朝日 訴訟
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1967 | |
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訴訟 の概要
1956
これに
原告 の主張
判決
第 一 審 の東京 地方裁判所 は、日 用品 費 月額 を600円 に抑 えているのは違法 であるとし、裁決 を取 り消 した(原告 の全面 勝訴 )(東京 地 判 昭 35.10.19行 裁 11.10.2921)。第 二 審 の東京 高等 裁判所 は、日 用品 費 月 600円 はすこぶる低 いが、不足 額 は70円 に過 ぎず憲法 第 25条 違反 の域 には達 しないとして、原告 の請求 を棄却 した(東京 高 判 昭和 38.11.4行 裁 14.11.1963)。上告 審 の途中 で原告 が死亡 し(1964年 2月 14日 に死去 )、養子 夫妻 が訴訟 を続 けたが、最高裁判所 は、生活 保護 を受 ける権利 は相続 できないとし、本人 の死亡 により訴訟 は終了 したとの判決 を下 した(最大 判 昭和 42.5.24民 集 21.5.1043)。
念 のため判決
この
脚注
関連 項目
外部 リンク
- NPO
朝日 訴訟 の会 ホームページ 神田 憲行 (2016年 3月 30日 ). “GHQでなく日本人 が魂 入 れた憲法 25条 ・生存 権 ー「600円 では暮 らせない」生存 権 問 うた朝日 裁判 ”.日経 ビジネス (日経 BP) 2018年 8月 1日 閲覧 。- 『
朝日 訴訟 』 - コトバンク