以上 いじょう のみ)、扶養 ふよう 親族 しんぞく 等 とう でない児童 じどう で前年 ぜんねん の12月31日 にち において生計 せいけい を維持 いじ したものの数 かず をいう。扶養 ふよう 親族 しんぞく 等 とう の数 かず が6人 にん 以上 いじょう の場合 ばあい の所得 しょとく 額 がく ベースの限度 げんど 額 がく は、1人 ひとり につき38万 まん 円 えん (扶養 ふよう 親族 しんぞく 等 とう が老人 ろうじん 控除 こうじょ 対象 たいしょう 配偶 はいぐう 者 しゃ 又 また は老人 ろうじん 扶養 ふよう 親族 しんぞく であるときは44万 まん 円 えん )を加算 かさん した額 がく 。
所得 しょとく の算定 さんてい は、児童 じどう 手当 てあて 法 ほう 第 だい 5条 じょう 及 およ び児童 じどう 手当 てあて 法 ほう 施行 しこう 令 れい 第 だい 3条 じょう の規定 きてい により、次 つぎ のものを合算 がっさん する。
総 そう 所得 しょとく 金額 きんがく (利子 りし 所得 しょとく 、配当 はいとう 所得 しょとく 、不動産 ふどうさん 所得 しょとく 、事業 じぎょう 所得 しょとく 、給与 きゅうよ 所得 しょとく 、譲渡 じょうと 所得 しょとく 、雑 ざつ 所得 しょとく 、一時 いちじ 所得 しょとく (いずれも総合 そうごう 課税 かぜい のもの))
退職 たいしょく 所得 しょとく 金額 きんがく (確定 かくてい 申告 しんこく したもの)
山林 さんりん 所得 しょとく 金額 きんがく
土地 とち 等 とう に係 かか る事業 じぎょう 所得 しょとく 等 とう (地方 ちほう 税法 ぜいほう 附則 ふそく 33条 じょう の3第 だい 5項 こう )
長期 ちょうき 譲渡 じょうと 所得 しょとく (地方 ちほう 税法 ぜいほう 附則 ふそく 34条 じょう 4項 こう )
短期 たんき 譲渡 じょうと 所得 しょとく (地方 ちほう 税法 ぜいほう 附則 ふそく 35条 じょう 5項 こう )
先物 さきもの 取引 とりひき に係 かか る雑 ざつ 所得 しょとく 等 とう (地方 ちほう 税法 ぜいほう 附則 ふそく 35条 じょう の4第 だい 4項 こう )
条約 じょうやく 適用 てきよう 利子 りし 等 とう ・条約 じょうやく 適用 てきよう 配当 はいとう 等 とう (租税 そぜい 条約 じょうやく 等 とう の実施 じっし に伴 ともな う所得 しょとく 税法 ぜいほう 、法人 ほうじん 税法 ぜいほう 及 およ び地方 ちほう 税法 ぜいほう の特例 とくれい 等 とう に関 かん する法律 ほうりつ 3条 じょう の2の2第 だい 10項 こう 及 およ び第 だい 12項 こう )
株式 かぶしき の譲渡 じょうと 所得 しょとく は、児童 じどう 手当 てあて 法 ほう 施行 しこう 令 れい 3条 じょう に列挙 れっきょ されていないため、立法 りっぽう 趣旨 しゅし は不明 ふめい であるが、確定 かくてい 申告 しんこく をした場合 ばあい であっても所得 しょとく の算定 さんてい に含 ふく まれない。
所得 しょとく 制限 せいげん 限度 げんど 額 がく を計算 けいさん するとき、下記 かき の金額 きんがく は地方 ちほう 税法 ぜいほう 上 じょう の所得 しょとく 額 がく から控除 こうじょ することができる。
一律 いちりつ 控除 こうじょ (社会 しゃかい 保険 ほけん 料 りょう 等 とう 相当 そうとう 額 がく ) 80,000円 えん
普通 ふつう 障害 しょうがい 者 しゃ 控除 こうじょ 270,000円 えん
寡婦 かふ (夫 おっと )控除 こうじょ 270,000円 えん
勤労 きんろう 学生 がくせい 控除 こうじょ 270,000円 えん
特別 とくべつ 障害 しょうがい 者 しゃ 控除 こうじょ 400,000円 えん
寡婦 かふ 特例 とくれい 控除 こうじょ 350,000円 えん
雑 ざつ 損 そん 、医療 いりょう 費 ひ 、小規模 しょうきぼ 企業 きぎょう 共済 きょうさい 等 とう 掛金 かけきん 控除 こうじょ 各 かく 控除 こうじょ 額 がく に相当 そうとう する実 み 額 がく
受給 じゅきゅう 資格 しかく 者 しゃ の申 さる 出 で による学校 がっこう 給食 きゅうしょく 費 ひ 等 とう の徴収 ちょうしゅう 等 とう
編集 へんしゅう
市町村 しちょうそん 長 ちょう は、受給 じゅきゅう 資格 しかく 者 しゃ が、児童 じどう 手当 てあて の支払 しはらい を受 う ける前 まえ に、当該 とうがい 児童 じどう 手当 てあて の額 がく の全部 ぜんぶ 又 また は一部 いちぶ を、学校 がっこう 給食 きゅうしょく 費 ひ その他 た これらに類 るい するものとして内閣 ないかく 府 ふ 令 れい で定 さだ める費用 ひよう のうち当該 とうがい 受給 じゅきゅう 資格 しかく 者 しゃ に係 かか る中学校 ちゅうがっこう 修了 しゅうりょう 前 まえ の児童 じどう に関 かん し支払 しはら うべきものの支払 しはらい に充 あ てる旨 むね を申 もう し出 で た場合 ばあい には、当該 とうがい 児童 じどう 手当 てあて の額 がく のうち当該 とうがい 申出 もうしで に係 かか る部分 ぶぶん を、当該 とうがい 費用 ひよう に係 かか る債権 さいけん を有 ゆう する者 もの に支払 しはら うことができる(第 だい 21条 じょう 2項 こう )。この支払 しはらい があったときは、当該 とうがい 受給 じゅきゅう 資格 しかく 者 しゃ に対 たい し当該 とうがい 児童 じどう 手当 てあて (同 どう 項 こう の申出 もうしで に係 かか る部分 ぶぶん に限 かぎ る。)の支給 しきゅう があつたものとみなす(第 だい 21条 じょう 3項 こう )。
諸 しょ 外国 がいこく における児童 じどう 手当 てあて 制度 せいど の成立 せいりつ ・発展 はってん の中 なか 、日本 にっぽん の社会 しゃかい 保障 ほしょう 制度 せいど を構築 こうちく するにあたって年金 ねんきん や健康 けんこう 保険 ほけん と同様 どうよう に児童 じどう 手当 てあて 制度 せいど を創設 そうせつ すべきであるという主張 しゅちょう は昭和 しょうわ 30年代 ねんだい からなされていた。政府 せいふ は1961年 ねん 6月 がつ に中央 ちゅうおう 児童 じどう 福祉 ふくし 審議 しんぎ 会 かい の特別 とくべつ 部会 ぶかい として児童 じどう 手当 てあて 部会 ぶかい を発足 ほっそく させ、部会 ぶかい は他国 たこく の制度 せいど や日本 にっぽん の家庭 かてい の実態 じったい から児童 じどう 手当 てあて 制度 せいど の創設 そうせつ を検討 けんとう し、1964年 ねん には中間 ちゅうかん 報告 ほうこく を発表 はっぴょう した。この中 なか では「社会 しゃかい 保険 ほけん の制度 せいど として」「第 だい 1子 し から」「義務 ぎむ 教育 きょういく 終了 しゅうりょう 時 じ までまたは18歳 さい まで」「児童 じどう の最低 さいてい 生活 せいかつ 費 ひ を維持 いじ するもの」としての児童 じどう 手当 てあて 制度 せいど が提言 ていげん されていた。その後 ご 、厚生 こうせい 大臣 だいじん の懇談 こんだん 会 かい 「児童 じどう 手当 てあて 懇談 こんだん 会 かい 」の報告 ほうこく (1968年 ねん )、厚生 こうせい 大臣 だいじん の審議 しんぎ 会 かい 「児童 じどう 手当 てあて 審議 しんぎ 会 かい 」の中 なか 間 あいだ 答申 とうしん (1970年 ねん )を経 へ て、1971年 ねん に児童 じどう 手当 てあて 法 ほう が成立 せいりつ し、翌年 よくねん 1月 がつ 1日 にち (沖縄 おきなわ 県 けん は日本 にっぽん 復帰 ふっき した同年 どうねん 5月 がつ 15日 にち )から制度 せいど が開始 かいし されることになった。成立 せいりつ 当初 とうしょ は3人 にん 以上 いじょう の児童 じどう がいる場合 ばあい に、3人 にん 目 め 以降 いこう が5歳 さい 未満 みまん の場合 ばあい に1人 ひとり 月額 げつがく 3,000円 えん を支給 しきゅう する制度 せいど であった。
児童 じどう 手当 てあて 制度 せいど の主 おも な改正 かいせい
改正 かいせい 年月 としつき
対象 たいしょう 年齢 ねんれい (下線 かせん は通称 つうしょう )
支給 しきゅう 月額 げつがく
備考 びこう
1972年 ねん
第 だい 3子 し 以降 いこう 5歳 さい 未満 みまん
3,000円 えん
年齢 ねんれい は段階 だんかい 的 てき に引 ひ き上 あ げを明示 めいじ
1973年 ねん
第 だい 3子 し 以降 いこう 10歳 さい 未満 みまん
3,000円 えん
1974年 ねん
第 だい 3子 し 以降 いこう 義務 ぎむ 教育 きょういく 修了 しゅうりょう 前 まえ
4,000円 えん
1975年 ねん
5,000円 えん
1978年 ねん
5,000円 えん (6,000円 えん )
支給 しきゅう 月額 げつがく のカッコ内 ない は低 てい 所得 しょとく 者 しゃ (市町 しちょう 村民 そんみん 税 ぜい 所得 しょとく 割 わり 非課税 ひかぜい 者 しゃ )に対 たい する特例 とくれい
1979年 ねん
5,000円 えん (6,500円 えん )
1981年 ねん
5,000円 えん (7,000円 えん )
1986年 ねん
第 だい 2子 し - 2歳 さい 未満 みまん 第 だい 3子 し 以降 いこう - 義務 ぎむ 教育 きょういく 終了 しゅうりょう 前 まえ
2,500円 えん / 5,000円 えん
所得 しょとく 割 わり 非課税 ひかぜい 者 しゃ の特例 とくれい 廃止 はいし 。支給 しきゅう 月額 げつがく は 第 だい 2子 し / 第 だい 3子 し 以降 いこう
1987年 ねん
第 だい 2子 し - 4歳 さい 未満 みまん 第 だい 3子 し 以降 いこう - 9歳 さい 未満 みまん
1988年 ねん
第 だい 2子 し 以降 いこう 6歳 さい まで小学校 しょうがっこう 就学 しゅうがく 前 まえ
1991年 ねん
第 だい 1子 し - 1歳 さい 未満 みまん 第 だい 2子 し 以降 いこう - 5歳 さい 未満 みまん
5,000円 えん / 10,000円 えん
支給 しきゅう 月額 げつがく は 第 だい 1子 し ・第 だい 2子 し / 第 だい 3子 し 以降 いこう
1992年 ねん
第 だい 1子 し - 2歳 さい 未満 みまん 第 だい 2子 し 以降 いこう - 4歳 さい 未満 みまん
1993年 ねん
第 だい 1子 し 以降 いこう 3歳 さい 未満 みまん
2000年 ねん
第 だい 1子 し 以降 いこう 6歳 さい まで(小学校 しょうがっこう 就学 しゅうがく 前 まえ )
2004年 ねん
第 だい 1子 し 以降 いこう 9歳 さい まで(小学校 しょうがっこう 第 だい 3学年 がくねん 修了 しゅうりょう 前 まえ )
2006年 ねん
第 だい 1子 し 以降 いこう 12歳 さい まで(小学校 しょうがっこう 修了 しゅうりょう 前 まえ )
2007年 ねん
3歳 さい 未満 みまん は第 だい 1・2子 し でも10,000円 えん
2010年 ねん
第 だい 1子 し 以降 いこう 15歳 さい まで(中学校 ちゅうがっこう 修了 しゅうりょう 前 まえ )
13,000円 えん
子 こ ども手当 てあて 、所得 しょとく 制限 せいげん なし、年少 ねんしょう 扶養 ふよう 控除 こうじょ 廃止 はいし [22]
2012年 ねん
15,000円 えん / 10,000円 えん
所得 しょとく 制限 せいげん あり。支給 しきゅう 月額 げつがく は3歳 さい 未満 みまん 又 また は第 だい 3子 し 以降 いこう で小学校 しょうがっこう 修了 しゅうりょう 前 まえ / それ以外 いがい
この変遷 へんせん と同時 どうじ に、手当 てあて を受 う けようとするものの所得 しょとく 制限 せいげん の額 がく も変遷 へんせん している。制度 せいど 発足 ほっそく 当初 とうしょ からは平均 へいきん 所得 しょとく の伸 の びに伴 ともな い、所得 しょとく の限度 げんど 額 がく は上昇 じょうしょう していったが、1982年 ねん の行政 ぎょうせい 改革 かいかく 特例 とくれい 法 ほう により所得 しょとく 制限 せいげん が強化 きょうか され、限度 げんど 額 がく は引 ひ き下 さ げられた。その後 ご 、物価 ぶっか 上昇 じょうしょう に伴 ともな って所得 しょとく 制限 せいげん 額 がく は少 すこ しずつ上昇 じょうしょう していき、2001年 ねん に大幅 おおはば に引 ひ き上 あ げられた。また、国 くに の少子化 しょうしか 対策 たいさく として、支給 しきゅう 対象 たいしょう 者 しゃ を全体 ぜんたい のおよそ90%に引 ひ き上 あ げるため、2006年 ねん 4月 がつ から所得 しょとく 制限 せいげん がさらに緩和 かんわ され、2010年 ねん 以降 いこう (子 こ ども手当 てあて )は所得 しょとく 制限 せいげん がなくなった。しかし、2012年 ねん から再 ふたた び所得 しょとく 制限 せいげん が設定 せってい された。
日本 にっぽん の児童 じどう 手当 てあて 制度 せいど の問題 もんだい 点 てん
編集 へんしゅう
所得 しょとく 制限 せいげん を1円 えん でも超 こ えると児童 じどう 手当 てあて はまったく支給 しきゅう されないため、所得 しょとく 制限 せいげん を少 すこ し超 こ えた人 ひと よりも所得 しょとく が少 すく なくても児童 じどう 手当 てあて を加 くわ えると手取 てど りの収入 しゅうにゅう が多 おお くなるという、所得 しょとく 制限 せいげん の前後 ぜんご で収入 しゅうにゅう の逆転 ぎゃくてん 現象 げんしょう が起 お こっている。さらに、後述 こうじゅつ の扶養 ふよう 控除 こうじょ を加味 かみ すれば、所得 しょとく 制限 せいげん を少 すこ し超 こ えた人 ひと よりも所得 しょとく の多 おお い人 ひと (所得 しょとく 税率 ぜいりつ が高 たか くなる人 ひと )の方 ほう が恩恵 おんけい が高 たか く、所得 しょとく 制限 せいげん を少 すこ し超 こ えた人 ひと が一番 いちばん 恩恵 おんけい にあずかれない制度 せいど になっている。
日本 にっぽん の児童 じどう 手当 てあて 制度 せいど は他国 たこく に比 くら べ不十分 ふじゅうぶん であるという指摘 してき が多 おお くなされている。そのため、民主党 みんしゅとう は、支給 しきゅう 対象 たいしょう 児童 じどう を中学校 ちゅうがっこう 終了 しゅうりょう までとし、児童 じどう の食費 しょくひ ・被服 ひふく 費 ひ をまかなえる水準 すいじゅん へと支給 しきゅう 額 がく を引 ひ き上 あ げて月額 げつがく 26,000円 えん とする「子 こ ども手当 てあて 」の創設 そうせつ を主張 しゅちょう していた[23] 。
児童 じどう がいることに対 たい する経済 けいざい 的 てき 支援 しえん としての扶養 ふよう 控除 こうじょ との関係 かんけい の不 ふ 明確 めいかく さも指摘 してき されている。児童 じどう 手当 てあて と扶養 ふよう 控除 こうじょ とは、ともに家族 かぞく がいる家庭 かてい に対 たい して経済 けいざい 的 てき に支援 しえん を行 おこ なうという点 てん で目的 もくてき が一致 いっち するが、児童 じどう 手当 てあて は(所得 しょとく 制限 せいげん を超 こ える)高 こう 所得 しょとく 者 しゃ に恩恵 おんけい がなく、扶養 ふよう 控除 こうじょ は低 てい 所得 しょとく 者 しゃ (非課税 ひかぜい 者 しゃ など)では恩恵 おんけい がなくなる。低 てい 所得 しょとく 者 しゃ に対 たい する支援 しえん の観点 かんてん からは、扶養 ふよう 控除 こうじょ より児童 じどう 手当 てあて を拡充 かくじゅう すべきであるが、年少 ねんしょう 扶養 ふよう 控除 こうじょ (年齢 ねんれい 16歳 さい 未満 みまん の扶養 ふよう 親族 しんぞく に対 たい する扶養 ふよう 控除 こうじょ )・年齢 ねんれい 16歳 さい 以上 いじょう 19歳 さい 未満 みまん の扶養 ふよう 親族 しんぞく に対 たい する扶養 ふよう 控除 こうじょ の上乗 うわの せ部分 ぶぶん (25万 まん 円 えん )、および配偶 はいぐう 者 しゃ 控除 こうじょ 廃止 はいし による増税 ぞうぜい 、さらには2009年度 ねんど 補正 ほせい 予算 よさん で廃案 はいあん になった多 おお くの支援 しえん 予算 よさん や雇用 こよう ・医療 いりょう ・介護 かいご などの緊急 きんきゅう 手当 てあ てなどの廃止 はいし 、さらには国債 こくさい の増発 ぞうはつ 、地方 ちほう へ負担 ふたん を強 し いることに対 たい しても反発 はんぱつ も大 おお きく、OECD は子 こ ども手当 てあて よりも保育 ほいく 施設 しせつ の充実 じゅうじつ などを行 おこな うべきだと指摘 してき している。これらをどのように配分 はいぶん して児童 じどう を養育 よういく する家庭 かてい への支援 しえん を行 おこ なっていくかは、政府 せいふ の少子化 しょうしか 対策 たいさく の一 ひと つの課題 かだい である。
児童 じどう 養護 ようご 施設 しせつ に住 す む親 おや がいない児童 じどう などには不 ふ 支給 しきゅう だったが[24] 、子 こ ども手当 てあて でも問題 もんだい は引 ひ き継 つ がれ、2011年 ねん の法 ほう 改正 かいせい で支給 しきゅう とその積 つ み立 た てが可能 かのう となった。
在日 ざいにち 外国 がいこく 人 じん の子供 こども への支給 しきゅう
編集 へんしゅう
在日 ざいにち 外国 がいこく 人 じん の子供 こども にも支給 しきゅう が認 みと められる。外国 がいこく 人 じん が出生 しゅっしょう 証明 しょうめい 書 しょ を海外 かいがい で偽造 ぎぞう 、他人 たにん の子供 こども を実子 じっし として申請 しんせい し不正 ふせい 受給 じゅきゅう する例 れい や、また、外国 がいこく 人 じん 男女 だんじょ の子供 こども を日本人 にっぽんじん が偽装 ぎそう 認知 にんち し子供 こども に日本 にっぽん 国籍 こくせき を取得 しゅとく させ、(偽装 ぎそう 認知 にんち の追及 ついきゅう を逃 のが れるために)子供 こども を海外 かいがい に出国 しゅっこく させて児童 じどう 手当 てあて を受給 じゅきゅう するなどといった手口 てぐち がある。
在日 ざいにち 外国 がいこく 人 じん が本国 ほんごく へ残 のこ した日本 にっぽん 国籍 こくせき ではない子供 こども への支給 しきゅう は[24] 、子 こ ども手当 てあて でも問題 もんだい は引 ひ き継 つ がれたが、2011年 ねん の法 ほう 改正 かいせい で不 ふ 支給 しきゅう となった。
以下 いか は外国 がいこく 人 じん による不正 ふせい 受給 じゅきゅう の検挙 けんきょ 例 れい
2006年 ねん 6月 がつ 、中国 ちゅうごく 籍 せき の知人 ちじん の子 こ を実子 じっし と偽 いつわ って神戸 こうべ 市 し に申請 しんせい し、出産 しゅっさん 育児 いくじ 一 いち 時 じ 金 きん 30万 まん 円 えん と児童 じどう 手当 てあて 11カ月 かげつ 分 ぶん 6万 まん 5000円 えん を受 う け取 と った疑 うたが いで住所 じゅうしょ 不定 ふてい の中国人 ちゅうごくじん 女 おんな が逮捕 たいほ された。[25]
2010年 ねん 、中国人 ちゅうごくじん 男女 だんじょ の子供 こども を偽装 ぎそう 認知 にんち で日本人 にっぽんじん との嫡出 ちゃくしゅつ 子 こ として届出 とどけで 、出産 しゅっさん 育児 いくじ 一 いち 時 じ 金 きん 35万 まん 円 えん と児童 じどう 手当 てあて を年間 ねんかん 6万 まん 円 えん 搾取 さくしゅ したとして、日本人 にっぽんじん 男 おとこ と中国人 ちゅうごくじん 女 おんな が逮捕 たいほ された。子供 こども は中国 ちゅうごく に出国 しゅっこく していた。[26]