この 記事は 特に 記述がない 限り、 日本国内の 法令について 解説しています。また 最新の 法令改正を 反映していない 場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
対抗要件(たいこうようけん)とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に権利の変動)を当事者以外の(一定の)第三者に対して対抗(主張)するための法律要件。
法律関係・権利関係が成立するための法律要件を成立要件という。しかし、この法律関係・権利関係は、五感の作用により直接感知できるものではない。そこで、第三者が、法律関係・権利関係の存在を感知できるような何らかの外部的徴表(めじるし)が必要となる。この外部的徴表となるものが対抗要件である。
債権譲渡においては、債務者対抗要件(債務者に対して債権を行使するための要件。正確には対抗要件ではないとされる。)と第三者対抗要件(他の譲受人などの第三者への対抗要件。通常の意味における対抗要件である。)が区別される。債権質の設定や譲渡についても、同様に、第三債務者対抗要件と第三者対抗要件が区別される。
指名債権の譲渡については、譲渡人から債務者への通知か、債務者から譲渡人又は譲受人への承諾が債務者対抗要件である(民法467条1項)。そして、確定日付のある証書(内容証明郵便、公正証書など)による通知又は承諾が第三者対抗要件となる(同条2項)が、この場合は同時に債務者対抗要件も備えたことになる。質権設定にも準用される(民法364条)。
法人が金銭債権を譲渡する場合は、債権譲渡登記により、第三者対抗要件のみを備えることもできる。債務者対抗要件については、登記後に通知又は承諾が必要である。詳しくは、債権譲渡及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律を参照のこと。
指図債権、記名式所持人払債権及び無記名債権は証券的債権と呼ばれ、民法に譲渡の対抗要件等の規定があった[2](証券的債権の譲渡の規定は指名債権の譲渡の規定の後に置かれていた)。
2017年に成立した改正民法は民法第3編第7節「有価証券」を新設し有価証券の一般的な規律として整備した[2](指図証券、記名式所持人払証券、その他の記名証券、無記名証券に類型化された)。これに伴い改正前民法365条・469条・470条・472条、記名式所持人払債権に関する改正前民法471条、無記名債権に関する改正前民法86条3項・473条は削除または変更された[2]。
法人がする債権譲渡の対抗要件に関しては動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に特則がある。
不動産賃借権の対抗要件
編集
不動産の賃借権は、地上権と違い債権にすぎないので、新たに不動産の所有権者になった者には対抗できないとするのが原則であるが、登記したときは対抗可能になる(民法605条)。ただし、不動産賃借権が登記されるには、賃貸人の協力が必要であり、協力を得られることはまずないので、不動産賃借権が登記されることは稀である。
借地借家法では、借地権(建物所有目的の土地賃借権と地上権)と建物賃貸借について、特則を定めている。借地権については、登記がなくても土地の上に土地賃借人が所有する既登記建物があれば、対抗できる(同法10条)。建物賃貸借については、登記がなくても建物の引渡しがあれば対抗できる(同法31条)。旧借家法および旧建物保護法の規定を引き継いだものである。