この 記事は 特に 記述がない 限り、 日本国内の 法令について 解説しています。また 最新の 法令改正を 反映していない 場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
国際捜査共助等に関する法律(こくさいそうさこうじょとうにかんするほうりつ)は、外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む)について互いに助け合うことを定められた法律である。制定等の題名は「国際捜査共助法」であり、2004年の改正[1]で、証拠の提供に加えて、受刑者証人移送を行うことができることに伴い、現行の題名に改題された。
- 第一章 総則(第1条―第4条)
- 第二章 証拠の収集等(第5条―第18条)
- 第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送(第19条―第22条)
- 第四章 外国受刑者の拘禁(第23条―第26条)
- 附則
- ^ 平成16年6月9日法律第89号