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民事訴訟法 - Wikipedia

民事みんじ訴訟そしょうほう

民事みんじ訴訟そしょうかんする手続てつづきについてさだめた日本にっぽん法律ほうりつ

民事みんじ訴訟そしょうほう(みんじそしょうほう、平成へいせい8ねん6がつ26にち法律ほうりつだい109ごう英語えいご: Code of Civil Procedure[1])は、民事みんじ訴訟そしょうかんする手続てつづきについてさだめた日本にっぽん法律ほうりつ主務しゅむ官庁かんちょうは、法務省ほうむしょう民事局みんじきょくである。旧来きゅうらい民事みんじ訴訟そしょうほうたいして、適正てきせいかつ迅速じんそく民事みんじ訴訟そしょう制度せいど構築こうちくはかることを目的もくてき新法しんぽうとして制定せいていされた。1998ねん平成へいせい10ねん1がつ1にち施行しこう

民事みんじ訴訟そしょうほう
日本国政府国章(準)
日本にっぽん法令ほうれい
法令ほうれい番号ばんごう 平成へいせい8ねん6がつ26にち法律ほうりつだい109ごう
種類しゅるい 民事みんじ訴訟そしょうほう
効力こうりょく 現行げんこうほう
成立せいりつ 1996ねん6がつ18にち
公布こうふ 1996ねん6がつ26にち
施行しこう 1998ねん1がつ1にち
所管しょかん 法務省ほうむしょう(民事局みんじきょく)
おも内容ないよう だいいちしん訴訟そしょう手続てつづき上訴じょうそ再審さいしん手形てがた訴訟そしょうおよ小切手こぎって訴訟そしょうかんするとくそく少額しょうがく訴訟そしょうかんするとくそく督促とくそく手続てつづき執行しっこう停止ていし
関連かんれん法令ほうれい 民事みんじ訴訟そしょう規則きそく民法みんぽう民事みんじ執行しっこうほう民事みんじ保全ほぜんほう人事じんじ訴訟そしょうほう行政ぎょうせい事件じけん訴訟そしょうほう
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概要がいよう

編集へんしゅう

きゅう民事みんじ訴訟そしょうほうは、日本にっぽんはつ本格ほんかくてき民事みんじ訴訟そしょうほうとして1890ねん明治めいじ23ねん)に制定せいていされた。ドイツ法学ほうがくしゃヘルマン・テッヒョー起草きそうによるものである。1926ねん大正たいしょう15ねん)にオーストリア民事みんじ訴訟そしょう法典ほうてん影響えいきょうけたおおきな改正かいせい大正たいしょう15ねん法律ほうりつだい61ごう)がおこなわれた[2]て、そのほぼ70ねんあいだ部分ぶぶんてき改正かいせいのみがおこなわれもちいられつづけた。

当初とうしょきゅう民事みんじ訴訟そしょうほうには、民事みんじ執行しっこう手続てつづき民事みんじ保全ほぜん手続てつづきかんする規定きていふくまれていたが、執行しっこう手続てつづきについては1979ねん昭和しょうわ54ねん)に競売きょうばいほう統合とうごうして民事みんじ執行しっこうほうが、保全ほぜん手続てつづきについては1989ねん平成へいせい元年がんねん)に民事みんじ保全ほぜんほうが、それぞれべつ法律ほうりつとして独立どくりつした。

現行げんこうほう施行しこうされたことにともない、きゅう民事みんじ訴訟そしょうほうは「公示こうじ催告さいこく手続てつづき及ビ仲裁ちゅうさい手続てつづきせきスル法律ほうりつ」と題名だいめいえてのこった。その仲裁ちゅうさいほう制定せいていされたことにともない、仲裁ちゅうさい手続てつづき部分ぶぶん削除さくじょし、公示こうじ催告さいこく手続てつづきのみを規定きていする「公示こうじ催告さいこく手続てつづきせきスル法律ほうりつ」と再度さいど題名だいめい改正かいせい存続そんぞくした。さらに、公示こうじ催告さいこく手続てつづきにつき改良かいりょうした手続てつづききゅう事件じけん手続てつづきほうくわえる改正かいせいがされ、平成へいせい17ねん4がつ1にち廃止はいしされた。

制定せいてい当初とうしょから大正たいしょうだい改正かいせいまでのきゅう民事みんじ訴訟そしょうほうをさらに「きゅう民事みんじ訴訟そしょうほう」とぶことがある。きゅう民事みんじ訴訟そしょうほう法制ほうせいをめぐる研究けんきゅうは、ほとんどなくなってきている。たとえば、現行げんこう民事みんじ訴訟そしょうほうだい5じょう1ごう財産ざいさんけんをめぐる特別とくべつ裁判さいばんせききゅう民事みんじ訴訟そしょうほう5じょう義務ぎむ履行りこう特別とくべつ裁判さいばんせきをそのままいだものであるが、きゅう民事みんじ訴訟そしょうほうだい18じょう契約けいやく成立せいりつにかかる特別とくべつ裁判さいばんせき拡張かくちょうし、契約けいやく成立せいりつ立証りっしょうできなくとも適用てきようされるようになった経緯けいい論文ろんぶんすくない。また、現行げんこう民事みんじ訴訟そしょうほうだい249じょう2こう弁論べんろん更新こうしんきゅう民事みんじ訴訟そしょうほう創設そうせつされたものであるが、きゅう民事みんじ訴訟そしょうほうははほうであるドイツでは裁判官さいばんかん転勤てんきんがないため、不都合ふつごうしょうじた解決かいけつのためだったということがあげられる。

なお、民事みんじ訴訟そしょうほうは、公権力こうけんりょく主体しゅたいとして国家こっかとこれに支配しはいされる私人しじんとのあいだ裁判さいばんけん行使こうし関係かんけい規律きりつする法規ほうきであるので、公法こうほうぞくする[3]

構成こうせい

編集へんしゅう

だいいちへん 総則そうそく

  • だいいちしょう 通則つうそく
  • だいしょう 裁判所さいばんしょ
    • だいいちせつ 日本にっぽん裁判所さいばんしょ管轄かんかつけん
    • だいせつ 管轄かんかつ
    • だいさんせつ 裁判所さいばんしょ職員しょくいんじょおよ忌避きひ
  • だいさんしょう 当事とうじしゃ
    • だいいちせつ 当事とうじしゃ能力のうりょくおよ訴訟そしょう能力のうりょく
    • だいせつ 共同きょうどう訴訟そしょう
    • だいさんせつ 訴訟そしょう参加さんか
    • だいよんせつ 訴訟そしょう代理人だいりにんおよ補佐ほさじん
  • だいよんしょう 訴訟そしょう費用ひよう
    • だいいちせつ 訴訟そしょう費用ひよう負担ふたん
    • だいせつ 訴訟そしょう費用ひよう担保たんぽ
    • だいさんせつ 訴訟そしょうじょう救助きゅうじょ
  • だいしょう 訴訟そしょう手続てつづき
    • だいいちせつ 訴訟そしょう審理しんりとう
    • だいせつ 専門せんもん委員いいんとう
      • だいいち款 専門せんもん委員いいん
      • だい款 知的ちてき財産ざいさんかんする事件じけんにおける裁判所さいばんしょ調査官ちょうさかん事務じむとう
    • だいさんせつ 期日きじつおよ期間きかん
    • だいよんせつ 送達そうたつ
    • だいせつ 裁判さいばん
    • だいろくせつ 訴訟そしょう手続てつづき中断ちゅうだんおよ中止ちゅうし
  • だいろくしょう うったえの提起ていきまえにおける証拠しょうこ収集しゅうしゅう処分しょぶんとう
  • だいななしょう 電子でんし情報処理じょうほうしょり組織そしきによる申立もうしたとう

だいへん だいいちしん訴訟そしょう手続てつづき

  • だいいちしょう うった
  • だいしょう 計画けいかく審理しんり
  • だいさんしょう 口頭こうとう弁論べんろんおよびその準備じゅんび
    • だいいちせつ 口頭こうとう弁論べんろん
    • だいせつ 準備じゅんび書面しょめんとう
    • だいさんせつ 争点そうてんおよ証拠しょうこ整理せいり手続てつづき
      • だいいち款 準備じゅんびてき口頭こうとう弁論べんろん
      • だい款 弁論べんろん準備じゅんび手続てつづき
      • だいさん款 書面しょめんによる準備じゅんび手続てつづき
  • だいよんしょう 証拠しょうこ
    • だいいちせつ 総則そうそく
    • だいせつ 証人しょうにん尋問じんもん
    • だいさんせつ 当事とうじしゃ尋問じんもん
    • だいよんせつ 鑑定かんてい
    • だいせつ 書証しょしょう
    • だいろくせつ 検証けんしょう
    • だいななせつ 証拠しょうこ保全ほぜん
  • だいしょう 判決はんけつ
  • だいろくしょう 裁判さいばんによらない訴訟そしょう完結かんけつ
  • だいななしょう だい規模きぼ訴訟そしょうとうかんするとくそく
  • だいはちしょう 簡易かんい裁判所さいばんしょ訴訟そしょう手続てつづきかんするとくそく

だいさんへん 上訴じょうそ

だいよんへん 再審さいしん

だいへん 手形てがた訴訟そしょうおよ小切手こぎって訴訟そしょうかんするとくそく

だいろくへん 少額しょうがく訴訟そしょうかんするとくそく

だいななへん 督促とくそく手続てつづき

  • だいいちしょう 総則そうそく
  • だいしょう 電子でんし情報処理じょうほうしょり組織そしきによる督促とくそく手続てつづきとくそく

だいはちへん 執行しっこう停止ていし

民事みんじ訴訟そしょう手続てつづきられる原則げんそく

編集へんしゅう

民事みんじ訴訟そしょうにおいては、訴訟そしょう係属けいぞくちゅう審理しんり進行しんこうについては裁判所さいばんしょ主導しゅどうけんゆうする職権しょっけん進行しんこう主義しゅぎ採用さいようされているが、訴訟そしょう内容ないようめんについては主導しゅどうけん当事とうじしゃあたえる当事とうじしゃ主義しゅぎ採用さいようされている。そして、当事とうじしゃ主義しゅぎ内容ないようとして処分しょぶんけん主義しゅぎ弁論べんろん主義しゅぎといった原則げんそく採用さいようされている。後述こうじゅつとおり、処分しょぶんけん主義しゅぎ訴訟そしょう手続てつづき外在がいざいてき問題もんだいであるのにたいし、弁論べんろん主義しゅぎ訴訟そしょう手続てつづき内在ないざいてき問題もんだいであるてんことなる。

処分しょぶんけん主義しゅぎ

編集へんしゅう

訴訟そしょう手続てつづき開始かいし審判しんぱん範囲はんい特定とくてい訴訟そしょう手続てつづき終了しゅうりょうについては、当事とうじしゃ自律じりつてき判断はんだんゆだねられるという原則げんそくのことである。民事みんじ訴訟そしょう対象たいしょうとなる私人しじんあいだ権利けんり関係かんけいについては私的してき自治じち原則げんそくみとめられるため、この原則げんそく民事みんじ訴訟そしょう手続てつづきにも反映はんえいしたものといえる[4]

訴訟そしょう手続てつづき開始かいし
わたし人間にんげん権利けんり関係かんけいをめぐる紛争ふんそうがあっても、裁判所さいばんしょとしては、当事とうじしゃから紛争ふんそう解決かいけつしたいむね申立もうしたてて(うったえ)がなければ訴訟そしょう手続てつづき開始かいしすることはしない。一見いっけんたりまえのようであるが、訴訟そしょう以外いがい裁判所さいばんしょ手続てつづきちゅうには、申立もうしたてがなくても職権しょっけん手続てつづき開始かいしするものもある(たとえば、民事みんじ再生さいせい手続てつづき再生さいせい計画けいかくあん認可にんかされなかった場合ばあい職権しょっけんによる破産はさん手続てつづき開始かいし決定けっていなど)。
審理しんり範囲はんい特定とくてい
裁判所さいばんしょは、当事とうじしゃ具体ぐたいてきには原告げんこく)によって特定とくていされた権利けんり関係かんけいについてのみ判断はんだんをする。たとえば、500まんえん支払しはらえという趣旨しゅし訴訟そしょう係属けいぞくしたとして、裁判所さいばんしょ審理しんり結果けっか600まんえん請求せいきゅうする権利けんりみとめられるという心証しんしょうたとしても、超過ちょうかする100まんえんぶんについてはうったえの対象たいしょうになっていないため、500まんえん支払しはらえという内容ないよう裁判さいばんしかできない。[5]
訴訟そしょう手続てつづき終了しゅうりょう
いったん訴訟そしょう係属けいぞくした場合ばあいといえども、当事とうじしゃ開始かいしされた訴訟そしょう手続てつづきをその意思いしにより終了しゅうりょうさせることができる。具体ぐたいてきには、原告げんこくうったえをげた場合ばあい(ただし、被告ひこく本案ほんあんについて答弁とうべんをした場合ばあい被告ひこく同意どうい必要ひつよう)、訴訟そしょうじょう和解わかい成立せいりつした場合ばあい請求せいきゅう放棄ほうき認諾にんだくがあった場合ばあいには、判決はんけつをせずに訴訟そしょう手続てつづき終了しゅうりょうする。

弁論べんろん主義しゅぎ

編集へんしゅう

職権しょっけん探知たんち主義しゅぎ対義語たいぎご通説つうせつによると、資料しりょう事実じじつ証拠しょうこ)の収集しゅうしゅう提出ていしゅつ当事とうじしゃ権限けんげんおよび責任せきにんとする建前たてまえのこととされ、具体ぐたいてきには以下いかみっつの内容ないようけてかんがえられる。なお、弁論べんろん主義しゅぎ適用てきようされる事実じじつ主要しゅよう事実じじつかぎられ、間接かんせつ事実じじつ補助ほじょ事実じじつには適用てきようされないというのが通説つうせつであるてん注意ちゅういゆうする。

民事みんじ訴訟そしょうにおいて弁論べんろん主義しゅぎ採用さいようされる根拠こんきょとしては、私的してき自治じち訴訟そしょうじょう反映はんえいとするせつ本質ほんしつせつないし私的してき自治じちせつ)が通説つうせつである。これを前提ぜんていに、近年きんねんは、当事とうじしゃ訴訟そしょう資料しりょう限定げんていできる権能けんのうとそれによる責任せきにんこそが弁論べんろん主義しゅぎ本質ほんしつであり、当事とうじしゃ訴訟そしょう資料しりょう提出ていしゅつできる権能けんのう攻撃こうげき防御ぼうぎょ方法ほうほう提出ていしゅつけん弁論べんろんけん)とそれによる責任せきにん職権しょっけん探知たんち主義しゅぎにも妥当だとうするものであって両者りょうしゃ区別くべつすべきだとする議論ぎろん有力ゆうりょくしつつある。

だい1テーゼ(当事とうじしゃ主張しゅちょうしない事実じじつあつかい)
その事実じじつ当事とうじしゃ主張しゅちょうしなければ、判断はんだん基礎きそとすることはできない[6]たとえば、貸金かしきん返還へんかん請求せいきゅう訴訟そしょうにおいて、被告ひこくすで弁済べんさいしていることが証拠しょうこじょうみとめられる場合ばあいであっても、当事とうじしゃ弁済べんさい事実じじつ主張しゅちょうしていないかぎり(たとえば、そもそも消費しょうひ貸借たいしゃく契約けいやく自体じたい不成立ふせいりつというあらそかたしかしていない場合ばあいなど)、弁済べんさい事実じじつがあったことを前提ぜんてい判断はんだんをすることはできない(現行げんこう民事みんじ訴訟そしょうほうだい246じょう)。
だい2テーゼ(当事とうじしゃあいだあらそいのない事実じじつあつかい)
その事実じじつについて、当事とうじしゃあいだあらそいがない事実じじつはそのまま判断はんだん基礎きそとしなければならない[6]たとえば、貸金かしきん返還へんかん請求せいきゅう訴訟そしょうにおいて、被告ひこくすで弁済べんさいしていることが証拠しょうこじょうみとめられる場合ばあいであっても、被告ひこく自身じしんいま弁済べんさいしていないという自己じこ不利益ふりえき事実じじつみとめている場合ばあいは、弁済べんさいをしていないことを前提ぜんてい判断はんだんしなければならない。
しかしこの場合ばあいも、通説つうせつではそのまま判断はんだん基礎きそとされる当事とうじしゃあいだあらそいがない事実じじつとは主要しゅよう事実じじつであるとされているため、間接かんせつ事実じじつにかかわる証拠しょうこ自白じはくにおいて、たとえ当事とうじしゃあいだあらそいがなかったとしても、かならずしもそれがそのまま判断はんだん基礎きそとされるわけではない。
だい3テーゼ(職権しょっけん証拠しょうこ調しらべの禁止きんし
事実じじつ認定にんてい基礎きそとなる証拠しょうこは、当事とうじしゃもうたものに限定げんていされる[6]たとえば、貸金かしきん返還へんかん請求せいきゅう訴訟そしょうにおいて、被告ひこくすで弁済べんさいしたか証拠しょうこじょうはっきりしない場合ばあいで、裁判所さいばんしょとしてはべつ証拠しょうこがあれば事実じじつ認定にんていできるとかんがえた場合ばあいでも、当事とうじしゃ申出もうしでをしないかぎりそのべつ証拠しょうこ調しらべることはできない(現行げんこう民事みんじ訴訟そしょうほうだい219じょうただだい207じょう、215じょう、228じょう3こう場合ばあいのぞく)。
なお、大正たいしょうきゅう民事みんじ訴訟そしょうほうだい261じょうでは職権しょっけんによる証拠しょうこ調しらべがあったが、だい2大戦たいせん刑事けいじ訴訟そしょうほう全面ぜんめん改正かいせい削除さくじょされた経緯けいいがある。

脚注きゃくちゅう

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出典しゅってん

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  1. ^ 日本法令にほんほうれい外国がいこくやくデータベースシステム; 日本法令にほんほうれい外国がいこくやく推進すいしん会議かいぎ (2012ねん3がつ22にち). “日本法令にほんほうれい外国がいこくやくデータベースシステム-民事みんじ訴訟そしょうほう” [Code of Civil Procedure]. 法務省ほうむしょう. p. 1. 2017ねん6がつ14にち閲覧えつらん
  2. ^ 4がつ24にち官報かんぽう 1926, p. 1.
  3. ^ 裁判所さいばんしょ職員しょくいん総合そうごう研修けんしゅうしょ監修かんしゅう民事みんじ訴訟そしょうほう概説がいせつきゅうていばん)』 司法しほう協会きょうかい ISBN 978-4-906929-29-0 8ぺーじ
  4. ^ 同旨どうし和田わだ吉弘よしひろ基礎きそからわかる民事みんじ訴訟そしょうほう商事しょうじ法務ほうむ 東京とうきょう 2012ねん 68ぺーじ
  5. ^ この説明せつめいれい誤解ごかいまねくかもれない:ほう248じょうおよ判例はんれい(最高裁さいこうさい & 2008)))も参照さんしょうのこと。
  6. ^ a b c 同旨どうし和田わだ吉弘よしひろ基礎きそからわかる民事みんじ訴訟そしょうほう商事しょうじ法務ほうむ 東京とうきょう 2012ねん 233ぺーじ

参考さんこう文献ぶんけん

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判例はんれい

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関連かんれん項目こうもく

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外部がいぶリンク

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