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国家責任 - Wikipedia

国家こっか責任せきにん(こっかせきにん)とは、国家こっか国際こくさい義務ぎむ違反いはんするか、または国際こくさい義務ぎむ履行りこうしない場合ばあい発生はっせいする法律ほうりつうえ責任せきにんであり[1]国家こっか責任せきにん発生はっせいした場合ばあい法的ほうてき効果こうか規律きりつするほう国家こっか責任せきにんほうという[2]。かつては国家こっかのみが国際こくさいほううえほう主体性しゅたいせいみとめられていたために国際こくさいほうじょう責任せきにん国家こっか行為こういによってのみ発生はっせいするとかんがえられていたが、現代げんだいでは国際こくさい組織そしきにもほう主体性しゅたいせいみとめられたため、国際こくさい組織そしき行為こういについても国家こっか行為こうい場合ばあいおなじように国際こくさいほうじょう責任せきにん発生はっせいするとかんがえられている[1]。これらにくわえて個人こじん責任せきにんまでをふくめる場合ばあいには国際こくさい責任せきにんという用語ようごもちいられる[3]

責任せきにん発生はっせい要件ようけん

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国家こっか責任せきにん発生はっせいさせるためには、国家こっか行為こうい国際こくさいほう違反いはんすること(客観きゃっかんてき要因よういん)と、その行為こうい国家こっか帰属きぞくすること(主体しゅたいてき要因よういん)が要件ようけんとされる[4][5]。さらに国家こっか故意こい過失かしつがあること(主観しゅかんてき要因よういん)までを要件ようけんふくめるとする主張しゅちょうがあるが、この故意こい過失かしつ要件ようけんとして必要ひつようがどうかについては意見いけん対立たいりつがある[6][7]

客観きゃっかんてき要因よういん

編集へんしゅう

国家こっかによる作為さくい国際こくさいほうじょう義務ぎむたいする違反いはんする場合ばあい、または作為さくい義務ぎむ不履行ふりこうたる場合ばあい国家こっか責任せきにん発生はっせい客観きゃっかんてき要因よういんたすことになる[8]。その国際こくさい義務ぎむ条約じょうやく由来ゆらいするものか、慣習かんしゅう国際こくさいほう由来ゆらいするものか、それ以外いがい由来ゆらいするものかはわない[9]。また国際こくさいほうじょう国家こっか行為こうい合法ごうほうせい国際こくさいほうによってのみ判断はんだんされ、自国じこく国内こくないほう理由りゆう国際こくさい義務ぎむ遵守じゅんしゅ不履行ふりこう正当せいとうすることはできない[9]

主体しゅたいてき要因よういん

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国家こっか団体だんたい人格じんかくであるから国家こっか行為こうい自然人しぜんじんによって実行じっこうされることになるが、主体しゅたいてき要因よういんとは自然人しぜんじんによる特定とくてい行為こうい国家こっか帰属きぞくするかどうかという問題もんだいである[10]国家こっか機関きかん地位ちいにある自然人しぜんじん国内こくないほうじょう国家こっか機関きかんとしての地位ちいあたえられてった行為こうい国家こっか行為こういとみなされる[10]。その行為こうい命令めいれい違反いはんするものであったり、国内こくないほうじょうあたえられた権限けんげん逸脱いつだつする場合ばあいであっても、自然人しぜんじん政府せいふ権力けんりょくとしての資格しかくってった活動かつどう国家こっか帰属きぞくするとみなされる[11]国家こっか機関きかん所属しょぞくしない私人しじん行為こうい他国たこく法的ほうてき利益りえき侵害しんがいすることとなっても基本きほんてきには国家こっか責任せきにん発生はっせいしない[10]

主観しゅかんてき要因よういん

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国家こっかがわ故意こい過失かしつがあることが国家こっか責任せきにん発生はっせいのための要件ようけんとして必要ひつよう主張しゅちょうされることがあり、主観しゅかんてき要因よういんばれる[6][7]主観しゅかんてき要因よういん妥当だとうせいについては意見いけん対立たいりつがあり、妥当だとうするとする立場たちば過失かしつ責任せきにん主義しゅぎ妥当だとうしないとする立場たちば客観きゃっかん責任せきにん主義しゅぎという[6][7]

違法いほうせい阻却事由じゆう

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すでにべたように違法いほう行為こうい存在そんざい国家こっか責任せきにん発生はっせいための要件ようけんひとつであるが、一定いってい事情じじょうしたでは行為こうい違法いほうせいが阻却されることがあり、そのような免責めんせき事情じじょう違法いほうせい阻却事由じゆうという[12]。そうした事情じじょう存在そんざいする場合ばあいには、違反いはんがあったとされる国際こくさい義務ぎむ例外れいがいてき存在そんざいしないか、または義務ぎむ機能きのうしないものとしてあつかわれる[12]。そのため違法いほうせい阻却事由じゆう存在そんざいは、そのような事情じじょう存在そんざいすると主張しゅちょうするがわ立証りっしょうしなければならない[12]

国際こくさい請求せいきゅう

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他国たこく違法いほう行為こういにより損害そんがいけたくには、違法いほう行為こういおこなったくにたいして国際こくさい請求せいきゅう提起ていきする権利けんりゆうする[13]国際こくさい請求せいきゅう方法ほうほうとして具体ぐたいてきには外交がいこう交渉こうしょう国際こくさい裁判さいばん、その国際こくさい紛争ふんそう平和へいわてき解決かいけつ方法ほうほうみとめられる[13]

法益ほうえき侵害しんがい存在そんざい

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国家こっか責任せきにん発生はっせい要件ようけん#責任せきにん発生はっせい要件ようけん参照さんしょう)について、かつて損害そんがいまたは実害じつがい発生はっせい要件ようけんのうちにふくまれるかについて議論ぎろんがあった[14]。しかし、たとえば他国たこく領空りょうくう許可きょか飛行ひこうなどのように、国際こくさい違法いほう行為こういのなかには実害じつがい発生はっせいかならずしもともなわないものもあるため、損害そんがい発生はっせい国家こっか責任せきにん発生はっせい要件ようけんとはいえない[14]一方いっぽうで、国際こくさい違法いほう行為こういにより被害ひがいこうむったくに加害かがいこくたいして国家こっか責任せきにん追及ついきゅうおこなうためには、損害そんがい存在そんざいすることがみとめられなければならない[15]。つまり、損害そんがい発生はっせい国家こっか責任せきにん発生はっせい要件ようけんそのものではないが、他国たこく国家こっか責任せきにん追及ついきゅうのための条件じょうけんといえる[15]

外交がいこうてき保護ほご

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外国がいこく管轄かんかつにおいて国民こくみん損害そんがいこうむった場合ばあい、その本国ほんごく相手あいてこくたい国民こくみん救済きゅうさいあたえることをもとめた国際こくさい請求せいきゅう提起ていきする権利けんりゆうする[16]。この権利けんり外交がいこうてき保護ほごけんという[16]ヴァイマル憲法けんぽうのように外交がいこうてき保護ほごける国民こくみん権利けんり国内こくないほうじょうさだめられる場合ばあいもあるが[17]国際こくさいほうじょうはこの権利けんり国家こっか権利けんりであり外国がいこく管轄かんかつ損害そんがいけた個人こじん権利けんりではない[16]。そのため国民こくみん損害そんがい主張しゅちょう外交がいこうてき保護ほごけん行使こうしもとめたとしても、本国ほんごく相手あいてこくとの外交がいこう関係かんけい考慮こうりょなどからあえて権利けんり行使こうししない場合ばあいもあるし、権利けんり行使こうしにより本国ほんごく加害かがいこくから賠償ばいしょうけたとしても、その賠償ばいしょう国民こくみん救済きゅうさいのためにあてる義務ぎむ本国ほんごくされるわけではない[16]

責任せきにん解除かいじょ

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国際こくさい違法いほう行為こういにより国家こっか責任せきにん発生はっせいした場合ばあい加害かがいこく責任せきにん解除かいじょする義務ぎむい、被害ひがいこくはその責任せきにん追及ついきゅうする権利けんりゆうする[18]国家こっか違法いほう行為こういおこなった場合ばあい、その違法いほう行為こういによってしょうじた損害そんがい賠償ばいしょうしなければならない[18]以下いか賠償ばいしょう方法ほうほう具体ぐたいてきに、原状げんじょう回復かいふく金銭きんせん賠償ばいしょう満足まんぞくにわけてべる。

原状げんじょう回復かいふく

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原状げんじょう回復かいふくは、国際こくさい違法いほう行為こういがなされていなければ存在そんざいしていたであろう状態じょうたい回復かいふくさせることである[19][20]国際こくさい違法いほう行為こういによる損害そんがい救済きゅうさい基本きほんてき原状げんじょう回復かいふくによってなされる[19]たとえば違法いほう収容しゅうようされた財産ざいさん返還へんかん違法いほう占領せんりょうされた土地とち返還へんかん違法いほう逮捕たいほ誘拐ゆうかいした外国がいこくじん釈放しゃくほう条約じょうやくはんする国内こくないほう改廃かいはい、などがげられる[19]人命じんめいうしなわれるなどのように原状げんじょう回復かいふく不可能ふかのう場合ばあい原状げんじょう回復かいふく可能かのうであっても無意味むいみ場合ばあい、または被害ひがいこく原状げんじょう回復かいふくのぞまない場合ばあい以下いかべる原状げんじょう回復かいふく以外いがい方法ほうほうによる賠償ばいしょうおこなわれることになる[19]

金銭きんせん賠償ばいしょう

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原状げんじょう回復かいふく国際こくさいほうじょうもとめられていない場合ばあいや、事実じじつじょう不可能ふかのう場合ばあいには、損害そんがいとつりあった規模きぼ金銭きんせん賠償ばいしょう義務ぎむしょうじる[21]違法いほう行為こういにより物質ぶっしつてき損害そんがい発生はっせいした場合ばあいにはよくもちいられる手段しゅだんである[22]違法いほう行為こうい重大じゅうだい過失かしつがともなっていたなど特別とくべつ考慮こうりょすべき事情じじょうがある場合ばあいに、えいべいほうでは原告げんこくこうむった損害そんがいえる賠償ばいしょうがく支払しはらいを被告ひこくめいじる懲罰ちょうばつてき損害そんがい賠償ばいしょう制度せいどがあるが、国際こくさいほうにおいてはこのような賠償ばいしょう制度せいど採用さいようされておらず、賠償ばいしょう損失そんしつとつりあった規模きぼでなされる[22]

外形がいけいてき行為こうい

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国際こくさい違法いほう行為こういによる損害そんがい人命じんめい財産ざいさんといった有形ゆうけいてき損害そんがいかぎられない場合ばあいには、外形がいけいてき行為こういによる救済きゅうさいおこなわれる[23]。これを満足まんぞく(サティスファクション)という場合ばあいもある[24]。たとえば陳謝ちんしゃ責任せきにんしゃ国内こくないほうじょう処罰しょばつ再発さいはつ防止ぼうし保証ほしょう相手あいてこく国旗こっきへの敬礼けいれいといった象徴しょうちょうてき行為こういなどがこれにふくまれる[24]加害かがいこくみずからこの方式ほうしきによる賠償ばいしょうおこなおうとしない場合ばあいには、国際こくさい裁判所さいばんしょによる違法いほうせい宣言せんげん判決はんけつや、国際こくさい機関きかんによる非難ひなん決議けつぎといった方法ほうほうもとられる[23]

出典しゅってん

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  1. ^ a b 杉原すぎはら(2008)、327-328ぺーじ
  2. ^ 国家こっか責任せきにん」、国際こくさいほう辞典じてん、153-155ぺーじ
  3. ^ 国際こくさい責任せきにん」、国際こくさいほう辞典じてん、109ぺーじ
  4. ^ 杉原すぎはら(2008)、331-332ぺーじ
  5. ^ 山本やまもと(2003)、632ぺーじ
  6. ^ a b c 杉原すぎはら(2008)、346-351ぺーじ
  7. ^ a b c 山本やまもと(2003)、643-646ぺーじ
  8. ^ 山本やまもと(2003)、632-635ぺーじ
  9. ^ a b 杉原すぎはら(2008)、337-339ぺーじ
  10. ^ a b c 杉原すぎはら(2008)、332-337ぺーじ
  11. ^ 山本やまもと(2003)、635-640ぺーじ
  12. ^ a b c 杉原すぎはら(2008)、339-345ぺーじ
  13. ^ a b 杉原すぎはら(2008)、351-352ぺーじ
  14. ^ a b 杉原すぎはら(2008)、352-355ぺーじ
  15. ^ a b 山本やまもと(2003)、651-654ぺーじ
  16. ^ a b c d 杉原すぎはら(2008)、355-361ぺーじ
  17. ^ 山本やまもと(2003)、655ぺーじ
  18. ^ a b 杉原すぎはら(2008)、361-370ぺーじ
  19. ^ a b c d 杉原すぎはら(2008)、362-364ぺーじ
  20. ^ 山本やまもと(2003)、657-658ぺーじ
  21. ^ 山本やまもと(2003)、657-659ぺーじ
  22. ^ a b 杉原すぎはら(2008)、364-367ぺーじ
  23. ^ a b 山本やまもと(2003)、659ぺーじ
  24. ^ a b 杉原すぎはら(2008)、367-369ぺーじ

参考さんこう文献ぶんけん

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  • 杉原すぎはら高嶺たかね水上すいじょうせんこれ臼杵うすきとも吉井よしいあつし加藤かとう信行のぶゆき高田たかだうつ現代げんだい国際こくさいほう講義こうぎ有斐閣ゆうひかく、2008ねんISBN 978-4-641-04640-5 
  • 筒井つつい若水じゃくすい国際こくさいほう辞典じてん有斐閣ゆうひかく、2002ねんISBN 4-641-00012-3 
  • 山本やまもとくさ国際こくさいほう 【新版しんぱん】』有斐閣ゆうひかく、2003ねんISBN 4-641-04593-3