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公判 - Wikipedia

公判こうはん

刑事けいじ裁判さいばん手続てつづきのうちおおやけ法廷ほうていおこなわれるもの

公判こうはん(こうはん)とは、刑事けいじ訴訟そしょうにおいて、裁判所さいばんしょ検察官けんさつかん被告人ひこくにん弁護人べんごにん)が訴訟そしょう行為こういおこなうために法廷ほうていおこなわれる手続てつづきをいう。

公判こうはんにおける訴訟そしょう行為こういおこなうために設定せっていされる期日きじつのことを公判こうはん期日きじつ公判こうはんのためにひらかれる法廷ほうていのことを公判廷こうはんていという。

以下いか刑事けいじ訴訟そしょうほうについてはじょうすうのみ記載きさいする。

概要がいよう

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日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい82じょうにより、公判こうはんにおいても公開こうかい主義しゅぎ対審たいしん保障ほしょうつよ要請ようせいされる(だい286じょうだい286じょうの2、だい314じょうとう)。

その民事みんじ訴訟そしょうにおける口頭こうとう弁論べんろん共通きょうつうする原則げんそくとして、当事とうじしゃ主義しゅぎ口頭こうとう主義しゅぎ直接ちょくせつ主義しゅぎなども重要じゅうようである。ただし、公判こうはんにおいては、補充ほじゅうてき職権しょっけん証拠しょうこ調しらべが採用さいようされるなど、当事とうじしゃ主義しゅぎ口頭こうとう弁論べんろんにおける場合ばあいほど徹底てっていしているわけではない。

また、ぎゃく口頭こうとう主義しゅぎ直接ちょくせつ主義しゅぎ口頭こうとう弁論べんろんにおける場合ばあいよりもつよ要請ようせいされる(だい43じょうだい1こうだい315じょう)。

2004ねん平成へいせい16ねん)には、迅速じんそく裁判さいばん要請ようせいこたえるため、連日れんじつ開廷かいてい継続けいぞく審理しんり裁判所さいばんしょ訴訟そしょう関係かんけいじん義務ぎむづけられた(だい281じょうの6)。

さらに、公判廷こうはんていにおいては、法廷ほうてい秩序ちつじょたもたれることが要請ようせいされており、そのための権限けんげん裁判所さいばんしょ裁判さいばんちょう付与ふよされている(だい281じょうの2、だい288じょうだい2こうだい294じょうだい295じょう)。

当事とうじしゃ出頭しゅっとう

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公判こうはんにおいては、訴訟そしょう関係かんけいじん法廷ほうていかいすることが必要ひつようであり、とく被告人ひこくにん出頭しゅっとうさせる手段しゅだんとして召喚しょうかん勾引こういん勾留こうりゅう制度せいどがある。保釈ほしゃくまた勾留こうりゅう執行しっこう停止ていしをされた被告人ひこくにんが、召喚しょうかん正当せいとう理由りゆうがなく公判こうはん期日きじつ出頭しゅっとうしないときは、2ねん以下いか拘禁こうきんけいしょされる(出頭しゅっとう命令めいれいだい278じょうの3)。

その裁判所さいばんしょには検察官けんさつかん弁護人べんごにんたい出頭しゅっとう命令めいれい発令はつれいする権限けんげんがある(出頭しゅっとう在廷ざいてい命令めいれいだい278じょうの3)。

被告人ひこくにん出頭しゅっとう原則げんそくとして開廷かいていのための要件ようけんとなっているが(だい286じょう)、一定いってい場合ばあい出頭しゅっとうすることをようしないとされている(だい284じょうだい285じょうだい286じょうの2)。一方いっぽう控訴こうそしんおよ上告じょうこくしん公判こうはんにおいては被告人ひこくにん出廷しゅってい出頭しゅっとう義務ぎむい(だい390じょうだい409じょう)。ただし、控訴こうそしん場合ばあい裁判所さいばんしょ被告人ひこくにん権利けんり保護ほごのために重要じゅうようであるとみとめる場合ばあい出頭しゅっとうめいじることができる。(だい390じょう)。

また、被告人ひこくにん法人ほうじん場合ばあい代理人だいりにん出頭しゅっとうさせることも可能かのうである(だい283じょう)。公判廷こうはんていにおいては被告人ひこくにん身体しんたい拘束こうそくはされないことになっている(だい287じょう)。被告人ひこくにん在廷ざいてい義務ぎむとされるが、裁判さいばんちょう許可きょかがあれば被告人ひこくにん退廷たいていすることができる(だい288じょう)。

弁護人べんごにん出頭しゅっとうについては、だい289じょう1こうで「死刑しけいまた無期むきしくは長期ちょうき3ねんえる懲役ちょうえきしくは禁錮きんこにあたる事件じけん」を審理しんりする場合ばあいには、弁護人べんごにんがなければ開廷かいていすることはできないことを規定きていしている。ここに規定きていされている事件じけん必要ひつようてき弁護べんご事件じけんび、これ以外いがい事件じけん任意にんいてき弁護べんご事件じけんぶ。

必要ひつようてき弁護べんご事件じけんについては、弁護人べんごにん出頭しゅっとうしないときしくは在廷ざいていしなくなったとき、また弁護人べんごにんされていないときは、裁判さいばんちょう職権しょっけん弁護人べんごにん選任せんにんしなければならない(289じょう2こう)。また、弁護人べんごにん出頭しゅっとうしないおそれがあるときは、裁判所さいばんしょ職権しょっけん弁護人べんごにん選任せんにんすることができる(どうじょう3こう)。

公判こうはん準備じゅんび手続てつづき

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公判こうはん期日きじつにおける審理しんり準備じゅんびするために、公判こうはん準備じゅんびという手続てつづきもうけられている。

だい1かい公判こうはん期日きじつまえ準備じゅんび手続てつづきを、事前じぜん準備じゅんびという。

公判こうはん期日きじつ手続てつづき

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冒頭ぼうとう手続てつづき

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公判こうはん期日きじつにおいては、まず、冒頭ぼうとう手続てつづきおこなわれる。

  1. 人定じんてい質問しつもん
    まず、裁判さいばんちょう被告人ひこくにんたいし、人違ひとちがいでないことを確認かくにんするため、氏名しめい生年月日せいねんがっぴ職業しょくぎょう住居じゅうきょ本籍ほんせきとう確認かくにんする(規則きそく196じょう)。これを人定じんてい質問しつもんという。
  2. 起訴きそじょう朗読ろうどく
    つぎに、検察官けんさつかん起訴きそじょう朗読ろうどくする(291じょう1こう)。
  3. 権利けんり告知こくち
    つぎに、裁判さいばんちょう被告人ひこくにんたい黙秘もくひけん終始しゅうし沈黙ちんもくしていてもよく、個々ここ質問しつもんたい陳述ちんじゅつこばむことができること)とう権利けんりげる(291じょう2こう前段ぜんだん)。
  4. 罪状ざいじょう認否にんぴ
    権利けんり告知こくちまえ、被告人ひこくにんおよ弁護人べんごにんが、被告ひこく事件じけんたいする陳述ちんじゅつをする(291じょう2こう後段こうだん)。このなかには、公訴こうそ事実じじつたいする認否にんぴ罪状ざいじょう認否にんぴ)のほか、違法いほう阻却事由じゆう正当せいとう防衛ぼうえいひとし)・責任せきにん阻却事由じゆう心神喪失しんしんそうしつひとし)などにかんする主張しゅちょうふくまれる。

証拠しょうこ調しら

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冒頭ぼうとう手続てつづき終了しゅうりょうしたのちに、証拠しょうこ調しらべが開始かいしされる(だい292じょう)。

証拠しょうこ調しらべのはじめには、検察官けんさつかん証拠しょうこにより証明しょうめいすべき事実じじつあきらかにしなければならない(だい296じょう)。これを冒頭ぼうとう陳述ちんじゅつ(ぼうとうちんじゅつ)という。

いで、検察官けんさつかん証拠しょうこ調しらべを請求せいきゅうする。検察官けんさつかん証拠しょうこは、「かぶとごうしょう」と「おつごうしょう」に分別ふんべつして請求せいきゅうされる。たとえば、かぶとだい1号証ごうしょうかぶとだい2号証ごうしょうや、おつだい1号証ごうしょうおつだい2号証ごうしょうという番号ばんごうされる。

弁護人べんごにん被告人ひこくにん)は、検察官けんさつかん請求せいきゅう証拠しょうこ採用さいようかんして、証拠しょうこごとに、採用さいよう賛成さんせいまたは反対はんたい意見いけんべる(規則きそく190じょう2こう)。これを「証拠しょうこ意見いけん」という。証拠しょうこ意見いけんは、証拠しょうこ意見いけんしょ形式けいしき提出ていしゅつするか、口頭こうとう証拠しょうこ意見いけんうこととなる。実務じつむでは、証拠しょうこ採用さいよう賛成さんせいする場合ばあいには「同意どうい」「異議いぎなし」と証拠しょうこ意見いけんべ、採用さいよう反対はんたいする場合ばあいには「同意どうい」「異議いぎあり」と証拠しょうこ意見いけんべる。

裁判所さいばんしょは、弁護人べんごにん証拠しょうこ意見いけん参照さんしょうして、証拠しょうこ採否さいひ決定けってい証拠しょうこ決定けってい)をおこない(どうじょう1こう)、採用さいようされた証拠しょうこについては証拠しょうこ調しらべがおこなわれる。その弁護人べんごにん被告人ひこくにん)の証拠しょうこ調しら請求せいきゅうおこなわれるのが通常つうじょうである。

証拠しょうこ書類しょるいについては、証拠しょうこ調しらべの方式ほうしき朗読ろうどく原則げんそくである(だい305じょう1こう)。ただし裁判さいばんちょう相当そうとうみとめるときは要旨ようし告知こくちをもってえることができ(規則きそく203じょうの2だい1こう)、実務じつむじょうはほとんどこの要旨ようし告知こくちによっておこなわれている。

証拠しょうこぶつについては、証拠しょうこ調しらべの方式ほうしき展示てんじである(だい306じょう1こう)。

人証じんしょう取調とりしらべは尋問じんもん証人しょうにん尋問じんもん鑑定かんていじん尋問じんもんとう)によっておこなわれる。法律ほうりつじょうその順序じゅんじょはまず裁判所さいばんしょ、ついで当事とうじしゃ規定きていされているが(だい304じょう1こう、2こう)、この順序じゅんじょ裁判所さいばんしょ相当そうとうみとめるときは変更へんこうでき(だい304じょう3こう)、実務じつむじょう請求せいきゅう当事とうじしゃさき尋問じんもんし、つぎ相手方あいてがた当事とうじしゃ反対はんたい尋問じんもんおこない、最後さいご裁判所さいばんしょ補充ほじゅう尋問じんもんおこなうという順序じゅんじょ定着ていちゃくしている。

弁論べんろん結審けっしん

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証拠しょうこ調しらべがわったのちには、検察官けんさつかん事実じじつおよ法律ほうりつ適用てきようについて意見いけんべなければならない(293じょう1こう)。これを論告ろんこく(ろんこく)といい、検察官けんさつかんはこれにあわせてもとめるけいおもさをあきらかにする求刑きゅうけい(きゅうけい)をおこなう。

その被告人ひこくにんおよ弁護人べんごにん意見いけん陳述ちんじゅつすることができる(だい293じょう2こう)。まず弁護人べんごにん弁論べんろんおこない、最後さいご被告人ひこくにん最終さいしゅう陳述ちんじゅつおこなうのが通常つうじょうである。

判決はんけつ

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  • 冒頭ぼうとう手続てつづき
    • 人定じんてい質問しつもん刑事けいじ訴訟そしょう規則きそく196じょう
    • 検察官けんさつかん起訴きそじょう朗読ろうどく刑事けいじ訴訟そしょうほう291じょう1こう
    • 被告人ひこくにんへの権利けんり告知こくちどうほう291じょう2こうどう規則きそく197じょう
    • 被告人ひこくにん弁護人べんごにんへの陳述ちんじゅつ機会きかい付与ふよどうほう291じょう2こう、291じょうの2、319じょう3こう
  • 証拠しょうこ調しらべ(どうほう292じょう
    • 検察官けんさつかん冒頭ぼうとう陳述ちんじゅつどうほう296じょう
    • 被告人ひこくにんおよび弁護人べんごにん冒頭ぼうとう陳述ちんじゅつどう規則きそく198じょう
    • 証拠しょうこ調しらべの請求せいきゅうどうほう298じょう1こう
    • 証拠しょうこ調しらべの範囲はんい順序じゅんじょ方法ほうほう決定けっていどうほう297じょう1こう
    • 職権しょっけんによる証拠しょうこ調しらべ(どうほう298じょう2こう
    • 証拠しょうこ調しらべの方式ほうしき
      • 証人しょうにんとう取調とりしらべ(どうほう304じょうどう規則きそく199じょうの2〜199じょうの13)
      • 証拠しょうこ書類しょるい取調とりしらべ(どうほう305じょう
      • 証拠しょうこぶつ取調とりしらべ(どうほう306じょう
      • 証拠しょうこぶつちゅう書面しょめん意義いぎ証拠しょうことなるものの取調とりしらべ(どうほう307じょう
    • 被告人ひこくにん任意にんい供述きょうじゅつどうほう311じょう
    • 証拠しょうこ調しらべにかんする異議いぎ申立もうしたて(どうほう309じょう
    • 証拠しょうこ排除はいじょ決定けっていどう規則きそく205じょうの6だい2こう・207じょう
    • 証拠しょうこ証明しょうめいりょくあらそ機会きかい付与ふよどうほう308じょう
  • 弁論べんろん 検察官けんさつかん論告ろんこく求刑きゅうけいおよび被告人ひこくにん意見いけん陳述ちんじゅつ弁護人べんごにん弁論べんろんどうほう293じょう、なおどう規則きそく211じょう
  • 判決はんけつどうほう342じょうどう規則きそく220じょう、220じょうの2、221じょう

簡易かんい公判こうはん手続てつづき

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だい307じょうの2とう参照さんしょう

公判こうはん調書ちょうしょ

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刑事けいじ訴訟そしょうほうじょうは、だい48じょうからだい52じょう刑事けいじ訴訟そしょう規則きそくにおいてはだい44じょうとう規定きていがある。公判こうはん調書ちょうしょとは、公判こうはん期日きじつにおける訴訟そしょう手続てつづき記載きさいした文書ぶんしょのことである。

上告じょうこくしんにおける公判こうはん

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最高裁判所さいこうさいばんしょ法律ほうりつしんで、職権しょっけん事実じじつ関係かんけいについて調査ちょうさする場合ばあい刑事けいじ訴訟そしょうほうだい411じょう)をのぞき、事実じじつ関係かんけいかんする審理しんりおこなわれない。上告じょうこく裁判所さいばんしょは、刑事けいじ訴訟そしょうほうだい408じょう規定きていにより、上告じょうこく棄却ききゃくするさいには、弁論べんろんないで棄却ききゃくすることができる(民事みんじ訴訟そしょう場合ばあい同様どうように、民事みんじ訴訟そしょうほうだい319じょうにより、口頭こうとう弁論べんろんずに上告じょうこく棄却ききゃくすることができる)。一方いっぽうで、原審げんしん破棄はきをする場合ばあい公判こうはんひらかなければならない。公判こうはんうえ上告じょうこく棄却ききゃくすることも可能かのうだが、現在げんざい最高裁さいこうさい大量たいりょう上告じょうこく案件あんけんかかえており、しょう法廷ほうていでは上告じょうこく棄却ききゃくをするさい、ほとんどは公判こうはんひらかず、さんぎょう決定けっていさんぎょう判決はんけつ上告じょうこく棄却ききゃくすることがおおい。

そのため、判決はんけつによって上告じょうこくしん結論けつろんされる場合ばあい最高裁さいこうさいしょう法廷ほうてい公判こうはん民事みんじ訴訟そしょう場合ばあい口頭こうとう弁論べんろん)をひらくかひらかないかで、判決はんけつ結果けっか事前じぜん判明はんめいすることになる[1]。ただし例外れいがいとして、死刑しけい判決はんけつたいする上告じょうこく事件じけん場合ばあいは、はら判決はんけつ見直みなおすかかに関係かんけいなく[2]、いかなる場合ばあいでも最高裁さいこうさい公判こうはんひらき、弁護人べんごにん検察官けんさつかん双方そうほう意見いけんく(弁論べんろんおこなう)ことが慣例かんれいとなっている[3]。これは慎重しんちょう審理しんりして極刑きょっけいをいいわたしたとするためである[4]最高裁さいこうさい公判こうはんひらかずして控訴こうそしん死刑しけい判決はんけつ維持いじした事例じれいは、1949ねん昭和しょうわ24ねん)に発生はっせいした三鷹みたか事件じけん裁判さいばんで、竹内たけうちけいすけ上告じょうこく1960ねん昭和しょうわ35ねん)に棄却ききゃくした事例じれい最後さいごである。どう事件じけん控訴こうそしんにおいて書面しょめん審理しんりだけでいちしん無期むき懲役ちょうえき判決はんけつ破棄はき死刑しけい判決はんけつをいいわたしたことが問題もんだいされたことがきっかけで、死刑しけい判決はんけつ事件じけんたいする上告じょうこくしんでは毎度まいど弁論べんろんおこなうために公判こうはんひらくこととなった[5]

最高裁さいこうさい弁論べんろんひらかれても、原審げんしん破棄はき判決はんけつがいいわたされるとはかぎらない。1992ねん平成へいせい4ねん)に発生はっせいした国立こくりつ主婦しゅふ殺害さつがい事件じけん控訴こうそしんだいいちしん死刑しけい判決はんけつ破棄はきはんされ、無期むき懲役ちょうえきがいいわたされた事件じけん)の審理しんりでは、検察官けんさつかん上告じょうこくけ、1999ねん平成へいせい11ねん)10がつ29にち最高裁さいこうさいだいしょう法廷ほうてい福田ふくだひろし裁判さいばんちょう)が弁論べんろんひらいた[6]が、同小どうしょう法廷ほうてい同年どうねん11がつ29にち上告じょうこくしん判決はんけつで、上告じょうこく棄却ききゃく判決はんけつをいいわたしたため、無期むき懲役ちょうえき確定かくていした[7]

脚注きゃくちゅう

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  1. ^ 長嶺ながみねちょうてる 2007, p. 116.
  2. ^ 北日本きたにっぽん新聞しんぶん』1998ねん2がつ24にち朝刊ちょうかんだいいち社会しゃかいめん29ぺーじ連続れんぞく女性じょせい誘拐ゆうかい殺人さつじん M被告ひこく最高裁さいこうさい口頭こうとう弁論べんろん 6がつ26にち変更へんこう」(北日本新聞社きたにっぽんしんぶんしゃ) - 富山とやま長野ながの連続れんぞく女性じょせい誘拐ゆうかい殺人さつじん事件じけん関連かんれん記事きじ
  3. ^ 北日本きたにっぽん新聞しんぶん』1997ねん10がつ31にち朝刊ちょうかんいちめん1ぺーじ富山とやま長野ながの連続れんぞく誘拐ゆうかい殺人さつじん 上告じょうこくしん弁論べんろん来年らいねん3がつ なつにも判決はんけつ見込みこみ」(北日本新聞社きたにっぽんしんぶんしゃ) - 富山とやま長野ながの連続れんぞく女性じょせい誘拐ゆうかい殺人さつじん事件じけん関連かんれん記事きじ
  4. ^ 長嶺ながみねちょうてる 2007, p. 117.
  5. ^ 野村のむら二郎じろう 2004, p. 28.
  6. ^ 産経新聞さんけいしんぶん』1999ねん10がつ30にち東京とうきょう朝刊ちょうかんだい社会しゃかいめん死刑しけい適用てきよう あらたな基準きじゅんしめすか 国立こくりつ主婦しゅふ強盗ごうとう殺人さつじん上告じょうこくしん結審けっしん」(産経新聞さんけいしんぶん東京とうきょう本社ほんしゃ 記者きしゃ井口いぐち文彦ふみひこ
  7. ^ 産経新聞さんけいしんぶん』1999ねん11月29にち東京とうきょう夕刊ゆうかん総合そうごういちめん国立こくりつ主婦しゅふ殺人さつじん 検察けんさつの「死刑しけい要求ようきゅう棄却ききゃく O被告ひこく無期むき確定かくてい 最高裁さいこうさい判決はんけつ」(産経新聞さんけいしんぶん東京とうきょう本社ほんしゃ

参考さんこう文献ぶんけん

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  • 野村のむら二郎じろう日本にっぽん裁判さいばん事典じてん自由じゆう国民こくみんしゃ、2004ねん11月。ISBN 978-4426221126 
  • 長嶺ながみねちょうてる『サイコーですか?最高裁さいこうさい!』光文社こうぶんしゃ、2007ねん12月。ISBN 978-4334975319 

関連かんれん項目こうもく

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