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上告 - Wikipedia

上告じょうこく

下級かきゅうしん判断はんだんたいする不服ふふく最高さいこう裁判所さいばんしょうったえる訴訟そしょう行為こうい

上告じょうこく(じょうこく)とは、民事みんじ訴訟そしょう刑事けいじ訴訟そしょう裁判さいばん過程かていにおける上訴じょうそひとつ。

日本にっぽんにおいて、

  1. だいしん終局しゅうきょく判決はんけつもしくは高等こうとう裁判所さいばんしょだいいちしんとしていた終局しゅうきょく判決はんけつはら判決はんけつ)にたいして不服ふふくがあるとき
  2. 飛越とびこし上告じょうこく合意ごういがある場合ばあいにおいてだいいちしんのした終局しゅうきょく判決はんけつたいして不服ふふくがあるとき

これらの場合ばあい上級じょうきゅう裁判所さいばんしょたいし、はら判決はんけつ取消とりけまた変更へんこうもとめるもうてをいう。

上告じょうこくしんとなる裁判所さいばんしょは、原則げんそくとして最高裁判所さいこうさいばんしょであるが、民事みんじ訴訟そしょうにおいてだいいちしん裁判所さいばんしょ簡易かんい裁判所さいばんしょ場合ばあい高等こうとう裁判所さいばんしょ審理しんりおこなう。

概要がいよう

編集へんしゅう

上告じょうこく理由りゆう控訴こうそ理由りゆうくら限定げんていされており、刑事けいじ訴訟そしょうほう民事みんじ訴訟そしょうほうによってそれぞれ以下いか場合ばあいかぎられている。

  • 刑事けいじ訴訟そしょう場合ばあい刑事けいじ訴訟そしょうほう405じょう
    • 判決はんけつ憲法けんぽう違反いはんがあることまた憲法けんぽう解釈かいしゃくあやまりがあること(1ごう
    • 最高さいこう裁判所さいばんしょ判例はんれい相反あいはんする判断はんだんをしたこと(2ごう
    • 最高さいこう裁判所さいばんしょ判例はんれいがない場合ばあいに、大審院だいしんいんしくは上告じょうこく裁判所さいばんしょたる高等こうとう裁判所さいばんしょ判例はんれいまた刑事けいじ訴訟そしょうほう施行しこう控訴こうそ裁判所さいばんしょたる高等こうとう裁判所さいばんしょ判例はんれい相反あいはんする判断はんだんをしたこと(3ごう
  • 民事みんじ訴訟そしょう場合ばあい民事みんじ訴訟そしょうほう312じょう
    • 判決はんけつ憲法けんぽう解釈かいしゃくあやまりがあること、その憲法けんぽう違反いはんがあること(1こう
    • 法律ほうりつしたがって判決はんけつ裁判所さいばんしょ構成こうせいしなかったこと(2こう1ごう
    • 法律ほうりつにより判決はんけつ関与かんよすることができない裁判官さいばんかん判決はんけつ関与かんよしたこと(どうこう2ごう
    • 日本にっぽん裁判所さいばんしょ管轄かんかつけん専属せんぞくかんする規定きてい違反いはんしたこと(どうこう2ごうの2)
    • 専属せんぞく管轄かんかつかんする規定きてい違反いはんしたこと(特許とっきょけんひとしかんするうったえにつき、民事みんじ訴訟そしょうほう6じょう1こうによりさだまる東京とうきょう地方裁判所ちほうさいばんしょ大阪おおさか地方裁判所ちほうさいばんしょかの選択せんたくあやまった場合ばあいのぞく)(どうこう3ごう
    • 法定ほうてい代理だいりけん訴訟そしょう代理だいりけんまた代理人だいりにん訴訟そしょう行為こういをするのに必要ひつような授権をいたこと(追認ついにんがあった場合ばあいのぞく)(どうこう4ごう
    • 口頭こうとう弁論べんろん公開こうかい規定きてい違反いはんしたこと(どうこう5ごう
    • 判決はんけつ理由りゆうせず、また理由りゆう食違くいちがいがあること(理由りゆう不備ふび理由りゆう齟齬そご)(どうこう6ごう
    • 高等こうとう裁判所さいばんしょにする上告じょうこく場合ばあい判決はんけつ影響えいきょうおよぼすことがあきらかな法令ほうれい違反いはんがあること(3こう

以上いじょうのように上告じょうこく理由りゆうかぎられているため、上告じょうこくしんでは「上告じょうこく理由りゆうたらない」として上告じょうこく棄却ききゃくされることがほとんどである。

民事みんじで、上告じょうこくすべき裁判所さいばんしょ最高さいこう裁判所さいばんしょである場合ばあいは、上告じょうこく理由りゆうがなくても、上告じょうこく受理じゅり申立もうしたをすることができる。判例はんれい違反いはんやその法令ほうれい解釈かいしゃくかんする重要じゅうよう事項じこうふくむものとみとめられる事件じけんについては、最高裁さいこうさいは、上告じょうこくしんとして事件じけん受理じゅりすることができ、その場合ばあいには上告じょうこくがあったものとみなされる(民事みんじ訴訟そしょうほう318じょう)。

また、刑事けいじ訴訟そしょうでは、上告じょうこく理由りゆうがなくても、法令ほうれい解釈かいしゃくかんする重要じゅうよう事項じこうふくむものとみとめられる事件じけんについては、上訴じょうそけんしゃ申立もうしたてにより、みずか上告じょうこくしんとしてその事件じけん受理じゅりすることができる(刑訴法けいそほう406じょう刑訴けいそ規則きそく257じょう - 264じょう)。さらに、刑訴法けいそほう405じょう各号かくごう規定きていする事由じゆうがない場合ばあいであっても、一定いってい事由じゆうがあってげん判決はんけつ破棄はきしなければいちじるしく正義まさよしはんするとみとめるときは、判決はんけつはら判決はんけつ破棄はきすることができる(刑訴法けいそほう411じょう。「しるはん正義せいぎによる職権しょっけん破棄はき」とばれる。)。

このほか、民事みんじ訴訟そしょうでは特別とくべつ上告じょうこく(とくべつじょうこく)、刑事けいじ訴訟そしょうでは非常ひじょう上告じょうこく(ひじょうじょうこく)という例外れいがいてき上告じょうこくがある。

上告じょうこくしん性格せいかくおよ上告じょうこくしんでの審理しんり

編集へんしゅう

上告じょうこくしん法的ほうてき性格せいかく法律ほうりつしんであり、原則げんそくとして上告じょうこくしんではげん判決はんけつ憲法けんぽう違反いはん法律ほうりつ解釈かいしゃくあやまりがあるかを中心ちゅうしん審理しんりされる。原則げんそくとして上告じょうこくしんは、下級かきゅうしんおこなった事実じじつ認定にんてい拘束こうそくされるが(民事みんじ訴訟そしょうほう311じょう1こう)、民事みんじ訴訟そしょうにおいては事実じじつ認定にんてい経験けいけんそく違反いはんがある場合ばあい事実じじつ認定にんてい理由りゆう食違くいちがい(矛盾むじゅん)がある場合ばあいにはげん判決はんけつ破棄はきすることがある。刑事けいじ訴訟そしょうにおいても、判決はんけつ影響えいきょうおよぼすべき重大じゅうだい事実じじつ誤認ごにんがあってげん判決はんけつ破棄はきしなければいちじるしく正義まさよしはんするとみとめるときには、はら判決はんけつ破棄はきすることができる(刑訴法けいそほうだい411じょう3ごう)。

上告じょうこくしん法律ほうりつしんであるとの性格せいかくから、原則げんそくとして証拠しょうこ調しらおこなうことはない[ちゅう 1]

このこともあり、上告じょうこく棄却ききゃくするときは、口頭こうとう弁論べんろん必要ひつようはないとされており(民事みんじ訴訟そしょうほう319じょう刑訴法けいそほう408じょう)、実際じっさい上告じょうこくしん弁論べんろんおこなわれることはほとんどなく、書面しょめんでの審理しんりかぎられるのが普通ふつうである。これにたいし、はら判決はんけつ変更へんこうする場合ばあいには、上告じょうこくじんにも反論はんろん機会きかいあたえる必要ひつようがあるから、口頭こうとう弁論べんろん開催かいさいする必要ひつようがある(民事みんじ訴訟そしょうほう87じょう1こう本文ほんぶん刑訴法けいそほう43じょう1こう)。そのため、上告じょうこくしん口頭こうとう弁論べんろんひらかれるということは、はら判決はんけつなんらかのかたち見直みなおすことを事実じじつじょう意味いみするといえる。ただ、死刑しけい判決はんけつたいする上告じょうこく事件じけん[ちゅう 2]だい法廷ほうてい審理しんり原則げんそくとして公判こうはんないし口頭こうとう弁論べんろんひらかれる慣行かんこうがあり、公判こうはんないし口頭こうとう弁論べんろんひらかれたからといってげん判決はんけつ見直みなおされるとはかぎらない。なお、上告じょうこくしん死刑しけい判決はんけつ破棄はきされたのは2009ねん9がつ時点じてんで12れい(11けん・16にん)だけである。

無期むき懲役ちょうえき判決はんけつたいする上告じょうこくしん口頭こうとう弁論べんろんひらかれながら、上告じょうこく棄却ききゃく判決はんけつがいいわたされた事例じれいとして、国立こくりつ主婦しゅふ殺害さつがい事件じけん(1992ねん10がつ20日はつか発生はっせい)がある。どう事件じけんでは、1999ねん10がつ検察官けんさつかん上告じょうこくけて最高裁さいこうさいだいしょう法廷ほうてい福田ふくだひろし裁判さいばんちょう)が口頭こうとう弁論べんろんひらいたが[1]同小どうしょう法廷ほうてい同年どうねん11がつ上告じょうこく棄却ききゃく判決はんけつをいいわたしたため、控訴こうそしん判決はんけつ無期むき懲役ちょうえき)が確定かくていしている[2]

なお、はら判決はんけつ基本きほんとなる口頭こうとう弁論べんろん関与かんよしていない裁判官さいばんかん判決はんけつしょ署名しょめい押印おういんしていることを理由りゆうとしてはら判決はんけつ破棄はきし、高等こうとう裁判所さいばんしょ事件じけんもど場合ばあいには、口頭こうとう弁論べんろんなくてもよいという判例はんれいがある(最高裁さいこうさい平成へいせい19ねん1がつ16にち判決はんけつ[3])。

上告じょうこくしんにおける裁判さいばん

編集へんしゅう

民事みんじ訴訟そしょうにおいて、上告じょうこく適法てきほうである場合ばあいには決定けってい上告じょうこく却下きゃっかすることができる(民事みんじ訴訟そしょうほう317じょう1こう)。上告じょうこく理由りゆうが、上告じょうこくゆるされる事由じゆうあきらかに該当がいとうしない場合ばあい決定けってい上告じょうこく棄却ききゃくすることができる(どうじょう2こう)。上告じょうこく理由りゆうがない場合ばあいには判決はんけつ上告じょうこく棄却ききゃくする(どうほう319じょう)。

最高さいこう裁判所さいばんしょ上告じょうこくしん場合ばあいについては、最高裁判所さいこうさいばんしょ平成へいせい11ねん(1999ねん)3がつ9にちだいさんしょう法廷ほうてい決定けっていあつまりみんだい192ごう99ぺーじによると、上告じょうこく理由りゆう実質じっしつあきらかに民事みんじ訴訟そしょうほう312じょう1こうおよび2こう規定きていする事由じゆう該当がいとうしない上告じょうこくであっても、上告じょうこく裁判所さいばんしょである最高さいこう裁判所さいばんしょ決定けってい棄却ききゃくすることができるにとどまり(民事みんじ訴訟そしょうほう317じょう2こう)、はら裁判所さいばんしょまた上告じょうこく裁判所さいばんしょ民事みんじ訴訟そしょうほう316じょう1こうまたは317じょう1こうによって却下きゃっかすることはできない。

刑事けいじ訴訟そしょうにおいては上告じょうこく適法てきほうである場合ばあいには決定けってい上告じょうこく棄却ききゃくする(刑事けいじ訴訟そしょうほう414じょう、385じょう、395じょう)。上告じょうこく理由りゆうがない場合ばあいには判決はんけつ上告じょうこく棄却ききゃくする(刑事けいじ訴訟そしょうほう408じょう)。

上告じょうこく却下きゃっかまた棄却ききゃくされた場合ばあいには、はら判決はんけつ確定かくていする。

上告じょうこく理由りゆうがある場合ばあいまた最高さいこう裁判所さいばんしょ職権しょっけん調査ちょうさはら判決はんけつ維持いじできないことが判明はんめいした場合ばあいには、はら判決はんけつ破棄はきする。法律ほうりつしんとしての建前たてまえからは、はら判決はんけつ破棄はきする場合ばあいはら裁判所さいばんしょ控訴こうそしんおこなわれた裁判所さいばんしょ高等こうとう裁判所さいばんしょだいいちしん場合ばあいにはその高等こうとう裁判所さいばんしょ)にもどして審理しんりさせることが普通ふつうである(民事みんじ訴訟そしょうほう325じょう刑事けいじ訴訟そしょうほう413じょう本文ほんぶん)。このことを破棄はき差戻さしもどという。これは、民事みんじ事件じけん上告じょうこくしんでは法律ほうりつしんであるため事実じじつ調しらべができず、刑事けいじ事件じけんでも事実じじつ認定にんてい不十分ふじゅうぶん場合ばあい事実じじつしんである下級かきゅうしん再度さいど必要ひつよう審理しんりをさせる必要ひつようがあるからである。これにたいして、判決はんけつ確定かくていさせないことによって、当事とうじしゃ双方そうほう主張しゅちょうべさせる機会きかいあたえるためである、あるいは、上告じょうこくしん書面しょめん審理しんり原則げんそくのため、書面しょめん審理しんりのみで判決はんけつ確定かくていさせるのは問題もんだいがあるためであるという見解けんかいもある。差戻さしもど判決はんけつにさらに上告じょうこくすることも可能かのうであり、上告じょうこく差戻さしもどし→上告じょうこく差戻さしもどし、とかえし、裁判さいばん長期ちょうきしたれいもある。

また、管轄かんかつちがとうによりはら判決はんけつし、原審げんしんとはべつ裁判所さいばんしょ移送いそうすること(民事みんじ訴訟そしょうほうだい325じょうだい2こう刑事けいじ訴訟そしょうほうだい412-413じょう)を破棄はき移送いそうという。

はら裁判所さいばんしょもどさず、はら判決はんけつ破棄はきして最高さいこう裁判所さいばんしょみずか判決はんけつし、上告じょうこくしん判決はんけつ確定かくていさせることを破棄はきはんという。これは、

  • 裁判さいばん長期ちょうきすることにより不利益ふりえきがある場合ばあい
  • 民事みんじ事件じけんにおいて下級かきゅうしん認定にんていした事実じじつだけで原審げんしんちが判決はんけつくだせる場合ばあい
  • 刑事けいじ裁判さいばんにおいて被告人ひこくにん有利ゆうり方向ほうこう判断はんだん変更へんこうする場合ばあいで、これ以上いじょう審理しんりする必要ひつようがない場合ばあい

などにおこなわれることがある(民事みんじ訴訟そしょうほう326じょう刑事けいじ訴訟そしょうほう413じょうただししょ)。

上告じょうこくしんれい

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死刑しけい判決はんけつたいする上告じょうこくしん死刑しけい判決はんけつ破棄はきされたれい

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死刑しけい判決はんけつ上告じょうこくしん死刑しけい判決はんけつ破棄はきされたれい
最高裁さいこうさい破棄はき判決はんけつ
つげ
ひと
事件じけん 最高裁さいこうさい判決はんけつ内容ないよう 発生はっせい しん死刑しけい判決はんけつ 最終さいしゅう判決はんけつ
種類しゅるい 事由じゆう
1953ねん6がつ4にち 1人ひとり 競輪けいりん殺人さつじん事件じけん 破棄はきはん 量刑りょうけい不当ふとう 1951ねん9がつ11にち 1952ねん9がつ29にち 無期むき懲役ちょうえき
1953ねん7がつ10日とおか 1人ひとり 京都きょうと八坂老女将強盗殺人事件 破棄はき差戻さしもどし 法令ほうれい違反いはん 1949ねん10がつ18にち 1950ねん8がつ9にち 無期むき懲役ちょうえき
1953ねん11月27にち 1人ひとり 二俣ふたまた事件じけん 破棄はき差戻さしもどし 事実じじつ誤認ごにん 1950ねん1がつ6にち 1951ねん9がつ29にち 無罪むざい
1957ねん2がつ14にち 3にん 幸浦さちうら事件じけん 破棄はき差戻さしもどし 事実じじつ誤認ごにん 1948ねん11月29にち 1951ねん5がつ8にち 無罪むざい
1957ねん10がつ15にち 1人ひとり はち海事かいじけん 破棄はき差戻さしもどし 事実じじつ誤認ごにん 1951ねん1がつ25にち 1953ねん9がつ18にち 無罪むざい
1959ねん8がつ10日とおか 4にん 松川まつかわ事件じけん 破棄はき差戻さしもどし 事実じじつ誤認ごにん 1949ねん8がつ17にち 1953ねん12月22にち 無罪むざい
1968ねん10がつ25にち 1人ひとり はち海事かいじけん 破棄はきはん 事実じじつ誤認ごにん 1951ねん1がつ25にち 1965ねん8がつ30にち 無罪むざい
1970ねん7がつ31にち 1人ひとり 仁保にほ事件じけん 破棄はき差戻さしもどし 事実じじつ誤認ごにん 1954ねん10がつ24にち 1968ねん2がつ14にち 懲役ちょうえき6ヶ月かげつ[ちゅう 3]
1978ねん3がつ24にち 1人ひとり 高知こうちけん幡多はたぐん大方おおがたまち[ちゅう 4]7にん殺傷さっしょう事件じけん 破棄はき差戻さしもどし 事実じじつ誤認ごにん 1969ねん1がつ4にち 1975ねん4がつ30にち 無期むき懲役ちょうえき
1989ねん6がつ22にち 1人ひとり 山中さんちゅう事件じけん 破棄はき差戻さしもどし 事実じじつ誤認ごにん 1972ねん5がつ14にち 1982ねん1がつ19にち 懲役ちょうえき8ねん[ちゅう 3]
1996ねん9がつ20日はつか 1人ひとり 日建にっけん土木どぼく事件じけん 破棄はきはん 量刑りょうけい不当ふとう 1977ねん1がつ7にち 1988ねん3がつ11にち 無期むき懲役ちょうえき
2010ねん4がつ27にち 1人ひとり 平野ひらの母子ぼし殺害さつがい事件じけん 破棄はき差戻さしもどし 事実じじつ誤認ごにん 2002ねん4がつ14にち 2006ねん12月15にち 無罪むざい

死刑しけいもとめた検察官けんさつかん上告じょうこく認容にんようした判決はんけつ

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過去かこ最高裁さいこうさい死刑しけい判決はんけつもとめた上告じょうこく認容にんようしてげん判決はんけつ破棄はきにしたれいは3れい永山ながやま則夫のりお連続れんぞく射殺しゃさつ事件じけん福山ふくやま独居どっきょろう婦人ふじん殺害さつがい事件じけんひかり母子ぼし殺害さつがい事件じけん)あるが、すべ控訴こうそしん無期むき懲役ちょうえき判決はんけつ破棄はきもどしとしており、そのいずれももど控訴こうそしんくだされた死刑しけい判決はんけつだい上告じょうこくしん確定かくていしている。刑訴法けいそほうじょう最高裁さいこうさい破棄はきはんによって死刑しけいをいいわたすことも可能かのうである[4]

脚注きゃくちゅう

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注釈ちゅうしゃく

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  1. ^ もっとも、刑事けいじ事件じけんについて証拠しょうこあらわというかたちはら判決はんけつ事実じじつ認定にんてい当否とうひ判断はんだんする資料しりょうきょうすることはできる(最高裁さいこうさい昭和しょうわ34ねん8がつ10日とおかだい法廷ほうてい判決はんけつ)。また、職権しょっけん調査ちょうさ事項じこうについては上告じょうこく裁判所さいばんしょ事実じじつ認定にんている(民訴みんそほう322じょう)。
  2. ^ 死刑しけい判決はんけつ上告じょうこくしんかなら口頭こうとう弁論べんろんひらかれる慣例かんれい三鷹みたか事件じけん上告じょうこくしんにおいて1955ねん昭和しょうわ30ねん)6がつ22にち口頭こうとう弁論べんろんひらかないまま上告じょうこく棄却ききゃくして死刑しけい判決はんけつ確定かくていして以降いこうのこととなっている。
  3. ^ a b 死刑しけい求刑きゅうけい事案じあんでは無罪むざい
  4. ^ げん幡多はたぐん黒潮くろしおまち

出典しゅってん

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  1. ^ 産経新聞さんけいしんぶん』1999ねん10がつ30にち東京とうきょう朝刊ちょうかんだい社会しゃかいめん死刑しけい適用てきよう あらたな基準きじゅんしめすか 国立こくりつ主婦しゅふ強盗ごうとう殺人さつじん上告じょうこくしん結審けっしん」(産経新聞さんけいしんぶん東京とうきょう本社ほんしゃ 記者きしゃ井口いぐち文彦ふみひこ
  2. ^ 産経新聞さんけいしんぶん』1999ねん11月29にち東京とうきょう夕刊ゆうかん総合そうごういちめん国立こくりつ主婦しゅふ殺人さつじん 検察けんさつの「死刑しけい要求ようきゅう棄却ききゃく O被告ひこく無期むき確定かくてい 最高裁さいこうさい判決はんけつ」(産経新聞さんけいしんぶん東京とうきょう本社ほんしゃ
  3. ^ さいさんばん平成へいせい19ねん1がつ16にちしゅうみん223ごう1ぺーじ最高裁さいこうさい判例はんれい情報じょうほう 2014ねん8がつ20日はつか閲覧えつらん
  4. ^ 産経新聞さんけいしんぶん』2006ねん6がつ29にち東京とうきょう朝刊ちょうかんオピニオンめん「【正論せいろんしろ鷗大がく法科ほうか大学院だいがくいん教授きょうじゅ土本どもと武司たけし 画期的かっきてき意義いぎもつひかり母子ぼし殺害さつがい判決はんけつ 厳罰げんばつ量刑りょうけい傾向けいこう決定けっていづける 《量刑りょうけい不当ふとうでの上告じょうこく異例いれい》」(産経新聞さんけいしんぶん東京とうきょう本社ほんしゃ

関連かんれん項目こうもく

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