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勾留 - Wikipedia

勾留こうりゅう(こうりゅう、英語えいご: Detention)とは、被疑ひぎしゃもしくは被告人ひこくにん刑事けいじ施設しせつ代用だいよう刑事けいじ施設しせつ刑事けいじ収容しゅうよう施設しせつおよ収容しゅうようしゃとう処遇しょぐうかんする法律ほうりつ3じょう3ごう)に拘禁こうきんするむね裁判官さいばんかん、もしくは裁判所さいばんしょ裁判さいばん刑事けいじ訴訟そしょうほう62じょう、79じょうなどにいう「勾留こうりゅう」)、または、当該とうがい裁判さいばんもとづき被疑ひぎしゃもしくは被告人ひこくにん拘禁こうきんすること(どうほう80じょう、88じょうなどにいう「勾留こうりゅう」)をいう。

報道ほうどう機関きかんなかには、拘置こうちこうち)と表現ひょうげんするものもある。

また、同音どうおん拘留こうりゅうとはまったくのべつ処分しょぶんであるため、両者りょうしゃまぎらわしい場合ばあいに、勾留こうりゅうを「カギこうりゅう」、拘留こうりゅうを「テこうりゅう」とける場合ばあいがある。

被疑ひぎしゃ勾留こうりゅう

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要件ようけん

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被疑ひぎしゃ勾留こうりゅう要件ようけんは、犯罪はんざい嫌疑けんぎ勾留こうりゅう理由りゆう勾留こうりゅう必要ひつようせいである(刑事けいじ訴訟そしょうほう207じょう1こう、60じょう)。

  • 犯罪はんざい嫌疑けんぎ
    被疑ひぎしゃつみおかしたことをうたがうにりる相当そうとう理由りゆう刑事けいじ訴訟そしょうほう207じょう1こう、60じょう1こうはしらしょ)である。
    被疑ひぎしゃ勾留こうりゅう要件ようけんとしての犯罪はんざい嫌疑けんぎは、逮捕たいほじょうによる逮捕たいほ要件ようけんとしての嫌疑けんぎどうほう199じょう1こう本文ほんぶん)よりも高度こうど嫌疑けんぎ必要ひつようであるが、緊急きんきゅう逮捕たいほ要件ようけんとしての「つみおかしたことをうたがうにりる充分じゅうぶん理由りゆう」(どうほう210じょう1こう前段ぜんだん)よりその程度ていどひくくてよいとされる。
    なお、だいいちしん無罪むざい判決はんけつけた場合ばあいにおいて、控訴こうそ裁判所さいばんしょ勾留こうりゅうする場合ばあいは、無罪むざい判決はんけつ存在そんざい十分じゅうぶんまえて慎重しんちょうになされなければならず、嫌疑けんぎ程度ていどとしては、だいいちしん段階だんかいにおけるものよりもつよいものが要求ようきゅうされる(さいけつ2007ねん12月13にち)。
  • 勾留こうりゅう理由りゆう
    刑事けいじ訴訟そしょうほう60じょう1こう各号かくごう所定しょてい事由じゆうを、勾留こうりゅう理由りゆうという(犯罪はんざい嫌疑けんぎふくめて「勾留こうりゅう理由りゆう」ということもある)。
    • 住居じゅうきょ不定ふてい
      被疑ひぎしゃさだまった住居じゅうきょゆうしない(どうこう1ごう)ことである。刑法けいほう暴力ぼうりょく行為こういとう処罰しょばつかんする法律ほうりつおよ経済けいざい関係かんけい罰則ばっそく整備せいびかんする法律ほうりつつみについては30まんえん以下いか罰金ばっきん拘留こうりゅうまた科料かりょうたる事件じけん過失かしつ傷害しょうがい刑法けいほう209じょう)など)については、住居じゅうきょ不定ふていでなければ、被疑ひぎしゃ勾留こうりゅうすることができない(刑事けいじ訴訟そしょうほう207じょう1こう、60じょう3こう)。これら以外いがい法令ほうれいつみについては、2まんえん以下いか罰金ばっきん拘留こうりゅうまた科料かりょうたるつみ軽犯罪法けいはんざいほう1じょう各号かくごう所定しょていつみなど)についても、同様どうようである(刑事けいじ訴訟そしょうほう207じょう1こう、60じょう3こうかっこしょ)。
    • つみしょう隠滅いんめつのおそれ
      被疑ひぎしゃつみしょう隠滅いんめつするとうたがうにりる相当そうとう理由りゆうがある(どうこう2ごう)ことである。実務じつむじょうつみしょうとは物証ぶっしょうのみならず供述きょうじゅつ証拠しょうこふくみ、つみしょう隠滅いんめつ対象たいしょうとしては、犯罪はんざい成否せいひかかわるつみたいのみならず起訴きそ起訴きそ判断はんだん量刑りょうけいとう影響えいきょうあたえうる重要じゅうよう情状じょうじょう事実じじつについてもふくむとほぐされており、これらのおそれの有無うむかんする事実じじつ認定にんていさいして否認ひにん黙秘もくひとう被疑ひぎしゃ供述きょうじゅつ態度たいどをも考慮こうりょれることも許容きょようされるとされており、これがひろもちいられている。組織そしき犯罪はんざい被疑ひぎしゃ事件じけん関係かんけいしゃ供述きょうじゅつちがっている事件じけん重要じゅうよう物証ぶっしょう所在しょざい不明ふめい事件じけんについてはつみしょう隠滅いんめつのおそれが肯定こうていされやすい。
    • 逃亡とうぼうのおそれ
      被疑ひぎしゃげん逃亡とうぼうしたときだけでなく、逃亡とうぼうするとうたがうにりる相当そうとう理由りゆうがあることである(どうこう3ごう)。被疑ひぎしゃ住居じゅうきょ職業しょくぎょう不安定ふあんてい場合ばあい被疑ひぎ事実じじつ重大じゅうだいせい被疑ひぎしゃ前科ぜんか状況じょうきょうとうらしておも刑事けいじ処分しょぶん予想よそうされる場合ばあい逃亡とうぼうのおそれが肯定こうていされやすい。
  • 勾留こうりゅう必要ひつようせい
    嫌疑けんぎおよ勾留こうりゅう理由りゆうがある場合ばあいでも、被疑ひぎしゃ勾留こうりゅうすることによりられる利益りえきとこれによりしょうずる不利益ふりえきとを比較ひかくして、権衡けんこうしっするときは、被疑ひぎしゃ勾留こうりゅうすることはゆるされない。このような意味いみにおいて被疑ひぎしゃ拘禁こうきん相当そうとう評価ひょうかすべき実質じっしつてき理由りゆうである(刑事けいじ訴訟そしょうほう87じょう1こう参照さんしょう)。

手続てつづき

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  1. 逮捕たいほまえおけ主義しゅぎ
    被疑ひぎしゃ勾留こうりゅうは、さき適法てきほう逮捕たいほがされている場合ばあいにのみみとめられる(逮捕たいほまえおけ主義しゅぎ)。すなわち、刑訴法けいそほう207じょうは、「ぜん3じょう規定きていによる勾留こうりゅう請求せいきゅうけた裁判官さいばんかんは、その処分しょぶんかん裁判所さいばんしょまた裁判さいばんちょう同一どういつ権限けんげんゆうする(後略こうりゃく)」と規定きていしているが、どうほう204じょうから205じょうには被疑ひぎしゃ逮捕たいほじょうにより逮捕たいほ通常つうじょう逮捕たいほ)された場合ばあい勾留こうりゅう請求せいきゅう規定きていされていることから、どうほう207じょうは、そのような場合ばあいかぎ勾留こうりゅう請求せいきゅうないし勾留こうりゅうみとめる趣旨しゅしかいされている(なお、緊急きんきゅう逮捕たいほ現行げんこう犯人はんにん逮捕たいほについては、それぞれ211じょう・216じょうで207じょう準用じゅんようしている)。
  2. 勾留こうりゅう請求せいきゅう
    検察官けんさつかんが、裁判官さいばんかんたいして被疑ひぎしゃ勾留こうりゅう請求せいきゅうする手続てつづきをいう(刑訴法けいそほう204、205、211、216じょう)。検察官けんさつかんは「勾留こうりゅう請求せいきゅうしょ」を作成さくせいうえ必要ひつよう資料しりょう添付てんぷして、裁判官さいばんかん提出ていしゅつする。
    逮捕たいほから勾留こうりゅう請求せいきゅうまでには時間じかん制限せいげんがあり、警察けいさつから身柄みがらってから24時間じかん以内いない勾留こうりゅう請求せいきゅうするのが原則げんそくである(刑訴法けいそほう205じょう1こう)。
  3. 勾留こうりゅう質問しつもん
    検察官けんさつかんから勾留こうりゅう請求せいきゅうけた裁判官さいばんかんは、被疑ひぎしゃたいして被疑ひぎ事件じけんげ、これにたいする陳述ちんじゅつく(刑訴法けいそほう207じょう、61じょう)。この手続てつづき勾留こうりゅう質問しつもんという。被疑ひぎしゃ国選こくせん対象たいしょう事件じけんであるときは、被疑ひぎしゃ弁護人べんごにんがいる場合ばあいのぞき、弁護人べんごにん選任せんにんけん告知こくちする必要ひつようもある(刑訴法けいそほう207じょう2こう)。勾留こうりゅう質問しつもんには裁判所さいばんしょ書記官しょきかんい(刑訴けいそ規則きそく69じょう)、勾留こうりゅう質問しつもん調書ちょうしょ作成さくせいする(刑訴けいそ規則きそく39じょう)。勾留こうりゅう請求せいきゅうけた裁判官さいばんかんは、勾留こうりゅう理由りゆうがないとう場合ばあいのぞき、すみやかに勾留こうりゅうじょうはつづけし(刑訴法けいそほう207じょう5こう本文ほんぶん)、勾留こうりゅうじょうはつづけしないときは、釈放しゃくほう命令めいれいはっする(どうこう但書ただしがき)。
  4. 勾留こうりゅう通知つうち
    被疑ひぎしゃ勾留こうりゅうしたときは、ただちに弁護人べんごにんにそのむね通知つうちしなければならず、被疑ひぎしゃ弁護人べんごにんがないときは、被疑ひぎしゃ法定ほうてい代理人だいりにんとう被疑ひぎしゃ指定していするものいちにん通知つうちしなければならない(刑訴法けいそほう207じょう、79じょう刑訴けいそ規則きそく79じょう)。
  5. 勾留こうりゅう場所ばしょ
    勾留こうりゅう場所ばしょは、刑事けいじ施設しせつ刑事けいじ収容しゅうよう処遇しょぐうほう3じょうおよびこれにわる留置とめおき施設しせつ刑事けいじ収容しゅうよう処遇しょぐうほう14じょう、15じょう)である。検察官けんさつかんは、裁判官さいばんかん同意どういて、被疑ひぎしゃ勾留こうりゅう場所ばしょ変更へんこうすることが可能かのうである(刑訴けいそ規則きそく80じょう1こう参照さんしょう)。

勾留こうりゅう期間きかん

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被疑ひぎしゃたいする勾留こうりゅう期間きかんは、勾留こうりゅう請求せいきゅうから(勾留こうりゅう請求せいきゅう当日とうじつふくめ)10日間にちかんである(刑事けいじ訴訟そしょうほう208じょう1こう)。

勾留こうりゅう延長えんちょう

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裁判官さいばんかんは、やむをない事由じゆうがあるとみとめるときは、検察官けんさつかん請求せいきゅうにより、10日とおかあいだ限度げんど勾留こうりゅう期間きかん延長えんちょうすることができ(刑事けいじ訴訟そしょうほう208じょう2こう前段ぜんだん)、これを勾留こうりゅう延長えんちょうという。

ここにいう「やむをない事由じゆう」とは、事件じけん複雑ふくざつ困難こんなん証拠しょうこ収集しゅうしゅう遅延ちえんまた困難こんなんとうにより、勾留こうりゅう期間きかん延長えんちょうしてさら捜査そうさをするのでなければ起訴きそまた起訴きそ決定けっていをすることが困難こんなん場合ばあいをいう(最高裁さいこうさい昭和しょうわ37ねん7がつ3にち判決はんけつみんしゅう16かん7ごう1408ぺーじ)。また、どう判決はんけつは、牽連(けんれん)するほか事件じけんとの関係かんけい相当そうとう限度げんど考慮こうりょれることができるとしているが、ここにいう「牽連するほか事件じけん」とは、勾留こうりゅう事実じじつどう時期じき敢行かんこうされた同一どういつ類似るいじ手口てぐち余罪よざいなど、勾留こうりゅう事実じじつはんじょう判断はんだんするために必要ひつよう犯罪はんざい事実じじつをいうとかんがえられている。

延長えんちょう期間きかんは、つうじて10日間にちかんえることができないが(どうこう後段こうだん)、これをえないかぎり、なんでも延長えんちょうできる。このため、請求せいきゅうよりみじか期間きかんしか延長えんちょうみとめられなくても、検察官けんさつかんは、じゅん抗告こうこくにより不服ふふくもうてることができないとされている(前橋まえばし地裁ちさい昭和しょうわ59ねん12月15にち決定けっていけいさい月報げっぽう16かん11=12合併がっぺいごう756ぺーじ)。これにたいして、勾留こうりゅう延長えんちょう請求せいきゅう却下きゃっかする裁判さいばんたいしては、じゅん抗告こうこく可能かのうである。

接見せっけん交通こうつう

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  • 弁護人べんごにんとうとの接見せっけん交通こうつう
    勾留こうりゅうされている被告人ひこくにんまた被疑ひぎしゃは、弁護人べんごにんまた弁護人べんごにん選任せんにんけんしゃ刑事けいじ訴訟そしょうほう30じょう)の依頼いらいにより弁護人べんごにんとなろうとするもの以下いか本稿ほんこうにおいて「弁護人べんごにんとう」という。)と立会たちあいひとなくして接見せっけんし、また書類しょるいしくはもの授受じゅじゅをすることができる(どうほう39じょう1こう)。
    検察官けんさつかん検察けんさつ事務じむかんまた司法しほう警察けいさつ職員しょくいんは、捜査そうさのため必要ひつようがあるときは、公訴こうそ提起ていきまえかぎり、被疑ひぎしゃ防禦ぼうぎょ準備じゅんびをする権利けんり不当ふとう制限せいげんしないことを条件じょうけん接見せっけんまた授受じゅじゅかんして日時にちじ場所ばしょおよ時間じかん指定していすることができる(どうじょう3こう本文ほんぶん接見せっけん指定していけん)。
  • 弁護人べんごにんとう以外いがいものとの接見せっけん交通こうつう
    勾留こうりゅうされている被告人ひこくにんまた被疑ひぎしゃは、弁護人べんごにんとう以外いがいものとも、法令ほうれい範囲はんいない具体ぐたいてきには、刑事けいじ収容しゅうよう施設しせつおよ収容しゅうようしゃとう処遇しょぐうかんする法律ほうりつ115および116じょう刑事けいじ施設しせつおよ収容しゅうようしゃ処遇しょぐうかんする規則きそく67じょう~75じょう)で、接見せっけんし、また書類しょるいしくはもの授受じゅじゅをすることができる(刑事けいじ訴訟そしょうほう207じょう、80じょう)。
    しかし、裁判所さいばんしょまた裁判官さいばんかんは、逃亡とうぼうまたつみしょう隠滅いんめつするとうたがうにりる相当そうとう理由りゆうがあるときは、検察官けんさつかん請求せいきゅうによりまた職権しょっけんで、勾留こうりゅうされている被疑ひぎしゃ弁護人べんごにんとう以外いがいものとの接見せっけんきんじ、またはこれと授受じゅじゅすべき書類しょるいそのもの検閲けんえつし、しくはこれをさえる(差押さしおさえ参照さんしょう)ことができる(接見せっけんとう禁止きんし)。ただし、糧食りょうしょく授受じゅじゅきんじ、またはこれをさえることはできない(どうほう207じょう、81じょう)。
    接見せっけんとう禁止きんし決定けっていについては、勾留こうりゅう要件ようけんよりも具体ぐたいてき逃亡とうぼうまたはつみしょう隠滅いんめつ蓋然性がいぜんせい肯定こうていされなければ発令はつれいすることができないとほぐされている。実際じっさい決定けっていれい大半たいはんつみしょう隠滅いんめつのおそれを理由りゆうとするものであり、組織そしき犯罪はんざいとう共犯きょうはん事件じけん被告人ひこくにん被疑ひぎしゃ事件じけん関係かんけいしゃ供述きょうじゅつちがっている場合ばあいにおいて発令はつれいされることがおおい。
    実際じっさい接見せっけんとう禁止きんしにおいては、弁護人べんごにんとう以外いがいものとの接見せっけんおよもの授受じゅじゅきんじるれいおおいが、その場合ばあいでも、現金げんきん衣類いるい寝具しんぐ公刊こうかんぶつ地域ちいきによっては公刊こうかんぶつについては一般いっぱんてき授受じゅじゅ禁止きんしする地域ちいき所在しょざいする)などの授受じゅじゅきんじないのが通例つうれいのようである。
    接見せっけんとう禁止きんし決定けっていている被告人ひこくにんまた被疑ひぎしゃたいして、裁判所さいばんしょまた裁判官さいばんかん許可きょかて、一定いってい範囲はんい禁止きんし解除かいじょすることもおこなわれている(一部いちぶ解除かいじょ)。
    接見せっけんとう禁止きんし決定けっていについては、実務じつむじょう公訴こうそ提起ていきまえまで、その決定けっていがなされたのちつぎ公判こうはん期日きじつまでと期限きげん区切くぎって発令はつれいされるのが通例つうれいで、捜査そうさ公判こうはん進展しんてんともなって、つみしょう隠滅いんめつのおそれが低減ていげんされていくにしたがって解除かいじょされていき、だい1しん判決はんけつむかえるまえには解除かいじょされるのが大半たいはんで、控訴こうそしんおよ上告じょうこくしんにおける勾留こうりゅう接見せっけんとう禁止きんしされるのはまれである。

被告人ひこくにん勾留こうりゅう

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要件ようけん

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被告人ひこくにん勾留こうりゅう要件ようけん犯罪はんざい嫌疑けんぎ勾留こうりゅう理由りゆう勾留こうりゅう必要ひつようせい)は、前記ぜんき被疑ひぎしゃ勾留こうりゅう同様どうようである(刑事けいじ訴訟そしょうほう60じょう)。

手続てつづき

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勾留こうりゅうちゅう被疑ひぎしゃ起訴きそされた場合ばあい

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勾留こうりゅうちゅう被疑ひぎしゃについて、これと同一どういつ事実じじつによって適法てきほう起訴きそ公訴こうそ提起ていき)がされたときは、起訴きそから、なんらの手続てつづきることなく、当然とうぜん被告人ひこくにん勾留こうりゅう(2かげつ)が開始かいしする(刑事けいじ訴訟そしょうほう208じょう1こう、60じょう2こう)。

したがって、被疑ひぎしゃ勾留こうりゅうから被告人ひこくにん勾留こうりゅう移行いこうするさい裁判官さいばんかんあらためて勾留こうりゅう理由りゆう勾留こうりゅう必要ひつようせいについて審査しんさ判断はんだんするわけではなく、勾留こうりゅう質問しつもんおこなわれない。この場合ばあい被告人ひこくにん勾留こうりゅう有効ゆうこうせいについては勾留こうりゅう取消とりけ請求せいきゅうによってあらそうことができる。

勾留こうりゅうされていない被疑ひぎしゃ起訴きそされた場合ばあい

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在宅ざいたく被告人ひこくにん勾留こうりゅう勾引こういん
編集へんしゅう

在宅ざいたく被疑ひぎしゃ起訴きそされた場合ばあいは、起訴きそ在宅ざいたくのままで審理しんりおこなわれ、裁判官さいばんかんないし裁判所さいばんしょ職権しょっけん勾留こうりゅうおこなうことはしないのが通常つうじょうである。

ただし、以下いかかかげるように、一定いってい場合ばあいには勾留こうりゅうとうおこないうる制度せいどがある。

勾引こういん

在宅ざいたく被告人ひこくにん裁判さいばん出席しゅっせきしない場合ばあい裁判所さいばんしょ被告人ひこくにん勾引こういん刑事けいじ訴訟そしょうほう58じょう2ごう)することができる。

起訴きそ勾留こうりゅう

受訴裁判所さいばんしょ起訴きそけた裁判所さいばんしょ)は、職権しょっけんで、被告人ひこくにん勾留こうりゅうをすることができる(刑事けいじ訴訟そしょうほう60じょう1こう)。

この場合ばあい勾留こうりゅう職権しょっけんかぎられ、検察官けんさつかん請求せいきゅうけんはない。

だい1かい公判こうはん期日きじつまえは、受訴裁判所さいばんしょ記録きろく犯罪はんざい嫌疑けんぎとうについて審査しんさ判断はんだんすることは予断よだん排除はいじょ原則げんそくはんするおそれがあるので、受訴裁判所さいばんしょとはべつ裁判官さいばんかん勾留こうりゅうかんする判断はんだんおこなう(どうほう280じょう1こう)。

もとめ令状れいじょう起訴きそ
編集へんしゅう

被疑ひぎしゃ起訴きそされる時点じてんにおいて、在宅ざいたくではなく身柄みがら拘束こうそくされているとしても、なんらかの事情じじょう逮捕たいほまえおけ主義しゅぎなどのほう原則げんそく抵触ていしょくする状態じょうたい発生はっせいし、起訴きそ勾留こうりゅう移行いこうできない場合ばあいがある。

このような場合ばあいには、検察官けんさつかんが、起訴きそさい起訴きそじょうに「もとめ令状れいじょう」との記載きさいをし、それを契機けいきに、裁判官さいばんかん職権しょっけん勾留こうりゅうするかかを判断はんだんするのが実務じつむじょう取扱とりあつかいである(いわゆる「もとめ令状れいじょう起訴きそ」、「もとめれい起訴きそ」)。

逮捕たいほちゅうもとめ令状れいじょう

逮捕たいほされた被疑ひぎしゃが、まだ勾留こうりゅうされていない段階だんかい起訴きそされた場合ばあいは、検察官けんさつかんは、起訴きそじょうに「逮捕たいほちゅうもとめ令状れいじょう」との記載きさいをする。この場合ばあい裁判官さいばんかんは、勾留こうりゅう質問しつもんおこない、職権しょっけん勾留こうりゅうするか判断はんだんし、勾留こうりゅうしないときはただちに釈放しゃくほうめいじる(どうほう280じょう2こう)。裁判官さいばんかん釈放しゃくほう命令めいれいたいして、検察官けんさつかんじゅん抗告こうこくをすることができる。

勾留こうりゅうちゅうもとめ令状れいじょう令状れいじょう差替さしかえ)

A事実じじつ勾留こうりゅうちゅう被疑ひぎしゃを、これとはべつのB事実じじつ起訴きそし、B事実じじつについて被告人ひこくにん勾留こうりゅうもとめる場合ばあい検察官けんさつかんは、起訴きそじょうに「勾留こうりゅうちゅうもとめ令状れいじょう」の記載きさいをする。なぜなら、勾留こうりゅう公訴こうそ事実じじつ被疑ひぎ事実じじつ)ごとにおこなわれるので、A事実じじつとB事実じじつ同一どういつせいがない場合ばあい、A事実じじつについての勾留こうりゅうはB事実じじつについての勾留こうりゅうとしてがれず、あらためてB事実じじつについて勾留こうりゅうするかかを判断はんだんする必要ひつようがあるからである。逮捕たいほちゅうもとめ令状れいじょう場合ばあいことなり、裁判官さいばんかん職権しょっけん発動はつどうしない場合ばあいにおいては、不服ふふく対象たいしょうとなる裁判さいばん存在そんざいしないので、B事実じじつについての勾留こうりゅうもとめて検察官けんさつかんじゅん抗告こうこくをすることができない。 裁判官さいばんかんは、勾留こうりゅう質問しつもんでB事実じじつについて被告人ひこくにん陳述ちんじゅついたのちでなければ勾留こうりゅうすることができない(どうほう61じょう)。

勾留こうりゅう期間きかん

編集へんしゅう

被疑ひぎしゃ勾留こうりゅうから被告人ひこくにん勾留こうりゅう当然とうぜん移行いこうする場合ばあいは、勾留こうりゅう期間きかん起訴きそから2かげつである(刑事けいじ訴訟そしょうほう60じょう2こう)。起訴きそ裁判官さいばんかんないし裁判所さいばんしょ職権しょっけん勾留こうりゅうした場合ばあいは、勾留こうりゅう期間きかん勾留こうりゅうから2かげつである。

裁判所さいばんしょだい1かい公判こうはん期日きじつまえ裁判官さいばんかん刑事けいじ訴訟そしょうほう280じょう1こう)は、とく継続けいぞく必要ひつようがあるときは、勾留こうりゅう期間きかんを1かげつごとに更新こうしんすることができる(勾留こうりゅう更新こうしん)。更新こうしん回数かいすうは、つぎ場合ばあいには制限せいげんがないが、それ以外いがい場合ばあいは1かいかぎられる(刑事けいじ訴訟そしょうほう60じょう2こうただししょ)。

  • 被告人ひこくにん死刑しけいまた無期むきしくは短期たんき1ねん以上いじょう懲役ちょうえきしくは禁錮きんこにあたるつみおかしたものであるとき(89じょう1ごう
  • 被告人ひこくにん常習じょうしゅうとして長期ちょうき3ねん以上いじょう懲役ちょうえきまた禁錮きんこにあたるつみおかしたものであるとき(89じょう3ごう
  • 被告人ひこくにんつみしょう隠滅いんめつするとうたがうにりる相当そうとう理由りゆうがあるとき(89じょう4ごう
  • 被告人ひこくにん氏名しめいまた住居じゅうきょからないとき(89じょう6ごう

保釈ほしゃく

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  • 保釈ほしゃく参照さんしょう。なお、日本にっぽんにおいては、保釈ほしゃく被告人ひこくにんについてのみみとめられ、逮捕たいほちゅう勾留こうりゅうちゅう被疑ひぎしゃについてはみとめられていない(刑訴法けいそほう207じょう1こうただしきは保釈ほしゃくかんする規定きてい準用じゅんようしていない。)。

救済きゅうさい

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勾留こうりゅう理由りゆう開示かいじ

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勾留こうりゅうされている被告人ひこくにんは、裁判所さいばんしょ勾留こうりゅう理由りゆう開示かいじ請求せいきゅうすることができる(憲法けんぽう34じょう後段こうだん刑事けいじ訴訟そしょうほう82じょう)。勾留こうりゅうされている被疑ひぎしゃは、勾留こうりゅうじょうはつした裁判所さいばんしょ裁判官さいばんかんに、同様どうよう請求せいきゅうをすることができる(刑事けいじ訴訟そしょうほう207じょうによる82じょう準用じゅんよう)。

請求せいきゅう被告人ひこくにん被疑ひぎしゃ自身じしんおこなうことができるし(刑事けいじ訴訟そしょうほう82じょう1こう)、弁護人べんごにん法定ほうてい代理人だいりにんじん配偶はいぐうしゃ直系ちょっけい親族しんぞく兄弟きょうだい姉妹しまいその利害りがい関係かんけいじんも、請求せいきゅうすることができる(刑事けいじ訴訟そしょうほう82じょう2こう)。勾留こうりゅう理由りゆう開示かいじ請求せいきゅうは、請求せいきゅうをするものごとに、かくべつ書面しょめんで、これをしなければならない(刑事けいじ訴訟そしょう規則きそく81じょう1こう)。被告人ひこくにん以外いがいもの請求せいきゅうをする場合ばあいには、その書面しょめんに「弁護人べんごにん」「配偶はいぐうしゃ」などと記載きさいする必要ひつようがある(刑事けいじ訴訟そしょうほう81じょう2こう参照さんしょう)。なお、同一どういつ勾留こうりゅうについて、勾留こうりゅう理由りゆう開示かいじ請求せいきゅうが2つ以上いじょうある場合ばあいには、勾留こうりゅう理由りゆう開示かいじは、最初さいしょ請求せいきゅうについてこれをおこない、その請求せいきゅうは、勾留こうりゅう理由りゆう開示かいじおわったのち決定けっていでこれを却下きゃっかしなければならないものとされている(刑事けいじ訴訟そしょうほう86じょう)。そこで、実務じつむじょうは、弁護人べんごにんが2めい以上いじょういる場合ばあいでも、形式けいしきじょう請求せいきゅうはそのうち1めいのみがおこなうことがおおい。

勾留こうりゅう理由りゆう開示かいじ請求せいきゅうがあったときは、裁判さいばんちょう裁判官さいばんかんは、開示かいじ期日きじつさだめなければならない(刑事けいじ訴訟そしょう規則きそく82じょう1こう)。勾留こうりゅう理由りゆう開示かいじをすべき期日きじつとその請求せいきゅうがあつたとのあいだには、やむをえない事情じじょうがある場合ばあいのぞき、5にち以上いじょうくことはできない(刑事けいじ訴訟そしょう規則きそく84じょう)。たとえば、弁護人べんごにん月曜日げつようび請求せいきゅうしょした場合ばあい期日きじつは、当日とうじつ月曜日げつようび)から土曜日どようびまでのあいださだめなければならないことになる。したがって、実務じつむじょう弁護人べんごにん勾留こうりゅう理由りゆう開示かいじ請求せいきゅうしょ提出ていしゅつした場合ばあい、ただちに裁判所さいばんしょとのあいだ日程にってい調整ちょうせいおこなうのが通常つうじょうである。

勾留こうりゅう理由りゆう開示かいじは、公開こうかい法廷ほうていでこれをしなければならない(憲法けんぽう34じょう後段こうだん刑事けいじ訴訟そしょうほう83じょう1こう)。法廷ほうていは、裁判官さいばんかんおよ裁判所さいばんしょ書記官しょきかん列席れっせきしてこれをひらく(刑事けいじ訴訟そしょうほう83じょう2こう)。被告人ひこくにん被疑ひぎしゃおよびその弁護人べんごにん出頭しゅっとうしないときは、原則げんそくとして開廷かいていすることはできない(憲法けんぽう34じょう後段こうだん刑事けいじ訴訟そしょうほう83じょう3こう本文ほんぶん)。なお、検察官けんさつかん出席しゅっせき義務ぎむではないが出席しゅっせきをすることは可能かのうである。

法廷ほうていにおいては、裁判さいばんちょう裁判官さいばんかんは、勾留こうりゅう理由りゆうげなければならないものとされている(刑事けいじ訴訟そしょうほう84じょう1こう)。実務じつむじょう裁判官さいばんかんは「刑事けいじ訴訟そしょうほう60じょうごう該当がいとうする事由じゆうがある」とか、「いちけん記録きろくによれば、関係かんけいしゃはたらきかけるなどしてつみしょう隠滅いんめつするおそれがある」など、抽象ちゅうしょうてき内容ないようべるにとどまることがおおい。そのため、弁護人べんごにん裁判官さいばんかんに「もとめ釈明しゃくめい」をおこない、よりくわしい勾留こうりゅう理由りゆう説明せつめいもとめることがおおい。もっとも、弁護人べんごにんもとめ釈明しゃくめいたいしても、「捜査そうさ密行みっこうせい確保かくほする必要ひつようがある」などとして回答かいとうしない裁判官さいばんかんおおく、「これでは勾留こうりゅう理由りゆう開示かいじしたことにならない。手続てつづき形骸けいがいしている」との指摘してきもある。

法廷ほうていでは、検察官けんさつかんまた被告人ひこくにんおよ弁護人べんごにんならびにこれらのもの以外いがい請求せいきゅうしゃは、意見いけんべることができるが(刑事けいじ訴訟そしょうほう84じょう2こう本文ほんぶん)、裁判さいばんちょう裁判官さいばんかんは、相当そうとうみとめるときは、意見いけん陳述ちんじゅつ意見いけん記載きさいした書面しょめんすべきことをめいずることができる(刑事けいじ訴訟そしょうほう84じょう2こうただししょ)。なお、意見いけんべる時間じかんは、かく10ふんえることができないが、意見いけん陳述ちんじゅつえて、または意見いけん陳述ちんじゅつおぎなうため、書面しょめん提出ていしゅつすることができる(刑事けいじ訴訟そしょう規則きそく85じょうの3)。意見いけん陳述ちんじゅつ内容ないよう自由じゆうであるが、被告人ひこくにん弁護人べんごにん意見いけん陳述ちんじゅつは「勾留こうりゅう不当ふとうであるから、ただちに釈放しゃくほうされるべきである」とする内容ないようであることがおおい。検察官けんさつかん出席しゅっせきしても発言はつげんをしないことが普通ふつうである[1]

被疑ひぎしゃがわからると、「留置とめおき施設しせつからることで精神せいしんてきにリフレッシュできる」「(とく接見せっけん禁止きんし決定けっていにより家族かぞくとうとの面会めんかいができない場合ばあいに)家族かぞく関係かんけいしゃ傍聴ぼうちょうせきにいてそれを被疑ひぎしゃ勇気ゆうきづけられる」「公開こうかい被疑ひぎしゃ弁護人べんごにん主張しゅちょうべることで正当せいとうせいつよくアピールできる」「検察けんさつ被疑ひぎしゃへの取調とりしらべを一時いちじてき不可能ふかのうにできる」「勾留こうりゅう決定けってい機械きかいてきおこなわれているのではないかとの印象いんしょうけをおこなうことができる」などのメリットがあるとされている[1][2]

開示かいじ期日きじつにおける手続てつづきについては、裁判所さいばんしょ書記官しょきかん調書ちょうしょ作成さくせいしなければならない(刑事けいじ訴訟そしょう規則きそく86じょう)。

じゅん抗告こうこく

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裁判官さいばんかんのした勾留こうりゅうかんする裁判さいばん勾留こうりゅう勾留こうりゅう請求せいきゅう却下きゃっかだい1かい公判こうはん期日きじつまえ保釈ほしゃく保釈ほしゃく請求せいきゅう却下きゃっか接見せっけん禁止きんし接見せっけん禁止きんし請求せいきゅう却下きゃっかなど)に不服ふふくがあるもの被告人ひこくにん弁護人べんごにんまた検察官けんさつかん)は、簡易かんい裁判所さいばんしょ裁判官さいばんかんがした裁判さいばんたいしては管轄かんかつ地方裁判所ちほうさいばんしょに、その裁判官さいばんかんがした裁判さいばんたいしてはその裁判官さいばんかん所属しょぞく裁判所さいばんしょに、その裁判さいばん取消とりけまた変更へんこう請求せいきゅうすることができる(刑事けいじ訴訟そしょうほう429じょう1こう2ごう)。これを、じゅん抗告こうこく(じゅんこうこく)の申立もうしたてという。

もっとも、勾留こうりゅう裁判さいばんたいしては、犯罪はんざい嫌疑けんぎがないことを理由りゆうとしてじゅん抗告こうこくをすることはできない(どうじょう2こうどうほう420じょう3こう)。これは、犯罪はんざい嫌疑けんぎがないことは、刑事けいじ訴訟そしょう本案ほんあん公判こうはん手続てつづき)において主張しゅちょうすべき事柄ことがらであるからと説明せつめいされている。ただ、じゅん抗告こうこく裁判所さいばんしょじゅん抗告こうこく申立もうしたてをけた地方裁判所ちほうさいばんしょまた家庭かてい裁判所さいばんしょどうほう429じょう3こう))は、職権しょっけん犯罪はんざい嫌疑けんぎ有無うむ審理しんりし、これがないことを理由りゆう勾留こうりゅう裁判さいばんすことができるとほぐされている。

じゅん抗告こうこく申立もうしたてがあっても、裁判さいばん執行しっこう停止ていしする効力こうりょくゆうしない(どうほう432じょう、424じょう本文ほんぶんたとえば、被告人ひこくにん勾留こうりゅうたいするじゅん抗告こうこくもうてても、当然とうぜん釈放しゃくほうされるわけではない。ぎゃく保釈ほしゃく裁判さいばんたいして検察官けんさつかんじゅん抗告こうこくもうてた場合ばあいじゅん抗告こうこくしん決定けっていがあるまでのあいだ被告人ひこくにん身柄みがらくためには、検察官けんさつかん別途べっと執行しっこう停止ていし申立もうしたてをする必要ひつようがある。)。

審理しんり合議ごうぎたいでなされ(どうほう429じょう3こう)、申立もうしたてのうち決定けっていがなされるのが通例つうれいである。じゅん抗告こうこく裁判所さいばんしょ決定けっていたいしては、抗告こうこくじゅん抗告こうこくをすることができない(どうほう432じょう、427じょう)が、特別とくべつ抗告こうこくどうほう433じょう)はできる。

抗告こうこく

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裁判所さいばんしょがした勾留こうりゅうかんする裁判さいばん被告人ひこくにんたいする勾留こうりゅう)にたいしては、抗告こうこくをすることができる(刑事けいじ訴訟そしょうほう420じょう1こう、2こう)。

勾留こうりゅう取消とりけ

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勾留こうりゅう理由りゆうまた勾留こうりゅう必要ひつようせいがなくなったときは、裁判所さいばんしょ裁判官さいばんかん)は、検察官けんさつかん勾留こうりゅうされている被告人ひこくにん被疑ひぎしゃしくはその弁護人べんごにん法定ほうてい代理人だいりにんじん配偶はいぐうしゃ直系ちょっけい親族しんぞくしくは兄弟きょうだい姉妹しまい請求せいきゅうにより、また職権しょっけんで、決定けっていをもって勾留こうりゅうさなければならない(87じょう1こう)。

勾留こうりゅう執行しっこう停止ていし

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裁判所さいばんしょ裁判官さいばんかん)は、適当てきとうみとめるときは、決定けっていで、勾留こうりゅうされている被告人ひこくにん被疑ひぎしゃ)を親族しんぞく保護ほご団体だんたいそのもの委託いたくし、また被告人ひこくにん被疑ひぎしゃ)の住所じゅうしょ制限せいげんして、勾留こうりゅう執行しっこう停止ていしすることができる(刑訴法けいそほう95じょう)。

おもに、被告人ひこくにん病気びょうきになった場合ばあい入院にゅういんさせるためもちいられる場合ばあいおおい。

未決みけつ勾留こうりゅう日数にっすう算入さんにゅう

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未決みけつ勾留こうりゅうされている場合ばあい判決はんけつにおいて被疑ひぎしゃ被告人ひこくにん)が勾留こうりゅうされてからけい確定かくていするまで拘束こうそくされている未決みけつ勾留こうりゅう日数にっすうは、確定かくていしたけい執行しっこうにおいて、刑期けいき算入さんにゅうされる。

脚注きゃくちゅう

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  1. ^ a b PC遠隔えんかく操作そうさ:容疑ようぎしゃ勾留こうりゅう理由りゆう開示かいじ 犯行はんこう否認ひにん 弁護士べんごし 落合おちあい洋司ようじ (東京とうきょう弁護士べんごしかい) の 「日々ひび好日こうじつ」 2013ねん2がつ26にち
  2. ^ PC遠隔えんかく操作そうさ事件じけん勾留こうりゅう理由りゆう開示かいじ 前田まえだ恒彦つねひこ Facebook 2013ねん2がつ26にち

関連かんれん項目こうもく

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