生存 権
この |
国際 条約
国際 人権 規約
国際 人権 規約 (A規約 )第 11条 [2]第 1項 - この
規約 の締約 国 は、自己 及 びその家族 のための相当 な食糧 、衣類 及 び住居 を内容 とする相当 な生活 水準 についての並 びに生活 条件 の不断 の改善 についてのすべての者 の権利 を認 める。締約 国 は、この権利 の実現 を確保 するために適当 な措置 をとり、このためには、自由 な合意 に基 づく国際 協力 が極 めて重要 であることを認 める。
欧州 連合 基本 権 憲章
欧州 連合 基本 権 憲章 第 34条 [2]第 3項 社会 からの排斥 及 び貧困 と闘 うために、連合 は、共同 体 法 ならびに国内 の法令 および慣行 が定 める規則 に従 い、十分 な資力 を持 たないすべての人 に品性 ある生活 を確保 するように、社会 扶助 および住宅 支援 に対 する権利 を認 め、尊重 する。
欧州 人権 条約
また、
日本
大日本帝国 憲法 (明治 憲法 )
日本国 憲法
日本国 憲法 第 25条 第 1項 - すべて
国民 は、健康 で文化 的 な最低 限度 の生活 を営 む権利 を有 する。第 2項 国 は、すべての生活 部面 について、社会 福祉 、社会 保障 及 び公衆 衛生 の向上 及 び増進 に努 めなければならない。
体系 的 位置
憲法 25条 の法的 性格
- プログラム
規定 説 - プログラム
規定 説 とは、憲法 25条 の規定 は裁判 上 請求 できる具体 的 権利 を国民 に与 えたものではなく、国 に対 してそれを立法 によって具体 化 する政治 的 ・道徳 的 義務 を課 したものであるとする学説 である[8]。 - プログラム
規定 説 の論拠 としては、1.日本国 憲法 が予定 する経済 体制 は資本 主義 体制 であり個人 による生活 維持 がまず期待 されており社会 主義 体制 における権利 の性格 とは根本 的 に異 なるものであること、2.国 への請求 を具体 的 に認 めるためには憲法 第 17条 のように憲法 上 その趣旨 が明確 にされていなければならないが憲法 は生存 権 保障 の方法 や手続 などについて具体 的 な規定 を有 していないこと、3.生存 権 の具体 的 実現 には予算 を必 ず伴 うが予算 配分 は国 の財政 政策 の問題 として政府 の裁量 に委 ねられていることなどが挙 げられている[9]。 - プログラム
規定 の考 え方 はヴァイマル憲法 下 のドイツの理論 の下 に形成 されたものである[9]。しかし、憲法 25条 についてのプログラム規定 説 は、自由 権 的 側面 については国 に対 してのみならず私 人間 においても裁判 規範 としての法的 効力 を認 めており、請求 権 的 側面 についても憲法 第 25条 が下位 にある法律 の解釈 上 の基準 となることを認 めている[9][10]。したがって、文字通 りのプログラム規定 ではなく、このような用語 を使用 することは議論 を混乱 させ問題 点 を不明瞭 にさせるもので適当 でないという指摘 がある[11]。
- プログラム
抽象 的 権利 説 抽象 的 権利 説 とは、法的 権利 性 を否定 するプログラム規定 説 を批判 し、国民 は国 に対 して健康 で文化 的 な最低 限度 の生活 を営 むため、立法 その他 国政 の上 で必要 な措置 を講 ずるよう求 める抽象 的 権利 を有 するとする学説 である[9][12]。抽象 的 権利 説 では、憲法 第 25条 を具体 化 する法律 が存在 しているときにはその法律 に基 づく訴訟 において憲法 第 25条 違反 を主張 することができるとしつつ、立法 または行政 権 の不 作為 の違憲 性 を憲法 第 25条 を根拠 に争 うことまでは認 められないとする[13]。抽象 的 権利 説 については、生存 権 を具体 化 する法律 が存在 していて、その行政 処分 の合憲 性 を争 う場合 を念頭 において形成 された理論 であるため、併給 制限 のように法律 の合憲 性 そのものを争 いうるか明確 でないという批判 がある[14]。また、立法 不作為 の違憲 性 を憲法 第 25条 を根拠 に争 うことまでは認 められないとしている点 についても、国家 賠償 請求 訴訟 などでは立法 不作為 を争 いうるとされており妥当 でないという批判 がある[14]。
具体 的 権利 説 憲法 第 25条 の法的 性格 について、プログラム規定 説 、抽象 的 権利 説 、具体 的 権利 説 という従来 の学説 の分類 はもはや維持 できなくなってきているとされ、いかなる訴訟 類型 にいかなる違憲 審査 基準 を適用 して裁判 規範 性 を認 めるかという議論 の必要 性 が論 じられている。
生存 権 理念 の探究
尾形 健 によれば、憲法 学説 は、生存 権 ないし社会 権 保障 の理論 的 意義 を追求 する作業 をおこなってきたという。[18]。戦後 初期 には生存 権 的 基本 権 が、国家 と国民 が結合 し、国民 一 人 一人 の文化 的 発展 は国家 の文化 的 向上 になり、国家 の文化 的 発展 は国民 一 人 一人 の文化 的 向上 になるという国家 を一 つの協同体 としてみる考 え方 が生 まれた[19]。上記 に対立 するものとして社会 権 論 があり国家 からの視点 で個人 の自由 と生存 の保障 を図 る「上 からの社会 権 論 」と、「自由 権 」と「社会 権 」の異質 性 の強調 とし、さらにフランス社会 権 論 等 の精緻 な研究 を踏 まえつつ、社会 権 規定 を労働 者 を中心 とする利害 関係 者 の個人 的 ・集団 的 自由 を軸 とした「下 からの社会 権 論 」がある[20]。近年 では「生存 権 は、何 等 かの事情 で自律 権 を全 うできない状況 に置 かれた場合 に、再 び自律 的 存在 たりうるよう物的 環境 的 に社会 として手助 けをするという趣旨 のもの」と解 されており、人 の自律 的 ・主体 的 生 の尊重 にとって生存 権 保障 が意味 を有 することが指摘 されている[21]。個人 の自律 を重視 する立場 に対 する批判 として、社会 権 の意義 を「他者 の助 けがないと生 きていけない者 に、保護 を与 えず自立 を強制 し、排除 しようする権力 に対 し抵抗 する」という点 に見出 そうとするものがある[22]。
憲法 25条 に関 する判例
食管 法 違反 事件 食糧 管理 法 違反 事件 で、最高裁 は憲法 第 25条 第 1項 について「すべての国民 が健康 で文化 的 な最低 限度 の生活 を営 み得 るよう国政 を運営 すべきことを国家 の責務 として宣言 したものである。」としつつ、「国家 は、国民 一般 に対 して概括 的 にかかる責務 を負担 しこれを国政 上 の任務 としたのであるけれども、個々 の国民 に対 して具体 的 、現実 的 にかかる義務 を有 するのではない。い換 えれば、この規定 により直接 に個々 の国民 は、国家 に対 して具体 的 、現実 的 にかかる権利 を有 するものではない。」と判示 し(最大 判 昭和 23・9・29刑 集 第 2巻 10号 1235頁 )、生存 権 の請求 権 的 側面 について具体 的 権利 性 を否定 した[23]。- この
事案 については闇米 の購入 や運搬 に対 する国家 の刑罰 権 の介入 の排除 を求 めたもので、生存 権 の自由 権 的 効果 のみを問題 にすれば足 り生存 権 の法的 性格 を問題 とするのに適切 ではなかったという指摘 やそもそも憲法 第 25条 ではなく経済 活動 の自由 の問題 として処理 すべき事案 であったという指摘 がある[23]。 朝日 訴訟 朝日 訴訟 で最高裁 は、生活 保護 の処分 に関 する裁決 の取消 訴訟 は被 保護 者 の死亡 により当然 終了 するとした上 で、「念 のため」と前置 きをして、食管 法 違反 事件 判決 と同 じく憲法 第 25条 第 1項 について「直接 個々 の国民 に対 して具体 的 権利 を賦与 したものではない」としつつ「何 が健康 で文化 的 な最低 限度 の生活 であるかの認定 判断 は、いちおう、厚生 大臣 の合目的的 な裁量 に委 されており、その判断 は、当 不当 の問題 として政府 の政治 責任 が問 われることはあっても、直 ちに違法 の問題 を生 ずることはない。ただ、現実 の生活 条件 を無視 して著 しく低 い基準 を設定 する等 憲法 および生活 保護 法 の趣旨 ・目的 に反 し、法律 によって与 えられた裁量 権 の限界 をこえた場合 または裁量 権 を濫用 した場合 には、違法 な行為 として司法 審査 の対象 となることをまぬかれない。」と判示 し(最大 判 昭和 42・5・24民 集 第 21巻 5号 1043頁 )、行政 庁 の広 い裁量 権 を認 めつつ憲法 第 25条 の裁判 規範 としての効力 を認 めた[24][25]。堀木 訴訟 堀木 訴訟 で最高裁 は、食管 法 違反 事件 判決 と同 じく生存 権 について具体 的 権利 性 を否定 した上 で[25]、「健康 で文化 的 な最低 限度 の生活 」については「その具体 的 内容 は、その時々 における文化 の発達 の程度 、経済 的 ・社会 的 条件 、一般 的 な国民 生活 の状況 等 との相関 関係 において判断 決定 されるべきものであるとともに、右 規定 を現実 の立法 として具体 化 するに当 たっては、国 の財政 事情 を無視 することができず、また、多方面 にわたる複雑 多様 な、しかも高度 の専門 技術 的 な考察 とそれに基 づいた政策 的 判断 を必要 とするものである。」とし、「憲法 二 五 条 の規定 の趣旨 にこたえて具体 的 にどのような立法 措置 を講 ずるかの選択 決定 は、立法府 の広 い裁量 にゆだねられており、それが著 しく合理 性 を欠 き明 らかに裁量 の逸脱 ・濫用 と見 ざるをえないような場合 を除 き、裁判所 が審査 判断 するのに適 しない事柄 であるといわなければならない。」と判示 した(最 判 昭和 57・7・7民 集 第 36巻 7号 1235頁 )。この判決 では、立法 権 の広 い裁量 権 を認 めつつ憲法 第 25条 の裁判 規範 としての効力 を認 め、その違憲 審査 基準 として著 しく合理 性 を欠 き、明 らかに裁量 の逸脱 ・濫用 にあたる場合 には違憲 になるとする明白 の原則 を採用 している[10]。塩見 訴訟 塩見 訴訟 で最高裁 は、国民 年金 制度 は25条 2項 の趣旨 実現 のために、国民 の生活 の安定 が損 なわれることを防止 するために設 けられた制度 であるとし、障害 年金 も制度 発足 時 の経過 措置 の一環 として全額 国庫 負担 の無 拠出 制 年金 であるため、支給 対象 の決定 については立法府 が広範 な裁量 権 を有 しているとした(最 判 平成 元 ・3・2集 民 第 156号 271頁 )。また、自 国民 を在留 外国 人 よりも優先 的 に扱 うことと考 えることも許 したため、障害 年金 の支給 対象 者 から在留 外国 人 を除外 することは立法府 の裁量 権 の範囲 内 であり憲法 14条 の法 の下 の平等 の不合理 な差別 にあたらないとして原告 の上告 を棄却 した。
学生 無 年金 訴訟 - ある
大学生 が在学 中 に傷病 によって障害 を負 い、障害 基礎 年金 の給付 認定 を申請 したところ、20歳 以上 の学生 は国民 年金 に任意 加入 して税金 を納 めていない限 り障害 のある状態 になっても、国民 年金 の被 保険 者 に当 たらず、障害 基礎 年金 の給付 資格 がないとし不 支給 処分 となったことに対 し処分 の取 り消 しと国 賠訴訟 を求 めたというもの。最高裁 はこれに対 し、学生 当人 や学生 の家計 の負担 を考慮 し国民 年金 制度 への加入 を一律 に義務 化 するのではなく、任意 加入 にし20歳 以上 である学生 の意思 に委 ねるというのは著 しく合理 性 に欠 けるとは言 えず、加入 等 に関 する区別 が合理 的 理由 のない不当 な扱 いになるとも言 えないとして、不 支給 処分 の結論 は憲法 25条 と14条 1項 に違反 するものではないと判断 した(最 判 平成 19・9・28民 集 第 61巻 6号 2345頁 )。
老齢 加算 廃止 訴訟 生活 保護 における70歳 以上 の高齢 者 に認 められていた老齢 加算 について廃止 し保護 基準 を3年 かけて段階 的 に減 らすという措置 をとったことが生活 保護 法 第 3条 や8条 2項 の規定 に違反 するのではないかという訴訟 。最高裁 はこれに対 し老齢 加算 の対象 となる70歳 以上 の者 の受容 が収入 階層 を問 わず、60∼69歳 の者 の需要 より少 なくなっていたことやこの規定 が保護 基準 自体 を減額 改定 された場合 にまで適用 されるものではないなどから厚生 労働 大臣 の判断 には裁量 権 の逸脱 はなかったと判断 し原告 の主張 を退 けた (最 判 平成 24・2・28民 集 第 66巻 3号 1240頁 )。老齢 加算 は年 を取 ると消化 の良 い食事 や冠婚葬祭 などの理由 から、最大 で月 18,000円 ほど生活 扶助 に上乗 せすることを認 める制度 で、これは富裕 層 と貧困 層 に区別 なく一律 に結論 付 けてしまったことや、国会 で実質 的 審議 が開 かれなかったまま廃止 になってしまったことなどから、当初 から批判 の多 い内容 だった
永住 外国 人 生活 保護 訴訟 永住 外国 人 生活 保護 訴訟 は日本 の永住 資格 を保有 している生活 保護 を受給 しないと生活 が困難 な状況 にある中国人 女性 が生活 保護 申請 をしたところ大分 県 に生活 保護 申請 を却下 されたことに対 して、大分 県 の処分 は違法 であり憲法 第 25条 の規定 に反 しているとして起 こした訴訟 である。最高裁 はこれに対 し被告人 は生活 保護 の受給 対象 にあたり生活 保護 申請 を却下 したのは違法 とした原審 判決 を全面 的 に否定 する判決 を下 し(最 判 平成 26・7・18)、外国 人 に生活 保護 は適用 されないという姿勢 を示 した。旧 生活 保護 法 では「国民 」の定義 範囲 が明確 に定 められていなかったが、現行 の生活 保護 法 では適用 の対象 が「国民 」と明確 に規定 されているが、ここでいう「国民 」には外国 人 が含 まれていないと考 えられている。- いのちのとりで
裁判 - 2013
年 8月 から2015年 4月 にかけて3段階 で、大半 の生活 保護 受給 世帯 (96%)を対象 に、生活 保護 費 のうち一般 生活 費 に相当 する生活 扶助 基準 が平均 6・5%、最大 10%引 き下 げられた。前代未聞 の大 規模 な引 き下 げで、2018年 5月 にはついに、各地 の原告 数 は1000人 を超 えた。現在 は29の地方裁判所 で、下 は20代 から上 は90代 まで、文字 どおり老若男女 、1022人 (2018年 10月 11日 時点 )の人 たちが提訴 に至 っている。[26]
生存 権 の具体 化
諸 外国 における生存 権 規定
フランス 『フランス共和 国 憲法 』₋1946年 憲法 前文 11項
国 は、すべての人 、特 に、児童 、母親 及 び年老 いた労働 者 に対 し保険 、物質 的 保証 、休息 及 び余暇 を保証 する。人 は誰 でも、その年齢 、肉体 的 若 しくは精神 的 状態 、経済 的 事情 のために労働 することのできないことが分 かったとき、国家 又 は公共 団体 に対 して、相当 な生活 の手段 を求 める権利 を有 する。※なお、1958年 憲法 前文 に、「フランス人民 は、1946年 憲法 の前文 により確認 され補足 された1798年 の権利 宣言 によって定 められたような人間 の諸 権利 に及 び国民 主権 の諸 原理 に対 するその愛着 を厳粛 に宣 言 する。」と規定 されている。
※
イタリア 『イタリア 共和 国 憲法 』₋第 38条
労働 の能力 がなく、生活 に必要 な手段 を持 たないすべての市民 は、社会 的 な扶養 及 び補助 を受 ける権利 を有 する。労働 者 は、災害 、疾病 及 び年齢 、その意 に反 する失職 の場合 に、生活 の要求 に応 ずる手段 が配慮 され、且 つ保障 される権利 を有 する。
※
スペイン 『スペイン憲法 』
第 39条
①
②
③
④
第 40条
①
②
第 41条
第 42条
第 43条
①
②
③
※
脚注
- ^
芦部 信喜 高橋 和之 補 訂 『憲法 第 7班 』岩波書店 、2019年 3月 8日 、278頁 。 - ^ a b c d e
厚生 労働省 「諸 外国 憲法 における生存 権 の規定 について」 2020年 4月 15日 閲覧 - ^ a b c d e ヘルムート・ザッツガー. “『
国際 ・ヨーロッパ刑法 -刑法 適用 法 、ヨーロッパ刑法 ・刑事 手続 法 、国際 刑法 (5)”.名城大学 法学部 . 2021年 10月 11日 閲覧 。 - ^
芦部 信喜 『憲法 学 III人権 各論 (1)増補 版 』有斐閣 、2000年 、478頁 。ISBN 4-641-12887-1。 - ^
樋口 ら、139頁 - ^
神田 憲行 、法律 監修 :梅田 総合 法律 事務所 ・加藤 清和 弁護士 (大阪 弁護士 会 所属 ) (2016年 3月 30日 ). “GHQでなく日本人 が魂 入 れた憲法 25条 ・生存 権 「600円 では暮 らせない」生存 権 問 うた朝日 裁判 ”.日経 ビジネス (日経 BP) 2016年 4月 6日 閲覧 。 - ^ a b
樋口 ら、140頁 - ^
樋口 ら、142-143頁 - ^ a b c d
樋口 ら、143頁 - ^ a b
樋口 ら、150頁 - ^
樋口 ら、150-151頁 - ^
橋本 公 亘 『憲法 原論 』有斐閣 、1959年 、238-239頁 。 - ^ a b
樋口 ら、144頁 - ^ a b c
樋口 ら、151頁 - ^
大須賀 明 「社会 権 の法理 」『公法 研究 』第 34巻 、有斐閣 、1972年 、119頁 。 - ^
大須賀 明 『生存 権 論 』日本 評論 社 、1984年 、71頁 。 - ^
樋口 ら、151-152頁 - ^
尾形 健 『新 基本 法 コンメンタール憲法 』株式会社 日本 評論 社 、2011年 10月 11日 、219,220頁 。 - ^
我妻 栄 『新 憲法 と基本 的 人権 』国立 書院 、1948年 、115,116,117頁 。 - ^
中村 睦男 『社会 権 法理 の形成 』有斐閣 、1973年 、292頁 。 - ^
菊池 馨 実 『社会 保障 の将来 構想 』有斐閣 、2010年 、9~28頁 。 - ^
笹沼 弘志 『ホームレスと自立 /排除 』大月書店 、2008年 、62頁 。 - ^ a b
樋口 ら、147頁 - ^
樋口 ら、148頁 - ^ a b
樋口 ら、149頁 - ^ “【
論文 】いのちのとりで裁判 を闘 う(吉田 雄大 )”.自治 研 . 2021年 11月17日 閲覧 。 - ^ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004c72-att/2r98520000004cae.pdf