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浮浪罪 - Wikipedia

浮浪ふろうざい(ふろうざい)は、日本にっぽん内務省ないむしょう警察けいさつはん処罰しょばつれいだい1じょうだい3ごう規定きていされていた刑法けいほうはん通称つうしょう俗称ぞくしょうである。

概要がいよう

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一定いってい住居じゅうきょまたは生業せいぎょうなくして諸方しょほう徘徊はいかいするものは、30にち未満みまん拘留こうりゅうしょせられる」というこの規定きていははなはだ漠然ばくぜんとしていた。一方いっぽう警察けいさつ技術ぎじゅつじょう、まことに都合つごう規定きていであった。警察けいさつはん処罰しょばつれいは、たがえ警罪即決そっけつれいによって裁判さいばんによらない処分しょぶんみとめていた。

異議いぎもうてにより、正式せいしき裁判さいばんにすることはできたが、実態じったいとしては警察けいさつによる安易あんい拘留こうりゅうまねき、ときには1ねん以上いじょうおよんだ。行政ぎょうせい執行しっこうほうだい1じょうとともに、しばしば悪用あくようされ、人権じんけん蹂躙じゅうりんなどの問題もんだいがひきおこされた。なかには、自宅じたくていたら「浮浪ふろうしゃ」として連行れんこうされたれいもあった。日本にっぽん警察けいさつにとっては「警察けいさつ正宗まさむね」とばれるほど重宝ちょうほうされ、不敬ふけいざいとも予防よぼう拘禁こうきん一種いっしゅとしても悪用あくよう濫用らんようされた。

なお警察けいさつはん処罰しょばつれいは、1948ねん昭和しょうわ23ねん)、軽犯罪法けいはんざいほう施行しこうとも廃止はいしされた。軽犯罪法けいはんざいほうだい1じょうだい4ごう浮浪ふろうざい相当そうとう処罰しょばつ規定きてい現存げんそんするものの、刑罰けいばつ拘留こうりゅうまた科料かりょうけいばちとなっている。

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