検察官
日本 の検察官
この |
刑事 について、公訴 を行 い、裁判所 に法 の正当 な適用 を請求 し、且 つ、裁判 の執行 を監督 し、又 、裁判所 の権限 に属 するその他 の事項 についても職務 上 必要 と認 めるときは、裁判所 に、通知 を求 め、又 は意見 を述 べ、又 、公益 の代表 者 として他 の法令 がその権限 に属 させた事務 を行 う
と
また、
地位
報酬
職務 権限
捜査
ただし、
検察官 の捜査 権限 の歴史
その
検察官 による捜査 の指示 ・指揮
一般 的 指示 (刑事 訴訟 法 第 193条 1項 )検察官 が管轄 区域 の司法 警察 職員 に対 し、公訴 の遂行 を全 うするために行 う一般 的 指示 である。これは公訴 提起 及 び維持 に関 わる限度 での一般 的 準則 を定 めるもので、例 えば、捜査 書類 書式 例 などが検事 総長 名 で指示 されている。これはあくまでも一般 的 準則 を定 めるものであり、捜査 を監視 ・監督 するわけではない[2]。また、一般 的 指示 により、個々 の事件 捜査 を直接 指示 することがないよう、昭和 28年 7月 の第 16回 国会 において付帯 決議 がなされている。一般 的 指揮 (刑事 訴訟 法 第 193条 2項 )検察官 が管轄 区域 の司法 警察 職員 に対 し、捜査 の協力 を求 めるため必要 な一般 的 指揮 である。これは2つ以上 の捜査 機関 が一 つの事件 を捜査 する場合 、その間 の調整 を目的 としたものである[3]。同時 並行 で競合 して捜査 する場合 に、捜査 の協力 を求 めるために必要 な範囲 で行 われるものである一般 的 な調整 権限 である。具体 的 指揮 (刑事 訴訟 法 第 193条 3項 )検察官 が自身 が独自 に捜査 を行 う場合 に、検察官 の責任 において司法 警察 職員 を指揮 して独自 捜査 を補助 させるものである。補助 命令 とも呼 ばれる。懲戒 ・罷免 の訴追 (刑事 訴訟 法 第 194条 )司法 警察 職員 が上記 、検察官 の指示 、指揮 に正当 な理由 なく従 わなかった場合 、その管理 者 、懲戒 ・罷免 権 者 にその訴追 を求 めることができる[4][5][6]。ただし、検察官 個人 には司法 警察 職員 を処分 する権限 はない[2]。
公訴 の提起
起訴 独占 主義 の例外
準 起訴 手続
これは、
またこの
検察 審査 会 の議決 に基 づく強制 起訴
2009
訟務
刑事 訴訟
刑事 訴訟 以外
裁判 の執行
資格
採用
この
欠格
罷免
官職
ただし、
また、
検察官 の官 名
検事 総長 検察官 の職階 の最高 位 にして最高 検察庁 の長 であり、全 ての検察庁 の職員 を指揮 監督 する(7条 1項 )。認証官 である。官 名 であるとともに職名 でもあり、刑事 訴訟 法 において、法律 の不備 による管轄 未 定時 の最高 裁判所 に対 する管轄 指定 の請求 (刑訴法 16条 )、公安 侵害 の危惧 がある時 の管轄 移転 の請求 (刑訴法 18条 )及 び非常 上告 (刑訴法 454条 )の権能 を独占 する。次長 検事 検察官 の職階 の一 つ。認証官 である。最高 検察庁 に属 し、検事 総長 を補佐 する。また、検事 総長 に事故 のあるとき、又 は欠 けたときは、その職務 を行 う(検察庁 法 第 7条 第 2項 )。「次長 検事 」の職 は、一般 的 に、「検事 長 」より上位 の職 であるものの、検察官 俸給 法 における報酬 額 については「検事 総長 」、「東京 高等 検察庁 検事 長 」に次 いで3番目 であり、東京 高等 検察庁 の検事 長 以外 の検事 長 (その他 の検事 長 )と同額 である。- ただし、
給与 体系 =指揮 命令 系統 上 の階級 ではないことに留意 する必要 がある。警察庁 次長 (全国 の警察 組織 の最高 責任 者 である長官 の次席 )が指揮 系統 上 はナンバーツーでありながら、その指揮 下 にある警視総監 (東京 都 の警察 本部 長 )よりも低 い階級 となっているのに相似 している。もっとも、警察庁 次長 は総 監 を経 ずに長官 に昇進 するケースが多 いのに対 し、次長 検事 が直接 総長 に昇進 したケースは一 例 のみであり、それ以降 は東京 高検 検事 長 を経由 している。 検事 長 検察官 の職階 の一 つ。高等 検察庁 の長 。認証官 である。所属 の高等 検察庁 、並 びにその管轄 区域 内 の地方 検察庁 及 び区検 察庁の職員 を指揮 監督 する(8条 )。なお、検察官 の俸給 等 に関 する法律 における報酬 額 については、東京 高等 検察庁 検事 長 は他 の検事 長 とは区別 されており、その俸給 の額 は検事 総長 についで2番目 とされ、次長 検事 及 び東京 高等 検察庁 以外 の検事 長 を上回 る。官 名 であるとともに職名 でもあり、刑事 訴訟 法 において、被告人 の捜査 等 の嘱託 の受託 (刑訴法 72条 )、死刑 及 び自由 刑 の言渡 しを受 けた者 の現在地 が分 からないときの収監 指示 (刑訴法 486条 )などの職務 が定 められている。検事 検察官 の職階 の一 つであり、検事 一 級 と検事 二 級 とに分 かれる。検事 一 級 の資格 は法 第 19条 、検事 二 級 の資格 は法 第 18条 でそれぞれ規定 されている。副 検事 検察官 の職階 の一 つ。詳細 は副 検事 の記事 を参照 。
検察官 の職名
検事正 検察官 の職名 の一 つで、地方 検察庁 の長 。一級 の検事 をもって充 てられる。所属 の地方 検察庁 、並 びにその管轄 区域 内 の区検 察庁の職員 を指揮 監督 する(検察庁 法 第 九 条 )。次席 検事 検察庁 法 ではなく、検察庁 事務 章程 2条 に定 められている職 。高等 検察庁 及 び地方 検察庁 にそれぞれ1名 が置 かれ、その庁 に所属 する検察官 の中 から法務大臣 が任命 する。所属 する庁 の検事 長又 は検事正 の職務 を助 け、また、検事 長又 は検事正 に事故 のあるとき、又 は欠 けたときは、その職務 を臨時 に行 う。多 くの庁 で、記者 会見 に出席 し、発表 を行 うのは次席 検事 である。決裁 官 であり原則 として個別 の事件 を担当 することはない。三 席 検事 検察庁 事務 章程 四 条 三 項 、検察庁 事務 章程 四 条 第 四 項 に定 められている職務 。組織 内 に部 が設置 されない比較的 規模 の小 さな地方 の地方 検察庁 (非 部 制 庁 )にそれぞれ1名 が置 かれ、その庁 に所属 する検察官 の中 から法務大臣 が任命 する。所属 する庁 の検事正 と次席 検事 の双方 に事故 のあるとき、又 は欠 けたときは、その職務 を臨時 に行 うが、平時 には事件 を担当 しており現場 担当 の最 上席 となる。三 席 検事 も職務 を行 い得 ない場合 は「あらかじめ検事正 の定 めた順序 により、その庁 の他 の検事 が、臨時 に検事正 の職務 を行 う」こととされており(検察庁 事務 章程 4条 3項 )、内部 的 にはこの順 に従 って四 席 、五 席 などと呼称 する場合 もあるが事務 章程 上 の存在 としては三 席 検事 までである。部長 検察庁 事務 章程 6条 に定 められている職 。最高 検察庁 、高等 検察庁 、東京 地方 検察庁 、大阪 地方 検察庁 等 と言 った首都 圏内 に位置 する比較的 規模 の大 きい地方 検察庁 、東京 区 検察庁 には、庁 ごとに検察庁 事務 章程 別表 第 一 において規定 された部 が設置 される。その検察庁 の部 (臨時 の部 を除 く)には、責任 者 として部長 が置 かれ、その庁 に所属 する検察官 の中 から、法務大臣 により任命 される。その部 の所管 事務 を総括 し、所属 職員 の指揮 監督 を行 う。各 検察庁 によって設置 される部 は異 なるが、具体 的 には、総務 部 長 、刑事 部 長 、特別 捜査 部 長 、特別 刑事 部 長 、公安 部 長 、交通 部 長 、公判 部 長等 がある。支部 長 検察庁 事務 章程 三 条 に規定 されている職務 。高等 検察庁 支部 及 び地方 検察庁 支部 にそれぞれ一 名 置 かれ、その支部 に勤務 する検察官 の中 から法務大臣 が任命 する。支部 に関 する庁 務 を掌理 し、支部 職員 を指揮 監督 する。上席 検察官 検察官 の職名 の一 つ。2人 以上 の検事 又 は検事 及 び副 検事 の所属 する区 検察庁 にそれぞれ1名 置 かれ、検事 をもって充 てられる。区検 察庁の長 として、職員 を指揮 監督 する。上席 検察官 の置 かれない区 検察庁 においては、所属 の検事 又 は副 検事 (副 検事 が2人 以上 属 する場合 は検事正 の指定 する副 検事 )が区検 察庁の長 として、職員 を指揮 監督 する。
定年
2020
離職 した後 の検察官
アメリカ合衆国 の検察官
地位
職務
選任
イギリスの検察官
イギリスでは
資格
選任
フランスの検察官
フランスでは
大韓民国 の検察官
2022
公訴 権 濫用 論
これら
公判 専従 論
脚注
注釈
- ^
沖縄 の復帰 に伴 う法務省 関係 法令 の適用 の特別 措置 等 に関 する政令 第 2条 により、沖縄 の法令 の規定 により禁錮 以上 の刑 に処 せられた者 も対象 。刑法 第 27条 により執行 猶予 を取 り消 されることなく猶予 の期間 を経過 した時 、第 34条 の2により、刑 の執行 を終 えるか刑 の執行 の免除 を得 た後 に罰金 以上 の刑 に処 せられないで10年 を経過 した時 は、欠格 事由 の対象 外 となる。 - ^ ただし、
検事 総長 については国家 公務員 法 2条 の特別 職 の指定 がなく、国務大臣 相当 の待遇 であるものの一般 職 という事 になっている。 - ^
東京 高等 検察庁 検事 長 のみ大臣 政務 官 よりも高 く副 大臣 よりも低 い待遇 であり、その他 の高等 検察庁 の検事 長 は大臣 政務 官 に相当 する待遇 である。 - ^
本 項 に記 した待遇 は、俸給 (給与 の本給 )の額 の比較 に基 づく。次長 検事 及 び検事 長 について「大臣 政務 官 級 」とあるが、大臣 政務 官 は認証官 でなく、給与 以外 の側面 から見 れば次長 検事 及 び検事 長 は副 大臣 級 とみなすことも間違 いではない。
出典
- ^
日本 評論 社 (編 )「現代 の検察 ―日本 検察 の実態 と理論 」『法学 セミナー増刊 総合 特集 シリーズ』第 16号 、日本 評論 社 、1981年 8月 、88-95頁 、NCID AN00327008。「『捜査 における検察 の役割 ―警察 と検察 の関係 』(井 戸田 侃 ・記事 登録 ID「2369125」)」 - ^ a b
平野 1958 - ^
平良 木 登 規男 『捜査 法 第 2版 』成文 堂 、2000年 4月 。ISBN 978-4792315214。全国 書誌 番号 :20074736。 - ^
藤木 英雄 、松本 時夫 、土本 武司 『刑事 訴訟 法 入門 第 3版 』有斐閣 〈有斐閣 双書 〉、2000年 3月 。ISBN 978-4641112025。全国 書誌 番号 :20054908。「初版 (1976年 刊行 )書誌 情報 →『国会図書館 サーチ』より」 - ^
石丸 俊彦 、仙波 厚 、川上 拓 一 、服部 悟 『刑事 訴訟 の実務 (上 )』新日本法規出版 、2011年 3月 。ISBN 978-4788273887。全国 書誌 番号 :21928781。 - ^
平良 木 登 規男 『刑事 訴訟 法 I』成文 堂 、2009年 10月 。ISBN 978-4792318482。全国 書誌 番号 :21673230。 - ^
最高裁判所 第 一 小 法廷 判決 昭和 27年 6月 5日 集 刑 第 65号 73頁 、昭和 26(あ)825、『酒税 法 違反 』「検察官 なる名称 は官 名 か」。 - ^ a b
第 201回 国会 衆議院 予算 委員 会 第 5号 令 和 2年 2月 3日 森 まさこ法務大臣 の答弁 - ^
昭和 56年 4月 28日 衆議院 内閣 委員 会 における斧 誠之助 人事院 事務 総局 任用 局長 の答弁 および第 201回 国会 衆議院 予算 委員 会 第 11号 令 和 2年 2月 12日 の松尾 恵美子 人事院 事務 総局 給与 局長 の答弁 - ^
第 201回 国会 衆議院 予算 委員 会 第 11号 令 和 2年 2月 の総理 大臣 答弁 - ^
朝日新聞 「法相 『法 解釈 は省庁 で』検事 長 定年 延長 、野党 は猛 反発 」 (2020年 2月 21日 ) - ^ a b c d e f g h i j k l m n “
諸 外国 の司法 制度 概要 1” (PDF).首相 官邸 . 2017年 3月 7日 閲覧 。 - ^ a b c “
諸 外国 の司法 制度 概要 2” (PDF).首相 官邸 . 2018年 3月 7日 閲覧 。 - ^
井 戸田 侃 『公訴 権 濫用 論 』学陽書房 〈法学 選書 〉、1978年 11月。ISBN 978-4313430167。全国 書誌 番号 :78033162。 - ^
指宿 信 『刑事 手続 打切 り論 の展開 ―ポスト公訴 権 濫用 論 のゆくえ』日本 評論 社 、2010年 3月 。ISBN 978-4535517493。全国 書誌 番号 :21746765。 - ^
寺崎 嘉博 『訴訟 条件 論 の再 構成 ―公訴 権 濫用 論 の再生 のために』成文 堂 、1994年 5月 。ISBN 978-4792313357。全国 書誌 番号 :94060741。 - ^
佐々木 史朗 「刑事 裁判 の当面 する課題 ―検察官 よ、法廷 にかえれ」『判例 タイムズ』第 14巻 第 13号 、判例 タイムズ社 、1963年 11月1日 、2375-2383頁 、ISSN 0438-5896、NAID 40003203372、NCID AN00326956。「記事 登録 ID「749523」」 - ^
日本 刑法 学会 (編 )『改正 刑事 訴訟 法 ―解説 と批判 ―〈刑法 雑誌 別冊 〉』有斐閣 、1953年 11月、248頁 。ISBN 4-641-62361-9。NCID BN06649424。「中武 著 の論文 より」 - ^
日本 評論 社 (編 )「現代 の検察 ―日本 検察 の実態 と理論 」『法学 セミナー増刊 総合 特集 シリーズ』第 16号 、日本 評論 社 、1981年 8月 、329頁 、NCID AN00327008。「『日本 の検察 ・基礎 16講 』(記事 登録 ID「2369159」)より「第 16講 ・公判 専従 論 (浅田 和茂 )」」 - ^
検察 制度 改革 私案 - NHK『視点 ・論点 』2010年 11月18日 付 け《2017年 11月6日 閲覧 ;現在 はウェブアーカイブサイト「archive.is」内 に残存 》
参考 文献
読売新聞 社会 部 『ドキュメント検察官 …揺 れ動 く「正義 」』(初版 )中央公論 新 社 〈中公新書 〉(原著 2006年 9月 25日 )。ISBN 9784121018656。平野 龍一 『刑事 訴訟 法 』有斐閣 、1958年 。ISBN 978-4641005433。全国 書誌 番号 :59001863。「著者 名 表記 は「平野 龍一 」が正当 なところ、国会図書館 には「平野 竜一 」で著者 名 登録 済 (2017-11-07時点 )」- 『
法学 セミナー増刊 現代 の検察 』(日本 評論 社 ) 別冊 宝島 編集 部 編 『暴走 する「検察 」』(宝島社 )産経新聞 特集 部 『検察 の疲労 』(角川書店 )魚住 昭 『特捜 検察 の闇 』(文藝春秋 )郷 原 信郎 『検察 の正義 』(ちくま新書 )野村 二郎 『日本 の検察 』(講談社 現代新書 )秦野 章 『角 を矯 めて牛 を殺 すことなかれ』(光文社 )- 『コーポレート コンプライアンス
季刊 第 18号 政治 とカネと検察 捜査 』(講談社 )
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