軽犯罪法
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概要
濫用 の禁止 規定
この法律 の適用 にあたっては、国民 の権利 を不当 に侵害 しないように留意 し、その本来 の目的 を逸脱 して他 の目的 のためにこれを濫用 するようなことがあってはならない。 —軽犯罪法 第 4条
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罪 として定 められる行為
人 が住 んでおらず、かつ、看守 していない邸宅 、建物 または船舶 の内 に正当 な理由 がなくてひそんでいた者 正当 な理由 がなくて刃物 、鉄棒 その他人 の生命 を害 し、又 は人 の身体 に重大 な害 を加 えるのに使用 されるような器具 を隠 して携帯 していた者 - 「
正当 な理由 」があるとは、同 号 所定 の器具 を隠匿 携帯 することが、職務 上 又 は日常 生活 上 の必要 性 から、社会 通念 上 、相当 と認 められる場合 をいい、これに該当 するか否 かは、当該 器具 の用途 や形状 ・性能 、隠匿 携帯 した者 の職業 や日常 生活 との関係 、隠匿 携帯 の日時 ・場所 、態様 及 び周囲 の状況 等 の客観 的 要素 と、隠匿 携帯 の動機 、目的 、認識 等 の主観 的 要素 とを総合 的 に勘案 して判断 すべきである[3]。2013年 5月 には「当人 に明 らかに異常 な言動 が見 られない限 りは犯罪 を疑 う理由 はなく職務 質問 等 は違法 」とする判決 が示 された[4]。 刃渡 り15cm以上 の刀 (日本 刀 を指 す)・剣 等 (両刃 の刃物 を指 す)は銃刀 法 3条 により所持 が禁止 されており、刃 体 の長 さが6cmを超 える刃物 (カッターナイフやはさみなど)は同 法 22条 により携帯 が禁止 されているため、本号 は原則 として6cm以下 の刃物 等 (刃渡 りの短 い剃刀 やアーミーナイフなど)について適用 があることになる。また、「隠 して」という文言 があるため、ベルトに装着 したり、キーホルダーなどにぶら下 げるなどして(他者 から見 える形 で)公然 と携帯 していれば軽犯罪法 違反 に該当 しないこととなる。しかし、その一方 で多 くの道府県 の迷惑 防止 条例 では、「何人 も、公共 の場所 又 は公共 の乗物 において、正当 な理由 がないのに、刃物 、鉄棒 、木刀 その他人 の身体 に危害 を加 えるのに使用 されるような物 を、公衆 に対 し不安 を覚 えさせるような方法 で携帯 してはならない。」と規定 されているため、一概 に合法 とまでは言 い切 れない。催涙 スプレーについて「その他人 の生命 を害 し、又 は人 の身体 に重大 な害 を加 えるのに使用 されるような器具 」に該当 すると判断 した判例 [3]がある。経理 に従事 して職務 上 多額 の現金 や有価 証券 等 を職務 上 電車 や徒歩 で輸送 することがあるから防犯 用 に催涙 スプレーを入手 した被告人 の男性 が、健康 上 の理由 から行 うサイクリングを深夜 に行 う際 に、催涙 スプレー1本 を専 ら防御 用 に隠匿 携帯 した事例 において「正当 な理由 」があると判断 し、1審 判決 を破棄 し無罪 とした最高裁 の確定 判決 がある[3]。
- 「
正当 な理由 がなくて合 かぎ、のみ、ガラス切 りその他 他人 の邸宅 又 は建物 に侵入 するのに使用 されるような器具 を隠 して携帯 していた者 生計 の途 がないのに、働 く能力 がありながら職業 に就 く意思 を有 せず、かつ、一定 の住居 を持 たない者 で諸方 をうろついたもの公共 の会堂 、劇場 、飲食 店 、ダンスホールその他 公共 の娯楽 場 において、入場 者 に対 して、又 は汽車 、電車 、乗合 自動車 、船舶 、飛行機 その他 公共 の乗物 の中 で乗客 に対 して著 しく粗野 又 は乱暴 な言動 で迷惑 をかけた者 正当 な理由 がなくて他人 の標灯 又 は街路 その他 公衆 の通行 し、若 しくは集合 する場所 に設 けられた灯火 を消 した者 程度 によっては、偽計 業務 妨害 罪 に問 われることもある。
- みだりに
船 又 はいかだを水路 に放置 し、その他 水路 の交通 を妨 げるような行為 をした者 程度 によっては、往来 妨害 罪 に問 われることもある。
風 水害 、地震 、火事 、交通 事故 、犯罪 の発生 その他 の変事 に際 し、正当 な理由 がなく、現場 に出入 するについて公務員 もしくはこれを援助 する者 の指示 に従 うことを拒 み、または公務員 から援助 を求 められたのにかかわらずこれに応 じなかった者 相当 の注意 をしないで、建物 、森林 その他 燃 えるような物 の附近 で火 をたき、またはガソリンその他 引火 し易 い物 の附近 で火気 を用 いた者 相当 の注意 をしないで、銃砲 または火薬 類 、ボイラーその他 の爆発 する物 を使用 し、またはもてあそんだ者 相当 の注意 をしないで、他人 の身体 又 は物件 に害 を及 ぼす虞 のある場所 に物 を投 げ、注 ぎ、又 は発射 した者 人畜 に害 を加 える性癖 のあることの明 らかな犬 その他 の鳥 獣 類 を正当 な理由 がなくて解放 し、又 はその監守 を怠 ってこれを逃 がした者 人 に危害 が出 た場合 は、過失 傷害 罪 に問 われることもある。
公共 の場所 において多数 の人 に対 して著 しく粗野 若 しくは乱暴 な言動 で迷惑 をかけ、又 は威勢 を示 して汽車 、電車 、乗合 自動車 、船舶 その他 の公共 の乗物 、演劇 その他 の催 し若 しくは割当 物資 の配給 を待 ち、若 しくはこれらの乗物 もしくは催 しの切符 を買 い、もしくは割当 物資 の配給 に関 する証票 を得 るため待 っている公衆 の列 に割 り込 み、若 しくはその列 を乱 した者 公務員 の制止 をきかずに、人 声 、楽器 、ラジオなどの音 を異常 に大 きく出 して静穏 を害 し近隣 に迷惑 をかけた者 国会 議事堂 周辺 地域 など一部 の地域 において拡声 機 を使用 して静穏 を害 した者 については、静穏 保持 法 違反 に問 われることもある。また、拡声 機 により暴騒音 を生 じさせる行為 については、拡声 機 暴騒音 規制 条例 違反 に問 われる自治体 もある。また、他人 に不眠 や頭痛 等 の被害 を与 えた場合 は傷害 罪 に問 われることもある。
官 公職 、位階 勲等 、学位 その他 法令 により定 められた称号 もしくは外国 におけるこれらに準 ずるものを詐称 し、または資格 がないのにかかわらず、法令 により定 められた制服 若 しくは勲章 、記章 その他 の標 章 もしくはこれらに似 せて作 った物 を用 いた者 虚構 の犯罪 または災害 の事実 を公務員 に申 し出 た者 質 入 または古物 の売買 もしくは交換 に関 する帳簿 に、法令 により記載 すべき氏名 、住居 、職業 その他 の事項 につき虚偽 の申立 をして不実 の記載 をさせた者 自己 の占有 する場所 内 に、老 幼 、不具 もしくは傷病 のため扶助 を必要 とする者 または人 の死体 もしくは死 胎のあることを知 りながら、速 やかにこれを公務員 に申 し出 なかった者 正当 な理由 がなくて変死 体 または死 胎の現場 を変 えた者 程度 によっては、死体 遺棄 罪 に問 われることもある。
公衆 の目 に触 れるような場所 で公衆 にけん悪 の情 を催 させるような仕方 でしり、ももその他 身体 の一部 をみだりに露出 した者 削除 - こじきをし、
又 はこじきをさせた者 - 15
歳 未満 の児童 にこじきさせ、又 は児童 を利用 してこじきをした場合 は、児童 福祉 法 違反 に問 われる。
- 15
正当 な理由 がなくて人 の住居 、浴場 、更衣 場 、便所 その他人 が通常 衣服 をつけないでいるような場所 をひそかにのぞき見 た者 - 「
場所 をひそかにのぞき見 た者 」とあるように、当該 の場所 が無人 であっても違法 となる。 屋外 や公共 の場所 は「通常 衣服 をつけないでいるような場所 」でないから、屋外 で更衣 や排泄 している人 をのぞき見 しても本 項 は適用 できない。ただし、性的 姿態 撮影 等 処罰 法 や迷惑 防止 条例 など他 の法令 の適用 対象 になる。- 2015
年 4月 18日 の福岡 高裁 判決 では「軽犯罪法 1条 23号 所定 の場所 を視認 し得 る場所 に撮影 機能 のある機器 をひそかに置 いて当該 場所 を撮影 録画 する行為 は、のぞき見 行為 の中核 的 部分 を既 に実現 しているものということができる」と判示 しており、盗 撮 も軽犯罪法 違反 で適用 できるとしている。 他者 が目的 外 で建造 物 等 に侵入 した場合 は建造 物 等 侵入 罪 が適用 されることもある。
- 「
公私 の儀式 に対 して悪戯 などでこれを妨害 した者 川 、みぞその他 の水路 の流通 を妨 げるような行為 をした者 - それによって
浸水 などの被害 を与 えたときは、出水 及 び水利 に関 する罪 、河川 法 の指定 する河川 に対 して行 う場合 は同 法 違反 に問 われることもある。
- それによって
街路 又 は公園 その他 公衆 の集合 する場所 で、たんつばを吐 き、または大 小便 をし、もしくはこれをさせた者 公共 の利益 に反 してみだりにごみ、鳥獣 の死体 その他 の汚物 または廃物 を棄 てた者 程度 によっては、廃棄 物 処理 法 違反 に問 われることもある。
他人 の進路 に立 ちふさがって、若 しくはその身辺 に群 がって立 ち退 こうとせず、又 は不安 若 しくは迷惑 を覚 えさせるような仕方 で他人 につきまとった者 他人 の身体 に対 して害 を加 えることを共謀 した者 の誰 かがその共謀 に係 る行為 の予備 行為 をした場合 における共謀 者 人畜 に対 して犬 その他 の動物 をけしかけ、又 は馬 若 しくは牛 を驚 かせて逃 げ走 らせた者 他人 の業務 に対 して悪戯 などでこれを妨害 した者 入 ることを禁 じた場所 または他人 の田畑 に正当 な理由 がなくて入 った者 - さく
等 に囲 まれた建造 物 の敷地 に侵入 する行為 は住居 侵入 罪 に該当 する。日本人 活動 家 尖閣諸島 上陸 事件 では尖閣諸島 への上陸 に関 して、任意 聴取 が行 われた事例 もある。
- さく
- みだりに
他人 の家屋 その他 の工作 物 にはり札 をし、若 しくは他人 の看板 、禁札 その他 の標示 物 を取 り除 き、又 はこれらの工作 物 若 しくは標示 物 を汚 した者 程度 によっては、器物 損壊 罪 や建造 物 損壊 罪 に問 われることもある。また、屋外 広告 物 規制 条例 が適用 される可能 性 もある。愛知 原水協 ビラ貼 り事件 の最高裁 判決 では日本国 憲法 第 21条 が規定 する表現 の自由 に違反 せず、合憲 とする判決 が出 た。
公衆 に対 して物 を販売 し、若 しくは頒布 し、又 は役務 を提供 するにあたり、人 を欺 き、又 は誤解 させるような事実 を挙 げて広告 をした者
適用 状 況
2016
脚注
出典
- ^ a b e-Gov
法令 検索 軽犯罪法 - ^
犯人 蔵匿 及 び証拠 隠滅 の罪 :犯人 蔵匿 罪 の客体 - ^ a b c “
裁判 例 結果 詳細 |裁判所 - Courts in Japan”. www.courts.go.jp. 2023年 2月 23日 閲覧 。 - ^
東京 地裁 、職務 質問 は違法 と認定 都 に5万 円 賠償 命令 共同通信 2013年 5月 28日 - ^
就活 中 なのに浮浪 犯 ?「覚 せい剤 」の男性 に無罪 共同通信 2009年 3月 3日 - ^ 『
有斐閣 法律 用語 辞典 [第 3版 ]』法令 用語 研究 会 編 、有斐閣 、2006年 、ISBN 4-641-00025-5 - ^
犯罪 統計 資料 (平成 28年 1~12月 分 ) -警察庁 の統計 - ^ 『
平成 28年版 犯罪 白書 資料 編 資料 1-4特別 法 犯 検察庁 新規 受理 人員 (罪名 別 )』(プレスリリース)法務省 、2016年 。2017年 2月 5日 閲覧 。 - ^ 『
平成 27年 の犯罪 第 2特別 法 犯 軽犯罪 ・小 暴力 63軽犯罪法 違反 違反 態様 別 送致 件数 及 び送致 人員 』(プレスリリース)警察庁 、2015年 。2017年 2月 5日 閲覧 。