検察 審査 会
この |
概要
このような
組織
検察 審査 会 事務 官
各 検察 審査 会 に最高 裁判所 が定 める員数 の検察 審査 会 事務 官 を置 く。検察 審査 会 事務 官 は裁判所 事務 官 の中 から最高 裁判所 が命 じる。検察 審査 会 事務 官 の勤務 する検察 審査 会 は、最高 裁判所 の定 めるところにより各 地方裁判所 が定 める。最高 裁判所 は各 検察 審査 会 の検察 審査 会 事務 官 のうち一 人 に各 検察 審査 会 事務 局長 を命 ずる。検察 審査 会 事務 局長 以外 の検察 審査 会 事務 官 は、検察 審査 会長 の指揮 監督 を受 けて、検察 審査 会 の事務 を掌 る。- 「
検察官 の公訴 を提起 しない処分 の当否 の審査 に関 する事項 」に規定 する事項 に関 する会議 録 について署名 押印 しなければならない(検察 審査 会 法 施行 令 第 27条 )。 検察 審査 会 事務 局長 検察 審査 会 事務 局長 は、毎年 9月 1日 までに、検察 審査 員 候補者 の員数 を当該 検察 審査 会 の管轄 区域 内 の市町村 に割 り当 て、これを市町村 の選挙 管理 委員 会 に通知 しなければならない。検察 審査 会 事務 局長 は、検察 審査 会長 の指揮 監督 を受 けて、検察 審査 会 の事務 を掌 る。検察 審査 会 事務 局 総務 課長 ・検察 審査 会 事務 局 審査 課長 検察 審査 会 事務 局 総務 課長 ・検察 審査 会 事務 局 審査 課長 は検察 審査 会 事務 官 の中 から最高 裁判所 が命 ずる。課長 は上司 の命 を受 けて課 務 をつかさどる。総務 課 の事務
検察 審査 会 の庶務 に関 する事項 検察 審査 会 制度 の普及 宣伝 に関 する事項 審査 課 に属 しない事項
審査 課 の事務
審査 事件 の処理 に関 する事項 検察 審査 会 の招集 手続 及 び会議 録 の作成 保管 に関 する事項 審査 事件 に関 する資料 の保管 に関 する事項
各 検察 審査 会 の会長 各 検察 審査 会 の最初 の会議 で、互選 により選出 される。
検察 審査 員
検察 審査 会議
審査 補助 員
当該 事件 に関係 する法令 及 びその解釈 を説明 すること。当該 事件 の事実 上 及 び法律 上 の問題 点 を整理 すること当該 問題 点 に関 する証拠 を整理 すること。当該 事件 の審査 に関 して法的 見地 から必要 な助言 を行 うこと。
流 れ
申立 て
申立 人 の氏名 、年齢 、職業 及 び住居 申立 人 が告訴 、告発 又 は請求 を待 つて受理 すべき事件 についての請求 をした者 である時 は、その旨 被疑 者 の氏名 、年齢 、職業 及 び住居 。但 し、氏名 が明 らかでない時 は、被疑 者 を特定 するに足 りる事項 申立 人 が告訴 、告発 若 しくは請求 を待 つて受理 すべき事件 についての請求 をした被疑 事実 又 は申立 人 を被害 者 とする被疑 事実 の要旨 不 起訴 処分 の年月日 不 起訴 処分 をした検察官 の氏名 及 び官職 。但 し、官職 が明 らかでない時 は、その所属 検察庁 の名称 不 起訴 処分 を不当 とする理由 申立 の年月日 申立 書 を提出 すべき検察 審査 会 の名称
ただし、
また
審査
また、
証人 の氏名 、年齢 、職業 及 び住居 被疑 者 の氏名 。但 し、氏名 が明 らかでない時 は、その旨 被疑 事件 の罪名 出頭 の年月日 時 及 び場所 証人 が検察 審査 会 の呼出 に応 じない旨
決議
起訴 を相当 と認 める時 は「起訴 を相当 とする議決 」(起訴 相当 )公訴 を提起 しない処分 を不当 と認 める時 は「公訴 を提起 しない処分 を不当 とする議決 」(不 起訴 不当 )公訴 を提起 しない処分 を相当 と認 める時 は「公訴 を提起 しない処分 を相当 とする議決 」(不 起訴 相当 )
2009
なお、
起訴 議決
2009
「
強制 起訴
被疑 者 が死亡 し、又 は被疑 者 たる法人 が存続 しなくなった場合 当該 事件 について、既 に公訴 が提起 されその被告 事件 が裁判所 に係属 する場合 確定 判決 を経 た場合 起訴 対象 の刑 が廃止 された場合 起訴 対象 の罪 について大赦 があった場合 公訴 時効 が成立 する場合 被告人 に対 して裁判 権 を有 しない場合 公訴 提起 の手続 が規定 に違反 したため無効 である場合
審査 された事件
「
- なお、これらの
事例 は『強制 起訴 制度 』が存在 しなかった時代 の、事件 や事案 も含 まれる。
議決 後 に起訴 された事件 で無罪 となった例
- 1974
年 :甲山 事件 (確定 ) - 1988
年 :岡山 サーキット場 放火 事件 (確定 ) - 2002
年 :徳島 市 高校生 交通 死亡 事故 (確定 ) - 2006
年 :阿賀 野 強盗 致死 事件 (確定 )
「不 起訴 不当 」または「起訴 相当 」議決 が3回 以上 なされた例
岡山 市 短大 生 交通 死亡 事故 (3回 「不 起訴 不当 」)兵庫 県議 政務 調査 費 流用 事件 [5](3回 「不 起訴 不当 」)
起訴 議決 がなされた例
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ある刑事 事件 が冤罪 であると暗 に指摘 した検察 審査 会 の議決 の例
- 1953
年 11月の徳島 ラジオ商 殺 し事件 (被害 者 の内妻 を犯人 性 を強 める証言 をした証人 を被疑 者 とする偽証罪 の審査 で1959年 10月 20日 に起訴 相当 議決 、証人 を被疑 者 とする偽証罪 の審査 で1962年 10月25日 に起訴 相当 議決 ) - 1955
年 5月の丸正 事件 (被害 者 親族 を被疑 者 とする殺人 罪 の審査 で1962年 4月 28日 に不 起訴 不当 議決 )
交通 事故 での審査 例
加害 者 が不 起訴 となった交通 事故 で、被害 者 が検察庁 の不 起訴 決定 に対 して、検察 審査 会 に不服 申立 てをし、審査 会 に審査 を掛 ける前 に、日本 全国 の主 な検察 審 審査 会 が、2010年 (平成 22年 )4月 ~9月に処理 した、112件 の約 4分 の1に当 たる30件 について、検察官 が審査 会 の判断 を待 たずに一転 して起訴 していた事 が、同年 12月26日 に、共同通信社 の集計 で分 かった。起訴 を受 け、検察 審査 会 は30件 を「審査 打 ち切 り」として処理 した[8]。自動車 によるひき逃 げ事件 が、被害 者 が死亡 しているにもかかわらず、不 起訴 を一転 して起訴 している背景 として、刑事 訴訟 法 に詳 しい甲南大学 法科 大学院 の渡辺 顗修教授 は「改正 検察 審査 会 法 に基 づく強制 起訴 制度 も、少 なからず影響 しているのだろう」と述 べている[9]。
問題 点
かつて
審査 過程 の非公開 検察 審査 会 の議事 、審査 過程 の情報 公開 がなされておらず、審査 員 の個人 情報 を保護 した上 で議事 録 を公開 すべきとする意見 や[10]、弁護士 の中 から選 ばれる審査 補助 員 が審査 員 に専門 的 助言 を行 うが、審査 補助 員 の発言 内容 の誤 りをチェックする方法 が実質 なく、審査 補助 員 の発言 に疑義 がある場合 の会議 録 の当該 部分 の公開 などを求 める意見 [11]が出 されている。一方 で、起訴 議決 までの審査 は、起訴 に至 るまでの捜査 と同 じで密行 性 が求 められるため、判断 の理由 が記 された議決 書 の公開 で十分 とする意見 がある[12]。また、アメリカ合衆国 の大 陪審 では、審理 は非公開 になっている[12]。国家 訴追 主義 との兼 ね合 い国家 訴追 主義 を原則 とする日本 の現行 法 上 、刑事 訴追 は国家 が責任 を持 つこととなっている。訴追 権限 を一部 の国民 に付与 することによって、多数決 による「理由 なき起訴 」が可能 となり、その審査 の判断 基準 があいまいであり、適正 手続 きによらず人権 が不当 に脅 かされる危険 性 があることから憲法 違反 のおそれがある[13][14]。- また、
検察 審査 会 の行使 する起訴 権限 は内閣 が責任 を負 わないため、濫用 があっても防 ぎようが無 く、三権分立 に反 する行政 無責任 の法 制度 であるという旨 の批判 もある[15][16][17]。 一方 で、「内閣 が責任 を負 わない起訴 は行政 無責任 で憲法 違反 」という指摘 については、内閣 が責任 を負 わない起訴 は検察 審査 会 強制 起訴 制度 ができる前 にも裁判所 による司法 権 の行使 として起訴 判断 をする付 審判 制度 の存在 が提示 されている[18]。また、検察 審査 会 の強制 起訴 については刑事 司法 手続 の中 でチェックがされる制度 的 な枠組 みとなっていると見解 が出 された[18]。起訴 による不利益 問題 検察 審査 会 によって間違 った強制 起訴 がなされた場合 、いったい誰 が責任 をとり、誰 がどのように謝罪 するのか、損害 を回復 するための措置 を、誰 がどのようにしてやってくれるのかといった疑問 点 も出 されている[19]。- このような
問題 は付 審判 制度 における無罪 判決 と同 じであるとする見解 もある。検察 審査 会 強制 起訴 制度 は付 審判 制度 と同様 に逮捕 ・勾留 を経 ずに在宅 のまま訴追 されることが通例 の為 、身柄 拘束 を前提 とした刑事 補償 法 の対象 にはならない[20]。 - なお
元 被告人 に刑事 罰 を科 したい勢力 等 が故意 に客観 的 事実 に反 する告訴 を行 ったり裁判所 に偽造 証拠 を提出 したり証人 として偽証 を行 ったことが明 らかになった場合 は、元 被告人 関係 者 が虚偽 告訴 罪 や証拠 偽造 罪 や証拠 変造 罪 や偽証罪 で告訴 をして当事 者 へ刑事 罰 の対象 としたり民事 訴訟 を提起 して損害 賠償 を請求 することで責任 を取 らせることは可能 である。 訴追 対象 者 の弁明 検察 審査 会 制度 では「判断 する人 に、被疑 者 に弁明 の機会 もなく、直接 い分 を聞 いてもらえない状態 で起訴 議決 になってしまう」という批判 がある[21]。- それについては
日本 の検察 審査 会 では不 起訴 処分 前 に検察官 等 が被疑 者 を取 り調 べる過程 で作成 された否認 調書 を閲覧 できることや被疑 者 が上申 書 を提出 するという形 で、被疑 者 のい分 を聞 いてもらうことは可能 とする意見 がある。 - また
アメリカ合衆国 の大 陪審 でも殆 どの場合 は被疑 者 には出席 権 ・供述 権 はないまま起訴 されている。被疑 者 に出席 権 ・供述 権 を認 めている例 は少数 派 であり、また出席 した場合 は自己 負 罪 拒否 特権 は放棄 したものとされ、大 陪審 からの質問 には証言 拒絶 権 が制限 され嘘 をついた場合 は偽証罪 が適用 されることから、出席 権 がある場合 でも被疑 者 が出席 しない事例 は多 い。
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全国 検察 審査 協会 連合 会
テーマにした作品
脚注
注釈
出典
- ^ “
起訴 相当 ・不 起訴 不当 議決 事件 の原 不 起訴 理由 別 事後 措置 ”.平成 19年度 犯罪 白書 .法務省 . 2009年 2月 2日 閲覧 。 - ^ “
刑事 訴訟 法 等 の一部 を改正 する法律 (平成 十 六 年 法律 第 六 十 二 号 )”.司法 制度 改革 推進 本部 .首相 官邸 . 2005年 12月6日 閲覧 。 - ^ “
検察 審査 会 「起訴 相当 」2回 で起訴 へ議決 に法的 拘束 力 ”.朝日新聞 . (2009年 5月 19日 ). オリジナルの2009年 5月 22日 時点 におけるアーカイブ。 2009年 5月 19日 閲覧 。 - ^
最高裁判所 第 一 小 法廷 決定 平成 22年 11月25日 民 集 第 64巻 8号 1951頁 、平成 22(行 ト)63、『執行 停止 申立 て却下 決定 に対 する抗告 棄却 決定 に対 する特別 抗告 及 び許可 抗告 事件 』。 - ^
元 兵庫 県議 ・野々村 被告 裁判 神戸 新聞 連載 ・特集 - ^ “【
魚拓 】”. ウェブ魚拓 . 2024年 9月 18日 閲覧 。 - ^ “【
魚拓 】県内 初 の強制 起訴 被告 に懲役 6か月 の判決 一部 は無罪 に|NHK長崎 県 のニュース”. ウェブ魚拓 . 2024年 9月 18日 閲覧 。 - ^ “
検察 、4分 の1を「一転 起訴 」交通 事故 の不服 申 し立 て。”. 47NEWS.共同通信 (全国 新聞 ネット). (2010年 12月26日 ). オリジナルの2010年 12月29日 時点 におけるアーカイブ。 2017年 10月 24日 閲覧 。 - ^
渡辺 修 (2010年 7月 14日 ). “■ひき逃 げ事件 と検 審 ー検察庁 の姿勢 :法 、刑事 裁判 、言語 を考 える”. 2014年 4月 7日 閲覧 。 - ^
衆議院 予算 委員 会 .第 176回 国会 . 12 October 2010. 2011年 2月 3日 閲覧 。川内 博史 議員 質問 - ^
参議院 予算 委員 会 .第 176回 国会 . 15 October 2010. 2011年 2月 3日 閲覧 。森 ゆうこ議員 質問 - ^ a b “「
透明 性 低 い」と検察 審 批判 、制度 の理解 不足 も”.読売新聞 . (2010年 10月 16日 ). オリジナルの2012年 1月 24日 時点 におけるアーカイブ。 2011年 10月 15日 閲覧 。 - ^
郷 原 信郎 、櫻井 敬子 . “[記者 レク]検察 審査 会 決議 は何 が問題 か”. The JOURNAL. インサイダー. 2011年 2月 3日 閲覧 。 - ^
櫻井 敬子 (学習院大学 教授 ). “検察 審査 会 決議 をめぐる法律 問題 ” (PDF). The JOURNAL. インサイダー. 2011年 2月 3日 閲覧 。 - ^
播磨 益夫 (弁護士 ・元 参議院 法制 局 第 3部長 ). “検察 審査 会 の強制 起訴 制度 は違憲 ” (PDF).参議院 議員 森 ゆうこ. 2011年 2月 3日 閲覧 。 - ^
播磨 益夫 (2010年 10月 26日 ). “私 の視点 ”.朝日新聞 - ^
参議院 予算 委員 会 .第 176回 国会 . 26 November 2010. 2011年 2月 3日 閲覧 。森 ゆうこ議員 質問 - ^ a b
参議院 予算 委員 会 .第 176回 国会 . 26 November 2010. 2012年 2月 17日 閲覧 。法務大臣 答弁 - ^ “これでいいのか、
検察 審査 会 ”.江川 紹子ジャーナル. 2011年 2月 3日 閲覧 。 - ^ “「
人民 裁判 」の危惧 、現実 に相次 ぐ無罪 、被告 の負担 大 きく”.産経新聞 . (2019年 5月 17日 ) 2022年 5月 4日 閲覧 。 - ^
落合 洋司 [@yjochi] (2011年 1月 31日 ). "検察 審査 会 制度 の趣旨 自体 を否定 しようとは思 わないが". X(旧 Twitter)より2011年 10月 15日 閲覧 。
関連 項目
甲山 事件 検察官 適格 審査 会 検察 審査 会 法 裁判 員 制度 (民意 を司法 制度 に反映 させる目的 、正当 な理由 なく辞退 できない点 、守秘 義務 を負 う点 で類似 )起訴 独占 主義 起訴 便宜 主義 裁判 を受 ける権利 付 審判 制度 指揮 権 (法務大臣 )司法 のあり方 を検証 ・提言 する議員 連盟
外部 リンク
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