人権 じんけん には基本 きほん 的 てき 人権 じんけん や基本 きほん 権 けん のように関連 かんれん する概念 がいねん がある。これらが相互 そうご に区別 くべつ して論 ろん じられることもあれば、同義 どうぎ 的 てき に使用 しよう されることもある[ 7] 。
法的 ほうてき には(実定法 じっていほう を越 こ えた)自然 しぜん 権 けん としての性格 せいかく が強調 きょうちょう されて用 もち いられている場合 ばあい と、憲法 けんぽう が保証 ほしょう する権利 けんり の同義語 どうぎご として理解 りかい される場合 ばあい がある[ 8] 。また、もっぱら国家 こっか 権力 けんりょく からの自由 じゆう について言 い う場合 ばあい と、参政 さんせい 権 けん や社会 しゃかい 権 けん やさまざまな新 あたら しい人権 じんけん を含 ふく めて用 もち いられることもある[ 8] [ 注 ちゅう 1] 。
人権 じんけん 保障 ほしょう には2つの考 かんが え方 かた があるとされる[ 9] 。その第 だい 一 いち は、いわゆる自然 しぜん 権 けん 思想 しそう に立 た つもので、全 すべ ての人 ひと には国家 こっか から与 あた えられたのではない人 ひと として生得 しょうとく する権利 けんり があり、憲法 けんぽう 典 てん における個人 こじん 権 けん の保障 ほしょう は、そのような自然 しぜん 的 てき 権利 けんり を確認 かくにん するものとの考 かんが え方 かた である[ 9] 。広辞苑 こうじえん では、実定法 じっていほう 上 じょう の権利 けんり のように恣意 しい 的 てき に剥奪 はくだつ されたり制限 せいげん されたりしない[ 10] と記述 きじゅつ されている。その第 だい 二 に は、自然 しぜん 的 てき 権利 けんり の確認 かくにん という考 かんが え方 かた を排 はい し、個人 こじん の権利 けんり を憲法 けんぽう 典 てん が創設 そうせつ 的 てき に保障 ほしょう しているとの考 かんが え方 かた である[ 9] 。18世紀 せいき の自然 しぜん 権 けん 思想 しそう は19世紀 せいき に入 はい ると後退 こうたい し、法 ほう 実証 じっしょう 主義 しゅぎ 的 てき ないし功利 こうり 主義 しゅぎ 的 てき な思考 しこう 態度 たいど が支配 しはい 的 てき となったとされ[ 7] 、1814年 ねん のフランス憲法 けんぽう などがその例 れい となっている[ 9] 。
歴史 れきし 的 てき には、人権 じんけん が成文 せいぶん 化 か されたのは1215年 ねん のマグナ・カルタ にまで遡 さかのぼ り、「生 う まれながらにして当然 とうぜん に人間 にんげん としての権利 けんり を有 ゆう する」という意味 いみ で国法 こくほう 上 うえ に初 はじ めて確認 かくにん されたのは1776年 ねん のバージニア権利 けんり 章典 しょうてん である[ 11] [ 12] 。基本 きほん 的 てき 人権 じんけん の概念 がいねん は、18世紀 せいき の人権 じんけん 宣言 せんげん にある前 ぜん 国家 こっか 的 てき な自然 しぜん 権 けん という点 てん を厳密 げんみつ に解 かい すれば、それは自由 じゆう 権 けん を意味 いみ する(最 さい 狭義 きょうぎ の基本 きほん 的 てき 人権 じんけん 観念 かんねん )[ 7] 。また、自由 じゆう 権 けん をいかにして現実 げんじつ に保障 ほしょう するかという点 てん に立 た ち至 いた ると、参政 さんせい 権 けん も基本 きほん 的 てき 人権 じんけん に観念 かんねん されることとなる(狭義 きょうぎ の基本 きほん 的 てき 人権 じんけん 観念 かんねん )[ 7] 。上記 じょうき のような狭義 きょうぎ の基本 きほん 的 てき 人権 じんけん 観念 かんねん が18世紀 せいき から19世紀 せいき にかけての支配 しはい 的 てき な人権 じんけん 観念 かんねん であった[ 7] 。18世紀 せいき の人権 じんけん 宣言 せんげん は、合理 ごうり 的 てき に行為 こうい する完全 かんぜん な個人 こじん を措定 そてい するものであったが、19世紀 せいき 末 まつ から20世紀 せいき にかけての困難 こんなん な社会 しゃかい 経済 けいざい 状態 じょうたい の中 なか で、そのような措定 そてい を裏切 うらぎ るような事態 じたい が次第 しだい に明 あき らかとなり、具体 ぐたい 的 てき な人間 にんげん の状況 じょうきょう に即 そく して権利 けんり を考 かんが える傾向 けいこう を生 しょう じ、いわゆる社会 しゃかい 権 けん も基本 きほん 的 てき 人権 じんけん に観念 かんねん されるようになった(広義 こうぎ の基本 きほん 的 てき 人権 じんけん 観念 かんねん )[ 7] 。
最 さい 広義 こうぎ には、憲法 けんぽう が掲 かか げる権利 けんり はすべて基本 きほん 的 てき 人権 じんけん と観念 かんねん されることもある(最 さい 広義 こうぎ の基本 きほん 的 てき 人権 じんけん 観念 かんねん )[ 13] 。しかし、自然 しぜん 権 けん 的 てき 発想 はっそう を重視 じゅうし する立場 たちば からは、国家 こっか によってのみ創設 そうせつ することができるような権利 けんり は、これに含 ふく ませることができないと解 ほぐ されている[ 14] 。日本 にっぽん の憲法 けんぽう 学説 がくせつ でも、自然 しぜん 権 けん 的 てき 発想 はっそう を重視 じゅうし する限 かぎ り「基本 きほん 的 てき 人権 じんけん 」(日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 11条 じょう )と「この憲法 けんぽう が国民 こくみん に保障 ほしょう する自由 じゆう 及 およ び権利 けんり 」(日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 12条 じょう )が同 おな じ内容 ないよう を持 も つものではありえないと解 ほぐ されており[ 14] 、従来 じゅうらい 、一般 いっぱん には国家 こっか 賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう 権 けん (日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 17条 じょう )や刑事 けいじ 補償 ほしょう 請求 せいきゅう 権 けん (日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 40条 じょう )については、「この憲法 けんぽう が国民 こくみん に保障 ほしょう する自由 じゆう 及 およ び権利 けんり 」(日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 12条 じょう )に含 ふく まれることはもちろんであるが、基本 きほん 的 てき 人権 じんけん を具体 ぐたい 化 か または補充 ほじゅう する権利 けんり として、基本 きほん 的 てき 人権 じんけん そのものとは区別 くべつ されてきた[ 13] 。「この憲法 けんぽう が国民 こくみん に保障 ほしょう する自由 じゆう 及 およ び権利 けんり 」(日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 12条 じょう )には、広 ひろ く憲法 けんぽう 改正 かいせい の承認 しょうにん 権 けん や最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ 裁判官 さいばんかん の国民 こくみん 審査 しんさ 権 けん まで含 ふく まれるとする学説 がくせつ もある[ 15] 。国 くに によっては、憲法 けんぽう が国民 こくみん に保障 ほしょう する自由 じゆう 及 およ び権利 けんり については「基本 きほん 権 けん 」(独 どく : Grundrechte )と呼 よ んで区別 くべつ されることがある[ 14] 。
近年 きんねん の憲法 けんぽう 学 がく では「人権 じんけん 」よりも「憲法 けんぽう 上 じょう の権利 けんり 」という表現 ひょうげん が使 つか われることが多 おお い[ 16] 。
近代 きんだい 的 てき な人権 じんけん 保障 ほしょう の歴史 れきし は1215年 ねん のイギリスのマグナ・カルタ (大 だい 憲章 けんしょう )にまで遡 さかのぼ る[ 17] 。マグナ・カルタはもともと封建 ほうけん 貴族 きぞく たちの要求 ようきゅう に屈 くっ して国王 こくおう ジョン がなした譲歩 じょうほ の約束 やくそく 文書 ぶんしょ にすぎず、それ自体 じたい は近代 きんだい 的 てき な意味 いみ での人権 じんけん 宣言 せんげん ではない[ 17] 。しかし、エドワード・コーク卿 きょう がこれに近代 きんだい 的 てき な解釈 かいしゃく を施 ほどこ して「既得 きとく 権 けん の尊重 そんちょう 」「代表 だいひょう なければ課税 かぜい なし」「抵抗 ていこう 権 けん 」といった原理 げんり の根拠 こんきょ として援用 えんよう したことから、マグナ・カルタは近代 きんだい 的 てき 人権 じんけん 宣言 せんげん の古典 こてん としての意味 いみ を持 も つようになった[ 17] 。マグナ・カルタは、1628年 ねん の権利 けんり 請願 せいがん 、1679年 ねん の人身 じんしん 保護 ほご 法 ほう 、1689年 ねん の権利 けんり 章典 しょうてん などとともに人権 じんけん 保障 ほしょう の象徴 しょうちょう として広 ひろ く思想 しそう 的 てき な影響 えいきょう を有 ゆう し続 つづ けている[ 18] 。
また、16世紀 せいき の宗教 しゅうきょう 改革 かいかく を経 へ て徐々 じょじょ に達成 たっせい された信教 しんきょう の自由 じゆう の確立 かくりつ は、やがて近世 きんせい における人間 にんげん 精神 せいしん の解放 かいほう への一里塚 いちりづか となった[ 19] 。中世 ちゅうせい ヨーロッパでは、人々 ひとびと は国家 こっか の公認 こうにん した宗教 しゅうきょう 以外 いがい のいかなる宗教 しゅうきょう の信仰 しんこう も許 ゆる されず、公認 こうにん 宗教 しゅうきょう を信仰 しんこう しない者 もの は異端 いたん 者 しゃ として処罰 しょばつ されたり、差別 さべつ 的 てき な扱 あつか いを受 う けることが普通 ふつう であった[ 19] 。このような恣意 しい 的 てき な制度 せいど に対 たい して立 た ち上 あ がった人々 ひとびと の戦 たたか いは、単 たん に信教 しんきょう の自由 じゆう の確立 かくりつ にとどまらず、近代 きんだい における人間 にんげん の精神 せいしん の自由 じゆう への自覚 じかく を生 う みだす役割 やくわり を果 は たすこととなった[ 19] 。
市民 しみん 階級 かいきゅう の台頭 たいとう を背景 はいけい にグローティウス 、ロック 、ルソー などにより生成 せいせい 発展 はってん された近代 きんだい 自然 しぜん 法 ほう 論 ろん は、のちの人権 じんけん 宣言 せんげん の形成 けいせい に重要 じゅうよう な役割 やくわり を果 は たすこととなった[ 19] 。例 たと えば、ロックは生命 せいめい 、自由 じゆう 及 およ び財産 ざいさん に対 たい する権利 けんり を天賦 てんぷ の人権 じんけん として主張 しゅちょう するとともに、信教 しんきょう の自由 じゆう についても国家 こっか は寛容 かんよう であるべきことを主張 しゅちょう している[ 20] 。
「天賦 てんぷ の権利 けんり 」について実定 じってい 化 か した最初 さいしょ の人権 じんけん 宣言 せんげん は1776年 ねん のバージニア権利 けんり 章典 しょうてん である[ 21] 。アメリカ植民 しょくみん 地 ち の人々 ひとびと は、印紙 いんし 法 ほう に対 たい する反対 はんたい 闘争 とうそう 以来 いらい 、権利 けんり 請願 せいがん や権利 けんり 章典 しょうてん などを援用 えんよう することで自 みずか らの権利 けんり を主張 しゅちょう しイギリス本国 ほんごく の圧制 あっせい に抗 こう していたが、アメリカ独立 どくりつ 戦争 せんそう に突入 とつにゅう すると「イギリス人 じん の権利 けんり 」から進 すす んで、自然 しぜん 法 ほう 思想 しそう に基 もと づく天賦 てんぷ の人権 じんけん を主張 しゅちょう するに至 いた った[ 21] 。
バージニア権利 けんり 章典 しょうてん 第 だい 1条 じょう
人 ひと は生 う まれながらにして自由 じゆう かつ独立 どくりつ であり、一定 いってい の生来 せいらい の権利 けんり を有 ゆう する。これらの権利 けんり は、人民 じんみん が社会 しゃかい 状態 じょうたい に入 はい るにあたり、いかなる契約 けいやく によっても、人民 じんみん の子孫 しそん から奪 うば うことのできないものである。かかる権利 けんり とは、財産 ざいさん を取得 しゅとく ・所有 しょゆう し、幸福 こうふく と安全 あんぜん とを追求 ついきゅう する手段 しゅだん を伴 ともな って生命 せいめい と自由 じゆう を享受 きょうじゅ する権利 けんり である。
— バージニア権利 けんり 章典 しょうてん [ 21]
アメリカで結実 けつじつ した自然 しぜん 法 ほう 思想 しそう は、フランスの人間 にんげん と市民 しみん の権利 けんり の宣言 せんげん (フランス人権 じんけん 宣言 せんげん 、1789年 ねん )を生 う み出 だ す原動力 げんどうりょく となった[ 22] 。フランス人権 じんけん 宣言 せんげん では、人 ひと は生 う まれながらにして自由 じゆう かつ平等 びょうどう であることを前提 ぜんてい に、人身 じんしん の自由 じゆう 、言論 げんろん ・出版 しゅっぱん の自由 じゆう 、財産 ざいさん 権 けん 、抵抗 ていこう 権 けん などの権利 けんり を列挙 れっきょ するとともに、同時 どうじ に国民 こくみん 主権 しゅけん や権力 けんりょく 分立 ぶんりつ の原則 げんそく を不可分 ふかぶん の原理 げんり と定 さだ めている[ 22] 。人権 じんけん 思想 しそう はフランス革命 かくめい の進行 しんこう とともにいっそう高 たか まり、1793年 ねん 憲法 けんぽう では抵抗 ていこう 権 けん の規定 きてい が不可欠 ふかけつ の義務 ぎむ にまで高 たか められたが、財産 ざいさん 権 けん については公共 こうきょう の必要 ひつよう 性 せい と正当 せいとう な事前 じぜん 補償 ほしょう があれば制限 せいげん し得 え る相対 そうたい 的 てき なものとなった[ 23] (ただし、1793年 ねん 憲法 けんぽう は施行 しこう されることはなかった)。
18世紀 せいき の自然 しぜん 権 けん 思想 しそう は19世紀 せいき に入 はい ると後退 こうたい し法 ほう 実証 じっしょう 主義 しゅぎ 的 てき ないし功利 こうり 主義 しゅぎ 的 てき な思考 しこう 態度 たいど が支配 しはい 的 てき となった[ 7] 。
フランスの1814年 ねん 欽定 きんてい 憲法 けんぽう では国民 こくみん の権利 けんり は法 ほう の下 した の平等 びょうどう や人身 じんしん の自由 じゆう など数 かず の上 じょう でも制限 せいげん されたばかりでなく、質的 しつてき にも天賦 てんぷ の権利 けんり から国王 こくおう によって与 あた えられた恩恵 おんけい 的 てき な権利 けんり へと変化 へんか した[ 23] 。
ドイツの1850年 ねん のプロイセン憲法 けんぽう (英語 えいご 版 ばん ) も多数 たすう の権利 けんり 規定 きてい を置 お いてはいたが、保障 ほしょう されている権利 けんり や自由 じゆう は天賦 てんぷ のものではなく「法律 ほうりつ によるのでなければ侵 おか されない」というものに過 す ぎなくなった[ 24] 。
個人 こじん 権 けん の考 かんが え方 かた を支配 しはい していたのは国家 こっか の主 しゅ たる任務 にんむ は国民 こくみん の自由 じゆう の確保 かくほ にあり、国家 こっか は社会 しゃかい に干渉 かんしょう しないことが望 のぞ ましいという「自由 じゆう 国家 こっか 」の思想 しそう である[ 25] 。憲法 けんぽう による権利 けんり 保障 ほしょう では法 ほう の適用 てきよう の平等 びょうどう と各種 かくしゅ の自由 じゆう 権 けん の保障 ほしょう が中心 ちゅうしん 的 てき な位置 いち を占 し めていた[ 25] 。自由 じゆう 権 けん は1850年 ねん のプロイセン憲法 けんぽう に至 いた って飽和 ほうわ 状態 じょうたい となり、以後 いご の諸 しょ 憲法 けんぽう はほぼこれを踏襲 とうしゅう して第 だい 一 いち 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん に至 いた ることとなった[ 25] 。
自由 じゆう 主義 しゅぎ 諸国 しょこく の憲法 けんぽう と社会 しゃかい 主義 しゅぎ 諸国 しょこく の憲法 けんぽう
編集 へんしゅう
18世紀 せいき から19世紀 せいき にかけて資本 しほん 主義 しゅぎ は急速 きゅうそく に発展 はってん したが、それとともに諸々 もろもろ の社会 しゃかい 的 てき 矛盾 むじゅん が現 あらわ れ始 はじ めた[ 26] 。自由 じゆう 競争 きょうそう は社会 しゃかい の進歩 しんぽ をもたらすが、それが正義 せいぎ 感覚 かんかく で是認 ぜにん されるためには競争 きょうそう の出発 しゅっぱつ 点 てん は平等 びょうどう でなければならない[ 27] 。産業 さんぎょう 革命 かくめい の進展 しんてん に伴 ともな って大量 たいりょう 生産 せいさん 時代 じだい が普及 ふきゅう するとともに生産 せいさん 手段 しゅだん を持 も たない労働 ろうどう 者 しゃ の数 かず が増大 ぞうだい したが、このような無産 むさん 階級 かいきゅう の人々 ひとびと にとって憲法 けんぽう の保障 ほしょう する財産 ざいさん 権 けん や自由 じゆう 権 けん の多 おお くは空 むな しいものに過 す ぎなくなり、自由 じゆう 主義 しゅぎ 理念 りねん に基 もと づく自由 じゆう 放任 ほうにん 経済 けいざい は著 いちじる しい富 とみ の偏在 へんざい と無産 むさん 階級 かいきゅう の困窮 こんきゅう 化 か をもたらした[ 26] 。国家 こっか は社会 しゃかい 的 てき な権利 けんり を保障 ほしょう するため積極 せっきょく 的 てき に関与 かんよ することを求 もと められるようになった[ 26] 。
そこで20世紀 せいき の憲法 けんぽう にはヴァイマル憲法 けんぽう の流 なが れをくむ自由 じゆう 主義 しゅぎ 諸国 しょこく の憲法 けんぽう とソビエト連邦 れんぽう の憲法 けんぽう などの社会 しゃかい 主義 しゅぎ 諸国 しょこく の憲法 けんぽう の2つの流 なが れを生 しょう じた[ 28] 。
1919年 ねん のヴァイマル憲法 けんぽう は、「社会 しゃかい 国家 こっか 」思想 しそう または「福祉 ふくし 国家 こっか 」思想 しそう に基 もと づき、生存 せいぞん 権 けん や労働 ろうどう 者 しゃ の権利 けんり といった社会 しゃかい 的 てき 人権 じんけん を保障 ほしょう した最初 さいしょ の憲法 けんぽう である[ 26] [ 27] 。ふつう自由 じゆう 主義 しゅぎ 諸国 しょこく においては「自由 じゆう 国家 こっか 」と「社会 しゃかい 国家 こっか 」の共存 きょうぞん が理想 りそう とされている[ 29] 。
一方 いっぽう 、社会 しゃかい 主義 しゅぎ 諸国 しょこく の憲法 けんぽう は本質 ほんしつ 的 てき に自由 じゆう 主義 しゅぎ 諸国 しょこく の憲法 けんぽう とは異 こと なっていた[ 30] 。自由 じゆう 権 けん の権利 けんり 保障 ほしょう の場合 ばあい 、単 たん に抽象 ちゅうしょう 的 てき な自由 じゆう を保障 ほしょう するのではなく、自由 じゆう 権 けん の行使 こうし に必要 ひつよう な物質 ぶっしつ 的 てき 条件 じょうけん の保障 ほしょう もあわせて定 さだ められているという特色 とくしょく がある[ 30] 。また、1936年 ねん のソビエト社会 しゃかい 主義 しゅぎ 共和 きょうわ 国 こく 連邦 れんぽう 憲法 けんぽう は、市民 しみん の消費 しょうひ の対象 たいしょう となる物 もの の所有 しょゆう 及 およ び相続 そうぞく は認 みと めていたが、土地 とち や生産 せいさん 手段 しゅだん などの私的 してき 所有 しょゆう は禁 きん じていた[ 31] 。
しかし、ブルジョア民主 みんしゅ 主義 しゅぎ を経験 けいけん しなかったロシアや東欧 とうおう 諸国 しょこく などの社会 しゃかい 主義 しゅぎ 諸国 しょこく においては、憲法 けんぽう そのものが十分 じゅうぶん に機能 きのう せず、そこで保障 ほしょう されていた権利 けんり や自由 じゆう も画餅 がべい に帰 かえ していた[ 32] 。結局 けっきょく 、一 いち 党 とう 独裁 どくさい や硬直 こうちょく した官僚 かんりょう 主義 しゅぎ などの要因 よういん によって旧 きゅう ソ連 それん や東欧 とうおう の社会 しゃかい 主義 しゅぎ 国家 こっか は行 い き詰 づ まり、これらの国々 くにぐに の憲法 けんぽう も効力 こうりょく を失 うしな うこととなった[ 31] 。ただ、そこでの権利 けんり 保障 ほしょう の発想 はっそう は自由 じゆう 主義 しゅぎ 諸国 しょこく の憲法 けんぽう にも影響 えいきょう を与 あた えたとされている[ 31] 。
国連 こくれん 憲章 けんしょう 体制 たいせい のもとでは、人権 じんけん の普遍 ふへん 的 てき 概念 がいねん はアプリオリ には存在 そんざい せず、また、人権 じんけん 保障 ほしょう は原則 げんそく として国内 こくない 管轄 かんかつ 事項 じこう であって国連 こくれん 機関 きかん による干渉 かんしょう が禁止 きんし される領域 りょういき のものであった。このため、人権 じんけん の国際 こくさい 的 てき 実施 じっし は、条約 じょうやく の形 かたち で具体 ぐたい 化 か された国家 こっか の合意 ごうい の枠 わく 内 ない でまず発展 はってん した。条約 じょうやく 制度 せいど の枠組 わくぐ みを離 はな れた、とくに国連 こくれん による人権 じんけん の国際 こくさい 的 てき 保護 ほご 活動 かつどう が本格 ほんかく 的 てき に展開 てんかい するのは、1980年代 ねんだい 以降 いこう のことである。
1948年 ねん 12月10日 にち 、国際 こくさい 連合 れんごう は世界 せかい 人権 じんけん 宣言 せんげん を採択 さいたく して宣言 せんげん した。
1966年 ねん 12月16日 にち には、世界 せかい 人権 じんけん 宣言 せんげん に法的 ほうてき 拘束 こうそく 力 りょく を与 あた えるため、国際 こくさい 連合 れんごう は国際 こくさい 人権 じんけん 規約 きやく (経済 けいざい 的 てき 、社会 しゃかい 的 てき 及 およ び文化 ぶんか 的 てき 権利 けんり に関 かん する国際 こくさい 規約 きやく 及 およ び市民 しみん 的 てき 及 およ び政治 せいじ 的 てき 権利 けんり に関 かん する国際 こくさい 規約 きやく 、市民 しみん 的 てき 及 およ び政治 せいじ 的 てき 権利 けんり に関 かん する国際 こくさい 規約 きやく の選択 せんたく 議定 ぎてい 書 しょ )を採択 さいたく した。
自由 じゆう 権 けん 規約 きやく 第 だい 40条 じょう には報告 ほうこく 制度 せいど 、自由 じゆう 権 けん 規約 きやく 第 だい 41条 じょう には国家 こっか 間 あいだ 通報 つうほう 制度 せいど 、選択 せんたく 議定 ぎてい 書 しょ には個人 こじん 通報 つうほう 制度 せいど が定 さだ められている[ 33] 。
世界 せかい 人権 じんけん 宣言 せんげん の具体 ぐたい 的 てき な実現 じつげん のため、国際 こくさい 連合 れんごう は国際 こくさい 人権 じんけん 規約 きやく 以外 いがい に人権 じんけん に関 かん する諸 しょ 条約 じょうやく を制定 せいてい している。また欧州 おうしゅう 評議 ひょうぎ 会 かい は「人権 じんけん と基本 きほん 的 てき 自由 じゆう の保護 ほご のための条約 じょうやく 」を、米州 べいしゅう 機構 きこう は「米州 べいしゅう 人権 じんけん 条約 じょうやく 」を、アフリカ連合 れんごう は「人 ひと 及 およ び人民 じんみん の権利 けんり に関 かん するアフリカ憲章 けんしょう 」を制定 せいてい し、人権 じんけん の国際 こくさい 法 ほう 上 じょう の保障 ほしょう のためそれぞれ人権 じんけん 裁判所 さいばんしょ を設置 せっち している。
ゲオルグ・イェリネック の公権 こうけん 論 ろん からは国家 こっか に対 たい する国民 こくみん の地位 ちい によって「積極 せっきょく 的 てき 地位 ちい 」(受益 じゅえき 権 けん )や「消極 しょうきょく 的 てき 地位 ちい 」(自由 じゆう 権 けん )といった分類 ぶんるい が行 おこな われた[ 34] 。
宮沢 みやざわ 俊 しゅん 義 よし は「消極 しょうきょく 的 てき な受益 じゅえき 関係 かんけい 」での国民 こくみん の地位 ちい を「自由 じゆう 権 けん 」、「積極 せっきょく 的 てき な受益 じゅえき 関係 かんけい 」での国民 こくみん の地位 ちい を「社会 しゃかい 権 けん 」とし、請願 せいがん 権 けん や裁判 さいばん を受 う ける権利 けんり などは「能動 のうどう 的 てき 関係 かんけい における権利 けんり 」に分類 ぶんるい した[ 35] 。
佐藤 さとう 幸治 こうじ は「包括 ほうかつ 的 てき 基本 きほん 権 けん 」、「消極 しょうきょく 的 てき 権利 けんり 」(自由 じゆう 権 けん )、「積極 せっきょく 的 てき 権利 けんり 」(受益 じゅえき 権 けん ・社会 しゃかい 国家 こっか 的 てき 基本 きほん 権 けん )、「能動 のうどう 的 てき 権利 けんり 」(参政 さんせい 権 けん ・請願 せいがん 権 けん )に分類 ぶんるい する[ 36] 。
包括 ほうかつ 的 てき 権利 けんり (包括 ほうかつ 的 てき 基本 きほん 権 けん )
生命 せいめい ・自由 じゆう ・幸福 こうふく 追求 ついきゅう 権 けん や法 ほう の下 した の平等 びょうどう は、それ自体 じたい が権利 けんり としての性質 せいしつ を有 ゆう するとともに他 た の個別 こべつ 的 てき 諸 しょ 権利 けんり の保障 ほしょう の基礎 きそ 的 てき 条件 じょうけん をなす権利 けんり であり「包括 ほうかつ 的 てき 権利 けんり 」などとして位置 いち づけられる[ 37] 。
消極 しょうきょく 的 てき 権利 けんり (自由 じゆう 権 けん )
積極 せっきょく 的 てき 権利 けんり
能動 のうどう 的 てき 権利 けんり
能動 のうどう 的 てき 権利 けんり として、公務員 こうむいん 選定 せんてい 罷免 ひめん 権 けん (参政 さんせい 権 けん )と請願 せいがん 権 けん がある[ 38] 。
人権 じんけん の分類 ぶんるい は法学 ほうがく 者 しゃ によっても異 こと なるほか、多面 ためん 的 てき な権利 けんり と考 かんが えられているものもある。
従来 じゅうらい 、請願 せいがん 権 けん は請願 せいがん の受理 じゅり を求 もと める権利 けんり であるとの理解 りかい から国務 こくむ 請求 せいきゅう 権 けん (受益 じゅえき 権 けん )に分類 ぶんるい されてきたが、現代 げんだい の請願 せいがん は民意 みんい を直接 ちょくせつ に議会 ぎかい や政府 せいふ に伝 つた えるという意味 いみ が重要 じゅうよう 視 し されており参政 さんせい 権 けん 的 てき 機能 きのう をも有 ゆう するものと理解 りかい されている[ 39] 。請願 せいがん 権 けん を参政 さんせい 権 けん に分類 ぶんるい する学説 がくせつ もあるが、請願 せいがん 権 けん は国家 こっか 意思 いし の決定 けってい に参与 さんよ する権利 けんり ではないから典型 てんけい 的 てき 参政 さんせい 権 けん とは異 こと なる補充 ほじゅう 的 てき 参政 さんせい 権 けん として捉 とら えられることがある[ 40] 。
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう に定 さだ められる権利 けんり の場合 ばあい 、学説 がくせつ は一般 いっぱん には日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 25条 じょう (生存 せいぞん 権 けん )、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 26条 じょう (教育 きょういく 権 けん )、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 27条 じょう (労働 ろうどう 権 けん )、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 28条 じょう (労働 ろうどう 基本 きほん 権 けん )に定 さだ められる権利 けんり を「社会 しゃかい 権 けん 」として一括 いっかつ して分類 ぶんるい している[ 41] 。ただし生存 せいぞん 権 けん などについて「社会 しゃかい 国家 こっか 的 てき 国務 こくむ 請求 せいきゅう 権 けん 」として分類 ぶんるい されることもある[ 42] 。
我妻 あづま 栄 さかえ は『新 しん 憲法 けんぽう と基本 きほん 的 てき 人権 じんけん 』(1948年 ねん )などで、基本 きほん 的 てき 人権 じんけん を「自由 じゆう 権 けん 的 てき 基本 きほん 権 けん 」と「生存 せいぞん 権 けん 的 てき 基本 きほん 権 けん 」に大別 たいべつ し、人権 じんけん の内容 ないよう について前者 ぜんしゃ は「自由 じゆう 」という色調 しきちょう を持 も つのに対 たい して後者 こうしゃ は「生存 せいぞん 」という色調 しきちょう をもつものであること、また保障 ほしょう の方法 ほうほう も前者 ぜんしゃ は「国家 こっか 権力 けんりょく の消極 しょうきょく 的 てき な規整 きせい ・制限 せいげん 」であるのに対 たい して後者 こうしゃ は「国家 こっか 権力 けんりょく の積極 せっきょく 的 てき な関与 かんよ ・配慮 はいりょ 」にあるとして特徴 とくちょう づけ通説 つうせつ 的 てき 見解 けんかい の基礎 きそ となった[ 43] 。
しかし、社会 しゃかい 権 けん と自由 じゆう 権 けん は截然 せつぜん と二分 にぶん される異質 いしつ な権利 けんり なのかといった問題 もんだい や社会 しゃかい 権 けん において国家 こっか の積極 せっきょく 的 てき な関与 かんよ が当然 とうぜん の前提 ぜんてい となるのかといった問題 もんだい も指摘 してき されている[ 43] 。教育 きょういく を受 う ける権利 けんり と教育 きょういく の自由 じゆう や労働 ろうどう 基本 きほん 権 けん と団結 だんけつ の自由 じゆう など自由 じゆう 権 けん 的 てき 側面 そくめん の問題 もんだい が認識 にんしき されるようになり、時代 じだい の要請 ようせい から強 つよ く主張 しゅちょう される新 あたら しい人権 じんけん (学習 がくしゅう 権 けん 、環境 かんきょう 権 けん 等 とう )も自由 じゆう 権 けん と社会 しゃかい 権 けん の双方 そうほう にまたがった特色 とくしょく を持 も っていることが背景 はいけい にある[ 43] 。
現代 げんだい では「積極 せっきょく 的 てき 権利 けんり 」や「福祉 ふくし 的 てき 権利 けんり 」の比重 ひじゅう が著 いちじる しく増大 ぞうだい し、国際 こくさい 人権 じんけん 規約 きやく でもまず社会 しゃかい 権 けん 的 てき なA規約 きやく があり、然 しか る後 のち に自由 じゆう 権 けん 的 てき なB規約 きやく があるなど、具体 ぐたい 的 てき 人間 にんげん に即 そく して人権 じんけん の問題 もんだい を考 かんが えようとする傾向 けいこう がみられ、「自由 じゆう 権 けん 」と「社会 しゃかい 権 けん 」あるいは「消極 しょうきょく 的 てき 権利 けんり 」と「積極 せっきょく 的 てき 権利 けんり 」という区別 くべつ はあまり意識 いしき されなくなっている[ 13] (市民 しみん 的 てき 及 およ び政治 せいじ 的 てき 権利 けんり に関 かん する国際 こくさい 規約 きやく (自由 じゆう 権 けん 規約 きやく )には法 ほう の下 した の平等 びょうどう や生存 せいぞん 権 けん なども保障 ほしょう されている)。社会 しゃかい 権 けん と自由 じゆう 権 けん の区別 くべつ そのものを放棄 ほうき する学説 がくせつ もあるが、社会 しゃかい 権 けん と自由 じゆう 権 けん の区別 くべつ の有用 ゆうよう 性 せい を認 みと めた上 うえ で両者 りょうしゃ の区別 くべつ は相対 そうたい 的 てき であり相互 そうご 関連 かんれん 性 せい を有 ゆう するとする学説 がくせつ が一般 いっぱん 的 てき となっている[ 44] 。
1919年 ねん のドイツのヴァイマル憲法 けんぽう は社会 しゃかい 国家 こっか 思想 しそう を強 つよ く打 う ち出 だ したものであったが、憲法 けんぽう 起草 きそう 時 じ までドイツでは憲法 けんぽう 典 てん は政治 せいじ 上 じょう の宣言 せんげん にすぎないと考 かんが えられ、憲法 けんぽう 典 てん では社会 しゃかい 体制 たいせい や経済 けいざい 的 てき 基盤 きばん から遊離 ゆうり した政治 せいじ 理想 りそう が奔放 ほんぽう に述 の べられた[ 42] 。そのため、憲法 けんぽう 典 てん の実施 じっし に当 あ たっては裁判所 さいばんしょ が直接 ちょくせつ 有効 ゆうこう な法 ほう としての効果 こうか を与 あた えるために、「法 ほう たる規定 きてい 」と「プログラム規定 きてい 」に区分 くぶん する以外 いがい になかった[ 45] 。
第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん 後 ご の各国 かっこく の憲法 けんぽう 典 てん では次 つぎ のような3つの類型 るいけい が出現 しゅつげん することとなった[ 46] 。
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう では憲法 けんぽう 第 だい 25条 じょう 、憲法 けんぽう 第 だい 26条 じょう 、憲法 けんぽう 第 だい 27条 じょう などについてプログラム規定 きてい と解 かい する説 せつ (プログラム規定 きてい 説 せつ )があるが、安易 あんい にプログラム規定 きてい と性格 せいかく づけることは疑問 ぎもん とされている[ 47] 。
また、例 たと えば日本 にっぽん の憲法 けんぽう 25条 じょう におけるプログラム規定 きてい 説 せつ は、自由 じゆう 権 けん 的 てき 側面 そくめん については国 くに に対 たい してのみならず私 わたし 人間 にんげん においても裁判 さいばん 規範 きはん としての法的 ほうてき 効力 こうりょく を認 みと めており、請求 せいきゅう 権 けん 的 てき 側面 そくめん についても憲法 けんぽう 第 だい 25条 じょう が下位 かい にある法律 ほうりつ の解釈 かいしゃく 上 じょう の基準 きじゅん となることは認 みと めている[ 48] [ 49] 。したがって、文字通 もじどお りのプログラム規定 きてい ではないことから、このような用語 ようご を使用 しよう することは議論 ぎろん を混乱 こんらん させ問題 もんだい 点 てん を不明瞭 ふめいりょう にさせるもので適当 てきとう でないという指摘 してき がある[ 50] 。
具体 ぐたい 的 てき 権利 けんり と抽象 ちゅうしょう 的 てき 権利 けんり
編集 へんしゅう
請求 せいきゅう 権 けん 的 てき 性格 せいかく を有 ゆう する基本 きほん 的 てき 人権 じんけん をめぐっては抽象 ちゅうしょう 的 てき 権利 けんり と具体 ぐたい 的 てき 権利 けんり の区別 くべつ の問題 もんだい を生 しょう じる[ 38] 。
例 たと えば、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 25条 じょう の権利 けんり を、抽象 ちゅうしょう 的 てき 権利 けんり と解 かい する説 せつ では、憲法 けんぽう 第 だい 25条 じょう を具体 ぐたい 化 か する法律 ほうりつ が存在 そんざい しているときにはその法律 ほうりつ に基 もと づく訴訟 そしょう において憲法 けんぽう 第 だい 25条 じょう 違反 いはん を主張 しゅちょう することができるとしつつ、立法 りっぽう または行政 ぎょうせい 権 けん の不 ふ 作為 さくい の違憲 いけん 性 せい を憲法 けんぽう 第 だい 25条 じょう を根拠 こんきょ に争 あらそ うことまでは認 みと められないとする[ 51] 。一方 いっぽう 、具体 ぐたい 的 てき 権利 けんり と解 かい する説 せつ では、憲法 けんぽう 第 だい 25条 じょう を具体 ぐたい 化 か する法律 ほうりつ が存在 そんざい しない場合 ばあい でも、国 くに の不 ふ 作為 さくい に対 たい しては違憲 いけん 確認 かくにん 訴訟 そしょう を提起 ていき できるとする[ 51] [ 52] [ 53] 。
ただ、立法 りっぽう 不作為 ふさくい の確認 かくにん 訴訟 そしょう にとどまるものに「具体 ぐたい 的 てき 」、憲法 けんぽう 第 だい 25条 じょう 違反 いはん として裁判 さいばん で争 あらそ う可能 かのう 性 せい まで残 のこ されているものに「抽象 ちゅうしょう 的 てき 」といった名称 めいしょう を用 もち いることには疑問 ぎもん の余地 よち があるとする指摘 してき もある[ 54] 。
制度 せいど 的 てき 保障 ほしょう とは、一般 いっぱん には、議会 ぎかい が憲法 けんぽう の定 さだ める制度 せいど を創設 そうせつ し維持 いじ することを義務 ぎむ づけられ、その制度 せいど の本質 ほんしつ 的 てき 内容 ないよう を侵害 しんがい することが禁 きん じられているものをいう[ 55] 。制度 せいど 的 てき 保障 ほしょう では直接 ちょくせつ の保障 ほしょう 対象 たいしょう は制度 せいど それ自体 じたい であるから個人 こじん の基本 きほん 的 てき 人権 じんけん そのものではないが、制度 せいど 的 てき 保障 ほしょう は基本 きほん 的 てき 人権 じんけん の保障 ほしょう を強化 きょうか する意味 いみ を有 ゆう する[ 55] 。
制度 せいど 的 てき 保障 ほしょう として捉 とら えられることがある制度 せいど には次 つぎ のようなものがある。
大学 だいがく の自治 じち
大学 だいがく の自治 じち の法的 ほうてき 性格 せいかく については学問 がくもん の自由 じゆう を保障 ほしょう するための客観 きゃっかん 的 てき な制度 せいど 的 てき 保障 ほしょう とする制度 せいど 的 てき 保障 ほしょう 論 ろん が有力 ゆうりょく である[ 56] 。
私有 しゆう 財産 ざいさん 制度 せいど
私有 しゆう 財産 ざいさん 制度 せいど は財産 ざいさん 権 けん の保障 ほしょう との関連 かんれん で制度 せいど 的 てき 保障 ほしょう として捉 とら えられることがある。
ただし、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 29条 じょう 第 だい 1項 こう (財産 ざいさん 権 けん の保障 ほしょう )については、客観 きゃっかん 的 てき 法 ほう 秩序 ちつじょ としての私有 しゆう 財産 ざいさん 制 せい の制度 せいど 的 てき 保障 ほしょう のみを認 みと める趣旨 しゅし であるとする説 せつ [ 57] もあるが、多数 たすう 説 せつ は私有 しゆう 財産 ざいさん 制 せい の制度 せいど 的 てき 保障 ほしょう とともに個人 こじん が現 げん に有 ゆう する財産 ざいさん 権 けん をも個別 こべつ 的 てき に保障 ほしょう していると解 かい している[ 58] 。
政教 せいきょう 分離 ぶんり 原則 げんそく
政教 せいきょう 分離 ぶんり 原則 げんそく は信教 しんきょう の自由 じゆう との関連 かんれん で制度 せいど 的 てき 保障 ほしょう として捉 とら えられる[ 59] 。ただし、政教 せいきょう 分離 ぶんり 原則 げんそく を制度 せいど 的 てき 保障 ほしょう として捉 とら えることは微妙 びみょう であるとする消極 しょうきょく 的 てき な見解 けんかい もある[ 55] 。
国民 こくみん が人権 じんけん の享有 きょうゆう 主体 しゅたい であることは説明 せつめい を必要 ひつよう としない[ 60] 。国籍 こくせき の要件 ようけん は憲法 けんぽう や法律 ほうりつ で定 さだ められる。国民 こくみん の要件 ようけん は憲法 けんぽう で定 さだ めている場合 ばあい もあれば法律 ほうりつ に委 ゆだ ねている場合 ばあい もある。
日本 にっぽん の場合 ばあい 、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 10条 じょう が「日本 にっぽん 国民 こくみん たる要件 ようけん は、法律 ほうりつ でこれを定 さだ める。」と定 さだ めており、国籍 こくせき の取得 しゅとく と喪失 そうしつ について国籍 こくせき 法 ほう (昭和 しょうわ 25年 ねん 法律 ほうりつ 第 だい 147号 ごう )が定 さだ めている[ 61] 。
日本 にっぽん では、天皇 てんのう 及 およ び皇族 こうぞく について、ともに憲法 けんぽう 10条 じょう の「国民 こくみん 」に含 ふく まれるが世襲 せしゅう 制 せい や天皇 てんのう の象徴 しょうちょう たる地位 ちい から一定 いってい の異 こと なる扱 あつか いを受 う けるとする説 せつ (宮沢 みやざわ 俊 しゅん 義 よし )、天皇 てんのう については象徴 しょうちょう たる地位 ちい から憲法 けんぽう 10条 じょう の「国民 こくみん 」には含 ふく まれないが、皇族 こうぞく は憲法 けんぽう 10条 じょう の「国民 こくみん 」に含 ふく まれ皇位 こうい 継承 けいしょう に関係 かんけい のある限 かぎ りで一定 いってい の変容 へんよう を受 う けるとする説 せつ (伊藤 いとう 正 ただし 己 おのれ )、皇位 こうい の世襲 せしゅう 制 せい を重視 じゅうし し天皇 てんのう ・皇族 こうぞく ともに憲法 けんぽう 10条 じょう の「国民 こくみん 」には含 ふく まれないとする説 せつ (佐藤 さとう 幸治 こうじ )など、学説 がくせつ は分 わ かれていて一様 いちよう ではない[ 62] 。
2004年 ねん 、皇太子 こうたいし 徳 とく 仁 じん 親王 しんのう が記者 きしゃ 会見 かいけん で皇太子 こうたいし 妃 ひ 雅子 まさこ に関 かん して述 の べたいわゆる人格 じんかく 否定 ひてい 発言 はつげん に関 かん して議論 ぎろん が起 お きた際 さい 、評論 ひょうろん 家 か の西尾 にしお 幹 みき 二 に らは皇族 こうぞく に一般 いっぱん に言 い われる人権 じんけん はないとする論陣 ろんじん をはった。その論旨 ろんし は 天皇 てんのう および皇族 こうぞく は「一般 いっぱん 国民 こくみん 」ではなく[ 注 ちゅう 2] 、その日常 にちじょう 生活 せいかつ にはすべて公的 こうてき な意味 いみ があり、プライバシー や自由 じゆう が制限 せいげん されるのは当然 とうぜん とするものである。また、「人権 じんけん 」という言葉 ことば は「抑圧 よくあつ されている側 がわ が求 もと める概念 がいねん の革命 かくめい 用語 ようご 」であり、天皇 てんのう や皇族 こうぞく が「抑圧 よくあつ 」されているのはあってはならない(ありえない)とする[ 63] 。これについて自然 しぜん 権 けん としての人権 じんけん ということが理解 りかい されていないという批判 ひはん があるが、西尾 にしお は人権 じんけん そのものを否定 ひてい したのではなく、その適用 てきよう の対象 たいしょう または範囲 はんい に限定 げんてい して論 ろん じたと応答 おうとう している[ 63] 。この論 ろん については竹田 たけだ 恒 ひさし 泰 やすし が「人格 じんかく 否定 ひてい 発言 はつげん について、『皇太子 こうたいし 殿下 でんか の強 つよ い抗議 こうぎ は、ヨーロッパの王族 おうぞく の自由 じゆう 度 ど の広 ひろ い生活 せいかつ を比較 ひかく 、視野 しや に入 い れてのことであろう』というが、これも一体 いったい どのような取材 しゅざい をした結果 けっか だというのか」などと反論 はんろん し、雑誌 ざっし 記事 きじ にコメントする立場 たちば にない皇族 こうぞく に対 たい して妄想 もうそう のいりまじった、無 む 根拠 こんきょ な非難 ひなん は「卑怯 ひきょう 」とした[ 64] 。
多 おお くの国 くに において、未成年 みせいねん 者 しゃ の人権 じんけん は制限 せいげん される。未成年 みせいねん 者 しゃ は保護 ほご 者 しゃ の親権 しんけん に服 ふく することとされる。未成年 みせいねん 者 しゃ は、契約 けいやく を締結 ていけつ する権利 けんり 、選挙 せんきょ 権 けん 、被選挙権 ひせんきょけん 、飲酒 いんしゅ ・喫煙 きつえん をする権利 けんり などを制限 せいげん される。ただし、養育 よういく や教育 きょういく を受 う ける権利 けんり など、未成年 みせいねん だからこそ認 みと められる権利 けんり もある。
人権 じんけん の前 ぜん 国家 こっか 性 せい からは、外国 がいこく 人 じん にも人権 じんけん の保障 ほしょう は及 およ ぶと解 ほぐ されている[ 65] 。
日本 にっぽん では、法理 ほうり 的 てき には日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 三 さん 章 しょう の規定 きてい はその表題 ひょうだい にあるように「国民 こくみん の権利 けんり 及 およ び義務 ぎむ 」であるとした上 うえ で憲法 けんぽう 前文 ぜんぶん の政治 せいじ 道徳 どうとく の尊重 そんちょう から外国 がいこく 人 じん にも基本 きほん 的 てき 人権 じんけん の保障 ほしょう が及 およ ぶものと解 げ する学説 がくせつ [ 66] と、人権 じんけん の前 ぜん 国家 こっか 性 せい や憲法 けんぽう の国際 こくさい 協調 きょうちょう 主義 しゅぎ 及 およ び日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 13条 じょう 前段 ぜんだん の趣旨 しゅし の帰結 きけつ として外国 がいこく 人 じん にも基本 きほん 的 てき 人権 じんけん の保障 ほしょう が及 およ ぶものと解 げ する学説 がくせつ [ 65] がある。
ただし、外国 がいこく 人 じん の人権 じんけん 享有 きょうゆう 主体性 しゅたいせい を認 みと める場合 ばあい でも、その法的 ほうてき 地位 ちい は国民 こくみん と全 まった く同一 どういつ というわけではない[ 65] 。たとえば、外交 がいこう 、国防 こくぼう 、幣制 へいせい などを担 にな う国政 こくせい 選挙 せんきょ の参政 さんせい 権 けん は、伝統 でんとう 的 てき な国民 こくみん 主権 しゅけん 原理 げんり のもとでは自 じ 国民 こくみん に限 かぎ られると解 ほぐ されている[ 67] 。
法人 ほうじん については、ドイツ連邦 れんぽう 共和 きょうわ 国 こく 基本 きほん 法 ほう のように憲法 けんぽう 典 てん で法人 ほうじん にも人権 じんけん 保障 ほしょう が及 およ ぶことを明文 めいぶん で規定 きてい している場合 ばあい がある[ 68] 。
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう には明文 めいぶん の規定 きてい がないが、性質 せいしつ 上 じょう 可能 かのう な限 かぎ り内国 ないこく の法人 ほうじん にも権利 けんり の保障 ほしょう は及 およ ぶとするのが確立 かくりつ された法理 ほうり となっている(八幡製鉄事件判例最大判昭和45・6・24民 みん 集 しゅう 24巻 かん 6号 ごう 625頁 ぺーじ )[ 69] 。
男女 だんじょ 同権 どうけん 、良心 りょうしん の自由 じゆう 、婚姻 こんいん に関 かん する保障 ほしょう などは、その性質 せいしつ 上 じょう 法人 ほうじん には保障 ほしょう が及 およ ばない[ 69] 。
法人 ほうじん に対 たい して人間 にんげん は「自然人 しぜんじん 」と呼 よ ばれる。
動物 どうぶつ に人権 じんけん があるのかについては、様々 さまざま な説 せつ がある。人権 じんけん は人間 にんげん しか享有 きょうゆう できないということは、決 けっ して自明 じめい なことではない。
人工 じんこう 知能 ちのう の発展 はってん により、人権 じんけん を認 みと めるかが議論 ぎろん されている[ 16] 。法人 ほうじん 格 かく や限定 げんてい 的 てき な権利 けんり は法 ほう 技術 ぎじゅつ 的 てき に認 みと めることが可能 かのう とされる[ 16] 。
国民 こくみん は一般 いっぱん 的 てき には国 くに (または地方自治体 ちほうじちたい )の権力 けんりょく 的 てき 支配 しはい に服 ふく しているが、これとは別 べつ に法律 ほうりつ 上 じょう の特別 とくべつ の原因 げんいん に基 もと づいて特別 とくべつ の権力 けんりょく 的 てき な支配 しはい 関係 かんけい に入 はい ることがある[ 70] [ 71] 。このような特別 とくべつ の権力 けんりょく 的 てき な支配 しはい 関係 かんけい としては、公務員 こうむいん や国公立 こっこうりつ 学校 がっこう の学生 がくせい や生徒 せいと のように本人 ほんにん の同意 どうい に基 もと づく場合 ばあい と、刑事 けいじ 収容 しゅうよう 施設 しせつ の被 ひ 勾留 こうりゅう 者 しゃ や受刑 じゅけい 者 しゃ のような場合 ばあい がある[ 70] [ 71] 。
かつての公法 こうほう 理論 りろん である「特別 とくべつ 権力 けんりょく 関係 かんけい 論 ろん 」では、このような関係 かんけい においては法治 ほうち 主義 しゅぎ の原則 げんそく が排除 はいじょ され、特別 とくべつ 権力 けんりょく 主体 しゅたい には包括 ほうかつ 的 てき な支配 しはい 権 けん が認 みと められ、それに服 ふく する者 もの に対 たい しては法律 ほうりつ の根拠 こんきょ なく権利 けんり や自由 じゆう を制限 せいげん でき、特別 とくべつ 権力 けんりょく 関係 かんけい の内部 ないぶ 行為 こうい についても司法 しほう 審査 しんさ が及 およ ばないとされていた[ 72] 。しかし、現代 げんだい では、このような人権 じんけん の制約 せいやく も、その特殊 とくしゅ な法律 ほうりつ 関係 かんけい の設定 せってい や存続 そんぞく のために内在 ないざい する必要 ひつよう 最小 さいしょう 限度 げんど で合理 ごうり 的 てき なものでなければならず、権利 けんり や自由 じゆう の侵害 しんがい に対 たい しては司法 しほう 審査 しんさ が及 およ ばなければならないと解 ほぐ されている[ 73] 。
外部 がいぶ から隔離 かくり された刑務所 けいむしょ などの刑事 けいじ 施設 しせつ の処遇 しょぐう をみれば、その国 くに の人権 じんけん 意識 いしき のレベルがわかるといわれている[ 74] 。
日本 にっぽん においては、国際 こくさい 人権 じんけん 規約 きやく の下 した で設置 せっち された国連 こくれん 人権 じんけん 委員 いいん 会 かい において代用 だいよう 監獄 かんごく の問題 もんだい を指摘 してき された。人権 じんけん 委員 いいん 会 かい は1998年 ねん の第 だい 4回 かい 日本 にっぽん 政府 せいふ 報告 ほうこく の審査 しんさ において代用 だいよう 監獄 かんごく の廃止 はいし を勧告 かんこく している。
元来 がんらい 、憲法 けんぽう による基本 きほん 的 てき 人権 じんけん の保障 ほしょう は国家 こっか と国民 こくみん との関係 かんけい で国家 こっか による侵害 しんがい から国民 こくみん の自由 じゆう を保全 ほぜん しようとするものである[ 75] 。私人 しじん 相互 そうご 間 あいだ の問題 もんだい は原則 げんそく として私的 してき 自治 じち の原則 げんそく に委 ゆだ ねられ、問題 もんだい があれば立法 りっぽう 措置 そち で対処 たいしょ すべきと考 かんが えられていた[ 75] 。
憲法 けんぽう には私 わたし 人間 にんげん の適用 てきよう を明示 めいじ しているものや明示 めいじ がなくても性質 せいしつ 上 じょう 私 わたし 人間 にんげん での妥当 だとう 性 せい が措定 そてい されているものがある[ 75] 。日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の場合 ばあい 、第 だい 15条 じょう 第 だい 4項 こう 、第 だい 16条 じょう 、第 だい 18条 じょう 、第 だい 27条 じょう 第 だい 3項 こう 、第 だい 28条 じょう などには私 わたし 人間 にんげん の適用 てきよう があると解 ほぐ されている[ 75] 。
そのような規定 きてい でない場合 ばあい の私人 しじん 間 あいだ 効力 こうりょく については問題 もんだい となる。
直接 ちょくせつ 適用 てきよう (効力 こうりょく )説 せつ
憲法 けんぽう に定 さだ める人権 じんけん の効力 こうりょく は公私 こうし の別 べつ を問 と わず該当 がいとう するから、私 わたし 人間 にんげん にも憲法 けんぽう の適用 てきよう を直接 ちょくせつ できるという説 せつ 。
直接 ちょくせつ 適用 てきよう 説 せつ に対 たい しては、私 わたし 人間 にんげん にこのような考 かんが え方 かた を徹底 てってい すれば「基本 きほん 的 てき 人権 じんけん 」はもはや権利 けんり というより道徳的 どうとくてき ないし法的 ほうてき 義務 ぎむ と化 か してしまうという批判 ひはん がある[ 76] 。
間接 かんせつ 適用 てきよう (効力 こうりょく )説 せつ
憲法 けんぽう が直接 ちょくせつ 適用 てきよう されるのは一部 いちぶ の例外 れいがい を除 のぞ いて公権力 こうけんりょく と私人 しじん の関係 かんけい であるが、私法 しほう 上 じょう の解釈 かいしゃく において憲法 けんぽう の人権 じんけん 保障 ほしょう の趣旨 しゅし を汲 く むことにより私 わたし 人間 にんげん における人権 じんけん 保障 ほしょう を図 はか ろうとする説 せつ 。
無 む 適用 てきよう (効力 こうりょく )説 せつ
憲法 けんぽう が直接 ちょくせつ 適用 てきよう されるのは一部 いちぶ の例外 れいがい を除 のぞ いて公権力 こうけんりょく と私人 しじん の関係 かんけい であり,憲法 けんぽう の人権 じんけん 規定 きてい は私 わたし 人間 にんげん の関係 かんけい に全 まった く効力 こうりょく を及 およ ぼさないとする説 せつ 。
無 む 適用 てきよう 説 せつ に対 たい しては、「基本 きほん 的 てき 人権 じんけん 」は私 わたし 人間 にんげん に無関係 むかんけい と機械 きかい 的 てき に割 わ り切 き るのは現代 げんだい 社会 しゃかい の実情 じつじょう を無視 むし するものであるとの批判 ひはん がある[ 76] 。
日本 にっぽん では、三菱樹脂 みつびしじゅし 事件 じけん で最高裁 さいこうさい が憲法 けんぽう 第 だい 19条 じょう 及 およ び憲法 けんぽう 第 だい 14条 じょう について「他 た の自由 じゆう 権 けん 的 てき 基本 きほん 権 けん の保障 ほしょう 規定 きてい と同 おな じく、国 くに または公共 こうきょう 団体 だんたい の統治 とうち 行動 こうどう に対 たい して個人 こじん の基本 きほん 的 てき な自由 じゆう と平等 びょうどう を保障 ほしょう する目的 もくてき に出 で たもので、もっぱら国 くに または公共 こうきょう 団体 だんたい と個人 こじん との関係 かんけい を規律 きりつ するものであり、私人 しじん 相互 そうご の関係 かんけい を直接 ちょくせつ 規律 きりつ することを予定 よてい するものではない」としつつ「場合 ばあい によっては、私的 してき 自治 じち に対 たい する一般 いっぱん 的 てき 制限 せいげん 規定 きてい である民法 みんぽう 一 いち 条 じょう 、九 きゅう 〇条 じょう や不法 ふほう 行為 こうい に関 かん する諸 しょ 規定 きてい 等 とう の適切 てきせつ な運用 うんよう によって、一 いち 面 めん で私的 してき 自治 じち の原則 げんそく を尊重 そんちょう しながら、他面 ためん で社会 しゃかい 的 てき 許容 きょよう 性 せい の限度 げんど を超 こ える侵害 しんがい に対 たい し基本 きほん 的 てき な自由 じゆう や平等 びょうどう の利益 りえき を保護 ほご し、その間 あいだ の適切 てきせつ な調整 ちょうせい を図 はか る方途 ほうと も存 そん する」と判示 はんじ した(最大 さいだい 判 ばん 昭和 しょうわ 48・12・12民 みん 集 しゅう 27巻 かん 11号 ごう 1536頁 ぺーじ )。この判例 はんれい は間接 かんせつ 適用 てきよう 説 せつ とみられている。しかし実質 じっしつ 的 てき に無 む 適用 てきよう 説 せつ 的 てき 発想 はっそう であるという見解 けんかい もある[ 71] 。
人権 じんけん は原則 げんそく として尊重 そんちょう されるべきで「不可侵 ふかしん 」とされているものだが、制限 せいげん の無 な い人権 じんけん 同士 どうし では矛盾 むじゅん ・衝突 しょうとつ するために「他人 たにん の権利 けんり を不当 ふとう に侵害 しんがい しない限 かぎ り 」「本人 ほんにん 保護 ほご のため[ 注 ちゅう 3] 」には常 つね に制限 せいげん されている[ 77] 。そのため、人権 じんけん は絶対 ぜったい 無制限 むせいげん でなく、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう においても人権 じんけん 同士 どうし の衝突 しょうとつ 調整 ちょうせい 基準 きじゅん の「公共 こうきょう の福祉 ふくし に反 はん しない限 かぎ り 」で制限 せいげん している[ 77] 。例 たと えば、表現 ひょうげん の自由 じゆう や人権 じんけん は尊重 そんちょう されるが交通 こうつう 渋滞 じゅうたい を起 お こすような路上 ろじょう での行使 こうし は、他者 たしゃ の「移動 いどう する自由 じゆう 」を侵害 しんがい しているために許 ゆる されない[ 77] 。また集合 しゅうごう 住宅 じゅうたく において、大声 おおごえ で歌 うた ったり足 あし を踏 ふ み鳴 な らしたりする権利 けんり は制限 せいげん される。また、授業 じゅぎょう 中 ちゅう に、教師 きょうし の許可 きょか なく教室 きょうしつ の外 そと に出 で る権利 けんり は制限 せいげん される。あるいは、犯罪 はんざい を犯 おか した時 とき は、身体 しんたい の自由 じゆう へ制限 せいげん される(逮捕 たいほ される)場合 ばあい がある。このように人権 じんけん は、少 すく なくとも人権 じんけん の相互 そうご 調整 ちょうせい という観点 かんてん から一定 いってい の規制 きせい は免 まぬか れ難 がた い[ 55] 。
近代 きんだい 立憲 りっけん 主義 しゅぎ では法律 ほうりつ によって人権 じんけん の限界 げんかい が認定 にんてい されるが、法律 ほうりつ による人権 じんけん 侵害 しんがい の可能 かのう 性 せい をどう考 かんが えるかが問題 もんだい となる[ 55] 。
かつては議会 ぎかい に最終 さいしゅう 判断 はんだん 権 けん が委 ゆだ ねられ、憲法 けんぽう は「法律 ほうりつ の範囲 はんい 内 ない において」権利 けんり を保障 ほしょう するという形式 けいしき が一般 いっぱん 的 てき にとられていた[ 78] 。しかし、この方法 ほうほう では議会 ぎかい のあり方 かた によっては人権 じんけん 保障 ほしょう は実 み のないものとなる[ 60] 。
アメリカ合衆国 あめりかがっしゅうこく 憲法 けんぽう のほか、第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん 後 ご に制定 せいてい された日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう やドイツ連邦 れんぽう 共和 きょうわ 国 こく 基本 きほん 法 ほう では、立法 りっぽう 部 ぶ といえども侵害 しんがい できない部分 ぶぶん をも含 ふく む形 かたち での保障 ほしょう を採用 さいよう している[ 79] 。この場合 ばあい でも私的 してき 権利 けんり の行使 こうし や私的 してき 活動 かつどう が絶対 ぜったい 的 てき で無 む 制約 せいやく というわけではなく、立法 りっぽう による制約 せいやく の対象 たいしょう となりうるが、ただそれが一定 いってい の限度 げんど を超 こ える場合 ばあい には違憲 いけん という判断 はんだん を受 う けることとなる[ 80] 。
大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう (明治 めいじ 憲法 けんぽう )
編集 へんしゅう
大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう (明治 めいじ 憲法 けんぽう )は日本 にっぽん で最初 さいしょ の立憲 りっけん 主義 しゅぎ 憲法 けんぽう である[ 24] 。1850年 ねん のプロイセン憲法 けんぽう をモデルとしているが、その権利 けんり は恩恵 おんけい 的 てき 性格 せいかく が強 つよ いもので、その保障 ほしょう も法律 ほうりつ の範囲 はんい 内 ない で認 みと められるものにすぎなかった[ 81] 。したがって、これらの権利 けんり は立法 りっぽう 権 けん によりほとんど自由 じゆう に制限 せいげん し得 え るものであった[ 82] (一元 いちげん 的 てき 外在 がいざい 制約 せいやく 型 がた )。
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 11条 じょう は「国民 こくみん は、すべての基本 きほん 的 てき 人権 じんけん の享有 きょうゆう を妨 さまた げられない。この憲法 けんぽう が国民 こくみん に保障 ほしょう する基本 きほん 的 てき 人権 じんけん は、侵 おか すことのできない永久 えいきゅう の権利 けんり として、現在 げんざい 及 およ び将来 しょうらい の国民 こくみん に与 あずか へられる。」とし、また日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 97条 じょう は「この憲法 けんぽう が日本 にっぽん 国民 こくみん に保障 ほしょう する基本 きほん 的 てき 人権 じんけん は、人類 じんるい の多年 たねん にわたる自由 じゆう 獲得 かくとく の努力 どりょく の成果 せいか であつて、これらの権利 けんり は、過去 かこ 幾多 いくた の試 ためし 錬 ね に堪 た へ、現在 げんざい 及 およ び将来 しょうらい の国民 こくみん に対 たい し、侵 おか すことのできない永久 えいきゅう の権利 けんり として信託 しんたく されたものである。」と定 さだ めており、これらの規定 きてい は自然 しぜん 権 けん の考 かんが え方 かた に立脚 りっきゃく したものと考 かんが えられている[ 83] 。
当初 とうしょ 、アメリカ合衆国 あめりかがっしゅうこく 憲法 けんぽう は権利 けんり 章典 しょうてん の規定 きてい を欠 か いていた[ 84] 。それは合衆国 がっしゅうこく 政府 せいふ は列挙 れっきょ された権限 けんげん のみを有 ゆう する「制限 せいげん された政府 せいふ 」であり、権利 けんり 章典 しょうてん を付 ふ する必要 ひつよう がないだけでなく、それを付 ふ することは「制限 せいげん された政府 せいふ 」の理念 りねん に反 はん すると考 かんが えられたためであった[ 84] 。人権 じんけん 保障 ほしょう は各州 かくしゅう の憲法 けんぽう や権利 けんり 章典 しょうてん によって確保 かくほ すればよいという基本 きほん 的 てき な考 かんが え方 かた がとられていた[ 84] 。しかし、急進 きゅうしん 派 は から連邦 れんぽう 憲法 けんぽう にも権利 けんり 章典 しょうてん を追加 ついか すべきとの主張 しゅちょう が出 だ され、各州 かくしゅう の批准 ひじゅん 手続 てつづき を経 へ て1791年 ねん に修正 しゅうせい 10カ条 かじょう が付 つ け加 くわ えられることとなった[ 84] 。
アメリカで結実 けつじつ した自然 しぜん 法 ほう 思想 しそう はフランスの人間 にんげん と市民 しみん の権利 けんり の宣言 せんげん (フランス人権 じんけん 宣言 せんげん 、1789年 ねん )を生 う み出 だ す原動力 げんどうりょく となった[ 22] 。人権 じんけん 思想 しそう は一層 いっそう の高 たか まりをみせ1793年 ねん 憲法 けんぽう に至 いた った[ 23] 。しかし、1795年 ねん 憲法 けんぽう では権利 けんり 規定 きてい が減少 げんしょう するとともに義務 ぎむ 規定 きてい が増加 ぞうか して人権 じんけん 思想 しそう は顕著 けんちょ に後退 こうたい し始 はじ めることとなる[ 23] 。1799年 ねん 憲法 けんぽう では人権 じんけん 宣言 せんげん そのものが憲法 けんぽう に置 お かれなかった[ 23] 。1814年 ねん 欽定 きんてい 憲法 けんぽう では国民 こくみん の権利 けんり は法 ほう の下 した の平等 びょうどう や人身 じんしん の自由 じゆう などに限 かぎ られ、質的 しつてき にも天賦 てんぷ のものから国王 こくおう によって与 あた えられた恩恵 おんけい 的 てき な権利 けんり へと変化 へんか した[ 23] 。1830年 ねん 憲法 けんぽう でも天賦 てんぷ 人権 じんけん 思想 しそう が復活 ふっかつ することはなかった[ 85] 。
フランスでこのような思想 しそう が復活 ふっかつ するのは第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん 後 ご の第 だい 四 よん 共和 きょうわ 国 こく 憲法 けんぽう (1946年 ねん )であり、前文 ぜんぶん で1789年 ねん の人権 じんけん 宣言 せんげん にある権利 けんり や自由 じゆう の保障 ほしょう を再 さい 確認 かくにん している[ 24] 。第 だい 五 ご 共和 きょうわ 国 こく 憲法 けんぽう (1958年 ねん )も前文 ぜんぶん で1789年 ねん の人権 じんけん 宣言 せんげん によって保障 ほしょう された諸 しょ 権利 けんり の尊重 そんちょう を宣言 せんげん している[ 24] 。
フランスの二 に 月 がつ 革命 かくめい はドイツにも波及 はきゅう し、フランクフルト憲法 けんぽう は多 おお くの権利 けんり や自由 じゆう を「ドイツ人 じん の基本 きほん 権 けん 」として保障 ほしょう した画期的 かっきてき な憲法 けんぽう であったが、18世紀 せいき にみられたような前 ぜん 国家 こっか 的 てき 人権 じんけん という性質 せいしつ はみられない[ 24] (フランクフルト憲法 けんぽう は未 み 発効 はっこう に終 お わった)。1850年 ねん のプロイセン憲法 けんぽう も多数 たすう の権利 けんり 規定 きてい を盛 も り込 こ んでいたが、それらの権利 けんり や自由 じゆう は天賦 てんぷ のものではなく法律 ほうりつ の範囲 はんい 内 ない で認 みと められるものにすぎず、それはヴァイマル憲法 けんぽう でも変 か わることはなかった[ 24] 。ドイツで法律 ほうりつ によっても制限 せいげん することのできない保障 ほしょう として天賦 てんぷ 人権 じんけん 思想 しそう が登場 とうじょう するのは1949年 ねん のドイツ連邦 れんぽう 共和 きょうわ 国 こく 基本 きほん 法 ほう (ボン基本 きほん 法 ほう )においてである[ 24] 。
^ 「かように〈人権 じんけん 〉の理解 りかい は一様 いちよう ではないが、西洋 せいよう 近代 きんだい の個人 こじん 主義 しゅぎ 思想 しそう を多 おお かれ少 すく なかれ基本 きほん に置 お いている点 てん では共通 きょうつう 」と樋口 ひぐち 陽一 よういち は説明 せつめい した[ 8] 。人権 じんけん を尊重 そんちょう しない政権 せいけん や、アラブやアフリカ、アジアなどでは、文化 ぶんか の相違 そうい などとして反発 はんぱつ することがある。だが、一般 いっぱん 的 てき に言 い えば文化 ぶんか の多元 たげん 性 せい を尊重 そんちょう しつつも、人権 じんけん 価値 かち の普遍 ふへん 性 せい を擁護 ようご するという立場 たちば が欧米 おうべい ではコンセンサスを得 え つつある。
^ 神道 しんとう 信者 しんじゃ である事 こと が義務付 ぎむづ けられ、皇室 こうしつ 典範 てんぱん により結婚 けっこん ・独立 どくりつ には皇室 こうしつ 会議 かいぎ の同意 どうい が必要 ひつよう で家 いえ 制度 せいど と家長 かちょう 制度 せいど が存在 そんざい する。選挙 せんきょ 権 けん ももちろんない
^ 未成年 みせいねん の飲酒 いんしゅ ・喫煙 きつえん 制限 せいげん 等 とう
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憲法 けんぽう
法典 ほうてん
人権 じんけん 史 し ・革命 かくめい 史 し
制度 せいど ・方針 ほうしん ・思想 しそう