控訴
この |
日本 の場合
民事 訴訟 の場合 第 一 審 裁判所 の判決 に不服 の有 る当事 者 は、上訴 権 の放棄 や不 上訴 の合意 がなく、上訴 人 が不服 の利益 を持 つ場合 、期間 の定 めに従 い適 式 の提起 をすることで再度 裁判 を受 けることができる。一般 に、第 一 審 が簡易 裁判所 であれば地方裁判所 に、第 一 審 が地方裁判所 又 は家庭 裁判所 であれば高等 裁判所 に控訴 することができる(民事 訴訟 法 281条 、裁判所 法 16条 1号 ・24条 3号 )。控訴 の提起 は民事 訴訟 法 281条 により、第 一 審 判決 に対 してすることができる。控訴 審 の審理 は第 一 審 の口頭 弁論 の続行 (続 審 制 )と考 えられ、控訴 および付帯 控訴 提出 された不服 の主張 が審判 の対象 となる(そのため、控訴 人 には利益 変更 禁止 の原則 がはたらく)。
控訴 期間 は、判決 書 の送達 を受 けてから2週間 の不変 期間 (天変地異 以外 裁判所 が変更 できない期間 )である(民事 訴訟 法 285条 )。この期間 内 に、控訴 審 を担当 する裁判所 (控訴 裁判所 )宛 ての控訴 状 を、第 一 審 の裁判所 に提出 して、控訴 の提起 をする。控訴 状 に、控訴 の理由 が記載 されていない場合 は、控訴 状 提出 から50日 以内 に、控訴 理由 書 を提出 しなければならないと規定 されている(民事 訴訟 規則 182条 。もっとも、理由 書 の提出 が期間 に遅 れても、316条 1項 2号 で却下 理由 となる上告 理由 書 と異 なり、287条 が却下 理由 とはしていないため、受理 する場合 もある。
控訴 は控訴 審 の終局 判決 があるまで取 り下 げる事 が出来 る(民訴 292条 1項 )。控訴 審 第 一 回 口頭 弁論 が開始 するまでに控 訴取下書 の提出 を行 った場合 、相手方 の同意 を要 さずに控訴 の取下 げが行 われ、控訴 人 は裁判所 に支払 った手数料 の半額 の還付 の申立 てを行 える(民事 訴訟 費用 法 9条 3項 1号 )。
刑事 訴訟 の場合 被告人 または検察官 が控訴 することができる(刑事 訴訟 法 351条 )。また、第 一 審 における弁護人 、被告人 の法定 代理人 ・保 佐 人 も、被告人 のために控訴 することができる(刑事 訴訟 法 355条 ・353条 )。通常 の控訴 審 は、高等 裁判所 が担当 する(裁判所 法 16条 1号 )。
控訴 期間 は、判決 の言渡 しを受 けてから14日間 である(刑事 訴訟 法 373条 )。この期間 内 に、控訴 審 を担当 する裁判所 (控訴 裁判所 )宛 ての控訴 申立 書 を、第 一 審 の裁判所 に提出 して、控訴 の提起 をする(刑事 訴訟 法 374条 )。さらに、控訴 申立 人 は、提出 期限 (通知 の翌日 から21日 以後 の日 で、控訴 裁判所 が定 めた日 )までに、控訴 趣意 書 を提出 する(刑事 訴訟 法 376条 、刑事 訴訟 規則 236条 )。期間 経過 後 の提出 である場合 は、控訴 棄却 の決定 がなされる(刑事 訴訟 法 386条 1項 1号 )[注釈 2]。ただし、期限 後 の提出 がやむを得 ない事情 に基 づくと認 められる場合 は、期間 内 に提出 したものと取 り扱 うことができる(刑事 訴訟 規則 238条 )。
検察官 ・被告人 ともいったん控訴 しても取 り下 げることができるが(刑事 訴訟 法 359条 )、いったん控訴 を取 り下 げた者 はその事件 についてさらに上訴 することはできない(刑事 訴訟 法 361条 )。そのため、例 えば死刑 判決 を受 けた被告人 が控訴 したものの後 に自 ら取 り下 げた場合 はそのまま死刑 判決 が確定 し、弁護人 が「控訴 取 り下 げは無効 」と異議 を申 し立 てても棄却 されるケースが多 いが(マブチモーター社長 宅 殺人 放火 事件 ・奈良 小 1女児 殺害 事件 ・闇 サイト殺人 事件 など)、例外 的 に最高裁判所 が弁護人 の異議 申 し立 てを認 めて控訴 審 が再開 された事例 も存在 する(藤沢 市 母 娘 ら5人 殺害 事件 )[注釈 3]。
刑事 訴訟 の場合 は、控訴 事由 が限定 されている(刑事 訴訟 法 384条 )。
法律 に従 って判決 裁判所 を構成 しなかったこと。ただし、裁判 員 裁判 で事件 が取 り扱 われた場合 で、裁判 員 の構成 にのみ違法 がある場合 であって、裁判 員 の関与 する判断 を含 まないものであるとき、またはその違法 が裁判 員 の就職 禁止 事由 に該当 するときはこの限 りでない(刑事 訴訟 法 377条 1号 、裁判 員 法 64条 1項 )。法令 により判決 に関与 することができない裁判官 又 は裁判 員 が判決 に関与 したこと(刑事 訴訟 法 377条 2号 、裁判 員 法 64条 1項 )。審判 の公開 の規定 に違反 したこと(刑事 訴訟 法 377条 3号 )。不法 に管轄 または管轄 違 いを認 めたこと(刑事 訴訟 法 378条 1号 )。不法 に、公訴 を受理 し、またはこれを棄却 したこと(刑事 訴訟 法 378条 2号 )。審判 の請求 を受 けた事件 について判決 をせず、または審判 の請求 を受 けない事件 について判決 をしたこと(刑事 訴訟 法 378条 3号 )。判決 に理由 を附 せず、または理由 にくいちがいがあること(刑事 訴訟 法 378条 4号 )。刑事 訴訟 法 377条 、378条 の場合 を除 いて、訴訟 手続 に法令 の違反 があってその違反 が判決 に影響 を及 ぼすことが明 らかであること(刑事 訴訟 法 379条 )。法令 の適用 に誤 りがあってその誤 りが判決 に影響 を及 ぼすことが明 らかであること(刑事 訴訟 法 380条 )。刑 の量刑 が不当 であること(刑事 訴訟 法 381条 )。事実 の誤認 があってその誤認 が判決 に影響 を及 ぼすことが明 らかであること(刑事 訴訟 法 382条 )。ただし、原審 が、即決 裁判 手続 の場合 を除 く(刑事 訴訟 法 403条 の2)。再審 の請求 ができる場合 に当 たる事由 があること(刑事 訴訟 法 383条 1号 )。判決 があった後 に刑 の廃止 もしくは変更 または大赦 があったこと(刑事 訴訟 法 383条 2号 )
なお
実態
海外 の制度
イギリス、
正式 な裁判 以外 の控訴
脚注
注釈
- ^
裁判 に対 する上級 裁判所 への確定 前 の不服 申立 てとしては控訴 のほか、上告 ・抗告 があり、これらをまとめて上訴 という。 - ^
オウム真理教 事件 で起訴 された同 教団 教祖 ・麻原 彰晃 (2006年 に死刑 確定 ・2018年 に死刑 執行 )の刑事 裁判 のように、期限 内 の控訴 趣意 書 が提出 されなかったため高裁 の決定 により控訴 が棄却 され、第 一 審 ・死刑 判決 が確定 した事例 もある。 - ^ ただし
同 事件 では結局 再開 後 の控訴 審 ・上告 審 でも死刑 判決 が支持 され、2004年 に確定 している(2007年 に死刑 執行 )。 - ^
前者 の例 として- FCバイエルン、
再 び控訴 へ - FCバイエルンミュンヘン・2010年 5月 5日 - ハミルトンがTASに
控訴 - cyclingtime.com 2005年 6月 3日
- FCバイエルン、
- ^
後者 については、国際 自動車 連盟 (FIA)の規約 の日本 自動車 連盟 (JAF)による日本語 訳 として- 2010
年 国際 モータースポーツ競技 規則 の「第 13章 控訴 」 - FIA
国際 控訴 審判 所 (ICA)規則
控訴 」の言葉 が使 われている。 - 2010