令状
概説
令状 主義
日本 の刑事 手続
この |
私生活 の平穏 、財産 権 の制約 -差押 え、捜索 、検証
逮捕 の際 の差押 え、捜索 、検証 [9]憲法 第 35条 は「第 三 十 三 条 の場合 を除 いては」としており、現行 犯 および令状 逮捕 の際 [6]にそれに伴 う差押 え・捜索 ・検証 には憲法 上 令状 を必要 としない[9]。刑事 訴訟 法 は、これを受 けて、令状 に基 づいて捜査 機関 が行 う捜索 ・差押 等 (同 法 218条 )のほか逮捕 の場合 における令状 によらない捜索 ・差押 等 (同 法 220条 )の手続 を定 めている。他 の適法 な強制 処分 に付随 ・包含 するもので新 たな法益 侵害 というに足 りない場合 [10]。被疑 者 の指紋 の採取 や身長 の測定 などである[10]。処分 を受 ける者 が同意 ・承諾 している場合 同意 ・承諾 があっても令状 によらない身柄 の拘禁 や抑留 は許 されないが、権利 者 の同意 ・承諾 があれば捜索 や押収 は許 される[11]。
なお、
高 い発 付 率
不服 申立 手段 の制限
ある
文書 提出 命令
刑訴法 47条 所定 の「訴訟 に関 する書類 」に該当 する文書 について文書 提出 命令 の申立 てがされた場合 であっても,当該 文書 が民訴 法 220条 3号 所定 の法律 関係 文書 に該当 し,かつ,当該 文書 の保管 者 によるその提出 の拒否 が,民事 訴訟 における当該 文書 を取 り調 べる必要 性 の有無 ,程度 ,当該 文書 が開示 されることによる被告人 ,被疑 者 等 の名誉 ,プライバシーの侵害 等 の弊害 発生 のおそれの有無 等 の諸般 の事情 に照 らし,当該 保管 者 の有 する裁量 権 の範囲 を逸脱 し,又 は濫用 するものであるときは,裁判所 は,その提出 を命 ずることができる。
とした。
では
民訴 法 220条 3号 所定 の法律 関係 文書 に該当 することを理由 としてされた捜索 差押 許可 状 の文書 提出 命令 の申立 てに対 して,刑訴法 47条 に基 づきその提出 を拒否 した所持 者 の判断 は,本案 訴訟 において同 許可 状 を証拠 として取 り調 べる必要 性 が認 められ,同 許可 状 が開示 されたとしても今後 の捜査 ,公判 に悪影響 が生 ずるとは考 え難 いなど判示 の事情 の下 では,裁量 権 の範囲 を逸脱 し,又 はこれを濫用 したものというべきである。民訴 法 220条 3号 所定 の法律 関係 文書 に該当 することを理由 としてされた捜索 差押 令状 請求 書 の文書 提出 命令 の申立 てに対 して,刑訴法 47条 に基 づきその提出 を拒否 した所持 者 の判断 は,本案 訴訟 において同 請求 書 を証拠 として取 り調 べる必要 性 は認 められるものの,被疑 事件 につき,いまだ被疑 者 の検挙 に至 っておらず,現在 も捜査 が継続 中 であって,同 請求 書 には捜査 の秘密 にかかわる事項 や被害 者 等 のプライバシーに属 する事項 が記載 されている蓋然性 が高 いなど,同 請求 書 を開示 することによって,被疑 事件 の今後 の捜査 及 び公判 に悪影響 が生 じたり,関係 者 のプライバシーが侵害 されたりする具体 的 なおそれが存 するという事情 の下 では,裁量 権 の範囲 を逸脱 し,又 はこれを濫用 したものとはいえない。
とした。
アメリカの刑事 手続
ただし、
国際 刑事 裁判所 の刑事 手続
また、
脚注
注釈
出典
- ^
日本 大 百科全書 「令状 」 - ^ とっさの
日本語 便利 帳 ふだ[札 ] - ^ a b c d e f g
河上 和雄 &渡辺 咲子 2012, p. 193. - ^
田宮 裕 1996, p. 100. - ^
河上 和雄 &渡辺 咲子 2012, pp. 193–195. - ^ a b
渋谷 秀樹 『憲法 』(第 3版 )有斐閣 、2017年 、240頁 。ISBN 978-4-641-22723-1。最大 判 昭和 30年 4月 27日 刑 集 9巻 5号 924頁 - ^ a b
河上 和雄 &渡辺 咲子 2012, p. 549. - ^
河上 和雄 &渡辺 咲子 2012, pp. 546–547. - ^ a b
河上 和雄 &渡辺 咲子 2012, p. 546. - ^ a b
河上 和雄 &渡辺 咲子 2012, p. 547. - ^
高田 卓 爾 1982, p. 133. - ^ 『
司法 統計 』(平成 23年度 ,刑事 事件 )・第 15表 。 - ^ 『
法律 時報 』1562号 141ページ、東京 地方裁判所 1994年 6月 12日 。ただし、この事件 自体 は被告人 は無罪 となっている。 - ^
日本 弁護士 連合 会 刑事 弁護 センター 1998, p. 16「アメリカの刑事 手続 概説 」茅 沼 英幸 執筆 部分 - ^
法務省 . “諸 外国 の刑事 司法 制度 (概要 )”. 2016年 9月 17日 閲覧 。 - ^
島 伸一 . “日本 の刑事 手続 とアメリカ合衆国 の重罪 事件 に関 する刑事 手続 (軍事 裁判 を含 む)の比較 ・対照 及 び日米地位協定 17条 5項 (c)のいわゆる「公訴 提起 前 の被疑 者 の身柄 引渡 し」をめぐる問題 について”.神奈川 県 . 2016年 9月 17日 閲覧 。 - ^ a b
日本 弁護士 連合 会 刑事 弁護 センター 1998, p. 17「アメリカの刑事 手続 概説 」茅 沼 英幸 執筆 部分 - ^
法務省 . “諸 外国 の刑事 司法 制度 (概要 )”. 2016年 9月 17日 閲覧 。 - ^ a b c
村瀬 信也 &洪 恵子 2014, p. 236「ICCの刑事 手続 の特質 」高山 佳奈子 執筆 部分
参考 文献
河上 和雄 、渡辺 咲子 、中山 善 房 、古田 佑 紀 、原田 國男 、河村 博 『大 コンメンタール刑事 訴訟 法 第 二 版 第 4巻 (第 189条 〜第 246条 )』青 林 書院 、2012年 。高田 卓 爾 、中武 靖夫 、平場 安治 、鈴木 茂 嗣『注解 刑事 訴訟 法 中 巻 全 訂 新版 』青 林 書院 、1982年 。田宮 裕 『刑事 訴訟 法 新版 』有斐閣 、1996年 。村瀬 信也 、洪 恵子 『国際 刑事 裁判所 -最 も重大 な国際 犯罪 を裁 く第 二 版 』東 信 堂 、2014年 。日本 弁護士 連合 会 刑事 弁護 センター『アメリカの刑事 弁護 制度 』現代 人文 社 、1998年 。