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海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約 - Wikipedia

海上かいじょうにおける衝突しょうとつ予防よぼうのための国際こくさい規則きそくかんする条約じょうやく

海上かいじょうにおける衝突しょうとつ予防よぼうのための国際こくさい規則きそくかんする条約じょうやく(かいじょうにおけるしょうとつのよぼうのためのこくさいきそくにかんするじょうやく)とは、海上かいじょうにおける船舶せんぱく衝突しょうとつ防止ぼうしのための船舶せんぱく運用うんよう規則きそくさだめた多国たこくあいだ条約じょうやく名称めいしょうである。英語えいごでの名称めいしょうConvention On the InternationaL REGulations for Preventing Collisions at SeaであるためCOLREG条約じょうやくともばれる。

沿革えんかく

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19世紀せいきまつ蒸気じょうきせん海上かいじょう交通こうつう主力しゅりょくとなり国際こくさい海上かいじょう輸送ゆそう飛躍ひやくてき拡大かくだいするにしたがい、船籍せんせきことなる船舶せんぱくから海上かいじょう衝突しょうとつ事故じこもたびたび発生はっせいするようになる。それまで各国かっこくでまちまちにさだめられていた船舶せんぱく衝突しょうとつ防止ぼうしのための規則きそく多国たこくあいだ統一とういつしてさだめようとする機運きうんたかまった。このような背景はいけいがあり、1889ねん明治めいじ22ねん)10がつワシントン開催かいさいされた国際こくさい海事かいじ会議かいぎにおいて、はじめて近代きんだいてき国際こくさい海上かいじょう衝突しょうとつ予防よぼう規則きそく制定せいていされた。

つづいて1948ねん6がつに、「1948ねん海上かいじょうにおける人命じんめい安全あんぜんのための国際こくさい会議かいぎ」が開催かいさいされ、国際こくさい海上かいじょう衝突しょうとつ予防よぼう規則きそく改正かいせい提起ていきされた。この会議かいぎにおいて、あらたに1948ねん国際こくさい海上かいじょう衝突しょうとつ予防よぼう規則きそく制定せいていされた。

その舶用はくようレーダーひとし航海こうかい機器きき発達はったつひろ普及ふきゅうするという航海こうかい技術ぎじゅつじょうおおきな変化へんか対応たいおうするため、1948ねん国際こくさい海上かいじょう衝突しょうとつ予防よぼう規則きそくは1960ねん5がつ再度さいど改正かいせいされ、1960ねん国際こくさい海上かいじょう衝突しょうとつ予防よぼう規則きそく制定せいていされた。

さらに1972ねん10がつロンドン政府せいふあいだ海事かいじ協議きょうぎ機関きかんIMCO国際こくさい海事かいじ機関きかんIMOの前身ぜんしん主催しゅさいによる国際こくさい会議かいぎ開催かいさいされた。船舶せんぱく巨大きょだい高速こうそく進展しんてん従来じゅうらいのどの船舶せんぱくにもてはまらないエアクッションせん水中翼船すいちゅうよくせんなど特殊とくしゅ船型せんけい船舶せんぱく出現しゅつげん非常ひじょう過密かみつ輻輳ふくそう海域かいいき生起せいき航海こうかいよう機器きき通信つうしん装置そうち発達はったつなどを反映はんえいさせるために、この会議かいぎにおいて1960ねん国際こくさい海上かいじょう衝突しょうとつ予防よぼう規則きそく改正かいせいされた。これによりあらたに1972ねん国際こくさい海上かいじょう衝突しょうとつ予防よぼう規則きそく1972ねんCOLREG条約じょうやく)が制定せいていされる。現在げんざいまでに、1972ねんCOLREG条約じょうやくは7部分ぶぶん改正かいせいおこなわれ、そのうちだい6改正かいせいまでが発効はっこうしている。

せんきゅうひゃくななじゅうねん海上かいじょうにおける衝突しょうとつ予防よぼうのための国際こくさい規則きそくかんする条約じょうやく

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せんきゅうひゃくななじゅうねん海上かいじょうにおける衝突しょうとつ予防よぼうのための国際こくさい規則きそくかんする条約じょうやく
通称つうしょう略称りゃくしょう 1972ねんCOLREG条約じょうやく
署名しょめい 1972ねん10がつ20日はつか
署名しょめい場所ばしょ ロンドン
発効はっこう 1977ねん7がつ15にち
おも内容ないよう 海上かいじょう衝突しょうとつ予防よぼうのための規則きそく
  せんきゅうひゃくななじゅうねん海上かいじょうにおける衝突しょうとつ予防よぼうのための国際こくさい規則きそくかんする条約じょうやく - Wikisource
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このふしでは、現在げんざい発効はっこうしている1972ねんCOLREG条約じょうやく構成こうせい説明せつめいする。 条約じょうやくは、条約じょうやく本文ほんぶんぜん9じょう規則きそく5構成こうせいぜん38じょう付属ふぞくしょぜん4つうからる。

構成こうせい

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  • 条約じょうやく本文ほんぶん
  • 規則きそく
    • A総則そうそくだい1じょうだい3じょう適用てきよう責任せきにん一般いっぱんてき義務ぎむ規定きてい
    • B操船そうせん規則きそくおよ航行こうこう規則きそくだい4じょうだい19じょう)さまざまな視界しかい状態じょうたいにおける船舶せんぱく航法こうほう規定きてい
    • C灯火ともしびおよ形象けいしょうぶつだい20じょうだい31じょう灯火ともしびおよ形象けいしょうぶつ技術ぎじゅつてき要件ようけんおよ設置せっち要件ようけん規定きてい
    • D音響おんきょう信号しんごうおよ発光はっこう信号しんごうだい32じょうだい37じょう音響おんきょう信号しんごうおよ発光はっこう信号しんごう技術ぎじゅつてき要件ようけん設置せっち要件ようけんおよ使用しよう要件ようけん規定きてい
    • E免除めんじょだい38じょう条約じょうやく発効はっこうまえ建造けんぞう開始かいしした船舶せんぱく適用てきよう免除めんじょされる規定きてい部分ぶぶん指定してい
  • 付属ふぞくしょ
    • 付属ふぞくしょI(灯火ともしびおよ形象けいしょうぶつ位置いちおよ技術ぎじゅつ基準きじゅん
    • 付属ふぞくしょII(いちじるしく接近せっきんして漁撈ぎょろう従事じゅうじしている船舶せんぱく追加ついか信号しんごう
    • 付属ふぞくしょIII(音響おんきょう信号しんごう装置そうち技術ぎじゅつ基準きじゅん
    • 付属ふぞくしょIV(遭難そうなん信号しんごう

1972ねんCOLREG条約じょうやく部分ぶぶん改正かいせい

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改正かいせい年次ねんじ 日本にっぽん発効はっこう 改正かいせい部分ぶぶん 改正かいせい概要がいよう
1981ねん改正かいせい
(IMOだい12かい総会そうかい
1983ねん6がつ1にち
外務省がいむしょう告示こくじだい162ごう
修正しゅうせい箇所かしょ56かしょおよ もっと重要じゅうよう改正かいせい部分ぶぶんとして規則きそくだい10じょうげられる。そこで規定きていされている分離ぶんり通行つうこう方式ほうしきにおける航法こうほう規則きそくただがきくわえた。その改正かいせい部分ぶぶん膨大ぼうだいなため説明せつめい省略しょうりゃくする。
1987ねん改正かいせい
(IMOだい15かい総会そうかい
1989ねん11月19にち
外務省がいむしょう告示こくじだい580ごう
規則きそくだい1じょう(e) 特殊とくしゅ構造こうぞうまた目的もくてきゆうする船舶せんぱく灯火ともしび形象けいしょうのかず位置いち視認しにん距離きょりまた視認しにんけんについて、いちこく政府せいふ特別とくべつ規則きそくもうみとめた場合ばあいほん規則きそく適用てきよう除外じょがいされる規定きてい経過けいか措置そち終了しゅうりょう
規則きそくだい3じょう(h) 喫水きっすい制限せいげんせん定義ていぎについての規定きてい経過けいか措置そち終了しゅうりょう
規則きそくだい8じょう(f) 衝突しょうとつけるための動作どうさについて安全あんぜん距離きょりによる通過つうかとう規定きていこう追加ついか
規則きそくだい10じょう(a) 分離ぶんりどおり行方ゆくえしき適用てきようについての経過けいか措置そち終了しゅうりょう
規則きそくだい10じょう(c) 通行つうこう横断おうだんについて規定きてい経過けいか措置そち終了しゅうりょう
付属ふぞくしょIだい2せつ(d) ながさ12メートル未満みまん動力どうりょくせん灯火ともしび垂直すいちょく位置いちおよ間隔かんかくについて対象たいしょうとする灯火ともしびぜんしゅうとうくわえた。
付属ふぞくしょIだい2せつ(i)(ii) ながさ20メートル未満みまん動力どうりょくせん灯火ともしび垂直すいちょく位置いちおよ間隔かんかくについての経過けいか措置そち終了しゅうりょう
付属ふぞくしょIだい10せつ(a)、(b) 帆船はんせん灯火ともしびについて規定きていするだい10せつちゅうの「帆船はんせん」を「航行こうこうちゅう帆船はんせん」にあらためた。
付属ふぞくしょIVだい1せつ(o) (n)のつぎに(o)をくわ遭難そうなん信号しんごうに、「無線むせん通信つうしんシステムによる信号しんごうであって、承認しょうにんされたもの」を追加ついか
1989ねん改正かいせい
(IMOだい16かい総会そうかい
1991ねん4がつ19にち
外務省がいむしょう告示こくじだい472ごう
規則きそくだい10じょう(d) (d)のしたに(i),(ii)をもうけた。きゅう(d)は(i)に移動いどうし、沿岸えんがん通行つうこうたい使用しよう制限せいげんについて、20メートル未満みまん動力どうりょくせん帆船はんせんぎょろう従事じゅうじせん適用てきよう除外じょがいただがきくわえてあらためた。(ii)には、緊急きんきゅう場合ばあい沿岸えんがん通行つうこうたい使用しようについて規定きていした。
1993ねん改正かいせい
(IMOだい18かい総会そうかい
1995ねん11月4にち
外務省がいむしょう告示こくじだい671ごう
規則きそくだい26じょう(b),(c) 形象けいしょうぶつ代用だいようするかご使用しよう廃止はいし
規則きそくだい26じょう(d) ぎょろう従事じゅうじせん同士どうしいちじるしく近接きんせつして作業さぎょうしている場合ばあい信号しんごう標示ひょうじについての追加ついか措置そち附属ふぞくしょIIにさだめるむね規定きていした。
付属ふぞくしょIだい3せつ(d) (c)のつぎに(d)をくわえた。(d)には動力どうりょくせんのマストとう設置せっち位置いちについてあらたに規定きていした。
付属ふぞくしょIだい9せつ(b) (b)のしたに(i),(ii)をもうけた。きゅう(b)は、(i)に移動いどうした。あらたにくわえられた(ii)には、ぜんしゅうとうを2設置せっちした場合ばあい設置せっち方法ほうほうについて規定きていした。
付属ふぞくしょIだい13せつ きゅうだい13せつだい14せつ移動いどうし、あらたにだい13せつ高速こうそくせん」を挿入そうにゅうした。
付属ふぞくしょIIだい2せつ(a),(b),(c) ぎょろう従事じゅうじせんいちじるしく接近せっきんして作業さぎょうするときのトロール従事じゅうじせん灯火ともしび標示ひょうじについて、(a),(b)に20メートル以上いじょうながさの船舶せんぱく義務ぎむ事項じこう規定きていした。(c)に20メートル未満みまん船舶せんぱくはこれまでとお任意にんいとすることを規定きていした。
付属ふぞくしょIVだい1せつ(o) 文章ぶんしょうちゅうの「無線むせん通信つうしんシステム」ののちに「(救命きゅうめいよう端艇たんていおよびいかだようのレーダー・トランスポンダーをふくむ。)」をくわえた。
2001ねん改正かいせい
(IMOだい22かい総会そうかい
2003ねん11月29にち
外務省がいむしょう告示こくじだい549ごう
規則きそくだい3じょう(a) 規則きそく条文じょうぶんちゅうふねふねるいのちのカッコきに「表面ひょうめん効果こうかつばさせん」をくわ規則きそく対象たいしょうとした。
規則きそくだい3じょう(m) (l)のつぎに(m)をくわえ、(m)に「表面ひょうめん効果こうかつばさせん」の定義ていぎ規定きていした。
規則きそくだい8じょう(a) 条文じょうぶんを、衝突しょうとつ回避かいひ動作どうさ規則きそくB規則きそくしたがってとらなければならないむね文章ぶんしょう修正しゅうせい
規則きそくだい18じょう(f) (e)のつぎに(f)をくわえ、(f)に「表面ひょうめん効果こうかつばさせん」がまもらなければならない航法こうほう規定きていさだめた。
規則きそくだい23じょう(c) きゅう(c)を(d)としあらたな(c)を挿入そうにゅうし、しん(c)に「表面ひょうめん効果こうかつばさせん」が設置せっちしなければならない灯火ともしびかんする規定きていさだめた。「紅色こうしょく閃光せんこうとう」を表示ひょうじすることとさだめた。
規則きそくだい31じょう 条文じょうぶん灯火ともしびまた形象けいしょうぶつ設置せっち位置いちかんする例外れいがいみとめる対象たいしょうに「水上すいじょう航空機こうくうき」のほかに「表面ひょうめん効果こうかつばさせん」をくわえた。
規則きそくだい33じょう(a) ながさ20メートル未満みまん船舶せんぱくごうかね装備そうび必要ひつようとし設置せっち要件ようけん緩和かんわした。
規則きそくだい35じょう(I) ながさ20メートル未満みまん船舶せんぱくごうがね使用しよう必要ひつようとし使用しよう要件ようけん緩和かんわした。
付属ふぞくしょIだい13せつ(a),(b) 高速こうそくせんけるマストとう位置いちについて文章ぶんしょう修正しゅうせい
付属ふぞくしょIIIだい1せつ(a),(c) 汽笛きてき周波数しゅうはすう可聴かちょう範囲はんい規定きていに、ながさ20メートル未満みまん船舶せんぱく汽笛きてき可聴かちょう範囲はんい高音こうおんがわひろ緩和かんわした。ながさ20メートル未満みまん船舶せんぱく汽笛きてき可聴かちょう範囲はんいを3区分くぶん中央ちゅうおう高音こうおん音圧おんあつレベルの規準きじゅん緩和かんわした。
付属ふぞくしょIIIだい2せつ(b) ごうがね規定きていちゅうながさ12メートル以上いじょう20メートル未満みまん記述きじゅつ削除さくじょ規約きやくだい33じょうごうがね設置せっち要件ようけん緩和かんわ措置そち反映はんえい
2007ねん改正かいせい
(IMOだい25かい総会そうかい
2009ねん12月1にち
外務省がいむしょう告示こくじだい555ごう
付属ふぞくしょIVだい1せつ(d) 文章ぶんしょうちゅうの「無線むせん電信でんしんその信号しんごう方法ほうほうによる」を「あらゆる信号しんごう方法ほうほうによる」にあらためる。
付属ふぞくしょIVだい1せつ(l),(m) (l),(m)のそれぞれをあらためた。(l)の「無線むせん電信でんしんによる警急信号しんごう」をあらため、デジタル選択せんたく呼出よびだし(DSC)をもちいて送信そうしんされる遭難そうなん信号しんごう規定きていした。(m)の「無線むせん電話でんわによる警急信号しんごう」をあらため、移動いどうたい衛星えいせい通信つうしんサービスをもちいて送信そうしんされる遭難そうなん信号しんごう規定きていした。
付属ふぞくしょIVだい3せつ 文章ぶんしょうちゅうの「船舶せんぱく捜索そうさく救助きゅうじょ便覧びんらん」を「国際こくさい航空こうくうおよ海上かいじょう捜索そうさく救助きゅうじょマニュアルだいIIIまき」にあらためた。

適用てきよう水域すいいき

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規則きそくだい1じょう規定きていされ、公海こうかい排他はいたてき経済けいざい水域すいいき領海りょうかいのうち船舶せんぱく航行こうこうできる水域すいいきにおいて適用てきようされ、内水うすいおよ群島ぐんとう水域すいいきのうち領海りょうかいから連続れんぞくして船舶せんぱく航行こうこうできる水域すいいきにおいても適用てきようされる。条約じょうやく本文ほんぶんだい1じょうにより条約じょうやく締約ていやくこくほん規定きてい実施じっしする義務ぎむ発生はっせいする。ただしいちこく領水りょうすいうち領海りょうかい内水うすいおよ群島ぐんとう水域すいいきふくまれる)においては、そのくに国内こくないほうたとえば、日本にっぽんにおける海上かいじょう交通こうつうさんほう)の規則きそく優先ゆうせんされる。国内こくないほうあいだでは一般いっぱんほうたとえば海上かいじょう衝突しょうとつ予防よぼうほう)よりも、特定とくてい水域すいいき適用てきようされる特別とくべつほうたとえばみなとそくほう海上かいじょう交通こうつう安全あんぜんほう)の規則きそく優先ゆうせんされる。

適用てきよう船舶せんぱく

編集へんしゅう

規則きそくだい1じょう規定きていされる。適用てきよう対象たいしょうとなるのは適用てきよう水域すいいき水上すいじょうにある船舶せんぱくである。船舶せんぱく定義ていぎについては規則きそくだい3じょう規定きていされており、水上すいじょう輸送ゆそう能力のうりょくのあるふねふねるいエアクッションせん水中翼船すいちゅうよくせん表面ひょうめん効果こうかつばさせんふくまれる)に適用てきようされ、離水りすい着水ちゃくすいまえ空中くうちゅう飛行ひこう状態じょうたいのぞいた水上すいじょう水上みずかみ航空機こうくうき(フロート航空機こうくうき飛行ひこうていなど)、水中すいちゅう潜水せんすい航行こうこうのぞいた水上すいじょう航行こうこうちゅう潜水せんすいせん適用てきようされる。軍用ぐんようみんようべつわない。

関連かんれん項目こうもく

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出典しゅってん

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  • IMOが寄託きたくさきとなっているその関係かんけい条約じょうやく - 国土こくど交通省こうつうしょう
  • 海上保安庁かいじょうほあんちょう交通こうつう安全あんぜん監修かんしゅう海上かいじょう衝突しょうとつ予防よぼうほう100もん100とう(ニていばん)』成山なりやまどう、2007ねんISBN 978-4-425-29043-7 
  • 福井ふくいあわ岩瀬いわせきよし共著きょうちょ図説ずせつ 海上かいじょう衝突しょうとつ予防よぼうほうだい18はん)』海文堂かいぶんどう、2009ねんISBN 978-4-303-37763-2 

外部がいぶリンク

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