内閣ないかく府ふ令れい(ないかくふれい)とは、内閣ないかく総理そうり大臣だいじんが内閣ないかく府ふ設置せっち法ほう第だい7条じょう第だい3項こうに基もとづいて発はっする内閣ないかく府ふの命令めいれい。
内閣ないかく府ふ令れいは、内閣ないかく府ふに係かかる主任しゅにんの行政ぎょうせい事務じむについて、法律ほうりつもしくは政令せいれいを施行しこうするため、または法律ほうりつもしくは政令せいれいの特別とくべつの委任いにんに基もとづいて、制定せいていされる。
内閣ないかく府ふ令れいには、法律ほうりつの委任いにんがなければ、罰則ばっそくを設もうけ、または義務ぎむを課かし、もしくは国民こくみんの権利けんりを制限せいげんする規定きていを設もうけることができない(内閣ないかく府ふ設置せっち法ほう第だい7条じょう第だい4項こう)。
省令しょうれいやかつての総理府そうりふ令れいとは異ことなり、国家こっか行政ぎょうせい組織そしき法ほう12条じょう1項こうを根拠こんきょ法ほうとするものではない。根拠こんきょ法ほうは異ことなるものの、省令しょうれい、デジタル庁ちょう令れい及および復興ふっこう庁ちょう令れいや、かつての総理府そうりふ令れい及および法務ほうむ府ふ令れいと同等どうとうの位置いちづけである。
したがって、法ほう形式けいしき上じょうの優劣ゆうれつ関係かんけいは以下いかのようになる。
憲法けんぽう > 条約じょうやく > 法律ほうりつ > 政令せいれい>内閣ないかく官房かんぼう令れい・内閣ないかく府ふ令れい・デジタル庁ちょう令れい・復興ふっこう庁ちょう令れい・省令しょうれい・外局がいきょくの規則きそく(委員いいん会かい規則きそく・庁ちょう令れい)>条例じょうれい>地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの規則きそく
内閣ないかく府所ふどころ管かんの行政ぎょうせい事務じむについて定さだめられるため、内閣ないかく府本ふもと府ふ所管しょかんの行政ぎょうせい事務じむのほか、宮内庁くないちょう、公正こうせい取引とりひき委員いいん会かい、国家こっか公安こうあん委員いいん会かい、金融きんゆう庁ちょうおよび消費しょうひ者しゃ庁ちょう所管しょかんの行政ぎょうせい事務じむについても定さだめられる。