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訴えの併合 - Wikipedia

うったえの併合へいごう(うったえのへいごう)とは、民事みんじ訴訟そしょうにおいて複数ふくすう請求せいきゅう結合けつごうされていることをいう。うったえの客観きゃっかんてき併合へいごううったえの主観しゅかんてき併合へいごうとをふくむ。複雑ふくざつ訴訟そしょう形態けいたいひとつである(訴訟そしょうは、1原告げんこく1被告ひこく1請求せいきゅう基本きほんとしており、それ以外いがいすべ複雑ふくざつ訴訟そしょうとなる。)。

実際じっさい訴訟そしょうにおいては、どういち訴状そじょう書面しょめんにおいて複数ふくすう当事とうじしゃ請求せいきゅうについての記載きさいおこなわれている場合ばあいうったえの併合へいごうもとめが暗黙あんもくおこなわれているものとして処理しょりされるのが通常つうじょうである。

うったえの主観しゅかんてき併合へいごう

編集へんしゅう

うったえの主観しゅかんてき併合へいごう」とは、複数ふくすう原告げんこくが1つのうった提起ていきする場合ばあい、または、複数ふくすう被告ひこくたいし1つのうったえを提起ていきする場合ばあいをいう。訴訟そしょう当事とうじしゃ、すなわち「主体しゅたい」が、原則げんそくてき訴訟そしょう形態けいたいである1たい1とはことなって、一方いっぽうまたは双方そうほう複数ふくすうじんとなる状態じょうたいして「主観しゅかんてき」な併合へいごうぶ。多数たすう当事とうじしゃ訴訟そしょういち形態けいたいである。これをおこなことは、大雑把おおざっぱって、請求せいきゅうにおける当事とうじしゃ追加ついかという意味合いみあいをつ。

うったえの主観しゅかんてき単純たんじゅん併合へいごう
すうにんによる請求せいきゅう、またはすうにんたいする請求せいきゅう論理ろんりてき両立りょうりつしうる場合ばあいに、そのすべての請求せいきゅうについて判断はんだんもとめる場合ばあい
うったえの主観しゅかんてき選択せんたくてき併合へいごう
すうにんによる請求せいきゅう、またはすうにんたいする請求せいきゅう論理ろんりてき両立りょうりつしうる場合ばあいに、ひとつの請求せいきゅう容認ようにんされることを解除かいじょ条件じょうけんとして、請求せいきゅう併合へいごうする場合ばあい
うったえの主観しゅかんてき予備よびてき併合へいごう
すうにんによる請求せいきゅう、またはすうにんたいする請求せいきゅう論理ろんりてき両立りょうりつえない関係かんけいにある場合ばあいに、原告げんこくがそのひとつの認容にんよう優先ゆうせんして申立もうしたてて(だいいち請求せいきゅうないし主位しゅい請求せいきゅう)、それがみとめられることを解除かいじょ条件じょうけんとして、順位じゅんい請求せいきゅうだい請求せいきゅうないしふく請求せいきゅう)を併合へいごうする場合ばあい
この併合へいごう形態けいたいについては、こう順位じゅんい請求せいきゅう被告ひこくまった審理しんり判断はんだんをしてもらえない可能かのうせいがあり、非常ひじょう不安定ふあんてい立場たちばにおかれるという不利益ふりえきうことから、みとめられるかについてあらそいがある。しかし、現行げんこう民事みんじ訴訟そしょうほう共同きょうどう訴訟そしょうにおける同時どうじ審判しんぱん申出もうしでみとめており、うったえの主観しゅかんてき予備よびてき併合へいごうにかわる機能きのうたしていることから、実質じっしつてきには問題もんだいとならなくなっている。
うったえの主観しゅかんてき追加ついかてき併合へいごう
訴訟そしょう係属けいぞくちゅう主観しゅかんてき併合へいごう状態じょうたいになること。共同きょうどう訴訟そしょう参加さんか訴訟そしょう承継しょうけい明文めいぶんにない主観しゅかんてき追加ついかてき併合へいごうがある。

うったえの客観きゃっかんてき併合へいごう

編集へんしゅう

うったえの客観きゃっかんてき併合へいごう」とは、どういちげん被告ひこくあいだにおける複数ふくすう請求せいきゅう同一どういつ訴訟そしょう手続てつづき審理しんりする場合ばあいをいう。訴訟そしょう対象たいしょう、すなわち「客体かくたい」が、原則げんそくてき訴訟そしょう形態けいたい1個いっこであるのにたいして、複数個ふくすうこあわせた状態じょうたいして「客観きゃっかんてき」な併合へいごうぶ。複数ふくすう請求せいきゅう訴訟そしょう典型てんけいてきれいである。これをおこなことは、大雑把おおざっぱって、請求せいきゅうにおける請求せいきゅう事項じこう請求せいきゅう趣旨しゅしおよ原因げんいん)でもとめるもの)の追加ついかという意味合いみあいをつ。

うったえの客観きゃっかんてき単純たんじゅん併合へいごう
両立りょうりつしうる複数ふくすう請求せいきゅう単純たんじゅん併合へいごうし、すべての請求せいきゅうについて判決はんけつもとめる場合ばあい
うったえの客観きゃっかんてき選択せんたくてき併合へいごう
同一どういつ目的もくてきゆう両立りょうりつしうる複数ふくすう請求せいきゅうひとつの請求せいきゅう容認ようにんされることを解除かいじょ条件じょうけんとして、請求せいきゅう併合へいごうする場合ばあい。わかりやすくいうと、複数ふくすう請求せいきゅうのうち、どれでもいいからどれかひとつをみとめてしいといううったえのこと。選択せんたくてき併合へいごうは、しん訴訟そしょう物理ぶつりろんにおいてはひとつの訴訟そしょうぶつであり、かく主張しゅちょう攻撃こうげき防御ぼうぎょ方法ほうほうひとつとかんがえられる場合ばあいであるため、きゅう訴訟そしょう物理ぶつりろん採用さいようする場合ばあいにのみ問題もんだいとなる。
うったえの客観きゃっかんてき予備よびてき併合へいごう
両立りょうりつない複数ふくすう順位じゅんいをつけて、だいいち請求せいきゅう認容にんようされることを解除かいじょ条件じょうけんとして、順位じゅんい請求せいきゅう併合へいごうする場合ばあい売買ばいばい契約けいやく無効むこう主張しゅちょうして目的もくてきぶつ返還へんかんだいいち請求せいきゅうとして、それがみとめられなかった場合ばあいのために、売買ばいばい代金だいきん支払しはら請求せいきゅうだい請求せいきゅうとするような場合ばあいがあたる。

また、併合へいごう時期じきによる分類ぶんるいとして、うったえの提起ていき当初とうしょから併合へいごう状態じょうたいにある場合ばあい固有こゆううったえの客観きゃっかんてき併合へいごうといい、うったえの提起ていき訴訟そしょう係属けいぞくちゅう併合へいごう状態じょうたいになることをうったえの客観きゃっかんてき追加ついかてき併合へいごうという。具体ぐたいてきには、以下いかのものがうったえの客観きゃっかんてき追加ついかてき併合へいごうにあたる。

  • うったえの変更へんこう - 原告げんこく主導しゅどうして、併合へいごう形態けいたいにする場合ばあい請求せいきゅう基礎きそ同一どういつ必要ひつよう
    • うったえの追加ついかてき変更へんこう - きゅう請求せいきゅう維持いじしつつ、しん請求せいきゅう追加ついかする場合ばあい
    • うったえの交換こうかんてき変更へんこう - しん請求せいきゅう追加ついかしたのちきゅう請求せいきゅうげる放棄ほうきする場合ばあい
  • 反訴はんそ - 被告ひこく主導しゅどうして、併合へいごう形態けいたいにする場合ばあい請求せいきゅう関連かんれんせい必要ひつよう。(民訴みんそ146じょう
  • 中間ちゅうかん確認かくにんうった - うったえの変更へんこう反訴はんそ特別とくべつ類型るいけいきゅう請求せいきゅう先決せんけつ関係かんけいにある権利けんり法律ほうりつ関係かんけい確認かくにんもとめるもの。(民訴みんそ145じょう
  • 弁論べんろん併合へいごう - 裁判所さいばんしょ主導しゅどうして、併合へいごう形態けいたいにする場合ばあい。(本来ほんらいてきには裁判所さいばんしょ職権しょっけんおこなうものであるが、当事とうじしゃはその職権しょっけん発動はつどうもとめるために、べつ事件じけん訴状そじょう提出ていしゅつとう上申じょうしんしょによってその意思いし裁判所さいばんしょつたえること出来できる。)(民訴みんそ152じょう