(Translated by https://www.hiragana.jp/)
少額訴訟制度 - Wikipedia

少額しょうがく訴訟そしょう制度せいど(しょうがくそしょうせいど)とは、日本にっぽん民事みんじ訴訟そしょうにおいて、60まんえん以下いか金銭きんせん支払しはらい請求せいきゅうについて簡易かんい裁判所さいばんしょあらそ裁判さいばん制度せいどである。 民事みんじ訴訟そしょうほう規定きていがある(368じょうから381じょうまで)。

背景はいけい

編集へんしゅう

この制度せいどもうけられるまで、金銭きんせん支払しはらいにかかわるトラブルを法的ほうてき解決かいけつするためには、通常つうじょう民事みんじ訴訟そしょう債務さいむ支払しはらいをもとめた。しかし、訴訟そしょう金額きんがく少額しょうがくである場合ばあいたとえば

などでは、わざわざ裁判さいばんむには時間じかんめん訴訟そしょう費用ひようめん見合みあわず、結局けっきょく寝入ねいりせざるをえなくなる。そこで、海外かいがい簡便かんべん訴訟そしょう制度せいどSmall claims court)をモデルとして、少額しょうがく金銭きんせんのトラブルにかぎり、個人こじん自分じぶん手続てつづきおこなえるように配慮はいりょし、訴訟そしょう費用ひようおさえ、迅速じんそく審理しんりおこな制度せいどとして1998ねん平成へいせい10ねん)にもうけられた[注釈ちゅうしゃく 1]当初とうしょ訴額そがく30まんえん以下いか訴訟そしょうかぎったが、予想よそうえる利用りようがあり、また異議いぎ申立もうしたてもすくなかったことから、おおむ制度せいどとしては好評こうひょうられたようであり、2003ねん平成へいせい15ねん)の民事みんじ訴訟そしょうほう改正かいせいあつかわくひろげられ、現在げんざい訴額そがく60まんえん以下いかあつかうようになった。

特徴とくちょう

編集へんしゅう

債権さいけん目的もくてき金銭きんせん支払しはらいにかぎられ、またあつか金額きんがく制限せいげんがある一方いっぽうで、原則げんそく1にち審理しんりえて迅速じんそく判決はんけつられる。簡易かんい迅速じんそく審理しんりおこなうため、通常つうじょう訴訟そしょうくらべて下記かきのような特徴とくちょう制約せいやくがある。

  • 同一どういつ簡易かんい裁判所さいばんしょにおいて同一どういつとし少額しょうがく訴訟そしょうができる回数かいすうは10かいまでであり、うったえの提起ていきさいにそのとし少額しょうがく訴訟そしょうもとめた回数かいすう申告しんこくしなければならない(だい368じょうだい1こうだい3こう民事みんじ訴訟そしょう規則きそくだい223じょう)。
    • 個人こじん利用りよう想定そうていした制度せいどであり、ごうとしての債権さいけん回収かいしゅう多用たようされることや、そのために個人こじん訴訟そしょう手続てつづき圧迫あっぱくされるのを防止ぼうしするためである。
    • 回数かいすういつわってもうてた場合ばあいは、10まんえん以下いか過料かりょうしょせられる(だい381じょうだい1こう)。
  • 通常つうじょうは1にち審理しんりえ、そののうちに判決はんけつくだされる(だい370じょうだい374じょう)。
    • 証拠しょうこ証人しょうにんひとしは、1にちあつかえる内容ないようかぎられる(だい371じょう)。
    • その吟味ぎんみができない証拠しょうことうがある場合ばあい鑑定かんてい必要ひつよう場合ばあいや、口頭こうとう弁論べんろんが1かいわらないと判断はんだんされた場合ばあいは、裁判官さいばんかん職権しょっけん通常つうじょう訴訟そしょう移行いこうされる。これは原告げんこく被告ひこくともに拒否きょひできない。
  • 被告ひこく通常つうじょう訴訟そしょうへの移行いこう被告ひこくがわ管轄かんかつ裁判所さいばんしょへの移送いそうもうてることができる(だい373じょうだい1こう)。
    • 通常つうじょう訴訟そしょうへの移行いこう申立もうしたては口頭こうとう弁論べんろんにおける陳述ちんじゅつまえまでにおこな必要ひつようがある。原告げんこく通常つうじょう訴訟そしょうへの移行いこう拒否きょひできない。
    • 裁判所さいばんしょ被告ひこくがわ管轄かんかつ裁判所さいばんしょへの移送いそう決定けっていした場合ばあい原告げんこく拒否きょひはできない。ただし、移送いそう申立もうしたて却下きゃっかされることがおお[注釈ちゅうしゃく 2]
  • 被告ひこく反訴はんそができない(だい369じょう)。
    • 反訴はんそあつかうと審理しんり複雑ふくざつになり簡易かんい迅速じんそく審理しんりむねとする少額しょうがく訴訟そしょう制度せいど目的もくてきから逸脱いつだつするためである。
    • 反訴はんそおこな場合ばあい通常つうじょう訴訟そしょうへの移行いこうもうててからおこなう。
  • 被告ひこく資力しりょくがない場合ばあいは、判決はんけつ分割払ぶんかつばらい、支払しはらい猶予ゆうよなどをさだめることができる(だい375じょうだい1こう)。
  • 控訴こうそができない(だい377じょう)。ただし、判決はんけつ不服ふふくがある場合ばあい異議いぎ申立もうしたてができる(だい378じょう)。
    • 異議いぎしん口頭こうとう弁論べんろんまえまでもどされ、その訴訟そしょうながれは通常つうじょう訴訟そしょうおなじであるが、異議いぎ判決はんけつたいして控訴こうそができない(だい380じょう1こう)。ただし特別とくべつ上告じょうこく可能かのうだい380じょう2こう)。
    • 通常つうじょう訴訟そしょう控訴こうそしん上告じょうこくしんでは裁判所さいばんしょわり裁判官さいばんかん交代こうたいになるのとことなり、少額しょうがく訴訟そしょう異議いぎしん同一どういつ簡易かんい裁判所さいばんしょおな裁判官さいばんかん再度さいど審理しんりするので、あらたな証拠しょうこさないかぎり、原則げんそくとして判決はんけつくつがえることはない。

架空かくう請求せいきゅう詐欺さぎ業者ぎょうしゃ被害ひがいしゃ威嚇いかくする手段しゅだんとしてこの制度せいど悪用あくようされる事例じれいがある。実態じったい債務さいむ弁済べんさいや、サービスの利用りようりょう支払しはらいをもとめて少額しょうがく訴訟そしょうこすもので、ひとつには、本当ほんとう起訴きそされ被告ひこくとなった以上いじょう裁判所さいばんしょもこの請求せいきゅう正当せいとうみとめてけたのであり、到底とうていくつがえすことができないと被害ひがいしゃ錯誤さくごさせて威圧いあつするために裁判さいばん制度せいど利用りようするものである。平行へいこうして業者ぎょうしゃから被害ひがいしゃあらためて接触せっしょく起訴きそ事実じじつ根拠こんきょ支払しはらいに同意どういさせる。

いまひとつは欠席けっせき裁判さいばんねらうものである。架空かくう請求せいきゅう詐欺さぎへの対応たいおうとして「おぼえのない請求せいきゅう無視むしせよ」と推奨すいしょうされ世間せけんでもそのよう認識にんしきされているのを逆手さかてったもので、被害ひがいしゃ裁判所さいばんしょからの訴訟そしょう通知つうち無視むしして出廷しゅっていしないことを期待きたいし、欠席けっせき裁判さいばんんで債権さいけん法的ほうてき根拠こんきょ支払しはらいを強制きょうせいすることをねらう。

法務省ほうむしょうでは、裁判さいばん手続てつづき利用りようした詐欺さぎ行為こういかんして、訴状そじょう放置ほうちしないように注意ちゅうい喚起かんきおこなっており[1]おぼえのない請求せいきゅうであっても、裁判所さいばんしょ正規せいき書類しょるいおくられてきた場合ばあい訴訟そしょう手続てつづきのっとって適切てきせつ反論はんろんする必要ひつようがある[2]

実際じっさいに、架空かくう請求せいきゅうおもわれるけんについて審理しんりおこなわれたれいがある[3]。この事件じけんでは、被告ひこく弁護士べんごし協力きょうりょくて、詐欺さぎ業者ぎょうしゃ訴訟そしょう取下とりさげをみとめず通常つうじょう訴訟そしょうへの移行いこうもうてるとともに、慰謝いしゃりょう支払しはらいをもとめる反訴はんそおこなった。業者ぎょうしゃがわいち出頭しゅっとうしなかったため、原告げんこく本訴ほんそ請求せいきゅう架空かくう請求せいきゅう)は退しりぞけられ、被告ひこく反訴はんそ請求せいきゅう慰謝いしゃりょう支払しはらい)はみとめられた。

脚注きゃくちゅう

編集へんしゅう

注釈ちゅうしゃく

編集へんしゅう
  1. ^ きゅう民事みんじ訴訟そしょうほうでも訴額そがく90まんえん以下いか訴訟そしょうについては簡易かんい裁判所さいばんしょにおいて迅速じんそく審理しんり目指めざしていたとされるが、実際じっさいには通常つうじょう審理しんり手続てつづきわらず費用ひよう相応そうおうにかかるもので、現行げんこう少額しょうがく訴訟そしょう制度せいどくらべると個人こじん利用りようするにはハードルがたかかった。
  2. ^ これまでの訴訟そしょう統計とうけいじょう移送いそう申立もうしたてしての却下きゃっかりつは94~95%と非常ひじょうたかい。

出典しゅってん

編集へんしゅう

関連かんれん項目こうもく

編集へんしゅう

外部がいぶリンク

編集へんしゅう